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コラム

マネーフォワード給与対応の社労士の選び方|確認すべき5つのポイント

マネーフォワード クラウド給与(以下、マネーフォワード給与)を導入しても、社会保険・雇用保険の手続き代行や就業規則の整備は社会保険労務士(社労士)に依頼する必要があります。しかし「クラウドツールに対応できる社労士をどう選べばよいかわからない」という声は少なくありません。この記事では、社会保険労務士法人とうかいがマネーフォワード給与対応の社労士を選ぶ際に確認すべき5つのポイントを解説します。

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

  • NHK「あさイチ」
  • 中日新聞
  • 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

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結論:5つのポイントで「クラウド対応力」と「労務専門性」を同時に確認する

マネーフォワード給与対応の社労士を選ぶ際は、①クラウドツールへの習熟度、②電子申請の対応可否、③顧問料・サービス範囲の透明性、④自社との適合性、⑤スポット対応と継続顧問の違いの理解、の5点を必ず確認することが最短の選択方法です。クラウドツールを使いこなせる社労士でなければ、ソフトの設定ミスや社会保険料率の更新漏れを見逃すリスクがあるからです。

このセクションのポイント

  • クラウド対応力と労務専門性の両方を確認することが重要
  • どちらか一方では「ソフトは使えるが法的判断ができない」「法的知識はあるがデジタル化に対応できない」という問題が生じる
  • 5つのポイントを一度に確認することで、選考コストを最小化できる

確認すべき5つのポイント

ポイント①:マネーフォワード クラウドへの習熟度・認定パートナーかどうか確認すべき?

はい、マネーフォワード クラウドの認定パートナーであるかどうかは重要な判断基準の一つです。マネーフォワードは会計事務所・社労士事務所向けに「マネーフォワード クラウド認定アドバイザー」制度を設けており、認定を受けた事務所はソフトの操作・設定・連携について専門的な知識を持っています。

確認の際は「マネーフォワード給与を使っている顧問先の実績はありますか?」「ソフトの設定確認や社会保険料率の更新サポートはできますか?」と直接問い合わせることをお勧めします。実績がない場合でも、クラウドツール全般への習熟度(freee・SmartHR・ジョブカン等の取り扱い経験)があれば代替的な判断材料になります。

ポイント②:電子申請・クラウドツールへの対応可否はなぜ重要?

電子申請対応の社労士を選ぶことで、社会保険・雇用保険の手続きが迅速化・ペーパーレス化されるためです。現在、社会保険の電子申請はe-Gov(デジタル庁提供)やマイナポータル等を経由して行われており、対応できる社労士であればマネーフォワード クラウド社会保険との連携も円滑に進みます。

確認すべき具体的な質問例は「e-Govを使った電子申請に対応していますか?」「マネーフォワード クラウド社会保険との連携経験はありますか?」の2点です。紙申請のみ対応の事務所では、ソフト導入による効率化の恩恵が半減します。

ポイント③:顧問料とサービス範囲の透明性をどう確認する?

顧問料に「何が含まれるか」を書面で明示できる社労士を選ぶことが重要です。社労士の顧問料は月額1〜10万円と幅広く、同じ料金でもサービス範囲が大きく異なります。標準的な顧問契約には「月次相談」「入退社手続き」「算定基礎届・月額変更届」等が含まれますが、就業規則の作成・変更は別途費用になるケースが多いです。

初回面談の際に「顧問料に含まれる業務の一覧を書面でいただけますか?」と確認しましょう。透明性の高い事務所であれば、業務別の費用表や年間対応スケジュールを事前に提示できます。

ポイント④:自社の業種・規模・課題との適合性をどう見極める?

自社と同じ業種・規模の顧問先を持つ社労士を選ぶことで、実務的なアドバイスの精度が高まります。例えば従業員100名以上の製造業であれば、36協定の管理・変形労働時間制・労災対応の経験が豊富な社労士が適しています。サービス業・小売業ではパートタイム労働者の社会保険適用拡大(2024年10月〜:常時51名以上の事業所に適用拡大)への対応実績を確認することが特に重要です。

面談時に「弊社と同規模・同業種の顧問先はありますか?その場合の主な相談内容を教えてください」と尋ねることで、実務経験の深さを確認できます。

ポイント⑤:スポット対応と継続顧問の違いを理解しているか?

スポット(単発)契約と継続顧問では対応できる業務の範囲と深さが異なるため、自社のニーズに合った形態を選ぶ必要があります。スポット対応は「就業規則の新規作成のみ依頼したい」「36協定の届出だけ手伝ってほしい」という場合に適しています。一方、継続顧問は「毎月の手続きを任せたい」「法改正が起きるたびに相談したい」「労使トラブルが起きた際にすぐ動いてほしい」というニーズに応えられます。

マネーフォワード給与を導入している企業であれば、毎月の給与計算はソフトで自動化しつつ、入退社・算定・年度更新等の手続きは社労士に継続顧問として任せるのが最も効率的な体制です。

このセクションのポイント

  • ①クラウド習熟度(認定パートナー・操作実績)②電子申請対応 ③料金の透明性 ④業種・規模との適合 ⑤スポット/継続の使い分けを確認する
  • 初回面談で「書面での料金・業務一覧提示」「同規模・同業種の顧問先実績」を必ず確認する
  • 電子申請未対応の社労士ではクラウドツール導入の効果が半減するため、必須確認事項とする

社会保険労務士法人とうかいからのアドバイス

社会保険労務士法人とうかいでは、マネーフォワード クラウド給与を導入している企業の顧問実績があります。給与計算はソフトに任せ、社会保険・雇用保険の手続き代行と就業規則の整備を社労士が担う「役割分担モデル」を推奨しています。

今すぐ取り組むべき3点は以下のとおりです。

①現在の顧問社労士がクラウドツールに対応しているか確認する 既に顧問契約がある場合は、電子申請対応状況とマネーフォワード給与の設定確認サポートが可能かを確認しましょう。

②顧問契約の業務範囲に「算定基礎届・月額変更届・入退社手続き」が含まれているか確認する これらはマネーフォワード クラウド給与の「クラウド社会保険」連携で対応できる部分ですが、最終的な書類確認と行政への申請代行は社労士の業務(社会保険労務士法第2条第1項第2号)です。

③就業規則の最終更新日を確認し、2年以上更新がなければ見直しを検討する 2024年以降、育児・介護休業法(令和4年改正・順次施行)や社会保険の適用拡大に伴い、就業規則の見直しが必要なケースが増えています。

このセクションのポイント

  • 既存の顧問社労士のクラウド対応力を今すぐ確認する
  • 顧問契約の業務範囲に手続き代行が含まれているか書面で確認する
  • 就業規則の更新状況を点検し、必要であれば早期に整備に着手する

よくある質問(FAQ)

Q. 社労士に「マネーフォワード給与を使っている」と伝えるだけで対応できますか?

A. 伝えるだけでは不十分です。ソフトの操作・設定・連携に関する確認が必要なため、実際に利用経験のある社労士を選ぶか、初回面談でソフトの取り扱い実績を確認することをお勧めします。単に「知っている」程度では、社会保険料率の更新漏れや設定ミスを見逃すリスクがあります。

Q. 認定パートナーでない社労士はマネーフォワード給与の顧問として不適切ですか?

A. 認定パートナーでなくても対応できる社労士はいます。認定の有無は一つの目安に過ぎず、実際の運用実績・電子申請対応力・顧問先での利用経験のほうが重要な判断材料です。初回面談で具体的な対応実績を確認してください。

Q. 社労士の顧問料の相場はどのくらいですか?

A. 従業員規模にもよりますが、従業員100名規模の企業であれば月額3〜8万円程度が一般的な相場です。ただし、対応業務の範囲(手続き代行のみか、相談・就業規則整備まで含むか)によって大きく異なります。複数の事務所から見積もりを取り、業務内容との対比で判断することをお勧めします。

Q. 顧問変更(社労士の乗り換え)は難しいですか?

A. 手続き上は比較的スムーズです。現在の顧問社労士に解約の意思を伝え、引き継ぎに必要な書類(保険証の管理、各種届出の控え等)を受け取ることが主な作業になります。年度更新(6〜7月)や算定基礎届(7月)の時期は業務が集中するため、それ以外の時期に変更するとスムーズに移行できます。


まとめ

マネーフォワード給与対応の社労士を選ぶ際は、クラウド習熟度・電子申請対応・料金透明性・業種適合・契約形態の5点を初回面談で確認することが最短の選択法です。給与計算はソフトに任せ、手続き代行・就業規則・労務相談は社労士に任せる体制が、中小企業にとって最もコストパフォーマンスの高い労務管理の形です。社会保険労務士法人とうかいでは、マネーフォワード クラウド給与を活用した顧問サービスを提供しています。まずはお気軽にご相談ください。

この記事は2026年5月27日時点の情報をもとに作成しています。法令・制度は改正される場合があるため、最新情報は厚生労働省等の公式サイトをご確認ください。 監修・文責:社会保険労務士法人とうかい

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