従業員の解雇は、企業の労務管理において最も慎重な判断が求められる手続きの一つです。 法的な要件を満たさずに行うと、不当解雇として訴訟に発展するリスクを伴います。 労務の専門家である社会保険労務士へ事前に相談することで、法的に正しく、円満な解決を目指すことが可能です。 本記事では、解雇を進める上での法的な条件や正しい手順、専門家へ相談するメリットについて解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
- NHK「あさイチ」
- 中日新聞
- 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
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はじめに:問題社員の解雇、自己判断は大きなリスクを伴います
企業経営において、問題行動を繰り返す従業員や能力が著しく不足している従業員の処遇に頭を悩ませることは少なくありません。
しかし、感情的な理由や不十分な根拠で解雇に踏み切ることは、極めて危険です。 日本の労働法では労働者の権利が手厚く保護されており、解雇には厳格な法的要件が課せられています。 安易な自己判断は、後に不当解雇として訴えられ、多額の金銭支払いや企業の信用の失墜につながる可能性があります。
なぜ従業員の解雇は社労士への相談が不可欠なのか
従業員の解雇を検討する際、人事労務の専門家である社会保険労務士への相談は、企業を法的なリスクから守るために不可欠です。
専門家は、解雇の妥当性を客観的に判断し、法的に定められた複雑な手続きを正確にナビゲートします。
これにより、感情的な対立を避け、後の紛争を未然に防ぐことにつながります。
自己判断で進める前に、まずは専門家の見解を求めることが賢明な経営判断といえます。

企業の法的リスクを最小限に抑えられる
従業員の解雇は労働契約法第16条で定められている「解雇権濫用法理」により厳しく制限されています。
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効となるリスクを常に抱えています。 社会保険労務士は労働関連法規や最新の裁判例に精通しており検討中の解雇が法的に有効かどうかを客観的に判断します。
専門家の助言を得ることで不当解雇として訴えられるリスクを大幅に軽減し企業の損失を未然に防ぎます。
感情的な対立を避け、円満な解決を目指せる
解雇は、従業員の生活に直接影響を与えるため、非常に感情的な対立に発展しやすい問題です。 当事者同士の話し合いでは、感情論が先行し、交渉がこじれてしまうケースも少なくありません。
人事労務の専門家である社会保険労務士が第三者として介入することで、経営者と従業員の間に立ち、冷静かつ客観的な視点で対話を促します。 解雇という最終手段に至る前に、退職勧奨などの選択肢も検討し、双方にとって納得のいく円満な着地点を探ることが可能になります。
複雑な手続きや書類作成を正確に進められる
従業員を解雇する際には、解雇予告通知書の交付や、従業員から請求があった場合の解雇理由証明書の発行など、法的に定められた手続きを正確に踏む必要があります。
これらの書類の記載内容に不備があると、後の紛争で企業側が不利になる可能性があります。 社会保険労務士に依頼すれば、法的な要件を満たした解雇通知書などの書類作成を代行またはサポートしてもらえます。
専門家が関与することで、手続きの抜け漏れやミスを防ぎ、解雇プロセスを適正に進めることができます。
大前提!従業員の解雇が法的に認められるための2つの条件
日本の法律では、企業が自由に労働者を解雇することは認められていません。 労働契約法により、解雇には厳しい制限が設けられており、これを「解雇権濫用法理」と呼びます。 この法理に基づき、解雇が有効と認められるためには、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」という2つの厳格な条件を両方満たさなければなりません。 どちらか一方でも欠けている場合、その解雇は無効と判断される可能性が高まります。
解雇理由に「客観的な合理性」があること
解雇が有効とされるためには、まずその理由が客観的に見て合理的であることが求められます。 これは、経営者の主観的な判断や個人的な感情ではなく、誰が見ても納得できるような具体的な事実に基づいている必要があるということです。
例えば、就業規則に定められた解雇事由に該当する事実が存在し、それを証明できる客観的な証拠(勤務記録、指導記録、メールなど)がなければなりません。 証拠に基づかない解雇は、不当解雇と判断されるリスクが極めて高くなります。
解雇という判断が「社会通念上相当」であること
解雇理由が客観的に存在したとしても、その行為に対して解雇という処分が重すぎないか、という点が問われます。 これが「社会通念上の相当性」です。 例えば、一度の遅刻や軽微な業務ミスで即座に解雇することは、社会通念上相当とは認められません。
企業は解雇を最終手段と位置づけ、その前に改善指導や研修、配置転換など、解雇を回避するための努力を尽くしたかどうかが判断材料となります。
従業員の過去の勤務態度や他の従業員との処分の公平性なども総合的に考慮されます。
【ケース別】解雇の種類と認められる正当な理由
解雇は、その理由によって「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」「諭旨解雇」の4種類に分類されることが一般的です。それぞれ有効性が認められるための要件が異なり、企業はどの種類の解雇に該当するのかを正しく見極める必要があります。
例えば、従業員の能力不足が理由であれば普通解雇、重大な不正行為が理由であれば懲戒解雇となり、求められる手続きや立証のハードルも変わってきます。
ここでは、それぞれの解雇の種類と認められる正当な理由について解説します。
普通解雇:能力不足や協調性の欠如が理由の場合
普通解雇は、従業員側の個人的な理由により、労働契約の継続が困難になった場合に行われる解雇です。 具体的には、著しい能力不足、継続的な勤務態度の不良、業務命令違反、協調性の欠如などが理由として挙げられます。
ただし、単に「能力が低い」という主観的な評価だけでは正当な理由とは認められません。 企業側が十分な教育や指導、配置転換などの改善機会を与えたにもかかわらず、改善の見込みがなく、雇用を継続することが客観的に困難であると証明できる必要があります。
懲戒解雇:横領やハラスメントなど重大な規律違反があった場合
懲戒解雇は、従業員が企業の秩序を著しく乱す重大な規律違反を犯した場合に科される、最も重い懲戒処分です。
具体例としては、業務上横領、重大な経歴詐称、悪質なハラスメント、正当な理由のない長期間の無断欠勤などが挙げられます。 懲戒解雇を有効に行うためには、就業規則に解雇事由として明確に規定されていること、事実関係を裏付ける客観的な証拠があること、そして本人に弁明の機会を与えるなど、適正な手続きを踏むことが不可欠です。
整理解雇:経営不振による人員削減が避けられない場合
整理解雇は、いわゆる「リストラ」のことで、企業の経営不振などを理由に人員削減のために行われる解雇を指します。
これは従業員側に責任がないため、有効性が認められるためのハードルは非常に高く設定されています。
判例上、①人員削減の高度な経営上の必要性、②解雇を回避するための努力(役員報酬の削減、希望退職者の募集など)を尽くしたこと、③解雇対象者の人選基準が合理的かつ公平であること、④労働組合や従業員に対して十分な説明・協議を行ったこと、という4つの要件を総合的に考慮して、その有効性が厳格に判断されます。
法律違反にならない!解雇を進めるための6つの正しい手順
従業員の解雇は、法律で定められたルールと手順に則って進めなければ、不当解雇とみなされるリスクがあります。
感情的に進めるのではなく、客観的な事実に基づいて、段階的かつ慎重に対応することが不可欠です。
ここでは、解雇を適法に進めるための基本的なステップを解説します。
この手順を一つひとつ丁寧に行うことが、後の労務トラブルを未然に防ぎ、企業の正当性を担保することにつながります。

手順について説明します。
ステップ1:解雇の根拠となる就業規則の規定を確認する
解雇手続きの第一歩は、自社の就業規則を確認することです。 特に、従業員の規律違反を理由とする懲戒解雇の場合、その根拠となる懲戒事由が就業規則に具体的に明記されていなければ、原則として処分はできません。
どのような行為が解雇事由に該当するのかを事前に明確化しておくことが、トラブル防止の大前提となります。 就業規則の内容が曖昧であったり、実態に合っていなかったりする場合は、解雇手続きを進める前に、まず専門家へ相談し、規則の見直しを検討することも重要です。
ステップ2:改善の機会を与えるための注意・指導と客観的な記録を行う
能力不足や勤務態度不良などを理由に解雇を検討する場合、即座に解雇することはできません。 まずは、問題点を具体的に指摘し、改善を促すための面談や指導を繰り返し行う必要があります。 重要なのは、その指導の過程を客観的な証拠として記録に残すことです。 面談議事録や指導書、業務改善計画書、注意を促したメールなどを時系列で保管しておきましょう。
これらの記録は、企業が解雇を回避するための努力を尽くしたことを証明する、後の紛争における重要な証拠となります。
ステップ3:最終手段の前に退職勧奨を検討する
解雇は労働者にとって極めて不利益の大きい処分であり、法的には常に最終手段として位置づけられます。 そのため、解雇に踏み切る前に、従業員との合意による退職を目指す「退職勧奨」を検討することが一般的です。 退職勧奨は、あくまでも会社が退職をお願いする行為であり、従業員が応じる義務はありません。
強引な引き留めや退職届の提出を強要すると違法な退職強要と見なされるため、慎重な進め方が求められます。 解雇に比べて紛争リスクを低減できるメリットがあります。
ステップ4:30日以上前に解雇予告を行うか、解雇予告手当を支払う
従業員を解雇する場合、労働基準法により、少なくとも30日以上前にその予告をしなければならないと定められています。 この解雇予告ができない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。
例えば、10日前に予告した場合は、20日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。 ただし、労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定)を受けた場合など、予告や手当の支払いが不要となる例外も存在します。
ステップ5:解雇の意思を明確に伝える解雇通知書を交付する
解雇の意思表示は、後のトラブルを避けるために「解雇通知書」という書面で明確に行うことが極めて重要です。 「言った・言わない」の水掛け論を防ぐため、解雇日、解雇する旨、会社の名称、代表者名などを記載した書面を交付します。
通知方法は、本人に直接手渡しして受領書にサインをもらうか、内容証明郵便で送付するのが確実です。 この解雇通知は、企業が正式に解雇の意思を示した証拠となり、法的な手続きを進める上での起点となります。
ステップ6:従業員から求められたら解雇理由証明書を発行する
解雇された従業員から解雇の理由について証明書を請求された場合、会社は遅滞なく「解雇理由証明書」を交付する義務があります。
この証明書には、就業規則のどの条項に該当して解雇に至ったのか、具体的な事実関係を記載しなければなりません。 ここで記載された解雇理由が、後の労働審判や裁判において会社の主張の根幹となるため、客観的な証拠に基づき、慎重に作成する必要があります。
曖昧な理由や後から理由を追加することは認められないため注意が必要です。
解雇手続きを誤った場合に企業が負う3つの経営リスク
従業員の解雇を法的な手続きや要件を無視して行った場合、その解雇は「不当解雇」と判断される可能性があります。
不当解雇とされた場合、企業は単に解雇を撤回するだけでは済みません。 金銭的な負担はもちろんのこと、企業の社会的信用や組織全体にも深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。
ここでは、解雇手続きを誤った場合に企業が直面する、具体的な3つの経営リスクについて解説します。
リスク1:解雇が無効となり、未払い賃金(バックペイ)の支払いが発生する
裁判所などによって不当解雇と判断された場合、その解雇は無効となり、労働契約は解雇時点から継続していたものとして扱われます。 その結果、企業は従業員を復職させるとともに、解雇日から紛争解決日までの期間の賃金を遡って支払う義務を負います。 これを「バックペイ」と呼びます。 紛争が長期化すれば、バックペイの額は数か月分から数年分に及ぶこともあり、企業経営にとって予期せぬ大きな金銭的負担となります。
リスク2:不当解雇として慰謝料や損害賠償を請求される
解雇が無効と判断された場合のバックペイの支払いに加え、不当な解雇によって従業員が受けた精神的苦痛に対して、慰謝料の支払いを命じられるケースがあります。
さらに、解雇の態様が名誉毀損やパワーハラスメントに該当するなど、特に悪質であった場合には、別途損害賠償請求が認められる可能性も否定できません。
これらの支払いが加わることで、企業の金銭的ダメージはさらに甚大なものとなるリスクがあります。
リスク3:企業の社会的信用が失墜し、採用活動にも悪影響が出る
不当解雇をめぐる紛争が起きたという事実は、企業の社会的信用を大きく傷つけます。 近年では、インターネットやSNSを通じて情報が瞬時に拡散されるため、「従業員を不当に解雇する会社」というネガティブな評判が広まりやすい環境にあります。
このような評判は、既存の取引先や顧客からの信頼を損なうだけでなく、将来の採用活動においても優秀な人材の獲得を困難にするなど、長期的かつ深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。

経営視点のアドバイス
不当解雇と判断されてしまった場合、未払い賃金や慰謝料、損害賠償などの金銭的損害を負う可能性があります。そして企業は社会的信用を失う恐れもあります。法的手続きを遵守し、リスクを最小限に抑えるためにも安易な判断は避けましょう。
社労士に依頼できる具体的な業務内容と費用の目安
従業員の解雇というデリケートな問題に直面した際、社会保険労務士(社労士)は心強いパートナーとなります。
専門家に依頼することで、法的なアドバイスから具体的な書類作成、円満解決に向けた交渉術の助言まで、幅広いサポートを受けることができます。
ここでは、社労士に依頼できる具体的な業務内容と、それに伴う費用の一般的な目安について解説します。 専門家の力を借りることで、企業は安心して適切な対応を進めることが可能になります。

解雇の妥当性に関する法的なアドバイス
社労士は、まず企業の担当者から具体的な状況をヒアリングし、対象従業員の解雇が法的に妥当かどうかを専門的な見地から判断します。 労働関連法規や過去の裁判例に基づき、解雇に伴うリスクの程度を具体的に提示します。
単に可否を判断するだけでなく、解雇以外の選択肢、例えば配置転換や退職勧奨といった、よりリスクの低い解決策についても助言を行います。 これにより、経営者は感情論に流されず、客観的な情報に基づいて最善の意思決定を下すことが可能になります。
解雇通知書や解雇理由証明書など必要書類の作成・レビュー
解雇手続きにおいて、法的に要求される書類を不備なく作成することは極めて重要です。
社労士は、企業の状況に合わせて「解雇通知書」や「解雇理由証明書」といった必要書類の作成を代行、または企業が作成したドラフトのレビューを行います。
記載内容の正確性はもちろん、将来の紛争に発展した際に不利にならないような表現の調整など、専門家ならではの視点でチェックを行います。 これにより、書類の不備を理由に解雇が無効とされるリスクを未然に防ぎます。
円満な解決に向けた退職勧奨の進め方の助言
解雇という最終手段を回避し、できる限り円満な解決を目指すための「退職勧奨」は、進め方を一歩間違えると違法な「退職強要」と見なされるリスクがあります。
社労士は、対象従業員との面談の進め方、適切な言葉選び、提示する退職条件(退職金の割り増しなど)の設定について、具体的なアドバイスを提供します。
対象者の性格や状況を考慮した上で、高圧的にならず、あくまで従業員の自由な意思決定を尊重する形で合意形成を図るためのノウハウを支援します。
社労士への相談・依頼にかかる費用の相場
社労士に依頼する際の費用は、依頼内容や事務所によって異なりますが、一般的な相場が存在します。法律相談は、1時間あたり5,000円から10,000円程度が目安とされており、初回相談を無料で実施している事務所もあります。
解雇通知書などの書類作成は、1通あたり5,000円から30,000円程度が相場となる場合があります。労務トラブルへの対応や交渉の立ち会いを依頼する場合は、着手金と成功報酬が発生することもあります。顧問契約を結んでいる場合は、月額料金の範囲内で相談に対応してもらえるケースが多いため、事前に確認することが重要です。
解雇に関するよくある質問
従業員の解雇を検討する人事担当者や経営者の方々から、実務において様々な質問が寄せられます。 ここでは、特に頻繁に寄せられる疑問点について、Q&A形式で簡潔に解説します。
試用期間中であれば、本採用前なので簡単に解雇することができますか?
正社員よりは広い裁量がありますが、簡単に解雇することはできません。
試用期間中であっても解雇には正当な理由が必要です。 口頭注意から書面での指導、譴責、減給と進め、それでも改善が見られない場合に初めて普通解雇を検討します。 記録が解雇の正当性を証明する重要な証拠となります。
問題社員に何度注意しても態度が改まりません。どうすればよいですか?
相手の尊厳に配慮し、高圧的な態度を避けることが重要です。
口頭注意から書面での指導、譴責、減給と進め、それでも改善が見られない場合に初めて普通解雇を検討します。
できるだけ穏便に辞めてもらうための退職勧奨のコツはありますか?
会社の状況を客観的に説明し、退職条件を提示して従業員自身に選択を委ねる形が望ましいです。
複数回の面談や長時間の拘束は違法な退職強要と見なされるため避けましょう。
解雇の相談は社労士と弁護士のどちらにすべきですか?
労務トラブルの予防や手続きの相談は社労士が適任です。
既に対立が激化し、訴訟や労働審判が避けられない状況なら弁護士に相談しましょう。多くの社労士は提携弁護士がいるため、まずは社労士に相談し、必要に応じて連携してもらうのが効率的です。
本人が「解雇通知書」の受け取りを拒否した場合、どのように対処をすればよろしいですか ?
「内容証明郵便」を利用してください。
手渡しでの受け取りを拒否された場合は、郵便局を通じて内容証明(配達証明付き)で送付します。これにより、「会社が解雇の意思表示をしたこと」を公的に証明でき、通知の効力が発生します。
まとめ
従業員の解雇は、法的な要件と正しい手順を遵守しなければ、不当解雇として企業に深刻なダメージを与える可能性があります。
解雇の有効性は、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」という厳格な基準で判断されます。
能力不足を理由とする場合でも、十分な指導や改善の機会を与えた客観的な記録が不可欠です。 解雇予告や各種書面の交付といった手続きも正確に行わなければなりません。
これらの複雑なプロセスを適切に進め、リスクを最小限に抑えるためには、人事労務の専門家である社会保険労務士への早期の相談が極めて有効な手段となります。



