企業型確定拠出年金(企業型DC)は、中小企業にとって「採用力の強化」と「経営コストの節税」を同時に実現できる企業年金制度です。しかし、「仕組みが複雑そう」「手続きが大変そう」と感じて導入を見送っている企業も少なくありません。この記事では、社会保険労務士法人とうかいが、企業型DCの基本的な仕組み・メリット・デメリットをわかりやすく解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
- NHK「あさイチ」
- 中日新聞
- 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri/
取材・寄稿のご相談はこちらから

結論:企業型DCは「会社が積み立て、従業員が運用する」企業年金です
企業型確定拠出年金(企業型DC)とは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づき、事業主(会社)が毎月一定額の掛金を拠出し、従業員がその資産を自分で運用して老後資金を形成する企業年金制度です。
「確定拠出」の名の通り、拠出する掛金は確定していますが、将来受け取れる金額は運用成績によって変わります。これが「受け取れる金額が確定している」確定給付企業年金(DB)との最大の違いです。

このセクションのポイント
- 企業型DCは確定拠出年金法に基づく企業年金制度
- 掛金は会社が拠出し、従業員が運用指図する
- 将来の受取額は運用成績によって異なる(確定給付ではない)
企業型DCの基本的な仕組み
3階建ての年金制度の中での位置づけは?
日本の年金制度は「3階建て」と例えられます。
- 1階:国民年金(基礎年金) ― 全国民が加入する公的年金
- 2階:厚生年金保険 ― 会社員・公務員が加入する公的年金
- 3階:企業型DC・DB・iDeCoなど ― 任意の私的年金・企業年金
企業型DCはこの3階部分にあたり、公的年金を補う「上乗せ」の老後資金を準備する制度です。公的年金だけでは老後の生活費に不安があると言われる現代において、企業が従業員の老後を支援する手段として注目されています。
掛金は誰がいくら払うのか?
掛金は原則として事業主(会社)が拠出します。法定の上限額は以下のとおりです(確定拠出年金法第19条第3項)。
| 企業年金の状況 | 掛金上限(月額) |
|---|---|
| 他の企業年金制度なし | 55,000円 |
| 確定給付企業年金(DB)等あり | 27,500円 |
また、「マッチング拠出」という制度を採用すると、従業員が事業主掛金に上乗せして自己負担で掛金を拠出することも可能です(上限:事業主掛金以内、かつ合算で55,000円以内)。
運用と受取の仕組みは?
会社が拠出した掛金は、運営管理機関(銀行・証券・信託会社等)が提供する運用商品(投資信託・保険・定期預金など)の中から、従業員が自分で配分を選んで運用します。
受け取れる時期は原則60歳以降(通算加入期間等により異なる場合あり)で、一時金または年金払いを選択できます。

このセクションのポイント
- 国の年金に加えた「3階部分」の上乗せ年金
- 掛金上限は月55,000円(他の企業年金なし)
- 従業員が自分で運用商品を選び、60歳以降に受け取る
企業型DCの主なメリット・デメリット
会社(経営者)にとってのメリット
①掛金の全額が損金算入できる
事業主が拠出する掛金は、全額が法人税法上の損金(法人税法第37条)に算入されます。退職金の積み立てや生命保険を活用した節税と比較しても、制度として認められた正規の損金算入であるため、税務リスクがありません。
法人税率が約23〜34%の中小企業の場合、月55,000円(年66万円)の掛金を拠出すると、年間で約15〜22万円の法人税負担が軽減される計算になります。
②退職金制度の代替・補完として機能する
中小企業では退職金制度がない企業も多くあります。企業型DCを導入することで、退職金制度として機能させることができます。中退共(中小企業退職金共済)と比べると、企業型DCは掛金の損金算入が全額認められる点が優れています。
③採用・定着率の向上に寄与する
「老後資産形成を会社がサポートする」という姿勢は、求職者・在職者双方に対して魅力的なメッセージになります。特に若い世代の従業員にとって、老後資産形成への関心が高まっている現在、企業型DCの導入は採用力・定着率の向上に効果があります。

従業員にとってのメリット
①掛金に対して税金・社会保険料が課されない
事業主が拠出した掛金は従業員の給与には含まれないため、所得税・住民税の課税対象外です。
②運用益が非課税
通常、株式や投資信託の運用益には約20%の税金がかかりますが、企業型DC口座内での運用益はすべて非課税で再投資されます。長期運用では大きな差が生じます。
③受取時の税優遇
一時金受取の場合は「退職所得控除」(勤続年数に応じた大きな控除)が適用され、年金受取の場合は「公的年金等控除」が適用されます。いずれも通常の所得より税負担が軽くなります。
デメリット・注意点
①60歳まで原則引き出せない
企業型DCは老後資産形成が目的のため、原則として60歳になるまで引き出すことができません。急な資金需要には対応できません(脱退一時金として受け取れる条件は非常に限定的です)。
②投資教育の義務がある
確定拠出年金法第22条により、事業主には従業員への「継続投資教育」の実施義務があります。年1回以上の教育機会の提供が必要で、外部機関への委託が一般的です。
③導入・運営にコストがかかる
規約作成・変更の手続き費用、運営管理機関への手数料など、一定のコストが発生します。

このセクションのポイント
- 会社:掛金全額損金算入、退職金代替、採用力向上
- 従業員:掛金非課税、運用益非課税、受取時税優遇
- デメリット:60歳まで引き出せない、投資教育義務あり
社会保険労務士法人とうかいからのアドバイス
企業型DCの導入を検討する際には、以下の3点を最初に確認してください。
- 現状の退職金制度との整合性:中退共や他の退職金制度を併用している場合、掛金上限の計算方法が変わります。専門家と整理することをお勧めします。
- 投資教育体制の整備:法定の投資教育は外部機関に委託することで対応可能です。社労士法人とうかいでは、導入後の投資教育サポートも含めて支援しています。
- 従業員への説明方法:導入時に従業員が制度を正しく理解できるよう、わかりやすい説明資料と説明会の設計が重要です。

このセクションのポイント
- 既存退職金制度との関係を先に整理する
- 投資教育は外部委託で対応できる
- 従業員説明は丁寧に行うことが定着率に影響する
よくある質問(FAQ)
Q1. 企業型DCは何人以上の企業から導入できますか? 従業員1名(事業主のみの場合も含む)から導入できます。規模の制限はありません。ただし、規約の作成・厚生労働大臣への承認申請が必要なため、実務的には5〜10人規模から多く導入されています。
Q2. 企業型DCとiDeCoは同時に加入できますか? はい、できます。2022年10月の法改正により、企業型DC加入者は規約の定めがなくてもiDeCoに同時加入できるようになりました。ただしiDeCoの掛金上限が月2万円(企業型DCとの合算で月5.5万円以内)に変更されています。
Q3. 中途で制度をやめることはできますか? 企業型DCは廃止が可能ですが、廃止の際は厚生労働大臣への規約変更申請等の手続きが必要です。廃止後は加入者の資産がiDeCoへ移換されます。
Q4. 確定拠出年金(DC)と確定給付企業年金(DB)はどう違いますか? DBは会社が将来の給付額を確定させる制度で、運用リスクは会社が負います。DCは掛金は確定していますが、将来の受取額は運用次第で変わり、運用リスクは従業員が負います。
Q5. パートタイム・有期雇用の従業員も加入できますか? 加入対象者は事業主が規約で定めることができます。正社員のみに限定することも、パートを含めることも可能です。
まとめ
企業型DCは、掛金の全額損金算入・採用力向上・従業員の老後資産形成支援を同時に実現できる制度です。規模の制限はなく、小規模企業でも導入できます。まずは現状の退職金制度や人員構成を整理したうえで、社労士へ相談することをお勧めします。社会保険労務士法人とうかいでは、企業型DC導入の無料相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

監修:社会保険労務士法人とうかい 名古屋・東京・多治見に拠点を置く社会保険労務士法人。企業型確定拠出年金の導入支援を含む労務管理・社会保険手続きの専門家集団。 https://www.tokai-sr.jp/


