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コラム

freeeで社会保険の資格喪失届を提出する方法【退職・退社手続きを効率化】

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

  • NHK「あさイチ」
  • 中日新聞
  • 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

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退職時の手続きを漏れなくこなすために

従業員が退職・退社するとき、事業主はさまざまな社会保険・雇用保険の手続きを行う義務があります。なかでも健康保険・厚生年金の「資格喪失届」は提出期限が短く、手続きを漏らすと元従業員の保険資格に影響を与えてしまうリスクがあります。

freeeの社会保険手続き機能を利用すれば、退職者情報を更新するだけで資格喪失届が自動生成され、e-Gov連携による電子申請まで一貫して対応できます。本記事では、freeeを使った資格喪失届の作成から提出・確認までの流れをわかりやすく解説します。

資格喪失届とは

健康保険・厚生年金保険の「被保険者資格喪失届」は、被保険者である従業員が退職・解雇・死亡などにより社会保険の資格を失った際に、事業主が提出する書類です。

項目内容
提出先日本年金機構(管轄の年金事務所)
提出期限資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内
対象健康保険・厚生年金の被保険者でなくなった従業員
添付書類健康保険被保険者証(組合健保の場合は回収が必要)

退職日が月末の場合、資格喪失日は翌月1日となり、その月分の保険料が発生します。月途中退職と月末退職では保険料の取り扱いが異なるため注意が必要です。

freeeで資格喪失届を作成する手順

STEP 1:退職する従業員の情報を更新する

freeeの「従業員」メニューから対象の従業員を選択し、退職日(雇用終了日)を入力します。入力する主な情報は以下のとおりです。

  • 退職日(最終勤務日)
  • 退職理由(自己都合・会社都合・定年など)
  • 社会保険の資格喪失日(退職日の翌日が自動設定されます)

情報を保存すると、freeeが退職に伴う手続きリストを自動で表示する場合があります。

STEP 2:社会保険の資格喪失設定を確認する

「社会保険」タブを開き、健康保険と厚生年金の資格喪失日が正しく設定されているかを確認します。月末退職と月途中退職で資格喪失日が変わるため、特に注意してください。

  • 月途中退職の場合:退職日の翌日=資格喪失日
  • 月末退職の場合:退職日の翌日(翌月1日)=資格喪失日

STEP 3:資格喪失届の書類を生成する

「手続き」または「社会保険手続き」メニューから「資格喪失届を作成」を選択します。対象従業員を選んで操作を進めると、入力済みの情報をもとに書類が自動生成されます。

STEP 4:書類内容を確認・修正する

生成された資格喪失届のプレビューで以下の点を確認します。

  • 資格喪失年月日:退職日の翌日になっているか
  • 喪失原因:退職理由コードが正しいか(75歳到達・任意脱退など特殊ケースに注意)
  • 事業所整理記号・被保険者番号:年金事務所の記録と一致しているか

STEP 5:電子申請(e-Gov連携)または印刷・提出

内容を確認したら、e-Gov連携による電子申請、または書類を印刷して年金事務所へ提出します。電子申請の手順は資格取得届と同様です(GビズIDによる認証が必要)。

健康保険証の回収・返却との連動

資格喪失届の提出と並行して、退職者から健康保険証を回収する必要があります。

協会けんぽの場合

資格喪失届に健康保険証を添付して年金事務所へ提出します。退職者が紛失した場合は「健康保険被保険者証回収不能届」を別途提出します。

組合健保(健康保険組合)の場合

健康保険組合独自の窓口に健康保険証を返却します。資格喪失届の提出先・手順が協会けんぽと異なる場合があるため、加入している組合のルールを確認してください。

家族(被扶養者)がいる場合

退職者に被扶養者(配偶者・子など)がいる場合、被扶養者の健康保険証もあわせて回収・返却する必要があります。freeeの従業員情報で被扶養者の登録がある場合、喪失手続きの対象に含まれているか確認してください。

雇用保険の喪失届との違い・タイミング

社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失届と混同しやすいのが、雇用保険の「雇用保険被保険者資格喪失届」です。

比較項目社会保険(資格喪失届)雇用保険(資格喪失届)
提出先年金事務所ハローワーク
提出期限退職翌日から5日以内退職日の翌日から10日以内
添付書類健康保険証雇用保険被保険者離職証明書など
利用目的健康保険・年金の資格管理失業給付の受給手続き

提出期限が異なるため、退職日から逆算して両方のスケジュールを同時に管理することが重要です。freeeでは雇用保険の手続きも一部対応している場合があります。

よくあるミスと注意点

① 資格喪失日を退職日と混同する 退職日(最終勤務日)と資格喪失日(退職日の翌日)を間違えると、保険料の計算や離職票の日付にも影響します。必ず「退職日の翌日」が資格喪失日です。

② 健康保険証の未回収 退職後に元従業員が健康保険証を使用してしまうトラブルが発生することがあります。退職前に必ず回収手続きを案内し、退職日当日または郵送で回収できる体制を整えておきましょう。

③ 月末退職の保険料の取り扱い 月末退職の場合、資格喪失日は翌月1日となるため、退職した月の保険料が1ヶ月分発生します。最終給与からの保険料控除額に影響するため、給与担当者へ確実に情報共有してください。

④ 被扶養者の手続き忘れ 退職者に扶養家族がいる場合、扶養削除の手続きも同時に必要です。漏れが発生すると二重請求や保険資格の混乱につながります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 退職後すぐに再就職する場合でも資格喪失届は必要ですか?

はい、必要です。転職先で新たな社会保険に加入するためには、前職での資格喪失が確認される必要があります。退職日翌日から5日以内に必ず提出してください。転職先の入社日との兼ね合いで手続きが複雑になる場合は、社労士にご相談ください。

Q2. 退職日が決まっていない段階から準備できることはありますか?

freeeへの退職日入力は確定後に行う必要がありますが、必要書類のチェックリスト作成や健康保険証の回収案内は事前に準備できます。また、GビズIDの取得や電子申請の設定は事前に済ませておくとスムーズです。

Q3. 役員が退任した場合も資格喪失届は必要ですか?

役員(取締役等)が社会保険の被保険者に該当していた場合、退任により被保険者資格を喪失するため、資格喪失届が必要です。ただし、役員の報酬形態や継続就労の有無によって取り扱いが変わる場合があります。具体的なケースは社労士にご確認ください。

手続きが不安な方はとうかいへ

社会保険労務士法人とうかいは、愛知県・名古屋市を中心に、退職時の社会保険手続きを幅広くサポートしています。資格喪失届の作成・提出代行から、freeeを活用した給与計算・社会保険手続きの効率化まで、貴社の実情に合わせたサービスを提供しています。

「退職者の手続きが重なって対応しきれない」「月末退職の保険料計算が不安」「freeeの退職処理の設定が難しい」といったお悩みは、ぜひとうかいへご相談ください。愛知県・名古屋市の事業者様の退職手続きをスムーズにサポートいたします。

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