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相続ブログ(1)

2015.04.21 相続ブログ

出版記念セミナー

以前、お話をしていましたが共著で本を出版します。

タイトルは「転ばぬ先の相続」という相続の本です。

医療法人ブレインの長谷川嘉哉先生を中心にした士業のメンバーで執筆しました。

メンバーは他に、マルイ不動産の長谷部専務、不動産鑑定士の山村先生、司法書士の水野聡先生、土地家屋調査士の伊藤先生、税理士の西川先生、弁護士の水野将也先生です。

ご存知のとおり今年の1月に相続税の法律改正がありました。

平成26年までは相続税の基礎控除額が「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から平成27年から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられました。

つまり基礎控除額が従来の6割になったということです。

たとえば4人家族(妻、夫、子ども2人)でご主人が亡くなった場合、平成26年までは基礎控除額が8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人)あったので、相続財産が8,000万円以下であれば、相続税がかかりませんでした。

それが、平成27年からは基礎控除額が4,800万円(3,000万円+600万円×3人)になったため、4,800万円を超える相続財産があれば、相続税がかかる可能性がかかるのです。

そのため、これまであった「相続税は富裕層にしかかからない」という常識は通用しなくなりました。

何が言いたいかと言うと都心にマイホームを持ち、預貯金が少々あるような一般家庭も、対象になるということです。

とは言っても私の住んでる地域は多治見ですが・・

この基礎控除額の引き下げの結果、財務省の試算によると、相続税を支払う人の割合はこれまでの4.2%から、今後は6%程度に増えると予測されています。

地価の高い都心部では10%を超えるという試算もあるのです。

こんな話をされても実感がないと思いますが・・

話は変わりますが、誰に相談したら良いかについてお話をします。

実は、税理士さんを例にとっていうとほとんどの税理士さんが相続の申告をたまにしかやったことがないのです。

それもそのはずです

税理士の数は、7万人を超えています。

一方で、申告件数は年間で約5万件です。

1人の税理士が、年間にわずか1件弱の相続税の申告をおこなっているかいないかです。

つまりやったことのない人もいるのです。

何も税理士に限ったことではなく、ほとんどの専門家が案外、相続に触れる機会が少ないのです。

でももっとわかりました。相続税の申告の鍵を握るのは、間違いなく不動産鑑定士です。

ほとんどの日本の資産家は土地を持っているからです。

何が言いたいかというとトータルに相談できるところが良いということです。

そんな専門家の集団で本を書きました。

2015.01.13 相続ブログ

遺言を書くことは・・

すこし前になりますが、PAL研究会の朝食会でオリベ司法書士事務所の水野さんの『相続入門』というテーマのセミナーを聞きました。

相続入門で相続対策の目的を学びました。

相続対策というと難しく聞こえますが、相続対策とは遺言書を書くことで主な目的は次の3つが目的だそうです。

1つ目は、一族の財産を守る

2つ目は、会社を守る

3つ目は、家族の絆を守る

セミナーを聞いていて、遺言書を書くことが大切だということがよく分かりました。

そして遺言書の作成は、早めに行うことが大切です。

65歳以上の7人に2人が認知症と言われていまが、認知症になってしまったら、もう遺言書を書くことができなくなるからです。

遺言書が無くてトラブルになった事例で印象に残った事例は、会社の事業承継です。

中小企業の経営者は会社に多くの資金を貸付けている場合が多いです。

この場合、遺言書がないと大変です。

会社にお金を貸付けている経営者が遺言で役員貸付金を放棄しないまま亡くなってしまうと、会社に対する債権が会社を継がない相続人にいってしまう可能性があるのです。

資金繰りが苦しい会社で、普段から仲が悪い兄弟がこの債権を取得したらどうなりますか?

すぐに払えと言われたら、一気に会社は追い込まれてしまいます。

ほとんどの中小企業の経営者が会社に貸付けをしています。

やはり経営者であれば遺言を作成する必要があるのだと思います。

以前、土岐内科クリニックの長谷川先生に遺言を書くことは、『死への覚悟を決め 生に徹する』ことだと教えてもらいました。

遺言書を書くことはハードルが高いと思います。それは私も含めて死を身近に感じられない。自分が死ぬとは思っていないからです。そして何より生きたいのだと思います。

遺言書を書くことは『死への覚悟を決め 生に徹する』こと

真理だと思います。

2015.01.06 相続ブログ

国民年金を滞納する彼氏とは
別れた方が良い

現在、土岐内科クリニックの長谷川先生を中心とした東海相続支援コンサルティング協会のメンバーで、共著で『転ばぬ先の相続』というタイトルで本を書いてます。先日、校正が上がってきたので、その内容をチェックしています。

正直、本など書いたことがないので悩んでいます。

残された家族が生活していくためにある遺族年金の話を書きましたが、この遺族年金制度自体はすごい制度だと思うのですが、どうしたら読む人に分かりやすく伝わるのかが分かりません。

『そもそも誰も読まないよ』と言われそうですが、やるからにはベストを尽くそうと思います。

ところで話は変わりますが、年金制度ってどう思いますか?

65歳から貰える年金については不安もあるかもしれませんし、いろいろな意見がでそうなのでここでは議論は避けますが、年金に加入しているメリットとして、障害年金と遺族年金についてはすごい制度だと思っています。

ある日突然、働き盛りの夫が脳梗塞で倒れて障害が残ってしまったとします。

そうなった場合には、障害年金が支払われます。障害で働けなくなる可能性があるので、生計を維持するためにはとても重宝します。

ある日突然、働き盛りの夫が病気や事故で死亡してしまったとします。

そうなった場合には、遺族に遺族年金が支払われます。残された配偶者と子供は、生きていくくらいのお金はこの遺族年金で確保できます。

つまり公的年金制度は、年金を積み立てるためだけではなく、障害年金と遺族年金も含めた保険制度でもあるのです。

むしろ掛けたお金が返ってくるから腹が立つので、生命保険だと思えば良いのです。

このように保険的な要素があるので、掛けた金額が返ってくると思ってはいけないのです。

もし民間の生命保険で、障害年金と遺族年金と同等の保険に入ろうと思うと莫大な金額になります。恐らく民間の保険会社では商品にできません。

最近、勉強していない人が平気で国民年金を滞納していますが、やはり国民年金くらいは払うべきだと思います。

国民年金を滞納する旦那や彼氏だったらすぐに別れた方が良いかもしれません。

勉強不足すぎて将来が不安です。

というのも直近1年に滞納があると障害年金や遺族年金がもらえない可能性があるからです。

そんな話を本で書きたいなと思っています。

著者 久野 勝也 (くの まさや)

■社会保険労務士法人とうかい 代表
■株式会社ダイレクトHR 代表

多岐にわたる社会保険労務士の業務のなかでも、採用に関する業務を得意とする。

希望の人材像の設定の仕方や場面別での応募媒体の設定方法、企業を成長させる人材の見分け方など、実践的な採用戦略を指導している。

2018年には採用支援専門会社を立ち上げ、中小企業の成長を人事労務の面から支えている。

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