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中小企業事業主の労災特別加入とは?
社会保険労務士が解説します。

労働者災害補償保険(労災保険)は、業務上の事由や通勤による労働者の負傷・疾病・障害、死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。

会社が従業員を1人でも雇用する場合には、すべてこの労災保険が適用されることになります。基本的に労災保険は、従業員を守るためのもので、事業主などは適用対象外となっています。ただし、中小企業の事業主であれば、「特別加入」も認められているケースがあります。

今回は、中小企業の事業主の特別加入について、社会保険労務士が解説していきます。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア
NHK「あさイチ」

中日新聞
船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」


社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
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労災保険の「特別加入制度」とは?

中小企業の経営者のみなさまに知ってほしい制度です。

労働者災害補償保険(労災保険)は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。企業の経営者といった事業主については、原則、適用対象外となっています。しかし、事業主であっても、業務の実態に照らすと、労働者と同様の業務を行っていれば、適用対象となる場合があります。これが、労災保険の「特別加入制度」と呼ばれるものです。特別加入制度は、特別加入することのできる範囲により、次の4種類があります。

① 中小事業主等の特別加入

② 一人親方等の特別加入

③ 特定作業従事者の特別加入

④ 海外派遣者の特別加入

中小企業の事業主にも労災が適用される
「特別加入」とは?

一定の要件に該当すれば「特別加入」が可能です。

今回は、「中小事業主等の特別加入」に焦点をあて、確認していきましょう。

特別加入者の範囲

名称のとおり、中小企業等が対象となるわけですが、“中小事業主等”といっても、具体的にどのような人が対象なのか、わかりにくいでしょう。ここでいう“中小事業主等”とは、次の2つに該当する場合をいいます。

① 以下の表に定める労働者を常時使用する事業主

② 労働者以外で、①の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者、法人であれば役員など)

また、労働者を1人でも雇っていて1年間に延べ100日以上使用する見込みがある場合も、中小事業主等の特別加入が可能です。

業種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

1つの企業に支店や工場などがいくつもあるときは、それぞれの労働者数を合計します。

まずは、中小事業主等の対象者であるのか、確認するところからスタートです。

特別加入者の要件

中小事業主等の対象者に該当する場合には、以下の2つの要件を満たしていることも確認しましょう。

・雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること

労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していること

そもそも、雇用する労働者(従業員)がいるにも関わらず、労災保険に加入していない、という場合には、特別加入の要件も満たせません。また、「労働保険事務組合」に事務を委託している必要がある点も、忘れてはならないポイントです。

 
労働保険事務組合とは?

労働保険事務組合とは、中小企業の労働(労災・雇用)保険に関する書類の作成、申告、納付手続きなどの一切を、事業主に代わって行う厚生労働大臣から認可された団体をいいます。複雑な手続きの多い労働保険の事務処理を担ってくれるとあって、事務処理や手続きに人材をあてることが難しい中小企業にとっては、助かるのではないでしょうか。

労働保険事務組合の多くは、商工会・商工会議所などの事業主団体が行っている場合や、社会保険労務士事務所に併設されている場合などがあります。委託できる事務の範囲は、労働保険事務組合によって、多少違いがあります。主なものは以下のとおり、労働保険をメインとしたものとなっています。社会保険全体の事務を委託したいといった場合には、社労士事務所を併設した労働保険事務組合を選択するのもよいでしょう。

【委託できる事務の範囲】

・概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務

・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務

・労災保険の特別加入の申請等に関する事務

・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

・その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

事務の委託を社会保険労務士事務所に行っていても特別加入をすることができます。
より複雑に、より専門家する社会保険の手続きを弊社にお依頼いただくことで、本業に専念する時間も創出することができます。ぜひご検討ください。

特別加入すると、どんなときに補償の対象となるのか

労災の手厚い補償内容になっています。自分自身で保険料を選択可能です。

特別加入した中小企業の事業主は、業務または通勤により災害を被った場合、労働者として業務を行っているなど一定の要件を満たせば、通常の労災保険と同じような範囲を補償してくれます。主な内容は以下のとおりです。

○療養補償

労災事故による治療費が全額補償されます。

○休業補償

労災事故により休業が4日以上にわたるときに、休業4日目より給付基礎日額の80%が補償されます。

○後遺障害への補償

○労災事故による死亡に対する遺族給付

○葬祭料や介護補償など

中小企業の事業主といった特別加入者の場合、業務や作業内容が通常の労働者の場合と異なることも多いでしょう。このため、業務災害の認定は厚生労働省労働基準局長が定める基準に従ってされることになります。

とくに注意したいのが、「所定労働時間内」に、自社の労働者と同じ業務を行っている場合に発生した業務災害が対象となるということです。経営者であれば、朝、昼、夜と時間帯関係なく働くケースは多いと思います。しかしながら、労災保険の適用という面では、労働者と同様の業務を行っていることが重要なポイントとなります。

通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

労災事故による病気やけがの治療費をはじめ、休業しなければならない場合にも補償されます。ただし、休業補償については、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業について全部労働不能であることが必要です。

ただし、2つ以上の事業の事業主となっている場合で、1つの事業に特別加入の承認を受けていても、特別加入をしていない他の事業の業務により被災した場合は適用となりません。

 

特別加入の保険料は?

中小企業の事業主が、労災保険の特別加入をした場合の年間保険料の考え方は、一般の労働者と少し異なります。一般の労働者の場合には、労働者の賃金総額に労災保険料率を乗じることで算出します。

一方、特別加入者の場合は、自身が任意で給付基礎日額を3,500円〜25,000円の範囲で定め、その給付基礎日額に応じた保険料を支払うことになります。給付基礎日額が高ければ、保険料も高くなりますが、補償内容が手厚くなるというわけです。年収と比較して給付基礎日額を決めても良いですし、自身がすでに加入している災害補償保険などの給付と合わせて考えるのもよいでしょう。

労災で医療機関を受診する場合には治療費が全額補償となりますので、大きく異なるのは、その他の休業補償や障害補償といったものになります。事業主がすでに民間の災害補償保険などに加入しており手厚い給付があるので、業務災害の医療費を労災保険でカバーするために、給付基礎日額を低額にする、といったケースもあるようです。

特別加入保険料(年間)=給付基礎日額✕365日✕労災保険料率

特別加入の手続きは?

加入には労働保険事務組合への委託が必須です。

中小事業主が、労災保険に特別加入するための手続きを確認しましょう。

まず、初めて特別加入を申請する場合には、「雇用する労働者について保険関係が成立していること」「労働保険事務組合に委託していること」が前提要件です。

特別加入する中小企業事業主や役員の方の、具体的な業務の内容、作業、業務歴、希望する給付基礎日額などを記載した「特別加入申請書」を、労働保険事務組合を通じ、その事務組合の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局長に提出します。また、原則として、複数の事業を行っている事業主の場合は、それぞれの事業ごとに加入手続きを行います。

特別加入の申請に対する労働局長の承認は、申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日とされています。

加入時に健康診断が必要な場合とは?

次の特定の業務に従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受けなければなりません。

加入時に健康診断が必要な業務
特別加入予定者の業務の種類 業務に従事した期間(通算期間) 必要な健康診断
粉じん作業を行う業務 3年以上 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年以上 振動障害健康診断
鉛業務 6か月以上 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6か月以上 有機溶剤中毒健康診断

特定の業務に従事した期間がある場合には、まずは「特別加入時健康診断申出書」を労働保険事務組合を通じて、労働基準監督署長に提出します。業務歴などから健康診断が必要であると判断された場合には、「特別加入健康診断指示書および特別加入時健康診断実施依頼書」が提示されることになります。

もし健康診断の必要があるとされた場合には、指示書に記載された期間内に、診断実施機関で健康診断を受診します。健康診断の実施費用は国が負担することになりますので、無料です。

健康診断実施機関が作成した「健康診断証明書」を「特別加入申請書」に添付して、提出することになります。健康診断証明書を提出しなかったり、業務歴などについて虚偽の申告をした場合には、そもそも特別加入の申請が承認されませんし、いざ労災保険給付を受けようと思っても、保険給付が受けられない、といったことにつながりますので、正しく申し出ることが必要です。

加入が承認されない場合は?

特別加入の申請の際に行った健康診断の結果、認められないケースもあります。

特別加入予定者がすでに病気にかかっていて、その症状や障害の程度が一般的に就労することが難しく、療養に専念しなければならない場合には、業務内容にかかわらず特別加入は認められません。

ただし、特別加入予定者がすでに病気にかかっていている場合でも、症状により特定の業務からの転換を必要とすると認められる場合には、特定業務以外の業務のみ特別加入が認められます。

実際に特別加入をした後であっても、特別加入前に疾病が発症、または加入前の原因により発症したと認められた場合は保険給付を受けられないことがあります。

委託している労働保険事務組合を替えたい場合は?

手続きのご相談はお任せください。面倒な手続き、丁寧にアドバイスします。

労災保険の特別加入においては、労働保険事務組合への委託が必須です。しかしながら、いろいろなケースで委託を解除したり、別の労働保険事務組合に委託先を変更することもあります。

・特別加入の必要がなくなった

・委託している労働保険事務組合の対応が気に入らない

・労働保険事務だけを委託するのが、かえって面倒

・社労士に委託したい

・自社で労働保険事務を行いたい

現在、委託している労働保険事務組合を解除するには、「労働保険事務委託解除通知書」を作成し、事務組合に提出する必要があります。この書類を提出することで、事務組合に委託していた時の労働保険番号は廃止となります。手続き自体は簡単ですが、忘れてはならないのが、そのタイミングです。今までの労働保険番号は廃止になりますので、新たに「保険関係成立届」を労働基準監督署、公共職業安定所へ提出する必要があります。この手続をスムーズに行わないと、その期間に労災事故などが発生してしまっては大変です。解除する場合には、余裕をもって準備しておきましょう。保険料についても、新たな保険関係が成立した日から50日以内に「概算保険料申告書」を労働基準監督署に提出するとともに、保険料を納付しなければなりませんので、気をつけてください。

現在の労働保険事務組合を解除後、他の労働保険組合に委託したり、社労士に委託する場合には、しっかりサポートしてくれるはずです。しかし、自社のみで行う場合には、従業員に影響がでないよう、慎重にすすめていくことが必要です。新たな労働保険の届出が行われないうちに、労災事故が発生すると、未加入扱いになってしまいますので、注意が必要です。

中小企業事業主の特別加入地位の消滅とは?

労災保険の特別加入者は、以下の場合に特別加入の地位が消滅します。

中小企業事業主自ら、脱退する場合

中小事業主は、労働局長の承認を受けて脱退することが可能です。しかし、この脱退の申請は、中小事業主とその事業に従事する労働者以外の加入者全員を包括して行うことになりますので、注意が必要です。実際には、「特別加入脱退申請書」を労働保険事務組合を通じて所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出、承認を受けることが必要です。

特別加入の脱退の承認は、脱退申請の日から30日以内で申請者が脱退を希望する日となります。

自動的に消滅する場合

中小事業主等の特別加入は、雇用する労働者について成立している保険関係を前提として、加入が認められるものです。よって、その事業所で働く労働者の労災関係が消滅したときは、その消滅の日に特別加入者としての地位も消滅します。

また、中小事業主が事業を廃止または終了した場合には、その廃止または終了の日の翌日に特別加入者としての地位が消滅します。

さらに、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している中小事業主が委託を解除した場合は、その解除の日に特別加入者としての地位が消滅します。

承認が取り消される場合

中小事業主等が違法行為を行った場合、特別加入の承認が取り消されることがあります。ただし、特別加入の承認の取り消しは、事業全体の保険関係を消滅させるわけではありません。

 

まとめ

経営者自身の保障のことです。わかりやすくご説明させていただきます。

労災保険の補償の内容は思いの外、手厚く、いざというときに頼りになるものです。障害・遺族・介護給付などの補償もあるので、要件に該当するのであれば、加入を検討してみてはいかがでしょうか。もちろん、民間の災害補償保険にも手厚く魅力的な保険はたくさんあるでしょうが、やはりネックは保険料ではないでしょうか。労災保険の特別加入は高いコストをかけずとも、必要な補償がカバーされているというメリットもあります。

とはいえ、労災の特別加入の手続きは、非常に複雑でわかりにくいといったデメリットもあります。お忙しい中小企業の事業主のみなさまに、当社ではわかりやすいアドバイスを通して、ご支援いたします。ご興味をお持ちでしたら、お気軽にお問い合わせください。

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