お気軽にお問い合わせ・相談ください

052-433-7280

営業時間 9:00〜17:00 (土日祝は除く)

トップページ > コラム > 労務相談 > 退職手続きを社労士が解説|会社が行う社会保険・労務の流れと一覧

コラム

退職手続きを社労士が解説|会社が行う社会保険・労務の流れと一覧

従業員の退職はどの企業でも起こり得る事象です。 しかし、その手続きは社会保険や税金など多岐にわたり、期限も厳格に定められています。 手続きに漏れや遅れがあると、後のトラブルに発展しかねません。 この記事では、人事・労務担当者が行うべき退職手続きの全体像から、具体的な手順、必要書類、注意点までを社労士が網羅的に解説します。

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

  • NHK「あさイチ」
  • 中日新聞
  • 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

取材・寄稿のご相談はこちらから

従業員の退職手続きの全体像

退職決定から退職後までの流れ 従業員の退職手続きは、退職の意思表示を受けてから始まり、退職日を境に退職前と退職後で対応すべき内容が異なります。 退職前には、退職届の受理や貸与品の回収準備、退職後の手続きに関する本人への説明が必要です。
退職後は、社会保険や雇用保険の資格喪失手続き、住民税の変更手続き、源泉徴収票の発行など、行政機関への手続きが中心となります。 これらの流れを時系列で正確に把握し、計画的に進めることが重要です。

退職日が決まってから退職日までに会社が行うべき4つの手続き

従業員の退職日が確定した場合、会社側は退職日までにいくつかの手続きを進める必要があります。これには、退職の意思を正式に書面で受理すること、会社から貸与している物品の回収リスト作成、退職者へ渡す必要のある書類の準備、社会保険や雇用保険の資格喪失手続き、税金関連の手続き、離職票や源泉徴収票の発行・郵送などが含まれます。
また、退職後の社会保険や税金に関する手続きを本人に説明することも重要です。 これらの手続きを計画的に行うことで、退職日当日の引き継ぎや書類の受け渡しをスムーズに完了させることができます。

①退職届を受理し、退職日を確定させる

従業員から退職の申し出があった場合、まずは退職届を提出してもらいます。 口頭での申し出だけでは「言った言わない」のトラブルになる可能性があるため、必ず書面で受理することが重要です。
退職届には、退職日と退職理由を記載してもらいます。 会社都合か自己都合かによって、雇用保険の失業給付の受給資格が変わるため、退職理由は明確に確認する必要があります。 受理した退職届は、会社で保管します。 退職の意思表示が撤回される可能性も考慮し、最終的な退職日が確定するまでは慎重に対応を進めます。

②従業員から回収すべきものをリストアップする(保険証・貸与品など)

退職日当日または最終出社日に従業員から返却してもらうものを事前にリストアップし、本人に伝えておきます。 主な回収物として、健康保険被保険者証(扶養家族分も含む)、社員証、名刺、制服、PC、携帯電話、社費で購入した備品などが挙げられます。
特に健康保険証は、資格喪失後に使用すると医療費の返還手続きが発生するため、確実に回収しなければなりません。 退職日当日に回収漏れがないよう、チェックリストを作成して担当者と退職者本人の双方で確認する体制を整えると確実です。

③従業員へ渡す書類を準備する(退職証明書など)

退職日までに、会社から従業員へ渡す書類の準備を進めます。 従業員の希望に応じて発行する「退職証明書」や、国民健康保険への加入手続きなどで必要になる場合がある「健康保険資格喪失証明書」などが該当します。 また、退職後に郵送する書類(離職票、源泉徴収票など)についても、いつ頃送付するのかを事前に伝えておくと丁寧です。 これらの書類は、退職者が次のステップに進むために必要なものが多いため、迅速かつ正確に準備を進めることが求められます。
なお、離職票は59歳未満の従業員の場合は希望があった場合に、59歳以上の従業員の場合は本人の希望に関わらず自動的に交付が義務付けられています。源泉徴収票は退職時に必ず交付しなければならない書類です。

④退職後の手続きについて本人に説明する

従業員に対して、退職後に本人が行うべき社会保険や税金の手続きについて説明します。 次の就職先が決まっている場合は転職先で社会保険の加入手続きが行われますが、決まっていない場合は国民健康保険や国民年金への切り替えが必要になることを伝えます。
また、離職票や源泉徴収票など、会社から送付する書類の使用目的や送付時期も合わせて説明します。 これにより、退職者は安心して次の準備を進めることができ、手続きに関する問い合わせを減らすことにもつながります。

退職届の受理と返却物・配布書類の準備を退職日までに整えます。特に保険証の回収や、離職票・源泉徴収票の交付手順の説明を丁寧に行うことが円滑な手続きの鍵です。

従業員の退職後、会社が対応すべき手続き一覧

従業員が退職した後は、会社として行わなければならない行政手続きが複数存在します。 これらの手続きにはそれぞれ厳格な期限が設けられており、遅延すると問題が生じる可能性があります。
具体的には、健康保険・厚生年金保険の資格喪失手続き、雇用保険の資格喪失手続き、住民税の異動届の提出、そして源泉徴収票の発行と送付です。
各手続きの担当部署や提出先、期限を明確にし、漏れなく実施するための管理体制が求められます。

会社が対応すべき手続きについてまとめました。

【期限:退職日の翌日から5日以内】健康保険・厚生年金保険の資格喪失手続き

従業員が退職した場合、会社は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を、退職日の翌日から5日以内に事業所の所在地を管轄する年金事務所または事務センターへ提出する必要があります。 この手続きにより、退職者は会社の社会保険から脱退します。 提出の際には、回収した健康保険被保険者証(扶養家族分も含む)を添付します。
なお、社会保険料は資格を喪失した月の前月分まで徴収するため、月の途中で退職した場合でも、その月の社会保険料は発生しません。
ただし、月末に退職した場合は、その月分の保険料まで徴収対象となります。

【期限:退職日の翌日から10日以内】雇用保険の資格喪失手続きと離職票の交付

従業員の退職に伴い、「雇用保険被保険者資格喪失届」を退職日の翌日から10日以内にハローワークへ提出します。 この届出と同時に「雇用保険被保険者離職証明書(離職票)」の交付手続きも行います。 離職票は、退職者が失業給付(基本手当)を受給するために必要な重要書類です。
会社はハローワークから交付された離職票を速やかに退職者本人へ送付しなければなりません。 退職者が離職票の交付を希望しない場合でも、本人が59歳以上である場合は、原則として離職票の交付手続きが必要です。

【期限:退職翌月の10日まで】住民税の異動届を提出する

住民税を給与から天引き(特別徴収)していた従業員が退職した場合、会社は「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、退職日の翌月10日までに従業員の住所地の市区町村へ提出します。 この届出により、住民税の徴収方法が特別徴収から普通徴収(本人が直接納付)へ切り替わります。
退職時期によっては、最後の給与や退職金から残りの住民税を一括で徴収することも可能です。 退職者の希望を確認し、適切な方法で手続きを進める必要があります。

【期限:退職後1ヶ月以内】源泉徴収票を発行し本人へ送付する

会社は、退職した従業員のその年の1月1日から退職日までに支払った給与や賞与、および徴収した所得税額を記載した「給与所得の源泉徴収票」を作成し、退職後1ヶ月以内に本人へ交付する義務があります。
この源泉徴収票は、退職者が転職先での年末調整や、自身での確定申告の際に必要となる重要な書類です。 退職者のその後の手続きに支障が出ないよう、速やかに作成し、郵送などの方法で確実に本人へ届けなければなりません。

【チェックリスト】退職手続きにおける書類のやり取り一覧

従業員の退職に際しては、会社が従業員から回収するものと、会社から従業員へ交付するものの両方が存在します。 これらを漏れなく管理するためには、チェックリストを作成して活用するのが効果的です。 回収・返却物と交付・送付物のリストを明確にすることで、担当者は手続きの進捗状況を把握しやすくなり、退職者との間のトラブルを未然に防ぐことができます。 ここでは、それぞれの代表的な項目をリスト形式で示します。

書類のやり取りについて確認してみましょう。

従業員から回収・返却してもらう書類・備品リスト

退職者から回収・返却してもらうものをリスト化し、退職日までに本人へ通知しておくとスムーズです。 主な項目としては、健康保険被保険者証(扶養家族分を含む)、会社発行の身分証明書(社員証や入館証)、名刺、業務用に貸与したパソコンやスマートフォン、制服や作業着、通勤定期券、経費精算用の法人カードなどが挙げられます。
特に健康保険証は資格喪失後の不正使用を防ぐため、確実に回収する必要があります。 返却漏れがないよう、退職日当日に担当者が立ち会い、リストと照合しながら確認作業を行うことが推奨されます。

会社から従業員へ交付・送付する書類リスト

会社が退職者へ渡すべき書類も多岐にわたります。 退職日当日に渡すものと、後日郵送するものを区別して準備を進めます。 主な書類として、雇用保険被保険者証、年金手帳(会社預かりの場合)、離職票(本人希望または59歳以上の場合)、給与所得の源泉徴収票があります。
また、本人の希望に応じて退職証明書や健康保険資格喪失証明書も発行します。 離職票や源泉徴収票は退職後の手続きに不可欠なため、手続き完了後に速やかに郵送する旨と、おおよその発送時期を本人に伝えておくと丁寧です。

退職手続きで間違いやすい注意点とケース別の対応方法

定型的な退職手続き以外にも、実務上ではさまざまな個別ケースへの対応が求められます。 例えば、有給休暇が残っている従業員への対応、住民税の徴収方法の切り替え、退職金の支払いがある場合の税務処理などです。
また、退職者がすぐに転職しない場合では、社会保険手続きに関する説明も通常とは異なる点があります。 これらの間違いやすいポイントやケース別の対応方法を事前に把握しておくことで、トラブルを避け、円滑な手続きを実現できます。

手続きを行う際の
注意点について解説します。

退職する従業員の有給休暇が残っている場合の対応

労働基準法に基づき、従業員から残っている年次有給休暇の取得申請があった場合、会社は原則としてそれを拒否できません。 そのため、退職日までに残りの有給休暇をすべて消化できるよう、業務の引き継ぎスケジュールを調整する必要があります。 最終出社日と正式な退職日が異なるケースも少なくありません。
会社が一方的に有給休暇を買い取ることは原則として認められていませんが、退職時に消化しきれなかった日数分について、労使間の合意のもとで会社が買い取ることは可能です。 その際は、就業規則に買い取りに関する規定を設けておくとトラブル防止につながります。

住民税の徴収方法(特別徴収・普通徴収)の切り替え

従業員の退職に伴い、住民税の徴収方法を給与天引きの「特別徴収」から、本人が直接納付する「普通徴収」への変更手続きが必要です。 退職時期によって対応が異なり、1月1日から5月31日までの退職者は、原則として最後の給与または退職金から5月までの残りの住民税が一括徴収されます。 6月1日から12月31日までの退職者は、本人の希望に応じて一括徴収か普通徴収かを選択できます。
会社は「給与所得者異動届出書」を作成し、退職者の希望する徴収方法を記載して、翌月10日までに市区町村へ提出します。

退職金がある場合の所得税手続き

退職金を支払う際には、所得税および復興特別所得税の源泉徴収が必要です。 退職金は通常の給与とは別に計算される「退職所得」として扱われ、税負担が軽減される措置が取られています。 従業員から「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらうことで、正規の税額で源泉徴収ができます。
もしこの申告書の提出がない場合は、退職金の支払額に対して一律20.42%の税率で源泉徴収することになり、従業員本人が確定申告で精算する必要が生じます。 退職者に不利益が生じないよう、申告書の提出を忘れずに案内することが重要です。

退職者がすぐに転職しない場合の社会保険手続きの違い

退職後、すぐに次の会社へ転職しない場合、従業員は社会保険の手続きを自身で行う必要があります。 会社側は、退職者に対して必要な選択肢を情報提供する役割を担います。 健康保険については、①国民健康保険に加入する、②それまで加入していた会社の健康保険を任意継続する、③家族の健康保険の被扶養者になる、という選択肢があります。 年金についても、国民年金への切り替えが必要です。 これらの手続きには、会社が発行する「健康保険資格喪失証明書」などが必要となるため、退職後の手続きを説明する際に、どの書類がいつ頃届くのかを明確に伝えておくべきです。

退職手続きに関するよくある質問

退職手続きを進める中では、担当者が判断に迷う場面や、予期せぬ事態に直面することもあります。 例えば、法定期限内に手続きが完了しなかった場合の罰則の有無、退職者と連絡が取れなくなってしまった場合の書類の取り扱い、近年増えている退職代行サービスから連絡が来た場合の対応方法などです。 ここでは、実務で頻繁に寄せられる質問とその回答をまとめました。
これらの知識を備えておくことで、いざという時に冷静かつ適切に対応することが可能になります。

離職票の発行など、退職手続きが遅れると罰則はありますか?

はい、罰則が科される可能性があります。

雇用保険法では、離職票の交付を伴う資格喪失手続きを期限内に行わない場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります。 手続きの遅れは、退職者の失業給付受給に直接影響するため、迅速な対応が不可欠です。 不明点があれば、社労士など専門家へ相談することをおすすめします。

退職した従業員と連絡が取れない場合、書類はどうすればよいですか?

源泉徴収票や離職票などの重要書類は、退職時に本人から申告された最終住所地へ郵送します。

もし「宛所不明」で返送された場合は、その郵便物を保管し、会社として送付義務を果たそうとした証拠を残します。 再送付の努力は必要ですが、それでも連絡が取れない場合は、その経緯を記録しておくことが重要です。

退職代行サービスから連絡が来た場合、どう対応すべきですか?

まずは退職代行業者に対し、退職を希望する従業員本人から正式な委任を受けているかを確認します。

委任状などで代理権が確認できれば、その業者を本人の代理人として対応します。退職届の提出や貸与品の返却、書類のやり取りなど、具体的な事務手続きについて冷静に協議を進めます。直接本人と話そうとせず、代理人を通して連絡を取ることが基本です。

退職願と退職届の違いは何ですか?また、一度受理した後に撤回は可能ですか?

退職願は「願い出」、退職届は「一方的な通知」です。

退職願であれば、会社が承諾する前なら撤回できる可能性がありますが、会社が承諾した後は原則として撤回できません。

退職後に「源泉徴収票」を再発行してほしいと言われました。対応義務はありますか?

あります。 再発行は明確に義務化はされていませんが、事実上の義務はあります。

退職者の確定申告や転職先での年末調整に不可欠な書類であるため、対応しなければ実質的な支障が発生する可能性があり、紛失等による再発行依頼にも応じる必要があります。

まとめ

理を伴う複雑な業務です。 手続きの遅延や書類の不備は、退職者とのトラブルや法的な罰則につながるリスクをはらんでいます。

この記事で解説した一連の流れやチェックリスト、注意点を参考に、正確かつ計画的に手続きを進めることが求められます。

もし個別のケースで対応に迷ったり、手続きに不安を感じたりした場合は、社会保険労務士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることも一つの有効な手段です。

いよいよ「給与計算・手続き業務を外注したい」中堅・大企業様必見!!2026年中に労務管理(給与計算・手続き)を外注化するための具体的スケジュールと検討事項一覧。外注化のためのやることリスト&スケジュールマイルストーン、ダウンロードはこちら。
ご相談の流れ
無料相談は
こちら
事務所
パンフレット