社会保険とは、病気やケガ、失業、老後の生活といった様々なリスクに備えるための日本の社会保障制度の一つです。 一般的に、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類を指します。 本記事では、これら5つの保険の種類と保障内容、パートや扶養における加入条件、国民健康保険との違いなどをわかりやすく解説し、制度の全体像を理解できるようサポートします。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
- NHK「あさイチ」
- 中日新聞
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社会保険とは?会社員や条件を満たすパートが加入する公的保険制度
社会保険とは、私たちの生活を保障するために国が設けている公的な保険制度の総称です。 病気やケガ、加齢、失業、労働災害など、生活の中で起こりうる様々なリスクに備えることを目的としています。 主に会社員や公務員、そして法律で定められた条件を満たすパート・アルバイトなどが加入対象となります。 一般的には5つの保険制度を指し、それぞれが異なる役割を担っています。 この制度について分かりやすく理解することは、自身の働き方やライフプランを考える上で非常に重要です。
「広義の社会保険」と「狭義の社会保険」の違い
社会保険という言葉は、使われる文脈によって指し示す範囲が異なります。 「広義の社会保険」とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つすべてを合わせた総称です。 一方、「狭義の社会保険」は、このうち健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つのみを指します。 残りの雇用保険と労災保険は「労働保険」というカテゴリーに分類されます。
つまり、狭義の社会保険と労働保険を合わせたものが、広義の社会保険となります。 一般的に「社会保険」という場合は広義の意味で使われることが多いですが、この違いを理解しておくと、公的な手続きなどの際に混乱を防ぐことができます。
社会保険は5種類!それぞれの保障内容をわかりやすく解説
社会保険は、大きく分けて5つの保険の種類から成り立っています。 それぞれが異なる目的を持ち、私たちの生活の様々な場面を支える重要な役割を果たしています。 ここでは、社会保険を構成する5つの保険の種類(健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険)の一覧と、それぞれの保障内容について、図解を見るように分かりやすく解説します。 どのようなリスクに備えるための保険なのか、具体的な給付の例を交えながら見ていきましょう。

①健康保険:業務外の病気やケガの治療費負担を軽減する
健康保険は、業務や通勤以外の理由で発生した病気やケガ、出産、死亡に備えるための公的な医療保険制度です。 病院の窓口で保険証を提示することにより、かかった医療費の自己負担が原則として3割となり、残りの7割は健康保険から給付されます。
これにより、高額な医療費がかかった場合でも負担が大幅に軽減されます。 また、単に治療費の負担を軽くするだけでなく、病気やケガで仕事を4日以上休んだ場合に支給される「傷病手当金」や、出産のために会社を休んだ際に支給される「出産手当金」といった、所得を保障する制度も含まれており、安心して療養できる環境を支えています。
②厚生年金保険:老後の生活や障害・死亡に備える
厚生年金保険は、主に会社員や公務員が加入する公的年金制度です。 日本の年金制度は2階建て構造になっており、20歳以上の全国民が加入する国民年金(基礎年金)を1階部分とすると、厚生年金はその上に乗る2階部分にあたります。
これにより、国民年金のみに加入している自営業者などと比較して、より手厚い保障を受け取ることが可能です。 保障内容は老後の生活を支える「老齢厚生年金」が中心ですが、病気やケガで障害が残った場合に支給される「障害厚生年金」や、加入者が亡くなった際に遺族の生活を支える「遺族厚生年金」もあり、万が一の事態にも備えることができます。
③介護保険:40歳から加入し介護サービスに備える
介護保険は、高齢化が進む社会全体で介護を必要とする人々を支えるために創設された制度です。 40歳になると、健康保険の加入者は自動的に介護保険にも加入し、保険料の支払いが始まります。 この制度によって、加入者は将来、加齢により寝たきりになったり認知症になったりして介護が必要な状態(要介護状態・要支援状態)と認定された際に、ヘルパーによる訪問介護やデイサービス、施設へのショートステイといった様々な介護サービスを、原則1割から3割の自己負担で利用できます。 介護が必要になった本人と、その家族の精神的・経済的な負担を軽減する重要な役割を担っています。
④雇用保険:失業時や育児休業中の生活を保障する
雇用保険は労働保険の一つであり、労働者の生活と雇用の安定、そして再就職の促進を目的とする制度です。 一般的には「失業保険」として知られており、会社を退職して失業状態になった際に、次の仕事を見つけるまでの一定期間、生活を支えるための「基本手当」が支給されます。 しかし、保障は失業時だけに留まりません。
育児のために休業する際の「育児休業給付」や、家族の介護で休業する場合の「介護休業給付」、さらにはスキルアップを目指して指定の教育訓練講座を受講した際に費用の一部が補助される「教育訓練給付」など、働く人のキャリアを多角的に支援する多様な給付制度が用意されています。
⑤労災保険:業務中や通勤中の災害に備える
労災保険(正式名称:労働者災害補償保険)は、業務上の理由や通勤中に労働者がケガ、病気、障害、死亡といった労働災害(労災)に見舞われた場合に、労働者本人やその遺族を保護するための制度です。 治療が必要な場合の療養(補償)給付や、仕事を休んでいる間の所得を補償する休業(補償)給付などが行われます。
正社員だけでなく、パートやアルバイトなど、雇用形態に関わらずすべての労働者が対象となるのが特徴です。 また、労災保険の保険料は全額事業主が負担することになっており、労働者の負担はありません。 万が一の業務災害に備え、労働者が安心して働ける環境を支える重要なセーフティネットです。
社会保険と国民健康保険・国民年金はどう違う?
3つのポイントで比較 会社員などが加入する社会保険に対して、自営業者やフリーランスなどが加入するのが国民健康保険と国民年金です。 両者は、病気や老後に備える公的保険制度という点は共通していますが、その仕組みには大きな違いがあります。
ここでは、両者の制度を正しく理解するために、主に「加入対象者」「保険料の計算と負担方法」「扶養の考え方」という3つのポイントに絞って、その違いを比較しながら解説していきます。

比較ポイント①:加入対象者の違い
社会保険と国民健康保険・国民年金の最も大きな違いは、加入する人の対象範囲です。 社会保険の主な加入対象(被保険者)は、企業に雇用されている会社員や公務員です。 一方、国民健康保険と国民年金は、自営業者、個人事業主、フリーランス、農業従事者、学生、無職の人など、社会保険の適用を受けない日本国内に住むすべての人が加入対象となります。 例えば、医師であっても、病院に雇用されていれば社会保険、自身で開業している場合は国民健康保険の対象です。
また、国民健康保険は個人単位ではなく世帯単位での加入となり、保険料の納付義務は世帯主が負うことになります。
比較ポイント②:保険料の計算方法と負担割合
保険料の計算方法と負担割合も、両者で大きく異なります。 社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は、加入者の給与(標準報酬月額)に基づいて計算され、その金額を会社と従業員が半分ずつ負担する「労使折半」が原則です。 つまり、保険料の半分は会社負担となります。 これに対し、国民健康保険料は前年の所得や世帯の加入者数などに応じて市区町村が計算し、国民年金保険料は所得にかかわらず一律の金額が定められており、いずれも全額を加入者が自己負担で支払わなければなりません。
運営主体も異なり、社会保険は主に国や健康保険組合ですが、国民健康保険の運営は市区町村が行っています。
比較ポイント③:扶養家族の扱いや傷病手当金の有無
保障内容、特に家族に関する扱いで大きな違いがあります。 社会保険には「扶養」という制度があり、被保険者に生計を維持されている配偶者や子供などの家族は、一定の収入要件を満たせば、追加の保険料負担なし(0円)で健康保険の給付を受けられます。 しかし、国民健康保険にはこの扶養の概念が存在せず、世帯の家族一人ひとりが被保険者となり、人数分の保険料が発生します。 また、社会保険の健康保険には、業務外の病気やケガで働けなくなった場合に所得の一部が保障される「傷病手当金」制度がありますが、国民健康保険には原則としてこの制度がありません(一部自治体で独自に設けている場合を除く)。
【働き方別】社会保険の加入が義務付けられる条件とは
社会保険への加入は、個人の意思で選択できるものではなく、法律で定められた一定の条件を満たす場合に強制的に加入する義務が生じます。 この加入条件は、正社員やパート・アルバイトといった働き方によって異なるため、自身の状況に応じたルールを正しく理解しておく必要があります。 ここでは、どのような場合に社会保険への加入義務が発生するのか、働き方のパターン別に具体的な加入条件を解説します。
社会保険の適用事業所(株式会社などの法人事業所や常時5人以上の従業員がいる個人事業所など)に常時雇用される正社員
社会保険の適用事業所(株式会社などの法人事業所や常時5人以上の従業員がいる個人事業所など)に常時雇用される正社員は、国籍や性別、年齢にかかわらず、原則として全員が社会保険の被保険者となります。 また、契約社員、嘱託社員、パートタイマーなどの名称であっても、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で働く通常の労働者(正社員)の4分の3以上である場合は、フルタイム勤務者と同様に社会保険の加入が義務付けられます。
就職して企業の社員になった場合、これらの条件を満たすと自動的に加入手続きが進められ、加入を拒否することはできません。
パート・アルバイトで働く人の加入条件【106万円・130万円の壁】
パートやアルバイトとして働く短時間労働者の場合、社会保険の加入条件は正社員とは異なります。 いわゆる「130万円の壁」として知られる扶養の範囲に加え、近年では社会保険の適用拡大により「106万円の壁」が重要になっています。 具体的には、従業員数51人以上の企業(2024年10月以降)で働き、①週の所定労働時間が20時間以上、②月額賃金が8.8万円以上(※2026年10月~賃金要件が撤廃されます。)、③雇用期間が2ヶ月を超える見込み、④学生でない、という4つの条件をすべて満たす場合、社会保険への加入が義務付けられます。
この法改正は段階的に進められており、対象となる企業規模は年々拡大しています。
扶養内で働くには?社会保険の扶養に入るための条件
配偶者や親などの社会保険の被扶養者になる(扶養内で働く)ためには、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。 まず、被保険者との関係が3親等内の親族であること、そして主に被保険者の収入によって生計を維持されていることが前提です。 その上で最も重要なのが収入要件で、年間の収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)である必要があります。 さらに、同居している場合は収入が被保険者の収入の半分未満、別居の場合は被保険者からの援助額より収入が少ないことも条件となります。
これらの基準を超えて収入を得るようになると、扶養から外れて自身で社会保険または国民健康保険に加入しなければなりません。
企業(事業所)に課される社会保険の加入義務
日本国内において、株式会社などの法人事業所は、従業員の人数にかかわらず社会保険への加入が義務付けられています。 また、農林漁業やサービス業などを除く個人事業所であっても、常時5人以上の従業員を使用する場合は強制加入の対象となります。 これらの事業所を「強制適用事業所」と呼び、企業(事業主)は、加入条件を満たす従業員を社会保険に加入させる義務を負います。
厚生労働省および日本年金機構は、この義務を怠っている会社に対して指導や調査を行い、それでも加入手続きを行わない場合には、法律に基づき強制的に加入させ、過去に遡って保険料を徴収することもあります。
社会保険料はいくら?給与から天引きされる金額の計算方法
毎月の給料から社会保険料がいくら引かれているのか、給与明細を見て気になったことがある人も多いはずです。 社会保険料は、給与から控除される項目の中でも大きな割合を占めます。
給与明細を見ると、通常「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料(40歳以上の場合)」「雇用保険料」の4種類が天引きされていることが確認できます。 この天引きされる金額は、個人の給与額に応じて一定のルールに基づいて計算されています。
ここでは、その計算の仕組みについて解説します。

標準報酬月額をもとに保険料が決定される
健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料の金額は、「標準報酬月額」を基に算出されます。 標準報酬月額とは、被保険者が受け取る給与を一定の幅で区切った等級のことで、毎年1回、原則として4月・5月・6月に支払われた給与の平均額から決定されます。 この仕組みにより、残業代などで月々の給与額が変動しても、保険料は1年間(原則として9月から翌年8月まで)固定されるため、計算事務が簡素化されます。 決定された標準報酬月額に、加入している健康保険組合などが定める保険料率を掛けることで、納めるべき保険料の具体的な金額が確定します。 等級表は日本年金機構のウェブサイトなどで確認できます。
保険料は会社と従業員で半分ずつ負担する
従業員の給与から天引きされる健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料は、保険料の全額ではありません。 これらの保険料は、会社(事業主)と従業員(被保険者)が半分ずつ負担する「労使折半」という仕組みになっています。 給与明細に記載されているのは、従業員が負担する半分の金額であり、会社もそれと同額を負担して国や健康保険組合に納付しています。 なお、健康保険の運営主体は、中小企業が多く加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)のほか、大企業などが独自に設立する健康保険組合、公務員などが加入する共済組合などがあり、保険料率はそれぞれの組合で異なる場合があります。
社会保険に加入するメリット・デメリット
社会保険への加入は、法律で定められた義務である一方、私たちの生活に様々な影響を与えます。 保険料の負担によって毎月の手取り額が減るというデメリットがある反面、将来の安心につながる多くのメリットも存在します。 ここでは、社会保険に加入することのメリットとデメリットをそれぞれ整理し、制度を多角的に理解できるよう簡単に解説します。
社会保険に加入するメリット
社会保険に加入するメリットは、主に3種類に大別できます。 第一のメリットは、保険料の負担が軽減される点です。 健康保険料や厚生年金保険料は会社と折半で負担するため、全額自己負担となる国民健康保険や国民年金に比べて、個人の支払額は少なくなります。 第二に、将来受け取れる年金額が増加します。 国民年金に加えて厚生年金が上乗せされるため、老後の生活保障がより手厚くなります。 第三に、保障内容が充実している点です。 業務外の病気やケガで働けない場合に給付される傷病手当金や、出産時に受け取れる出産手当金といった制度は、国民健康保険にはない社会保険ならではのメリットです。
社会保険に加入するデメリットは手取り額が減ること
社会保険に加入する場合の最も大きなデメリットは、保険料が給与から天引きされることにより、手取りの収入額が減少することです。 特に、これまで配偶者の扶養に入っていて保険料負担がなかったパートタイマーなどが、働き方の変更によって新たに社会保険に加入すると、月々の手取り額が大きく減るため、家計に直接的な影響が出ます。 これが「106万円の壁」などを意識して働き方を調整する一因となっています。 ただし、支払った社会保険料は全額が社会保険料控除の対象となるため、年末調整や確定申告によって所得税や住民税の負担が軽減されるという側面も忘れてはなりません。

経営視点のアドバイス
社会保険加入は、保険料折半による負担軽減、将来の年金増額、傷病・出産手当等の充実がメリットです。一方、天引きで手取りが減るデメリットもありますが、節税効果もあります。
社会保険に関するよくある質問
社会保険の制度は多岐にわたり、個人の状況によって手続きや解釈が異なる場合があるため、多くの疑問が生じやすい分野です。 ここでは、社会保険に関して特に多く寄せられる質問をピックアップし、その回答を簡潔にまとめました。
より詳細な情報や個別のケースに関する相談が必要な場合は、勤務先の人事・労務担当者、年金事務所、または専門家である社会保険労務士に問い合わせることをお勧めします。
退職後も社会保険に加入し続けることはできますか?
はい、退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者期間があれば、会社の健康保険を最長2年間「任意継続」できます。
ただし、在職中は会社と折半だった保険料が全額自己負担となります。 任意継続を選択しない場合、国民健康保険に加入するか、家族の扶養に入るかの選択が必要です。 どちらの保険料が安くなるかは収入状況によるため、役所で試算してもらうとよいでしょう。
パート・アルバイトが社会保険の加入条件を満たしているのに未加入の場合、罰則はありますか?
従業員側に罰則はありません。 社会保険の加入義務は事業主(会社側)にあり、加入条件を満たす従業員を故意に未加入にしていた場合、事業主が罰則の対象となります。
健康保険法などに基づき、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。 また、年金事務所の調査で指摘されれば、過去2年分まで遡って保険料を納付しなければなりません。
2つの会社で働いている場合、社会保険の手続きはどうすればよいですか?
両方の勤務先で社会保険の加入条件を満たす場合は、メインの勤務先を一つ選び「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を管轄の年金事務所へ提出する必要があります。
保険料は、2社の給与を合算した金額を基に算出され、それぞれの会社の給与額に応じて按分された額が、各給与から天引きされる形になります。 手続きは自身で行う必要があるので注意が必要です。
40歳になった月から急に保険料が高くなったのはなぜですか?
40歳から「介護保険料」の徴収が始まるためです。 40歳から64歳までは、健康保険料に上乗せして介護保険料を納める義務が生じます。
誕生日の前日が属する月から徴収がスタートするため、給与明細を確認してみてください。
法人化したばかりの一人社長ですが、社会保険への加入は必須ですか?
はい、法人の場合は代表者一人のみであっても社会保険への加入が法律で義務付けられています。
社会保険は「事業主」ではなく「法人」に対して義務があるため、自分自身に役員報酬を支払っている場合は、たとえ少額であっても加入が必要です。
まとめ
社会保険は、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つの制度から成り、私たちの生活における様々なリスクに備えるための公的なセーフティネットです。 会社員だけでなく、週の労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上(※2026年10月~撤廃)といった条件を満たすパートタイマーも加入対象となります。
保険料は会社と折半で負担するため、個人の負担が比較的軽く、国民年金に厚生年金が上乗せされるなど保障が手厚いのが特徴です。
自身の働き方や将来設計を考える上で、この社会保険制度について基本的な知識を持っておくことは非常に重要です。



