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コラム

企業型DCとiDeCoの違いを社労士が解説!併用ルールと注意点

「うちの会社は企業型DCを導入しているけれど、iDeCoにも入れるの?」「これから企業型DCを導入したいが、iDeCoとどちらがいいのか」といったご相談を、社会保険労務士法人とうかいでは経営者・従業員の双方からよくいただきます。企業型DCと個人型確定拠出年金(iDeCo)は、どちらも確定拠出年金法にもとづく制度で仕組みは似ていますが、主体・掛金負担・手続きの面で明確な違いがあります。本記事では、両者の違いと併用時のルールを整理します。

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

  • NHK「あさイチ」
  • 中日新聞
  • 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

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企業型DCとiDeCoの基本的な違い

企業型DCは、会社が制度を導入し、会社が掛金を拠出する企業年金制度です。加入は原則として会社の従業員全体(または規約で定めた資格を満たす従業員)が対象となり、個人が任意で「入る・入らない」を選べるものではありません。運営管理機関(金融機関)の選定や運用商品のラインアップも会社が用意します。

一方のiDeCoは、個人が任意で加入する私的年金制度です。自営業者、企業年金のない会社に勤める会社員、企業型DCの加入者、公務員、専業主婦(夫)など幅広い層が対象で、金融機関(運営管理機関)や運用商品は加入者本人が選びます。掛金も加入者自身の口座から拠出します(給与天引きが可能な場合もあります)。

項目企業型DCiDeCo
加入主体会社が導入個人が任意で加入
掛金負担原則会社負担(マッチング拠出は本人も可)加入者本人
金融機関の選択会社が選定加入者本人が選択
運用商品会社が用意した商品から選択加入者が任意の商品から選択
口座管理手数料会社負担が一般的加入者本人負担
掛金の税制優遇給与とみなされず社会保険料等の対象外全額が小規模企業共済等掛金控除

企業型DC加入者がiDeCoに入れるかどうか

2022年10月の制度改正により、企業型DCの加入者であっても、原則としてiDeCoに併用加入できるようになりました。以前は労使合意にもとづく規約の定めがなければiDeCoに加入できませんでしたが、改正後は規約の定めがなくても、一定の要件を満たせば加入可能です。

ただし、無条件に併用できるわけではありません。企業型DCの事業主掛金額とiDeCoの掛金額の合計が、法令で定める拠出限度額の範囲内に収まっている必要があります。また、会社がマッチング拠出(従業員が上乗せで拠出する制度)を導入している場合、その企業型DCの加入者はiDeCoとマッチング拠出のどちらか一方しか選べません。この点は誤解が多いポイントなので、就業規則や制度説明の際に丁寧に案内する必要があります。

拠出限度額の考え方

拠出限度額は、企業型DCのみに加入している場合、他の企業年金(確定給付企業年金など)を実施していない会社では月額55,000円、実施している会社では月額27,500円が一般的な上限とされてきました。iDeCoを併用する場合は、この限度額から企業型DCの事業主掛金額を差し引いた範囲内でiDeCoの掛金を設定することになります。

なお、拠出限度額や算定方法は、2024年に成立した確定拠出年金法等の一部を改正する法律により見直しが進められており、施行時期や具体的な金額は今後変更される可能性があります。制度設計や個々の加入者への説明にあたっては、必ず厚生労働省や国民年金基金連合会(iDeCo公式サイト)の最新情報を確認したうえで対応することをおすすめします。

税制メリットの違い

企業型DCの掛金は会社が拠出するため、従業員個人の所得税・住民税の計算には直接影響しません(給与としてカウントされないため、結果として社会保険料の算定対象からも外れます)。一方iDeCoは、加入者本人が拠出した掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になり、所得税・住民税の負担軽減につながります。運用益が非課税である点、受取時に退職所得控除や公的年金等控除が適用される点は、企業型DC・iDeCoともに共通しています。

転職・退職時の扱い(ポータビリティ)

企業型DCの加入者が転職・退職した場合、資産は他制度へ移換(ポータビリティ)することができます。転職先に企業型DCがあればそちらへ、なければiDeCoの口座へ資産を移すのが一般的です。一定期間内に移換手続きを行わないと、資産が自動移換され、運用されないまま手数料だけが差し引かれる状態になることがあるため、退職時には従業員への案内が欠かせません。この案内漏れは、退職手続きにおいて社労士が特に注意すべきポイントの一つです。

「選択制DC」という第三の設計もある

企業型DCの導入方法の一つに、「選択制DC」と呼ばれる仕組みがあります。これは、給与の一部(役職手当や調整手当などの形)を「企業型DCの掛金に充てるか、そのまま給与として受け取るか」を従業員が個別に選べる制度設計です。掛金に充てた部分は給与としてではなく事業主掛金として拠出されるため、所得税・住民税や社会保険料の算定対象から外れるメリットがあります。一方で、掛金に充てた分だけ将来の厚生年金の報酬比例部分や、傷病手当金・出産手当金などの算定基礎となる標準報酬月額が下がる可能性がある点は、従業員にあらかじめ正確に説明しておく必要があります。選択制DCは制度設計の自由度が高い分、就業規則・賃金規程との整合性を慎重に検討すべき領域であり、社会保険労務士が特に力を発揮できる部分です。

従業員から受けやすい質問への回答例

iDeCoと企業型DCの口座は分けて管理されますか?

はい、原則として別々の口座で管理されます。

転職などで一本化したい場合は、移換の手続きが必要です。

マッチング拠出とiDeCoはどちらがお得ですか?

掛金の税制優遇効果自体は同程度ですが、iDeCoは金融機関や商品を従業員自身が自由に選べる点、マッチング拠出は口座がひとつにまとまり手続きがシンプルな点がそれぞれのメリットです。

どちらか一方しか選べない点も踏まえ、従業員のライフプランに応じた案内が望まれます。

会社を退職して自営業になった場合はどうなりますか?

企業型DCの資産はiDeCoの口座へ移換し、自営業者としての拠出限度額(月額68,000円が目安)の範囲内で積立を継続できます。

手続きには期限があるため注意が必要です。

どちらを選ぶべきか―会社側の視点

これから制度を新設する会社にとっては、「企業型DCを導入したうえで、希望者はiDeCoも併用できる」という設計が、従業員の選択肢を広げるという意味で合理的です。


企業型DCは会社が掛金を負担するため福利厚生としての訴求力が高く、iDeCoの併用を認めることで、より積極的に老後資産を形成したい従業員のニーズにも応えられます。

まとめ

企業型DCとiDeCoは似て非なる制度であり、併用時のルールや拠出限度額の考え方を正確に理解しないまま制度設計を行うと、後から従業員とのトラブルや税務上の誤りにつながりかねません。

社会保険労務士法人とうかいでは、企業型DCの導入設計やiDeCo併用時の規約整備、従業員への制度説明資料の作成など、労務・社会保険の専門家としての立場からサポートしています。より専門的な掛金設計や運営管理機関の選定など実務面については、グループ会社である株式会社日本企業型確定拠出年金センターが企業型DC導入支援を専門に行っており、必要に応じて連携してご支援することも可能です。制度導入や見直しをご検討の際は、ぜひ社会保険労務士法人とうかいにご相談ください。

※本記事の内容は執筆時点の制度にもとづく一般的な情報です。拠出限度額等の数値は法改正により変更される場合がありますので、最新の内容は厚生労働省の公式サイト(https://www.mhlw.go.jp/)およびiDeCo公式サイト(https://www.ideco-koushiki.jp/)でご確認ください。

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