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コラム

社会保険の加入義務【2026年】パート・アルバイトの条件と企業の罰則

社会保険への加入義務は、企業やそこで働く従業員にとって避けては通れない重要なテーマです。 2024年10月からは、法改正によってパートやアルバイトとして働く人々の社会保険の加入条件が拡大されており、企業はより適切な労務管理が求められます。 加入義務があるにもかかわらず手続きを怠った場合、企業には罰則が科されるリスクがあります。 本記事では、事業所や従業員が社会保険の加入対象となる条件、義務を怠った場合の罰則、そして加入によるメリットについて詳しく解説します。

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

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  • NHK「あさイチ」
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目次

社会保険への加入が義務付けられている事業所の条件

社会保険の加入義務は、まず会社や事業所単位で判断されます。 法律によって加入が強制される事業所を「強制適用事業所」と呼び、その条件は法人の場合と個人事業主の場合で異なります。
原則として、法人であれば従業員数にかかわらず加入義務があり、個人事業主の場合は常時雇用する従業員の人数が基準となります。 これらの基準に該当しない事業所でも、任意で社会保険に加入する制度が設けられています。

社会保険加入の条件について解説します。

【法人の場合】すべての法人事業所は加入が必須

法人事業所は、原則として社会保険の強制適用事業所となります。これは法律で定められた義務であり、事業主の意思で加入の有無を選択することはできません。 たとえ社長一人のみの法人であっても、役員報酬が支払われている場合は社会保険への加入が必要です。
設立されたばかりの法人であっても、設立登記を行った時点で加入義務が発生するため、速やかに年金事務所で手続きを行わなければなりません。

【個人事業主の場合】常時5人以上の従業員を雇用している事業所

個人事業主の社会保険加入義務は、原則として常時雇用している従業員の人数によって決まります。常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は、強制適用事業所として社会保険への加入が義務付けられます。この従業員の人数には、正社員だけでなく、パートやアルバイトといった短時間労働者も含まれます。 ただし、2029年10月以降は、一部の業種を除外する規定が撤廃され、常時5人以上の従業員を雇用する全ての個人事業所が社会保険の適用対象となります。
この改正は、法定17業種(※)に限らず、全業種の事業所を対象に拡大するものです。 (※)法定17業種には、物の製造、土木・建設、鉱物採掘、電気、運送、貨物積卸、焼却・清掃、物の販売、金融・保険、保管・賃貸、媒介周旋、集金、教育・研究、医療、通信・報道、社会福祉、弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業などが含まれます。

従業員5人未満でも任意で社会保険に加入できる「任意適用事業所」

強制適用事業所に該当しない、従業員が5人未満の個人事業主の事業所や、農林水産業などの一部業種の事業所であっても、社会保険に加入することが可能です。これを「任意適用事業所」といいます。 任意適用事業所となるためには、その事業所で働く従業員の半数以上が社会保険への加入に同意し、事業主が厚生労働大臣(実際の手続きは年金事務所)の認可を受ける必要があります。
従業員の福利厚生を充実させ、人材の確保や定着につなげる目的で、任意加入を選べるようになっています。一度任意適用事業所になると、被保険者の4分の3以上の同意を得て、事業主が厚生労働大臣の認可を受けることで脱退が可能です。

従業員が社会保険の加入対象となる条件

事業所が社会保険の適用事業所であっても、そこで働くすべての従業員が加入対象となるわけではありません。 従業員が社会保険の加入要件を満たすかどうかは、雇用形態や労働時間、賃金などの基準によって個別に判断されます。 正社員や役員はもちろん、契約社員や派遣社員、パート・アルバイトといった短時間労働者も、定められた要件を満たせば加入対象者となります。
なお、社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険では加入要件が異なるため、それぞれ分けて考える必要があります。 派遣労働者の場合は、原則として派遣元の会社で加入手続きが行われます。 障害者や建設業で働く人も、以下の基準を満たせば対象となります。

従業員が社会保険に加入する条件について詳しく見ていきましょう。

正社員や法人の代表者・役員の加入基準

正社員は原則として全員が社会保険の加入対象となります。 また、法人の代表取締役や社長、常勤の取締役といった役員も、事業所から労働の対価として役員報酬を受けている場合は被保険者となります。 ただし、代表者や役員であっても、報酬が著しく低い場合や、勤務実態のない非常勤役員の場合は加入対象外となることがあります。
一般の従業員については、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上であることが加入の目安となります。 この基準を満たす場合は、本人の意思に関わらず加入義務が発生します。

【2024年10月改正】パート・アルバイトの社会保険加入条件が拡大

2016年から段階的に進められてきた法令改正により、パート・アルバイトといった短時間労働者の社会保険加入条件が拡大されています。 直近では2022年に従業員数101人以上の企業で適用が拡大され、2024年10月からはさらに従業員数51人以上の企業へと対象が広がりました。 この変更は、より多くの短時間労働者が厚生年金や健康保険のセーフティネットの恩恵を受けられるようにするためのものです。
今後も適用拡大は検討されており、いつから自分の働き方が対象になるか、最新の情報を確認することが重要です。 この改正により、これまで対象外だった人も、以下の要件を満たすことで加入義務が発生します。

週の所定労働時間が20時間以上であること

社会保険の加入対象となる短時間労働者の一つ目の条件は、雇用契約書などで定められた週の所定労働時間が20時間以上であることです。 この労働時間は、残業時間などを含まない契約上の勤務時間を指します。 そのため、一時的に勤務時間が20時間を超えた週があっても、契約上の所定労働時間が20時間未満であれば、この要件には該当しません。
なお、週の所定労働時間が30時間以上の場合は、この短時間労働者の特例ではなく、一般の労働者(正社員の4分の3基準)と同様の扱いとなり、原則として社会保険の加入対象となります。 何時間働くかで加入義務の有無が変わる重要なポイントです。

月額賃金が8.8万円以上であること((※この月額8.8万円の賃金要件は、今後の法改正により、全国の最低賃金の引き上げ状況等を見極めた上で将来的に撤廃(時期は政令で指定)される予定です。最新の施行時期については厚生労働省等の発表をご確認ください)

二つ目の条件は、所定内賃金の月額が8.8万円以上であることです。 この金額を年収に換算すると約106万円となり、いわゆる「106万円の壁」の基準となっています。 ここでいう賃金には、基本給や固定的に支払われる諸手当が含まれます。 一方で、時間外労働に対する割増賃金(残業代)、賞与やボーナス、臨時的に支払われる賃金、および通勤手当は含まれません。
毎月の給与明細を確認し、残業代などを除いた固定的な収入がこの金額を超えるかどうかで判断します。 この基準は、社会保険料の負担能力を考慮して設定されています。

2ヶ月を超える雇用の見込みがあること

三つ目の条件は、雇用期間が2ヶ月を超えて継続する見込みがあることです。 当初の雇用契約期間が2ヶ月以内であっても、雇用契約書に「契約が更新される場合がある」といった旨の記載がある場合や、同じ事業所で同様の契約により雇用された労働者が2ヶ月を超えて雇用された実績がある場合は、この要件に該当します。 つまり、短期のアルバイトとして雇用されたり、試用期間中であったりしても、実態として2ヶ月を超えて働く可能性があれば加入対象となります。
このルールは、当初の契約期間を短く設定することで加入を意図的に避けるといった事態を防ぐために設けられています。

学生ではないこと(※休学中・夜間学生は加入対象)

四つ目の条件として、学生は原則として社会保険の加入対象外とされています。 これは、学業が本分である学生を社会保険の適用から除外するための措置です。 ただし、この規定には例外があり、休学中の学生や、大学の夜間学部、高等学校の夜間等の定時制の課程に通う学生は、他の要件を満たす場合に加入対象となります。
また、卒業後も引き続き同じ事業所で勤務することが決まっている内定者なども、卒業前から加入対象となる場合があります。 したがって、「学生だから対象外」と一概に判断するのではなく、個別の状況を確認する必要があります。

勤務先の従業員数が51人以上であること

パート・アルバイトが社会保険の加入対象となるための最後の条件は、勤務先の企業規模です。 2024年10月からは、厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の企業で働く場合に、これまでの条件を満たすパート・アルバイトが社会保険の加入対象となります。 この従業員数には、フルタイムの正社員や、既に社会保険に加入している週30時間以上働くパート・アルバイトなどが含まれます。
従業員数が50人以下の企業で働く場合は、現時点ではこの特例適用の対象外です。 ただし、労使の合意があれば、50人以下の企業でも任意で短時間労働者を社会保険に加入させることが可能です。

社会保険の加入義務を怠った場合の罰則

社会保険への加入は法律で定められた企業の義務であり、加入要件を満たす事業所や従業員を故意に加入させなかったり、手続きを怠ったりした場合には、厳しい罰則や措置が科せられます。
近年、厚生労働省は未加入事業所への指導を強化しており、年金事務所による立ち入り検査なども実施されています。 単に「知らなかった」では済まされず、企業経営に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、加入義務を正確に理解し、適切に対応することが不可欠です。

最大で6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性

事業主が正当な理由なく社会保険の加入手続きを行わなかったり、年金事務所からの指導や立ち入り検査に応じなかったりするなど、悪質なケースと判断された場合、健康保険法や厚生年金保険法に基づき、罰則が科される可能性があります。健康保険法においては、届出や保険料の納付、立ち入り検査時の違反等に対して、また、厚生年金保険法においても、同様に届出、被保険者への通知、保険料の納付、立ち入り検査時の違反等に対して、法律に定められた罰則が適用される場合があります。
これには、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められているケースも含まれます。これらの罰則は刑事罰に該当し、企業の信用失墜にもつながる非常に重い処分となり得ます。 単なる行政指導にとどまらず、法令違反として厳しく処罰されるリスクがあることを認識しておく必要があります。

過去2年間にさかのぼって未納分の保険料を一括請求される

社会保険の未加入が発覚した場合、最も大きな金銭的負担となるのが、過去の保険料の遡及徴収です。 年金事務所は、時効が成立していない最大2年間にさかのぼって、未納分の社会保険料の納付を求めることができます。 この請求額には、本来会社が負担すべき分だけでなく、従業員が負担すべきであった保険料も含まれます。 企業はこれらを一括で納付する必要があり、多額の資金繰りが必要になる場合があります。
特に、すでに従業員が退職している場合、その従業員負担分を本人から回収することは極めて困難です。

年14.6%の延滞金が発生するリスク

遡及徴収される社会保険料には、本来の納付期限の翌日から納付が完了するまでの日数に応じて延滞金が課されます。この延滞金の利率は年によって変動し、納期限の翌日から3ヶ月を経過する日までは「年7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、それ以降は「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合が適用されます。例えば、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間は、3ヶ月までは2.4%、それ以降は8.7%となります。
未加入期間が長ければ長いほど、また納付が遅れるほど、延滞金の額は膨らんでいきます。遡及される保険料本体に加えて、この延滞金も一括で支払う必要があるため、企業の財務状況に大きな打撃を与える可能性があります。

ハローワークでの求人申し込みが受理されなくなる

社会保険の加入義務を果たしていない企業は、ハローワーク(公共職業安定所)での採用活動にも支障が出ます。 ハローワークは、社会保険の適用事業所であるにもかかわらず加入手続きを怠っている企業からの求人申し込みを受理しないことがあります。
これは、労働者の適正な労働条件を確保するための措置です。 人材を募集しようとしてもハローワークを利用できなくなるため、採用が困難になり、事業の維持や拡大に深刻な影響を及ぼす可能性があります。 適切な労務管理は、人材確保の観点からも不可欠です。

従業員が社会保険への加入を希望しない場合の企業の対応方法

パート・アルバイトとして働く 従業員の中には、社会保険に加入すると保険料が天引きされ、手取り額が減ることを理由に加入を希望しない人もいます。 しかし、加入要件を満たしている場合、本人の希望の有無にかかわらず加入は法律上の義務です。
企業としては、法律を遵守しつつ、従業員の意向にも配慮した丁寧な対応が求められます。 一方的に手続きを進めるのではなく、まずは従業員の不安や疑問を解消するための対話が重要です。

従業員が社会保険への加入を
希望しない場合はどのように対応すればよいのでしょうか?

社会保険の加入は法律上の義務であることを説明する

最も重要なのは、社会保険への加入は個人の意思で選択できるものではなく、法律で定められた要件を満たした場合に強制的に適用される義務であることを丁寧に説明することです。 企業の判断で加入させないことは違法行為にあたり、企業自身が罰則を受けるリスクがあることを伝えます。 従業員の希望を叶えたいという気持ちはあっても、法律違反はできないという会社の立場を明確にすることで、従業員の理解を得やすくなります。 感情的にならず、客観的な事実として伝えることが求められます。

労働時間を調整して加入条件を満たさないようにする

従業員がどうしても社会保険への加入を避けたいと強く希望し、企業側もその意向を尊重したい場合には、労働条件を見直すという選択肢があります。 具体的には、「週の所定労働時間を20時間未満にする」「月額賃金が8.8万円未満になるようにシフトを調整する」など、社会保険の加入条件を満たさない範囲で雇用契約を変更する方法です。 ただし、この対応は必ず従業員との合意の上で行う必要があり、企業が一方的に労働時間を削減することはできません。 双方にとって納得のいく働き方を見つけるための話し合いが不可欠です。

社会保険に加入することで得られるメリットを伝える

手取り額が減るというデメリットばかりに目が行きがちですが、社会保険にはそれを上回る多くのメリットがあります。 将来受け取る年金額が増えること、病気やケガで長期間働けなくなった場合に「傷病手当金」が受け取れること、出産時に「出産手当金」が支給されることなど、長期的な視点や万が一の事態に備えるセーフティネットとしての利点を具体的に説明します。 これらのメリットを伝えることで、従業員は目先の不利益だけでなく、将来の安心も得られることを理解し、加入に対する考え方が変わる可能性があります。

パート・アルバイトが社会保険に加入するメリット

社会保険に加入すると、毎月の給与から保険料が引かれるため、短期的に見ると手取り額が減少します。 しかし、その負担と引き換えに、将来の生活や万が一の事態に備えるための手厚い保障を得ることができます。 特に、これまで国民年金や国民健康保険のみに加入していた人にとっては、保障内容が大きく向上します。 ここでは、パート・アルバイトが社会保険に加入することで得られる主なメリットを具体的に解説します。

将来受け取る年金(厚生年金)の額が増える

社会保険に加入すると、国民年金(基礎年金)に上乗せして厚生年金にも加入することになります。これにより、将来受け取る老齢年金の額が「国民年金のみ」の場合に比べて手厚くなります。 厚生年金の保険料は、事業主と折半で負担するため、実質的に支払う保険料の倍額が積み立てられる計算になります。原則として70歳まで加入でき、加入期間が長ければ長いほど、また在職中の給与が高ければ高いほど、将来の年金額は増えます。高齢者になった際の生活の安定に直結する、最大のメリットといえます。60歳以降に厚生年金に加入することで、70歳に到達するまでの期間で年金額を増やすことが可能です。

病気やケガで働けない場合に傷病手当金を受け取れる

業務外の病気やケガが原因で仕事を連続して3日以上休み、その期間に給与が支払われない場合に、4日目から最長で1年6ヶ月間にわたり、給与のおおよそ3分の2に相当する額が「傷病手当金」として健康保険から支給されます。 これは、自営業者などが加入する国民健康保険にはない、被用者保険ならではの手厚い保障制度です。 療養中の収入減少を補い、生活を支える重要なセーフティネットとなります。 万が一の病気やケガで働けなくなった際のリスクに備えられることは、大きな安心材料です。

出産時に出産手当金が支給される

健康保険の被保険者が出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合、「出産手当金」が支給されます。 支給期間は、出産日(実際の出産が出産予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間が対象です。 この制度により、産前産後休業中の所得を保障し、安心して出産に臨むことができます。 これも国民健康保険にはない制度であり、働く女性にとって非常に重要なメリットの一つです。

社会保険加入は手取りが減る一方、厚生年金による将来の年金増額や、病欠時の傷病手当金、産休中の出産手当金といった国民健康保険にはない手厚い保障を享受できるのが利点です。

社会保険の加入に必要な手続きと書類

社会保険への加入手続きは、原則として事業主(企業側)が行う義務があります。 従業員は、その手続きに必要となるマイナンバーや基礎年金番号などの個人情報を提供します。 手続きには提出期限が定められており、遅延なく進めることが重要です。
ここでは、企業側と従業員側で、それぞれどのような手続きと書類が必要になるのかを解説します。 スムーズな手続きのためには、双方の協力が不可欠です。

社会保険の加入に必要な手続きと書類について解説します。

【企業側】年金事務所へ「新規適用届」などを提出する

事業所が初めて社会保険の適用事業所になる場合、その事実が発生した日から5日以内に、管轄の年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出しなければなりません。 その後、新たに従業員を雇用し、その従業員が加入要件を満たす場合には、「被保険者資格取得届」を提出します。雇用保険の場合は、被保険者となった日の属する月の翌月10日まで、健康保険・厚生年金の場合は雇用した日から5日以内に提出します。 これらの手続きは、月の途中に雇用した場合でも同様に必要です。 逆に、従業員が退職する際には「被保険者資格喪失届」の提出も忘れてはいけません。 各種手続きは電子申請も可能になっています。

【従業員側】マイナンバーや基礎年金番号などを会社へ提出する

社会保険の加入対象となった従業員は、会社から手続きに必要な情報の提出を求められます。 主に必要となるのは、本人確認と番号確認のためのマイナンバー(マイナンバーカードや通知カード、住民票などで確認)と、年金加入記録を管理するための基礎年金番号(年金手帳や基礎年金番号通知書で確認)です。 また、配偶者や子供などを健康保険の扶養に入れる場合は、その家族の情報も合わせて提出します。 これらの情報を速やかに会社へ提出することで、企業側の手続きが円滑に進みます。

社会保険の加入義務に関するよくある質問

社会保険の加入義務は、法律や制度が複雑なため、具体的なケースで判断に迷うことが少なくありません。 特に、働き方が多様化する中で、副業や掛け持ち(ダブルワーク)をしている場合や、フリーランスとの境界線など、さまざまな疑問が生じます。 ここでは、事業主や従業員から特によく寄せられる質問とその回答を一覧形式で紹介します。 社会保険とは何か、基本的な疑問から解説します。

従業員が5人未満の個人事業主ですが社会保険に入れますか?

はい、加入できます。

法律上の加入義務はありませんが、従業員の半数以上が同意し、事業主が年金事務所へ申請することで「任意適用事業所」として社会保険に加入することが可能です。 福利厚生の充実を図るために、この制度を利用する事業主もいます。

「106万円の壁」とはどういう意味ですか?

パート・アルバイトの方の年収が106万円(月収8.8万円)を超えると、社会保険の加入義務が生じ、保険料負担によって手取りが減少する可能性がある年収の目安です。

他に労働時間などの要件も満たす必要があります。 家族の扶養から外れる「130万円の壁」とは別の基準です。

会社が社会保険に加入してくれない場合はどこに相談すればいいですか?

勤務先の所在地を管轄する年金事務所へご相談ください。

年金事務所では、加入義務があるかどうかを確認し、必要であれば会社に対して加入指導を行います。 匿名での情報提供や相談も可能ですので、まずは電話などで問い合わせてみることをお勧めします。

「試用期間中」の従業員も、入社初日から加入させる必要がありますか?

はい、必要です。 試用期間であっても、将来的に継続して雇用されることが予定されているため、入社したその日から社会保険の被保険者となります。

回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。 「本採用になってから」という後回しは認められません。

外国人従業員や留学生のアルバイトも社会保険に入らなければなりませんか?

国籍に関係なく、加入要件を満たせば加入義務があります。

日本国内の事業所に雇用され、日本人と同じ基準(労働時間や賃金)を満たしていれば、社会保険への加入は必須です。

まとめ

社会保険の加入義務は、法律で定められた事業主と労働者の双方に関わるルールです。 特に2024年10月の法改正により、パート・アルバイトの加入対象が拡大したため、事業主は自社の従業員が新たな加入条件に該当しないかを確認し、適切に対応する必要があります。

加入義務を怠ると、保険料の遡及徴収や延滞金といった金銭的な罰則だけでなく、懲役や罰金が科されるリスクもあります。 従業員にとっては、手取り額が減る一方で、将来の年金増や手厚い医療保障といったメリットがあります。

自らの状況を正確に把握し、適切な手続きを行うことが重要です。

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