「選択制DC」は、従業員が「給与のまま受け取るか、DC掛金として積み立てるか」を自分で選べる企業型確定拠出年金の設計方式です。導入企業では「従業員の老後資産形成支援」と「福利厚生の充実」を同時に実現できると評価されています。この記事では、社会保険労務士法人とうかいが選択制DCの仕組み・メリット・導入上の注意点を詳しく解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
- NHK「あさイチ」
- 中日新聞
- 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
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1. この記事の要約
- 選択制DCとは、従業員が給与の一部をDC掛金として積み立てるかどうかを選択できる企業型DCの設計方式
- 選択した掛金相当額は所得税・住民税の課税対象外になるため、従業員の手取りに影響が少なく老後資産を積み立てられる
- 会社側は掛金を損金算入でき、法人税節税と福利厚生の充実を両立できる
- ただし選択制DCには、標準報酬月額・将来の給付(傷病手当金・育児休業給付金等)に影響する可能性があるため、従業員への丁寧な説明が不可欠
- 社労士への相談で、設計・規約作成・投資教育まで一括サポートが可能
2. 選択制DC(選択制確定拠出年金)とは?
選択制DCとは、確定拠出年金法に基づく企業型DCの設計方式のひとつで、従業員が自分の給与の一部をDC掛金として拠出するかどうかを選択できる仕組みです。
一般的な企業型DCが「会社が掛金を出す」のに対し、選択制DCでは「従業員が給与の一定額をDC掛金に充てるかどうかを選ぶ」という点が特徴です。

選択制DCの仕組み
通常の給与支払いの場合:
会社 → 給与(例:月30万円)→ 従業員
↓
所得税・住民税が課税される
選択制DCを選択した場合:
会社 → 給与(例:月27万円)+ DC掛金(3万円) → 従業員
↓
給与27万円分のみ課税
DC掛金3万円分は非課税(老後資産として積立)
選択した掛金は、従業員の個人別管理資産として積み立てられ、60歳以降に受け取ることができます。
専門用語の解説
個人別管理資産とは、企業型DCにおいて、加入者ごとに管理される年金資産のことです。掛金・運用益の積み上がりがすべて個人ごとに記録されます(確定拠出年金法第2条第7項)。
指定運用方法とは、加入者が運用商品を選択しない場合に自動的に適用される商品のことです(確定拠出年金法第23条の2)。

このセクションのポイント
- 選択制DCは企業型DCの設計方式のひとつ
- 従業員が「給与として受け取る」か「DC掛金として積み立てる」かを選べる
- 選択した掛金相当額は非課税扱いになる
3. 選択制DCによる従業員の資産形成・税制優遇
掛金相当額が非課税になる仕組み
選択制DCで従業員がDC掛金への振り替えを選択すると、その金額は給与として支払われた扱いにはならないため、所得税・住民税の課税対象外となります。
【例:月給30万円、DC掛金3万円を選択した場合の税負担の変化(課税所得ベース)】
| 項目 | 選択前 | 選択後 |
|---|---|---|
| 給与 | 300,000円 | 270,000円(給与として受取) |
| DC掛金 | ― | 30,000円(非課税で積立) |
| 課税対象給与 | 300,000円 | 270,000円 |
| 年収換算での課税所得圧縮額 | ― | 360,000円(3万円×12ヶ月) |
課税所得が年間36万円圧縮されることで、所得税・住民税合計の負担が年間数万円軽くなります(税率によって異なります)。
運用益が非課税
積み立てた資産を運用することができ、その運用益は全額非課税です(確定拠出年金法第73条)。通常の株式・投資信託では運用益に約20%の税金がかかりますが、DC口座内では非課税で複利運用されます。
長期運用においてこの差は大きく、30年間・年率5%で運用した場合、非課税の複利効果で資産は通常課税口座の約1.2〜1.4倍になるとされています。

受取時の税制優遇
老後(原則60歳以降)に受け取る際には、一時金なら「退職所得控除」、年金なら「公的年金等控除」が適用されます。いずれも通常の所得よりも税負担が軽くなる設計です。

このセクションのポイント
- 選択した掛金分は課税所得から外れ、手取りへの影響を抑えながら老後資産を積み立てられる
- 運用益は非課税で複利効果が最大化される
- 受取時も税制優遇(退職所得控除・公的年金等控除)が適用される
4. 経営者・人事担当者が導入前に確認すべきこと
従業員への説明で必ず伝えるべき注意点
選択制DCには税制上のメリットがある一方、従業員が知っておくべきデメリット・リスクがあります。従業員に正しく理解してもらうことが、導入後のトラブル防止に直結します。
注意点①:標準報酬月額が下がる可能性がある
選択制DCを導入した場合、給与として受け取る金額がDC掛金分だけ減少します。社会保険の標準報酬月額は給与実績をもとに決定されるため、標準報酬月額が下がる可能性があります。
標準報酬月額が下がると、将来受け取る厚生年金の受取額が減少したり、病気・ケガで休業した際の傷病手当金が減少したりする可能性があります。出産・育児を控えた従業員の場合は、出産手当金・育児休業給付金にも影響する可能性があります。
このデメリットを従業員が理解した上で選択できるよう、説明資料と説明会を整備することが不可欠です。

注意点②:60歳まで原則引き出せない
選択制DCで積み立てた資産は、原則として60歳になるまで引き出すことができません。生活費の急な不足に備えた別の貯蓄も維持することを従業員に伝えてください。
注意点③:投資教育の実施義務がある
確定拠出年金法第22条により、事業主には加入者への継続的な投資教育義務があります。年1回以上の教育機会の提供が必要です。
採用・定着率向上への活用
選択制DCは、従業員が自分で老後資産形成に参加できる制度として、特に以下の場面での訴求力が高い制度です。
- 採用時のアピール:「給与の一部を非課税で老後資産に積み立てられる」という訴求
- 在職中の定着:将来の資産が積み上がっていることによるエンゲージメント向上
- 中高年層へのアピール:老後資産形成への関心が高い世代への訴求
このセクションのポイント
- 標準報酬月額低下による傷病手当金・育児休業給付金への影響を必ず説明する
- 従業員が十分理解した上で選択できる仕組みと説明会が重要
- 採用・定着率向上の訴求ポイントとして活用できる
5. とうかいへの相談事例・よくあるトラブル
相談事例①:「老後2,000万円問題への対応として選択制DCを導入したい」サービス業(従業員18名)
状況: 従業員の老後資金への不安に応えたいが、会社全体として掛金を拠出する余裕はない。
対応: 選択制DCを導入。会社の費用負担は最小限(手数料のみ)で、従業員が自分の意思で老後資産を積み立てる環境を整備。「老後2,000万円問題」への対応として、採用面接でも活用。加入率は半年で62%に。

相談事例②:「育休取得を予定している従業員が選択制DCに迷っている」IT企業(従業員12名)
状況: 選択制DC導入後、育休を予定している従業員から「育児休業給付金への影響が心配」と相談があった。
対応: 標準報酬月額への影響と育児休業給付金との関係を社労士が個別に試算・説明。本人の判断材料を整えた上で選択してもらった。この対応を通じて、人事担当者の制度理解も深まった。
よくあるトラブルとその対処法
トラブル①:投資教育を実施していないまま加入者が増えていた 法定義務(確定拠出年金法第22条)違反になる可能性があります。毎年少なくとも1回、投資教育の機会を提供してください。外部の投資教育専門機関への委託も可能です。
トラブル②:加入率が低く「制度を作っただけ」になっている 選択制DCの加入は従業員の任意です。加入率向上には、丁寧な説明・複数回のフォロー・わかりやすい資料が不可欠です。定期的に説明会を開催することを推奨します。
トラブル③:退職した従業員の移換手続きが放置されている 退職後に手続きをしないまま6ヶ月以上経過すると、国民年金基金連合会への自動移換となり、管理手数料がかかり不利になります。退職時に必ず移換手続きを案内してください。

このセクションのポイント
- 費用負担が少ない選択制DCは小規模企業に向いている
- 育休・産休予定者への個別説明が重要
- 加入率向上には継続的な働きかけが必要
6. 個別相談のご案内|社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士法人とうかいでは、選択制DCを含む企業型確定拠出年金の導入コンサルティングを行っています。
- 制度設計(掛金水準・加入対象者の設計)
- 規約作成・厚生労働大臣への承認申請代行
- 従業員向け説明会の実施サポート
- 投資教育プログラムの企画・実施
- 導入後の法改正対応・規約変更

全国対応可能。まずはお気軽にご相談ください。
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 選択制DCと通常の企業型DCはどう違いますか? 通常の企業型DCは会社が全員に掛金を拠出するのに対し、選択制DCは従業員が「給与として受け取る」か「DC掛金として積み立てる」かを選択できます。会社の負担を抑えながら導入できる点が選択制DCの特徴です。
Q2. 選択制DCに加入しない従業員はどうなりますか? 加入しない従業員は従来通り給与を受け取ります。選択制DCへの加入は強制ではなく任意です。
Q3. 選択制DCで積み立てた資産は転職先に持ち運べますか? はい、転職先の企業型DCまたはiDeCoに移換できます(ポータビリティ)。退職後6ヶ月以内に手続きすることを推奨します。
Q4. 選択制DCの掛金上限はいくらですか? 企業型DCの法定上限(月55,000円または27,500円)の範囲内で、会社が規約で設定した上限まで選択できます。
Q5. 会社が倒産したら積み立てたお金はどうなりますか? 企業型DCの資産は会社の財産とは別に信託財産として保全されるため、会社が倒産しても保護されます(確定拠出年金法第66条)。
まとめ
選択制DCは、従業員が自分の判断で老後資産形成に参加できる制度であり、会社側の費用負担を最小化しながら福利厚生を充実させる有効な手段です。一方で、標準報酬月額への影響など、従業員への丁寧な説明が欠かせません。制度設計から規約作成・投資教育まで、社労士法人とうかいにお気軽にご相談ください。

監修:社会保険労務士法人とうかい https://www.tokai-sr.jp/


