企業型DC(特に選択制DC)を導入すると、給与計算の担当者は「掛金分をどう処理するか」「給与明細にどう記載するか」という実務的な疑問に直面します。この記事では、社会保険労務士法人とうかいが、選択制DCを導入した場合の給与計算の処理方法と給与明細の記載例をわかりやすく解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
- NHK「あさイチ」
- 中日新聞
- 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri/
取材・寄稿のご相談はこちらから

結論:選択制DCの掛金は「給与の一部を支払わない」処理が基本です
選択制DC(選択制確定拠出年金)を導入した場合、DC掛金として振り替えた分は給与として支払わない扱いになります。給与計算上は「給与から控除する」のではなく、「そもそも給与として払わない(支払わない部分がDCへ拠出される)」という仕組みです。
この点が一般的な「社会保険料・所得税等の控除」とは異なります。

このセクションのポイント
- 選択制DCの掛金は「給与から控除」ではなく「払わない部分をDCへ拠出」という仕組み
- 給与明細での表示方法は設計により異なる
- 課税・非課税の計算が通常の給与控除と異なることに注意
選択制DCの給与計算:基本的な考え方
給与の設計パターン
選択制DCの仕組みには大きく2つの設計パターンがあります。
パターン①:「選択給付」として設計する場合
あらかじめ従業員の給与を「現金給与部分+DC原資部分」に分割し、従業員は「DC原資部分」を現金で受け取るか・DC掛金として拠出するかを選択します。
例:総支給額が月30万円の従業員
┌ 現金給与部分:270,000円(課税対象)
└ DC原資部分:30,000円 → 現金受取 or DC掛金として拠出
DC掛金を選択した場合の課税対象は270,000円のみ(DC原資部分の30,000円は課税対象外)。
パターン②:「給与カット型」として設計する場合
従業員が給与の一定額を削減し、削減した分を会社がDC掛金として拠出します。実務上は給与規程・確定拠出年金規約に明確な定めが必要です。
※設計パターンによって社会保険料・所得税の計算対象が変わります。導入時に社労士と設計方針を確認してください。
課税給与の計算(選択制DC選択時)
選択制DCでDC掛金を選択した従業員については、DC掛金相当額は給与として課税されないため、所得税・住民税・社会保険料の計算対象となる給与額が変わります。

【計算例:月給30万円、DC掛金3万円を選択した従業員】
| 項目 | DC未選択(通常) | DC選択 |
|---|---|---|
| 給与総支給額 | 300,000円 | 270,000円(課税給与) |
| DC掛金 | なし | 30,000円(非課税) |
| 所得税の計算基礎 | 300,000円 | 270,000円 |
| 社会保険料の計算基礎(標準報酬) | 300,000円ベース | 270,000円ベース(※) |
※標準報酬月額は実際に支払われた給与をもとに算定されます。DC掛金を選択すると標準報酬月額が下がる可能性があります。
給与明細の記載方法
選択制DCを導入した場合の給与明細の記載方法は、企業ごとに異なりますが、代表的な記載例を示します。

記載例①:DC掛金を「非課税支給」として表示する場合
【支給】
基本給 270,000円
DC原資(非課税) 30,000円
─────────────────────
支給合計 300,000円
【控除】
健康保険料 △ 13,▲▲▲円 ※270,000円ベースで算出
厚生年金保険料 △ 24,▲▲▲円 ※270,000円ベースで算出
雇用保険料 △ 1,▲▲▲円
所得税 △ ▲,▲▲▲円 ※270,000円ベースで算出
住民税 △ ▲,▲▲▲円
DC掛金(事業主拠出) ▲30,000円 ※現金支給せず会社がDCへ拠出
─────────────────────
控除合計 △▲▲,▲▲▲円
差引支給額 ▲▲▲,▲▲▲円
記載例②:シンプルに課税給与のみ表示する場合
【支給】
基本給 270,000円(課税対象)
支給合計 270,000円
【控除】
健康保険料・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税
─────────────────────
差引支給額 ▲▲▲,▲▲▲円
※DC掛金30,000円は会社から運営管理機関へ直接拠出されます。
いずれの方法でも、DC掛金が課税対象外であることとDC掛金が会社からDC口座に拠出されることが従業員に明確に伝わるよう記載することが重要です。
このセクションのポイント
- 給与明細の記載方法は複数パターンある
- DC掛金が非課税扱いであることを明示する
- 実際の差引支給額はDC掛金分だけ下がる(その分が老後に積み立てられる)
給与計算ソフトでの設定方法
主要な給与計算ソフトでの設定方法の考え方を示します。
マネーフォワードクラウド給与・freee人事労務・弥生給与の場合
いずれも「非課税手当」または「会社負担拠出金」として設定し、所得税計算の対象外にする設定が必要です。設定方法は製品ごとに異なりますが、共通の考え方は以下の通りです。
- 「DC原資」または「DC掛金」という名目の支給項目を設定する
- 当該項目を「非課税」に設定する(所得税・住民税の計算対象外にする)
- 社会保険料の算定対象に含めるかどうかは、設計方針(標準報酬月額への影響)を踏まえて設定する
設定を誤ると、所得税の計算が過多・過少になる可能性があるため、初期設定時に社労士・社会保険労務士との確認を推奨します。

手計算で処理する場合
- DC掛金相当額を除いた給与額を課税対象として所得税を計算する
- 社会保険料は標準報酬月額に基づいて計算する(標準報酬月額はDC掛金を除いた給与水準で決定される場合あり)
- 差引支給額はDC掛金を除いた額
社会保険料の算定基礎(算定・月変)との関係
選択制DCで給与の一部をDC掛金に振り替えた場合、報酬月額が変動する可能性があります。
- 定時決定(7月の算定基礎届):4〜6月の報酬実績をもとに標準報酬月額を決定します。DC掛金を選択している期間の報酬(課税給与部分)をもとに計算されます。
- 随時改定(月変):固定的賃金の変動が2等級以上になった場合に発生します。選択制DCの加入・脱退による給与変動が該当するケースがあります。
社会保険の算定に影響が出る可能性があるため、選択制DC導入時・変更時には社会保険担当者と連携することが重要です。

このセクションのポイント
- 給与計算ソフトの「非課税」設定が必要
- 初期設定は社労士・専門家と一緒に確認する
- 算定基礎・月変への影響も把握しておく
社会保険労務士法人とうかいからのアドバイス
- 給与計算ソフトの設定は必ず専門家と確認する:DC掛金の非課税設定を誤ると、税務・社保の計算誤りにつながります。導入後の最初の給与計算は社労士と一緒に確認することをお勧めします。
- 給与明細の記載方法を従業員に事前説明する:「給与が下がったのでは?」という誤解を防ぐために、給与明細の見方を丁寧に説明しましょう。
- 算定基礎届の時期に変更がある場合は注意:算定基礎(7月)の直前にDC掛金の変更があった場合、報酬月額の計算に影響することがあります。

このセクションのポイント
- 設定誤りは税務・社保トラブルにつながるため専門家確認を
- 給与明細の変化を従業員に事前説明する
- 算定基礎届との関係も把握しておく
よくある質問(FAQ)
Q1. 選択制DCの掛金は「給与から控除」として処理しますか? いいえ、「給与から控除」ではなく「DC掛金相当額を給与として支払わず、会社から直接DC口座に拠出する」という処理です。仕組みは控除と異なります。
Q2. DC掛金選択後の差引支給額はどうなりますか? DC掛金分だけ現金での手取りは減りますが、その分がDC口座に積み立てられます。所得税・住民税は掛金分を除いた課税給与で計算されるため、税負担は軽減されます。
Q3. 選択制DCに加入しない従業員と加入した従業員で給与計算の方法は変わりますか? はい、DC掛金を選択した従業員は課税給与がその分下がるため、所得税・住民税の計算が変わります。給与計算ソフトの設定も従業員ごとに正確に対応が必要です。
Q4. 従業員が途中でDC掛金をやめた場合、給与計算はどうなりますか? DC掛金の振り替えをやめた(DC原資部分を現金で受け取る選択に変えた)場合、課税給与が増え、所得税・住民税・社会保険料の計算対象が変わります。月変(随時改定)の要件に該当するかどうかも確認が必要です。
まとめ
選択制DCの給与計算は、「掛金を非課税として課税対象外にする」設定が核心です。給与計算ソフトの設定・給与明細の記載・社会保険の算定との関係など、通常の給与計算とは異なる処理が必要になります。導入時は必ず社労士と一緒に設定を確認し、従業員への丁寧な説明を忘れずに行いましょう。給与計算・社保手続きに関する疑問は社会保険労務士法人とうかいへご相談ください。

→ 給与計算サービスのご案内 | → 企業型DC導入コンサルティング
監修:社会保険労務士法人とうかい https://www.tokai-sr.jp/


