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コラム

企業型DCと年末調整の関係|源泉徴収票の書き方・給与担当者向け解説

「企業型DCを導入した会社の年末調整は何か変わるの?」「源泉徴収票への記載方法は?」という疑問は、給与担当者からよく寄せられます。この記事では、社会保険労務士法人とうかいが、企業型DCと年末調整の関係・源泉徴収票の記載方法を給与担当者向けにわかりやすく解説します。

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

  • NHK「あさイチ」
  • 中日新聞
  • 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

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結論:通常の企業型DC(事業主掛金)は年末調整の対象外です。ただしマッチング拠出・iDeCoは要申告

企業型DCの事業主掛金は、従業員の年末調整に直接影響しません。事業主掛金は会社の損金として処理され、従業員の給与所得には含まれないからです。

ただし、以下の場合は年末調整・確定申告での対応が必要です。

ケース対応
事業主掛金のみ(通常の企業型DC)年末調整不要(従業員側)。源泉徴収票にも特段の記載不要
マッチング拠出(従業員が上乗せ拠出)「小規模企業共済等掛金控除」として年末調整で申告が必要
iDeCoに同時加入している場合「小規模企業共済等掛金控除」として年末調整で申告が必要

このセクションのポイント

  • 事業主掛金のみの企業型DCは年末調整に影響なし
  • マッチング拠出・iDeCoは「小規模企業共済等掛金控除」として年末調整で控除可能
  • 控除申請には年末調整申告書への記入と証明書類が必要

企業型DCの事業主掛金と年末調整の関係

なぜ事業主掛金は年末調整に影響しないのか

企業型DCの事業主掛金は、会社が運営管理機関(金融機関)へ直接拠出するお金です。従業員の給与として支払われる前に会社から支出されるため、従業員の「給与収入」には含まれません。

そのため、源泉徴収税額の計算対象にも含まれず、年末調整で別途控除する必要もありません。

給与担当者の年末調整作業への影響

事業主掛金のみの企業型DCを導入している場合、年末調整の手続きに特別な追加作業は原則発生しません。給与計算上は掛金分が課税対象給与から除外されているため、源泉徴収額もその分少なく計算されています。

このセクションのポイント

  • 事業主掛金は従業員の給与収入に含まれないため年末調整への影響なし
  • 給与担当者の年末調整作業は通常通り

マッチング拠出・iDeCoの年末調整処理

小規模企業共済等掛金控除とは

「小規模企業共済等掛金控除」とは、小規模企業共済・確定拠出年金(個人型・マッチング拠出)の掛金全額を所得から控除できる制度です(所得税法第75条)。

  • iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金全額
  • 企業型DCのマッチング拠出分(従業員本人が上乗せした掛金)

これらはすべて「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除になります。

年末調整での申告方法

従業員がマッチング拠出やiDeCoを利用している場合、年末調整申告書(「給与所得者の保険料控除申告書」)に控除額を記入します。

必要書類:

制度必要な証明書発行元
マッチング拠出掛金払込証明書または小規模企業共済等掛金控除証明書運営管理機関(会社経由)
iDeCo小規模企業共済等掛金払込証明書国民年金基金連合会(10月頃送付)

証明書が手元にない場合の対応: 10月以降に証明書が届いていない場合は、運営管理機関または国民年金基金連合会へ再発行を申請します。年末調整に間に合わない場合は、翌年の確定申告で控除申請することも可能です。

源泉徴収票への記載

マッチング拠出・iDeCoの掛金控除が年末調整で処理された場合、源泉徴収票の「小規模企業共済等掛金の控除額」欄に控除額を記載します。

源泉徴収票 主要記載欄(抜粋)

支払金額:▲▲▲,▲▲▲円
給与所得控除後の金額:▲▲▲,▲▲▲円
所得控除の額の合計額:▲▲▲,▲▲▲円

うち
 社会保険料等の金額:▲▲,▲▲▲円
 小規模企業共済等掛金の控除額:▲▲,▲▲▲円  ← ここにiDeCo・マッチング拠出の掛金額を記載
 生命保険料の控除額:▲▲,▲▲▲円
 (以下略)

このセクションのポイント

  • マッチング拠出・iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として年末調整で控除可能
  • 証明書を従業員から回収し、申告書に記入してもらう
  • 源泉徴収票の「小規模企業共済等掛金の控除額」欄に記載する

選択制DCを導入している場合の年末調整の注意点

選択制DC(給与の一部をDC掛金として振り替える方式)を導入している場合、年末調整の計算の基礎となる「課税給与額」が変わっている点に注意が必要です。

  • DC掛金を選択している従業員の課税給与は、掛金相当額が除かれた額
  • 源泉徴収票の「支払金額」欄は、DC掛金を除いた課税給与の合計額になる
  • 年税額の計算も、DC掛金を除いた課税給与をもとに行う

特別な追加処理は原則不要ですが、「給与明細の支給額と源泉徴収票の支払金額が違う」という従業員からの問い合わせに備えて、事前の説明をしておくことが重要です。

このセクションのポイント

  • 選択制DCの年末調整は基本的に通常通り(DC掛金は既に非課税処理済)
  • 源泉徴収票の支払金額はDC掛金を除いた課税給与になる
  • 従業員からの「支払金額が少ない」という問い合わせへの事前対応を

社会保険労務士法人とうかいからのアドバイス

  1. 10月・11月にマッチング拠出・iDeCoの証明書回収を呼びかける:従業員が証明書の提出を忘れると年末調整での控除ができません。年末調整案内に「iDeCo・マッチング拠出の証明書をお持ちの方は提出してください」を追記しましょう。
  2. 選択制DCの従業員には源泉徴収票の見方を説明する:「支払金額」がDC掛金分少なく記載されることを、年末調整の前に文書で説明しておくと従業員の混乱を防げます。
  3. 確定申告への案内も忘れずに:年末調整に証明書が間に合わなかった場合、確定申告で控除できることを従業員に案内してください。

このセクションのポイント

  • 10〜11月に証明書の回収を案内する
  • 選択制DCの従業員に源泉徴収票の記載内容を事前説明
  • 間に合わなかった場合は確定申告で対応可能

よくある質問(FAQ)

Q1. 企業型DCを導入した場合、従業員の年末調整書類に変化はありますか? 事業主掛金のみの場合は特に変化はありません。マッチング拠出やiDeCoを利用している従業員は「給与所得者の保険料控除申告書」に掛金額を記入し、証明書を添付する必要があります。

Q2. iDeCoの掛金証明書はいつ届きますか? 国民年金基金連合会から毎年10月頃に「小規模企業共済等掛金払込証明書」が郵送されます。年末調整に間に合うよう、従業員に10〜11月頃の証明書回収を呼びかけましょう。

Q3. 従業員がiDeCoの証明書を失くした場合はどうなりますか? 国民年金基金連合会(iDeCoコールセンター)または加入している金融機関に再発行を申請できます。再発行には1〜2週間かかるため、年末調整に間に合わない場合は確定申告での控除申請を案内してください。

Q4. 選択制DCの掛金は源泉徴収票にどう記載されますか? 事業主掛金として会社から拠出されるため、源泉徴収票の「支払金額」欄には記載されません。DC掛金相当額は課税給与に含まれないため、もともと支払金額が少なくなっています。

Q5. マッチング拠出と生命保険料控除は同時に申請できますか? はい、どちらも別の控除欄に記載するため同時申請できます。マッチング拠出は「小規模企業共済等掛金の控除額」欄、生命保険は「生命保険料の控除額」欄に記載します。

まとめ

企業型DCの事業主掛金は年末調整に直接影響しませんが、マッチング拠出・iDeCoを利用している従業員には「小規模企業共済等掛金控除」の申告が必要です。10〜11月の証明書回収を案内に加え、選択制DCを導入している場合は源泉徴収票の見方を事前説明するなど、担当者の丁寧な対応が重要です。給与計算・年末調整の疑問は社会保険労務士法人とうかいへご相談ください。

→ 給与計算サービスのご案内 | → 企業型DC導入コンサルティング

監修:社会保険労務士法人とうかい https://www.tokai-sr.jp/

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