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コラム

freeeで育児休業・産前産後休業の社会保険料免除申請をする方法

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

  • NHK「あさイチ」
  • 中日新聞
  • 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

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はじめに:育休・産休中の保険料免除を漏れなく対応するために

育児休業(育休)や産前産後休業(産休)を取得した従業員がいる場合、事業主は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の免除申請を行う義務があります。この手続きを失念したり、申請タイミングを誤ったりすると、本来不要な保険料を支払い続けることになります。

freeeを使えば、対象従業員の管理から書類作成・電子申請まで一元管理でき、手続きの漏れを防ぐことができます。本記事では、社会保険労務士法人とうかい(愛知県)がfreeeを活用した保険料免除申請の手順を詳しく解説します。

産前産後休業・育児休業中の保険料免除とは

制度の根拠と対象者

産前産後休業・育児休業中の社会保険料免除は、健康保険法・厚生年金保険法に基づく制度です。被保険者(従業員)だけでなく、事業主負担分も含めて全額が免除されます。

対象となる期間:

  • 産前産後休業(産休):産前42日(多胎妊娠は98日)から産後56日までの休業期間
  • 育児休業(育休):子が1歳に達する日(最大で2歳)までの育児休業期間

なお、2022年10月以降の育児休業等については、月内に14日以上の育休取得で当月の保険料が免除される制度(月途中の育休取得への対応)も設けられています。

賞与への免除の適用

月額保険料だけでなく、育児休業中に支給される賞与についても社会保険料が免除されます(育休期間が1か月を超える場合)。賞与の免除申請も忘れずに行いましょう。

freeeで免除申請する手順

産前産後休業保険料免除申請の手順

STEP 1:対象従業員の休業情報を登録する

freeeの従業員情報または勤怠管理画面に産前産後休業の開始日・終了予定日を登録します。出産予定日と実際の出産日が異なる場合は、後日実績ベースで更新が必要です。

STEP 2:産休・育休手続きメニューを開く

freeeの「社会保険」または「手続き」メニューから「産前産後休業保険料免除」の申請画面を開きます。

STEP 3:申請内容を入力する

対象従業員、休業開始日、出産予定日(または出産日)を入力します。freeeが免除対象期間を自動計算します。

STEP 4:書類を確認・提出する

内容を確認し、電子申請またはPDF出力で管轄の年金事務所へ提出します。

育児休業保険料免除申請の手順

STEP 1:育児休業の開始・終了予定日を登録する

freeeの従業員情報に育児休業の開始日・終了予定日を登録します。育休は延長されることも多いため、終了日が変わった際は速やかに更新します。

STEP 2:育児休業手続きメニューを開く

「社会保険」または「手続き」メニューから「育児休業保険料免除」の申請画面を開きます。

STEP 3:申請内容を入力する

育休開始日・終了予定日、対象となる子の生年月日などを入力します。2歳までの延長を行う場合は、延長申請時にあわせて更新手続きが必要です。

STEP 4:書類を確認・提出する

内容を確認し、電子申請またはPDF出力で提出します。育休開始日の翌日から速やかに申請することが推奨されます。

免除期間終了後の手続き

終了届(育児休業等終了時報酬月額変更届)の提出

育児休業が終了し、従業員が職場復帰した場合、免除の終了届に加えて育児休業等終了時報酬月額変更届が必要になる場合があります。

育休前と比べて給与が下がっている場合(時短勤務など)、通常の随時改定(2等級以上の差)の要件を満たさなくても、特例として1等級以上の差で月額変更できる制度があります。

freeeでは「育児休業等終了時月額変更届」の作成にも対応しています。

3歳未満の子を養育している場合の特例

育休終了後、3歳未満の子を養育する従業員については、「養育期間の従前標準報酬月額みなし措置」を申請することで、将来の年金額への影響を軽減できます。この申請も忘れずに行いましょう。

よくあるミスと注意点

注意点①:申請タイミング

産休・育休の保険料免除は、休業開始後速やかに申請するのが原則です。特に産休は出産予定日より前から始まるため、妊娠が判明した段階で申請スケジュールを組んでおくと安心です。

注意点②:賞与の免除申請

月額保険料の免除申請は行っていても、賞与の免除申請を別途行っていないというケースが見受けられます。育休中に賞与支給日がある場合は、賞与にかかる保険料の免除申請も忘れずに実施してください。

注意点③:育休延長時の再申請

育児休業を1歳から1歳6か月、さらに2歳へと延長する場合、それぞれのタイミングで延長申請(育児休業取得者申出書の提出)が必要です。freeeでの登録情報も適時更新してください。

よくある質問(FAQ)

Q1. パパ育休(産後パパ育休)の保険料免除も同じ手続きで申請できますか?

A. はい、産後パパ育休(出生時育児休業)も育児休業保険料免除の対象です。取得日数が28日以内であっても月内14日以上の取得で当月免除が適用されるなど、2022年10月改正以降のルールが適用されます。freeeでの申請手順は通常の育休とほぼ同様ですが、詳細はfreeeのヘルプまたは社会保険労務士にご確認ください。

Q2. 産休から育休に切り替わるタイミングで再申請は必要ですか?

A. 産前産後休業保険料免除と育児休業保険料免除は別々の申請書です。産休終了・育休開始のタイミングで育児休業保険料免除の申請を別途行う必要があります。freeeでは産休と育休を連続して管理できる機能があります。

Q3. 免除申請を忘れていた場合、遡って申請できますか?

A. 遡及申請が認められる場合があります。ただし、時効(2年)がありますので、気づいた時点で速やかに管轄の年金事務所に相談してください。遡及申請の手続きは通常申請より煩雑なため、社会保険労務士に代行を依頼することをお勧めします。

手続きが不安な方はとうかいへ

育休・産休の保険料免除申請は、申請タイミングや終了後の手続きまで一連の対応が必要で、見落としが起きやすい手続きです。

社会保険労務士法人とうかい(愛知県・名古屋市周辺)では、freeeを活用した社会保険手続き代行サービスを提供しています。産休・育休に関する免除申請から終了届・月変手続きまで、専門家がまとめてサポートいたします。

「手続きの漏れが心配」「freeeでの操作がわからない」という方は、ぜひとうかいへお気軽にご相談ください。

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