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新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に関する企業対応。
事前に確認しておくことを社労士が解説します。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、仕事や生活のスタイル、さまざまなものが大きく変化しました。

現在はワクチン接種が、収束の切り札となるのかどうか、期待感と不安感が入り乱れている状況です。

2月中旬からは医療従事者をはじめとして段階的にワクチン接種が開始されています。ワクチンの確保数や行政の対応状況にもよりますが、今後は一般の人にもワクチン接種が拡大されていくことになるでしょう。

社員が新型コロナウイルスに感染したときの対応はもちろんですが、今後はワクチン接種の際はどのような対応が必要なのか、企業の人事労務担当者が取り組まなければならない課題は山積しています。

とはいえ、ワクチン接種への対応にあたっては、まだまだ対応が流動的になるのも事実です。今回は、ワクチン接種時の企業対応について、一緒に考えていきましょう。

※本記事は新型コロナウイルス感染症ワクチンについて記載していますが、その目的は企業の対応方法を示すためであり、医学的な根拠を示すものではありません。医学的な新型コロナウイルス感染症のワクチンについて知りたい方は厚生労働省まで問合せください。

目次
  1. 新型コロナウイルスワクチンの費用負担は?新型コロナウイルス感染症のワクチン(予防接種)とは?
  2. 新型コロナウイルス感染症のワクチン(予防接種)の労災についての取り扱い(6月4日追記)
  3. 新型コロナウイルス感染症のワクチン(予防接種)の職場接種に関する対応について(6月4日追記)
  4. 新型コロナウイルスワクチンを社員が接種する場合の企業の対応は?

Q1社員が新型コロナウイルスワクチンを接種する場合。労働時間の取り扱いはどうする?

Q2社員が新型コロナウイルスワクチン接種を有給にしてほしいと申し出てきたら?

Q3新型コロナウイルスワクチンの費用負担は?

Q4新型コロナウイルスワクチンの接種を、会社で行う必要はある?

Q5新型コロナウイルスワクチンの接種を従業員に義務付けることはできる?

Q6社員に新型コロナウイルスワクチン接種の証明書を提出させることはできる?

※新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(予防接種)の証明書について(6月4日追記)

Q7新型コロナワクチンを接種せず、感染したり、接種したと虚偽の報告をした社員を懲戒にできる?

Q8新型コロナワクチンの接種をしていない社員と一緒に働きたくないと、他の社員から申し出があるときはどうすればいい?

Q9新型コロナワクチン接種後に社員が発熱したらどうしたらいい?

Q10新型コロナワクチン接種をした社員がマスクをしなくなりました。問題ありますか?

3.まとめ

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア
NHK「あさイチ」

中日新聞
船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」


社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

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新型コロナウイルス感染症のワクチン(予防接種)とは?

順次始まっていく新型コロナウイルスワクチン接種。会社の対応について、ご質問にお答えします。

新型コロナウイルス感染症のワクチン(予防接種)とは、どのような役割なのか、再確認しておきましょう。

ワクチンは、ウイルスや細菌などの病原体に対する免疫をつけたり、免疫を強化させるために接種するものです。諸外国ではすでに多くの人の接種をしていますが、日本においては2月から接種がスタートしたばかりです。臨床データも収集されている段階ではありますが、一定の効果が見込まれるものと言われています。

ワクチンへの副反応や安全性について不安を抱く人も多いのが実情ですが、今後、接種者が増えていくにつれ、効果がどのようなものかが判明していくでしょう。

【ワクチンはさまざま。
新型コロナウイルスのワクチンはどれ?】

① 生ワクチン

病原性を弱めた病原体から作られたワクチンです。接種することで、その病気にかかった場合とほぼ同じ免疫がつくとされています。麻疹や風疹、水疱瘡、おたふく、結核(BCG)のワクチンが該当します。

② 不活化ワクチン、組み換えタンパクワクチン

感染力をなくした病原体や、病原体を構成するタンパク質から作られています。複数回の接種が必要で、4種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ)、日本脳炎、B型肝炎、肺炎球菌、インフルエンザのワクチンなどがあります。

③ メッセンジャーRNAワクチン、DNAワクチン、ウイルスベクターワクチン

新型コロナウイルスのワクチンは、これに該当します。mRNAワクチンという言葉をよく耳にするのではないでしょうか。このワクチンはウイルスを構成するタンパク質の遺伝情報を接種することで、体内でウイルスのタンパク質を生成、そのタンパク質への抗体が作られ免疫ができるというしくみです。ファイザー社やモデルナ社のワクチンもこれに該当し、感染予防効果が期待できると言われています。

【ワクチンの効果はどのくらい?】

現時点では、ワクチンの効果や安全性、持続期間については、確認が進んでいるとしか言えない状況です。とはいえ、ワクチンを接種した人のほうが、接種していない人に比べ、感染・発症した人が少ないとの結果は得られています。今後の情報に着目したいところです。

 

新型コロナウイルス感染症のワクチン(予防接種)の労災についての取り扱い

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(予防接種)の接種によって健康被害が出た場合は労災として取り扱われる場合があります。

新型コロナウイルス感染症のワクチン(予防接種)を接種することで、副反応が起こることが心配されています。特に2回目の予防接種に関して、副反応が起こることが多いようです。

原則として、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(予防接種)も予防接種であることから、本人の自由意思に基づいて接種が行われなければなりません。

ただ、これだけ新型コロナウイルス感染症の社会的影響がでてきていることもあり、医療従事者においては、自由意思において新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(予防接種)を接種しているとも言い難い状況です。実際に、職場からの要請において接種を余儀なくされていることもあるでしょう。その結果副反応が出てしまったら…労災として取り扱ってもいいのではないかと思ってしまうところもあります。

こういった医療従事者に新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(予防接種)接種に関する取扱いについて、インフルエンザ予防接種と同様に取り扱わることが考えられます。

予防接種による健康被害が生じた場合(予防接種と健康被害との間に医学的な因果関係が認められる場合に限る。)については、当該予防接種が明らかに私的な理由によるものと認められる場合を除き、業務上の疾病又はこれに起因する死亡等として取扱うこととなり、労災保険給付の対象となります。

つまり、業務上、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(予防接種)の接種が必要で、その接種が原因の疾病等であれば、労災として扱われる可能性が高いということです。

状況によって、判断は変わりますので、まずは社労士までご相談ください。

新型コロナウイルス感染症のワクチン(予防接種)の職場接種に関する対応について

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(予防接種)の接種によって健康被害が出た場合は労災として取り扱われる場合があります。

2021年6月4日の日経新聞によれば、政府が1000人以上の職場や大学においてワクチンの接種を行う方針であることを明らかにしています。

ワクチンの性質上、今のところ1,000人以上の職場や大学に限った話ではありますが、1,000人以上の企業では対応に追われることになりそうです。費用や設備の負担は国が行うとのことですが、企業の担当者は政府からの発表を待っているわけにはいかず、事前準備が必要になるでしょう。

職場接種の場合、労働時間として取り扱われるのか?

今はまだ政府から方針が発表されただけなので、具体的な指針は後日厚生労働省から発表されると思いますが、予防接種は基本的に本人の自由意思において希望した場合に接種するものです。

つまり労働時間において、業務命令によって、接種させることはできません。なので、取り扱いも労働時間ではないということになります。

労働時間ではありませんが、職場での新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(予防接種)接種が可能であれば、希望する社員も多くいることでしょう。特別休暇や接種時間分を有給として取り扱ってあげるのが現実な判断ではないでしょうか?

職場接種の場合、労働時間として取り扱われるのか?

対象が1,000人以上の規模の職場や大学に限るとのことですが、そうなれば企業担当者が気にしなければならないのは、その優先順位です。正社員や非正規社員、高齢者など…業務を行っている以上、考慮すべき項目は多岐にわたります。

まず、原則としては、政府が優先的に接種を進めている順番を考えるべきでしょう。
高齢者や基礎疾患をお持ちの方などがこちらに該当します。この方針に基づき、業務上必要になる可能性が高い部署や雇用形態を優先するのがいいのではないでしょうか?

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

繰り返しになりますが、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(予防接種)の接種は本人の自由意思によって決められるべき内容です。証明書の提出も自由意思によってなされるべきです。他人に言いたくない疾患がこれを機に公表されていいわけではありません。企業担当者は十分にそのことに配慮しながら実務をすすめなければ大きな問題となる可能性があります。

担当者だけの判断だけではなく、専門家と相談しながらすすめることをお勧めします。

新型コロナウイルスワクチンを
社員が接種する場合の企業の対応は?

接種が本格的に始まる前に、企業の対応方法を検討しておきましょう。
 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、多くの企業が事業活動に影響を受けたでしょう。テレワークやオンラインでの商談なども普及し、活動が制約されたなかでも、事業継続していく方法を模索してきた1年でした。

とはいえ、収束がいつになるかわからないなか、どのように企業活動していくかは、各社頭を悩ませているところでしょう。

一定の発生予防や重症化防止に効果があるといわれるワクチン接種が進むことは、企業にとっても事業活動を加速させるものと期待している部分もあるかもしれません。徐々に社員のワクチン接種が現実的になってきたとき、企業として対応しておくべきことはあるでしょうか。

残念ながら「これが正解!」というものがあるわけではありません。ですが、企業としての対応は、待ったなしです。

ここでは、インフルエンザのワクチン接種などの対応をベースに考えていってはいかがでしょうか。

次章では、企業の人事労務担当者の疑問を中心に、解説していきます。

社員が新型コロナウイルスワクチンを接種する場合。
労働時間の取り扱いはどうする?

新型コロナワクチン接種は、医療従事者や高齢者などから順次スタートされています。今後は、一般の人にも接種が拡大されるため、自社の社員がワクチン接種の対象となるのも近いでしょう。社員がワクチン接種をすることとなった場合に、会社はどのような対応を検討しておく必要があるでしょうか。

まずは、所定労働時間中に社員がワクチン接種を行う場合、どのような取り扱いをするかということです。

現段階では、企業に特段の取り扱いが定められているわけではありません。労働時間を免除するのか、欠勤扱いとするかは、会社の就業規則や方針によって異なるでしょう。とはいえ、新型コロナウイルスの感染収束は、会社にとっても大きな関心事項です。ワクチンが一定の効果があるとするならば、社員のワクチン接種を奨励していく企業も多いのではないでしょうか。

ワクチン接種は、2回行う必要があります。ファイザー社のワクチンでは、通常1回めの接種から3週間後に2回めの接種を行うとされています。

原則として、住民票所在地の市区町村の医療機関や会場で接種することになります。接種の日時や予約方法は、市区町村によって方法が異なります。よって、社員が接種の希望を申し出てきた場合には、希望する社員が躊躇することなく接種を受けに行くことが出来るよう、特別休暇を設けたり、接種時間の確保したり、副反応で会社を休むことも想定し業務調整を行うなど、方針を決めておきましょう。

また、新型コロナワクチンは、その集団の70%以上がワクチンを摂取することで集団的免疫効果があるといわれています。正社員のみならず、非正規社員へも同様の配慮をすべきでしょう。

社員が新型コロナウイルスワクチン接種を
有給にしてほしいと申し出てきたら?

社員が安心・安全に働ける環境整備を考えましょう。

前述のように、今回の新型コロナウイルスワクチン接種に関する企業の対応は、とくに定められたものがありません。会社でワクチン接種の対応を決めてない場合には、「有給にしてほしい」と申し出てくる社員もいるでしょう。通常、社員の有給休暇の取得が理由の如何を問わず取得できるとするのであれば、ワクチン接種のために有給休暇を取得することも、当然ながら認めることになるはずです。

有給休暇を取得させる、欠勤扱いとする、それぞれの会社の対応になります。とはいえ、新型コロナウイルスの感染拡大を+防ぐ一助であるほか、社員に不安や不満を持たないで働いてもらうためにも、接種に必要な時間を勤務免除(有給の外出扱い)としたり、特別休暇を設けたほうが良いのではないでしょうか。最近では、接種を奨励するためにも、接種を希望する社員が安心してワクチン接種を受けられるよう、「ワクチン休暇」を設けるケースも増えてきました。また、接種2回の休日のほか、副反応が出た場合は病欠としないというルールを設ける企業もあります。アメリカでは、ワクチン接種をした社員に手当などのインセンティブを設けている企業もありますが、接種のための勤務免除や特別休暇が、運用のうえでも、混乱しない対応と言えるかもしれません。

新型コロナウイルスワクチンの費用負担は?

新型コロナワクチンの接種は、全額公費で行われます。会社でワクチン費用を負担する必要はありません。

新型コロナウイルスワクチンの接種を、会社で行う必要はある?

新型コロナワクチンの接種は、原則として、住民票所在地の市区町村がリーダーシップを取り、医療機関や会場で接種することになります。しかし、低温管理が必要なワクチンを無駄なく行き渡らせるためには、大型会場での集団接種や職場での接種を進めていくと言われています。どういうやり方がいちばん効率的に多くの人に、短期間で接種できるか、職場での集団接種が可能か検討されています。しかしながら、職場での集団接種が可能となったとしても、実際に接種するか否かは、社員自身の判断です。

また、職場での集団接種には、社員の居住自治体との接種状況をどのように共有するかの課題もあり、次報を待ちたいところです。

新型コロナウイルスワクチンの接種を従業員に義務付けることはできる?

ワクチン接種の無理強いは禁物。社員本人の意思を尊重します。

より多くの人がワクチン接種を行うことで、予防につながると言われているだけに、接種が推奨されています。会社にとっては、社員が新型コロナウイルスに感染すれば、周囲の社員や家族、さらに取引先への感染拡大など、影響範囲は予想しきれないこともあり、事業活動に支障が生じる可能性もあるでしょう。そのため、会社としては社員の予防接種の義務付けたいところです。

しかし、ワクチン接種は、あくまで個人の意思に基づいて接種をするものです。接種を希望しない場合は、無理に接種するような義務を課すことはできません。副反応が生じる危険性も指摘されており、社員それぞれの健康状態や既往歴などを配慮なければなりませんし、従業員の意思に反しワクチン接種を受けさせることは適切ではありません。

そのため、会社としては、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供をしっかり行っていき、接種を受けるか、受けないかは、社員の判断に任せるしかありません。

 

社員に新型コロナウイルスワクチン接種の証明書を提出させることはできる?

社員に新型コロナワクチン接種の証明書を提出させるかについては、現時点では難しいでしょう。前述のように、ワクチン接種は、あくまで個人の意思に基づいて接種をするものです。そもそも、ワクチン接種をしたか、しないかを会社に伝える義務もありません。接種の義務づけや、接種していない社員の出社を認めないといったような扱いもできません。外国では接種証明を運用しているところもあるようですが、日本国内では接種証明書について慎重な姿勢を崩してはいません。ワクチンは接種すれば、誰にでも必ず効果があるというものでありません。したがって、接種・未接種を理由に、職場での差別・区別につながるような対応はできないと考えておいたほうがよいでしょう。

とはいえ、自社の社員がどの程度、接種が進んでいるか確認したいという場合には、無記名での接種状況のアンケートなどはできるかもしれません。

 
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(予防接種)の証明書について

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(予防接種)の接種を受けたことを証明する証明書は、「日付・場所と接種したワクチンの情報」が記載されたものが発行されます。新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(予防接種)の証明書がなければ、業務に従事させないなど、これによって不合理で不利益な取り扱いが行われないように十分配慮をしなければなりませんが、本人の意思による提出を求めることは可能です。詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。

新型コロナワクチンを接種せず、感染したり、接種したと虚偽の報告をした社員を懲戒にできる?

新型コロナワクチン接種の義務づけができないので、仮にワクチン接種をせず、感染したとしても、社員に懲戒処分は科せません。たとえ、懲戒処分を科したとしても、もし争いになれば無効と判断される可能性が高いでしょう。また、接種したと虚偽の報告をしたとしても、虚偽の報告によって、どのような影響があったかによっても、異なってくるでしょう。ワクチン接種とは異なりますが、市職員が「コロナ感染した」などと虚偽の報告をし、職場を混乱させたなどと、懲戒処分に課されたケースは発生しています。

新型コロナワクチンの接種をしていない社員と一緒に働きたくないと、
他の社員から申し出があるときはどうすればいい?

会社として感染予防措置をしっかりと行うことが、社員の不安の払拭につながります。

新型コロナワクチン接種の効果は、十分に期待されるところではあるものの、必ず誰にでも効果があるというわけではありません。また、既往症など、ワクチン接種ができない人もいるでしょう。そうした社員がいるのにも関わらず、ワクチン接種の有無で、差別があってはならないことでしょう。ワクチン接種が実際どのように作用するのか、集団免疫の効果がどの程度なのか、判明するのは、これからです。それまでは、社内で感染者を発生させない、クラスターに拡大させないために、ワクチンの接種如何ではなく、それぞれが蜜にならないなどの感染対策を引き続き行っていく必要があるでしょう。

接種していない社員と一緒に働きたくないという社員には、そうした意見に耳を傾けつつ、会社として行っていく感染対策を丁寧に説明し、理解してもらっていく、ことが必要でしょう。

新型コロナワクチン接種後に社員が発熱したらどうしたらいい?

新型コロナワクチン接種後、副反応によって発熱や体調不良になった場合、どのような対応が必要になるのか気になるところです。

通常、国が推奨するワクチン接種によって、健康被害が生じた場合は、予防接種健康被害救済制度といった救済措置があります。まずは、社員の居住地の市区町村につなぐことが必要になります。

一方で、社員が副反応によって休む場合の取り扱いをどうするかは決めておいたほうがよいでしょう。通常、体調不良などで休む場合には、欠勤扱いや有給休暇で処理するなどが一般的ですが、会社がでワクチン接種を奨励している場合などは、勤務免除などの扱いをすることも考えられます。何らかの措置を行うことを明確に打ち出し、社員へのワクチン接種を推奨したり、不安感を払拭する必要があるでしょう。

新型コロナワクチン接種をした社員がマスクをしなくなりました。問題ありますか?

新型コロナワクチン接種の効果が絶対ではないこと、それまでは、社内で感染者を発生させない、クラスターに拡大させないことが、何より重要です。たとえ、ワクチン接種をしたとしても、感染対策が必要であることを説明していく必要があります。ワクチン接種後にマスクをしないという国もあるようですが、ワクチン接種をしてもマスクをしたほうがよいとの専門家の意見が大半です。またウイルスも変異を繰り返している中、ワクチンの効果や持続期間も不明瞭です。せっかく今まで行っていた対策が無にならないよう、引き続きマスク着用の協力を求めていくことが必要ではないでしょうか?

まとめ

新型コロナウイルス対応は、会社も社員も初めてのことばかり。事業活動を停滞させないためにも、しっかり対応していきましょう。

今回の新型コロナ感染拡大による変化で、在宅ワークの導入やワクチンの接種への対応、今後の働き方をどうしていくかなど、人事労務に関するあらゆることを待ったなしで、検討・対応していかなければなりません。

企業が社員のワクチン接種を推奨するのか、それともまったく関与しないかは、法的な問題以外にも、経営者や人事労務部門が考えなければならないさまざまなハードルがあると予想されます。

ワクチンの接種がいつになるかはわからないとはいえ、接種することが大枠で決まっているため、新型コロナウイルス感染症ワクチンに対する対策は、すでに考えておかなければならない事柄と言ってもいいでしょう。

こうした予期できる労務問題に事前対策をうてるかどうかは社員から企業に対する安心感につながります。

当社では、安心・安全な職場環境を確保するために、さまざまなアドバイスも行っています。お困りのことがあれば、ぜひご相談ください。

 

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