退職金制度は、法律で義務付けられているものではありませんが、従業員のエンゲージメント向上や優秀な人材の確保において重要な役割を担います。 しかし、その設計や運用には専門的な知識が不可欠であり、将来の財務リスクも伴います。
こうした退職金に関する複雑な課題を解決するために、人事労務の専門家である社会保険労務士への相談が有効です。
専門家の知見を活用することで、自社に適した持続可能な制度の構築が可能になります。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
- NHK「あさイチ」
- 中日新聞
- 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri/
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退職金制度の悩み、社労士への相談が不可欠な3つの理由
退職金制度の構築や見直しは、企業の将来を左右する重要な経営課題です。 制度設計を誤ると、将来の資金繰りを圧迫したり、従業員のモチベーションを低下させたりする可能性があります。 また、法改正への対応も欠かせません。
こうした複雑で多岐にわたる課題に対し、専門家である社労士に相談することは、企業のリスクを管理し、持続的な成長を支える上で不可欠といえます。
ここでは、社労士への相談が重要である3つの具体的な理由を解説します。

理由1:将来の財務リスクを回避するため
退職金は将来支払うべき企業の負債であり、特に年功序列型の退職一時金制度では、従業員の高齢化に伴って支払額が急増し、経営を圧迫する「退職金倒産」のリスクも潜んでいます。
社労士に相談すれば、企業の財務状況や人員構成を詳細に分析し、将来の退職金支払額をシミュレーションすることが可能です。 その結果に基づき、確定拠出年金制度への移行など、企業にとって負担が少なく、かつ持続可能な制度設計を提案してくれます。
これにより、将来の予測不能な財務リスクを未然に回避し、安定した経営基盤を維持できます。
理由2:法改正に対応した適切な制度を構築するため
労働関連の法律は頻繁に改正され、その内容は退職金制度にも大きな影響を与えます。 例えば、同一労働同一賃金の原則や高年齢者雇用安定法の改正などは、退職金の支給対象者や計算方法を見直すきっかけとなり得ます。
こうした法改正の趣旨を正しく理解し、法的に問題のない制度を自社だけで構築・維持するのは容易ではありません。
人事労務の専門家である社労士は、最新の法改正情報に精通しており、法規制に準拠した適切な退職金規程の作成や見直しをサポートします。 コンプライアンスを遵守した制度運用は、労使トラブルの防止にも直結します。
理由3:従業員の満足度と定着率を高めるため
退職金制度は従業員にとって重要な福利厚生の一つであり、その内容は仕事へのモチベーションや企業への帰属意識に大きく影響します。
公平性や透明性に欠ける制度は従業員の不満を招き、優秀な人材の流出につながりかねません。 社労士に相談することで、企業の経営方針や従業員のニーズを反映した、納得感の高い制度を設計できます。
例えば、貢献度を評価するポイント制退職金制度の導入は、従業員の意欲向上に寄与します。 従業員満足度の高い制度は、人材の定着率を高め、採用活動においても企業の魅力をアピールする強力な武器となります。
社労士に依頼できる退職金関連の具体的な業務内容
退職金に関して社労士に相談する際、具体的にどのような業務を依頼できるのでしょうか。
社労士の役割は、単に書類を作成するだけにとどまりません。 企業の現状分析から新しい制度の設計、導入後の運用サポート、さらには従業員への説明まで、多岐にわたる専門的なサービスを提供します。
ここでは、社労士が対応可能な退職金関連の具体的な業務内容を5つの項目に分けて解説し、その専門性とサポート範囲の広さを明らかにします。
退職金制度の新規設計・導入サポート
新たに退職金制度を導入したい企業に対して、社労士は包括的なサポートを提供します。 まず、経営者や人事担当者へのヒアリングを通じて、企業の経営理念、財務状況、人員構成、将来の事業計画などを詳細に把握します。
その上で、中小企業退職金共済(中退共)や確定拠出年金(DC)、ポイント制退職金など、複数の選択肢の中から企業に最適な制度を提案します。 制度案が固まった後は、退職金規程の作成から金融機関との連携、従業員への周知、そして制度の導入まで、一連のプロセスを専門家として支援し、スムーズな立ち上げを実現します。
既存制度の問題点を診断し改善案を提案
すでに退職金制度を運用している企業に対しても、社労士は重要な役割を果たします。 時代の変化とともに、現行制度が企業の現状にそぐわなくなるケースは少なくありません。 例えば、「将来の支払額が膨らみすぎて財務を圧迫している」「従業員の貢献度が反映されず、モチベーション向上につながっていない」といった課題が挙げられます。
社労士は、既存制度の問題点を専門的な視点から多角的に診断し、その結果に基づいて具体的な改善案を提案します。
適格退職年金からの移行や、退職一時金と年金制度の併用など、企業の持続可能性と従業員の納得感を両立させるための最適な解決策を導き出します。
規程変更に伴う従業員への説明会対応
退職金制度の変更は、従業員の労働条件に直接影響する重要な事柄であり、丁寧な説明と合意形成のプロセスが不可欠です。 特に、従業員にとって不利益となる可能性がある変更(不利益変更)を行う場合は、法的な手続きを慎重に進めなければ、労使トラブルに発展するリスクがあります。
社労士は、制度変更の背景や新しい制度の仕組み、移行に伴うメリット・デメリットなどを分かりやすく解説する従業員向け説明会の開催をサポートします。
専門家が第三者の客観的な立場で説明することにより、従業員の不安を和らげ、制度変更への理解と納得を得やすくなります。
退職金の支払い額に関する正確な計算代行
退職金の計算は、勤続年数や退職事由、役職、給与額など、多くの要素が絡むため非常に複雑です。 特に、ポイント制や確定給付企業年金など、制度が高度になるほど計算方法は煩雑になり、ミスが発生しやすくなります。
計算ミスは、従業員との信頼関係を損なうだけでなく、追加支払いや遅延損害金といった金銭的な損失につながる可能性もあります。 社労士に退職金の計算業務を委託することで、専門知識に基づいた正確な金額を算出できます。
これにより、人事担当者の業務負担を大幅に軽減し、計算ミスというリスクを回避して、適正な支払いを確実に行えます。
退職金規程の作成および就業規則の変更手続き
退職金制度を正式に導入・変更する際には、その内容を定めた「退職金規程」を作成し、就業規則に退職金に関する規定を追加または変更する法的な手続きが必要です。 退職金規程には、適用される従業員の範囲、退職金の決定方法、計算方法、支払時期、支払方法などを明確に記載しなければなりません。
社労士は、企業の実情に合わせて法的に有効な退職金規程の作成を代行します。 また、就業規則の変更届や関連する労使協定の作成・届出といった、労働基準監督署への一連の手続きもすべて任せられるため、企業は手続きの漏れや不備なく、確実な制度運用を開始できます。
【種類別】社労士が提案する代表的な退職金制度
退職金制度には様々な種類があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットが存在します。 どの制度が自社にとって最適なのかを判断するには、各制度の仕組みを正しく理解することが不可欠です。 社労士は、企業の規模、業種、財務体力、従業員のニーズなどを総合的に勘案し、最適な制度を提案します。
ここでは、多くの中小企業で採用されている制度から、大企業向けの本格的な年金制度まで、社労士が提案する代表的な4つの退職金制度について、その概要と特徴を解説します。

中小企業で広く採用される「中小企業退職金共済(中退共)」
中小企業退職金共済(中退共)は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する、中小企業向けの退職金制度です。
企業は従業員ごとに掛金を金融機関に納付し、退職時には機構から直接従業員に退職金が支払われます。 掛金は全額損金算入でき、新規加入時には国からの助成も受けられます。 社外に資金を積み立てるため、企業の倒産リスクから退職金を保全できる点が大きなメリットです。
ただし、自己都合退職の場合、勤続年数が短いと掛金元本を下回ることがあり、加入後1年未満で退職した従業員には退職金が支給されない点には注意が必要です。
企業と従業員が掛金を拠出する「確定拠出年金(企業型DC)」
確定拠出年金(企業型DC)は、企業が毎月掛金を拠出し、従業員自身がその資金を運用して将来の受取額を決める制度です。 企業側のメリットは、拠出額が確定しているため将来の追加負担リスクがなく、退職給付債務が発生しない点です。
従業員にとっては、運用次第で受取額を増やせる可能性があるほか、転職時に年金資産を次の勤務先(2社以上であっても)の制度や個人型DC(iDeCo)に移せるポータビリティの高さが魅力です。
一方で、運用結果によっては元本割れのリスクがあり、その責任は従業員自身が負うことになります。
将来の給付額が保証される「確定給付企業年金(DB)」
確定給付企業年金(DB)は、将来従業員が受け取る給付額をあらかじめ約束する制度です。 企業は、その約束した給付額を将来支払えるように、信託銀行や生命保険会社などの外部機関に掛金を拠出して運用・管理を委託します。
従業員にとっては、受取額が確定しているため、老後の生活設計を立てやすいという大きな安心感があります。
しかし、企業側は運用責任を負うため、予定した利回りを下回った場合には掛金の追加拠出(積立不足の穴埋め)が必要になるリスクを抱えます。
比較的体力のある大企業で採用されることが多い制度です。
勤続年数や役職に応じて支給する「ポイント制退職金制度」
ポイント制退職金制度は、勤続年数、役職、等級、人事評価といった要素に応じて従業員に「ポイント」を付与し、退職時に累積したポイントにポイント単価を乗じて退職金額を決定する仕組みです。 従業員の在職中の会社への貢献度を退職金に反映させやすいため、公平性が高く、従業員のモチベーション向上につながりやすいというメリットがあります。
また、企業側にとっては、毎年のポイント付与状況を把握することで、将来の退職金支払額を予測しやすく、人件費管理がしやすい点も特徴です。 多くの企業で、退職一時金制度として導入されています。
退職金関連業務を社労士に依頼する際の費用相場
退職金制度に関する業務を社労士に依頼することを検討する際、最も気になる点の一つが費用でしょう。 社労士への報酬は、依頼する業務内容や契約形態によって大きく異なります。 単発の業務を依頼する「スポット契約」と、継続的なサポートを受ける「顧問契約」が主な形態です。
それぞれの契約形態で、どのような業務が依頼でき、どの程度の費用がかかるのかを把握しておくことは、適切な予算計画を立てる上で非常に重要です。
ここでは、スポット契約と顧問契約のそれぞれの料金相場について解説します。
制度設計や規程作成を単発で依頼するスポット契約の料金
スポット契約は、退職金制度の新規導入や既存制度の大幅な見直し、退職金規程の作成など、特定の業務を単発で依頼する際の契約形態です。
料金は、企業の規模や制度の複雑さ、作業工数によって変動しますが、一般的な相場としては20万円から50万円程度が目安となります。
例えば、中小企業が中退共を導入し、それに伴う規程を作成する場合は比較的安価ですが、確定拠出年金やポイント制といった複雑な制度を設計する場合には、料金が高くなる傾向があります。 依頼する前に、複数の事務所から見積もりを取り、業務範囲と料金を比較検討することが重要です。
月々の顧問契約料に含まれる業務の範囲
顧問契約は、月々の定額料金で人事労務に関する継続的な相談や手続き代行を依頼する契約です。
退職金に関しては、日常的な運用に関する法的な相談や、簡易な規程の修正、退職者の発生に伴う手続きなどが顧問契約の範囲内に含まれる場合があります。
月額の顧問料は、従業員数に応じて変動し、数万円から数十万円が相場です。 ただし、退職金制度の抜本的な見直しや新規設計といった大掛かりなコンサルティング業務は、顧問契約の範囲外となり、別途スポット契約として費用が発生することがほとんどです。
契約時に、どこまでの業務が顧問料に含まれるのかを明確に確認しておく必要があります。
退職金制度に強い社労士を選ぶための3つのチェックポイント
退職金制度のコンサルティングを依頼する社労士を選ぶことは、制度の成否を分ける重要なプロセスです。
社労士であれば誰でも退職金制度に精通しているわけではなく、労働社会保険の手続き代行を主業務とする事務所も少なくありません。
自社にとって最適なパートナーを見つけるためには、いくつかの重要な視点から社労士事務所を評価する必要があります。
ここでは、退職金制度に強い社労士を選ぶ上で、特に確認すべき3つのチェックポイントを具体的に解説します。
ポイント1:退職金制度のコンサルティング実績が豊富か
最も重要なのは、退職金制度の設計や見直しに関するコンサルティング実績が豊富であるかどうかです。
退職金制度は、人事、労務、財務、法務など多岐にわたる専門知識を要する分野です。 過去にどのような規模や業種の企業の制度を手がけてきたか、具体的な導入事例や成功事例があるかを確認しましょう。
多くの社労士事務所は、ウェブサイトに得意分野や実績を掲載しています。 特に、自社と似たような課題を抱える企業のコンサルティング経験がある社労士は、より実践的で効果的な提案が期待できるため、信頼できるパートナーとなる可能性が高いです。
ポイント2:企業の状況に合わせた複数パターンの提案力があるか
優れた社労士は、単一の制度を押し付けるのではなく、企業の状況を多角的に分析し、複数の選択肢を提示してくれます。
企業の経営状況、財務体力、従業員構成、企業文化などを深く理解した上で、それぞれの制度のメリット・デメリットを分かりやすく説明し、企業が主体的に最適な選択を行えるようサポートする姿勢が重要です。
初回の相談時に、一方的な説明に終始するのではなく、こちらの話を丁寧にヒアリングし、多角的な視点から提案を行ってくれるかどうかを見極めましょう。
複数のパターンを比較検討させてくれる提案力は、専門性の高さの表れでもあります。
ポイント3:料金体系が明確で分かりやすいか
コンサルティングを依頼する上で、費用に関する透明性は非常に重要です。 正式に依頼する前に、必ず詳細な見積書を提示してもらいましょう。 その際、提示された料金にどこからどこまでの業務内容が含まれているのか、追加で費用が発生する可能性があるのはどのようなケースか、といった点を具体的に確認することが不可欠です。
例えば、「規程作成」という項目に、労働基準監督署への届出まで含まれているのか、といった細部まで明確にしておくと、後々のトラブルを防げます。 料金体系が明瞭で、質問に対して誠実に回答してくれる事務所を選びましょう。

経営視点のアドバイス
退職金制度に強い社労士選びには、豊富なコンサル実績、企業の現状に即した複数案の提案力、そして業務範囲を含めた明確な料金体系の3点が不可欠なチェックポイントです。
【労働者向け】退職金が支払われない場合の社労士への相談
ここまでは企業側の視点で解説してきましたが、労働者の立場から退職金に関するトラブルに直面することもあります。 就業規則には定めがあるのに、退職金が支払われない、会社都合退職なのに、自己都合扱いとして減額された、といった問題です。
このような状況に陥った場合、労働者はどこに相談すればよいのでしょうか。 人事労務の専門家である社労士は、こうした労働者個人のトラブル解決においても、心強い味方となってくれます。 ここでは、労働者が社労士に相談できる内容について解説します。

退職金の未払いや減額に関するトラブル解決の依頼
会社から退職金が支払われない、あるいは一方的に減額された場合、まずはその請求が正当なものかを確認する必要があります。
社労士に相談すれば、就業規則や退職金規程、労働契約書などを確認し、法的な観点から退職金の請求権の有無や妥当な金額を判断してくれます。 例えば、懲戒解雇を理由に不支給とされた場合でも、その処分が妥当でなければ支払いを求めることが可能です。
会社都合退職にもかかわらず不当な扱いを受けた際など、専門家が介入することで、個人では難しい事実確認や法的根拠の整理を円滑に進めることができます。
会社との交渉や労働審判のサポート
退職金の請求権が確認できた場合、社労士は労働者に代わって会社と交渉を行うためのサポートをします。
具体的には、都道府県労働局が行う「あっせん」という手続きにおいて、代理人として参加し、会社側との話し合いによる円満な解決を目指すことが可能です。社労士が専門的な知見に基づいて主張を組み立てることで、労働者本人が直接交渉するよりも有利な結果を得やすくなります。
ただし、あっせんはあくまで話し合いの手続きであり、交渉が決裂した場合の訴訟や労働審判における代理人にはなれません。その場合は弁護士に依頼する必要があります。
退職金の社労士相談に関するよくある質問
退職金制度に関して社労士への相談を検討する中で、多くの経営者や人事担当者が共通の疑問を抱きます。 制度導入の法的な義務の有無や、制度変更時の手続き、具体的な依頼の仕方など、基本的ながらも重要なポイントです。
ここでは、そうした退職金に関する社労士への相談で頻繁に寄せられる質問をピックアップし、それぞれに簡潔に回答します。
これらのQ&Aを通じて、退職金制度についての理解をさらに深めていきましょう。
そもそも会社に退職金制度を設ける法的義務はありますか?
退職金制度を設ける法的な義務は一切ありません。
退職金は、法律ではなく各企業の就業規則や労働契約によって定められる任意の制度です。
ただし、一度就業規則などで支給条件を定めた場合は、それが労働契約の内容となり、会社は従業員に対して支払い義務を負います。
したがって、制度を設けるかどうかは企業の判断に委ねられていますが、設ける場合はそのルールを明確に定め、遵守する必要があります。
制度変更によって従業員に不利益が生じる場合の手続きは?
退職金の支給額を引き下げるなど、従業員に不利益な制度変更を行う場合、原則として従業員一人ひとりから個別の同意を得る必要があります。
ただし、変更に合理的な理由があり、変更後の就業規則を従業員に周知するなどの要件を満たせば、同意がなくとも変更が認められる場合があります。
この「合理性」の判断は専門知識を要するため、トラブルを避けるためにも必ず社労士などの専門家に相談しながら慎重に進めるべきです。
退職金の計算業務だけをスポットで依頼することは可能ですか?
多くの社労士事務所では、退職金制度のコンサルティングだけでなく、個別の退職者の発生に伴う退職金額の計算代行のみをスポット(単発)で請け負っています。
顧問契約を結んでいない企業でも気軽に依頼できます。 料金は、退職者の人数や制度の複雑さによって異なりますが、人事担当者の負担軽減や計算ミス防止の観点から、専門家に依頼するメリットは大きいといえます。
パートや有期契約社員にも退職金を支払う必要はありますか?
「同一労働同一賃金」の観点から検討が必要です。
職務内容や責任の範囲の違いを明確にし、必要に応じて寸志程度の支給や制度設計を検討したほうがよいでしょう。
「中退共(中小企業退職金共済)」や「確定拠出年金(企業型DC)」への加入相談も社労士にできますか?
はい、可能です。
メリット・デメリットの比較から、導入手続きの代行まで相談に乗ってもらえます。
まとめ
退職金制度は、企業の財務状況、法規制、従業員のエンゲージメントなど、多様な側面を考慮して設計・運用する必要がある複雑なテーマです。
将来の財務リスクを回避し、法改正に的確に対応しながら、従業員の満足度を高める制度を構築するためには、人事労務の専門家である社労士の支援が不可欠です。
社労士は、制度の新規設計から既存制度の見直し、規程作成、正確な計算代行、従業員への説明まで、一貫したサポートを提供します。
自社の状況に合った退職金制度を導入・維持していくために、実績豊富で信頼できる社労士をパートナーとして選ぶことが重要です。



