9:00〜17:00

(土日祝は除く)

トップページ > コラム > 企業型確定拠出年金 > 企業型DCと確定給付企業年金(DB)・退職一時金制度を社労士が比較解説

コラム

企業型DCと確定給付企業年金(DB)・退職一時金制度を社労士が比較解説

退職金制度の見直しを検討する際、多くの経営者・人事労務担当者が悩むのが「確定給付企業年金(DB)や退職一時金制度から企業型DCへ切り替えるべきか」「両方を組み合わせるべきか」という論点です。社会保険労務士法人とうかいでは、既存の退職金制度の見直しに関するご相談を数多くお受けしています。本記事では、企業型DC・DB・退職一時金制度それぞれの特徴を比較し、制度選択の考え方を整理します。

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

  • NHK「あさイチ」
  • 中日新聞
  • 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

取材・寄稿のご相談はこちらから

3つの退職給付制度の基本的な違い

退職一時金制度

退職一時金制度は、就業規則・退職金規程にもとづき、退職時に会社が一括で退職金を支払う制度です。会社が独自に資金を準備(内部留保や中小企業退職金共済など外部機関の活用)し、給付額はあらかじめ勤続年数や退職事由に応じて規程で定められています。

確定給付企業年金(DB)

DBは、将来受け取る給付額があらかじめ約束されている企業年金制度です。会社は将来の給付を賄うために必要な掛金を計算し、外部の年金基金や信託銀行等に積み立てます。運用の結果、積立不足が生じた場合は、会社が追加で掛金を拠出(穴埋め)する必要があります。給付額が確定しているため従業員にとって安心感がある一方、会社にとっては将来の財務負担が変動するリスクを抱える制度です。

企業型DC

企業型DCは、会社が拠出する「掛金額」があらかじめ確定している制度です。将来の給付額は、加入者自身の運用成績によって変動します。会社は掛金を拠出した時点で退職給付にかかる負担が確定し、DBのような追加拠出リスクを負いません。一方、従業員は運用リスクを自ら負うことになります。

比較表:制度ごとの特徴

項目退職一時金DB(確定給付企業年金)企業型DC
給付額規程で確定あらかじめ約束(確定)運用成績により変動
会社の負担退職時に一括で発生積立不足時は追加負担あり拠出時点で確定、追加負担なし
運用主体会社(または外部機関)会社・年金基金従業員本人
会計上の負債認識退職給付引当金として計上退職給付債務として計上原則、追加の負債認識は生じにくい
従業員の受け取り方一時金が中心一時金・年金を選択できる場合が多い一時金・年金を選択可能
ポータビリティ制度間の移換は限定的一定の要件下で移換可能転職時も資産を持ち運びやすい

なぜDBから企業型DCへの移行が進むのか

近年、DBから企業型DCへ制度を移行する企業が増えている背景には、会計基準上の退職給付債務の管理の難しさ、低金利環境における運用の困難さ、積立不足が生じた場合の会社側の追加負担リスクを回避したいというニーズがあります。

企業型DCへ移行することで、会社は将来にわたる財務上の不確実性を軽減できますが、従業員側からすれば「将来の給付額が確定していた制度」から「運用成績によって変動する制度」への変更となるため、丁寧な説明と激変緩和措置(既存の積立分の移換方法など)が必要になります。

制度移行時に注意すべき「不利益変更」の論点

DBや退職一時金制度から企業型DCへ移行する場合、従業員にとって退職給付の水準が実質的に引き下げられると判断されれば、労働条件の不利益変更にあたる可能性があります。不利益変更を行う場合は、変更の必要性、変更後の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況など、複数の要素を踏まえて合理性が判断されます。就業規則・退職金規程の変更手続き、労使協議の進め方について、社会保険労務士が専門的な立場から関与すべき重要な局面です。

併用型という選択肢

企業型DCとDB、あるいは企業型DCと退職一時金を組み合わせる「併用型」の設計も広く行われています。たとえば、基本的な保障部分はDBで確保しつつ、上乗せ部分として企業型DCを追加することで、会社の財務リスクを一定程度に抑えながら、従業員にも資産形成の主体性を持たせるという設計です。既存制度を大きく変更することへの心理的抵抗を避けつつ、段階的に企業型DCの比重を高めていくという移行方法を取る企業も見られます。

中小企業退職金共済(中退共)との違いにも注意

中小企業の場合、退職一時金の準備手段として「中小企業退職金共済(中退共)」を利用しているケースも多く見られます。中退共は国の外郭団体が運営する退職金共済制度で、掛金は会社が拠出し、従業員の退職時に共済から直接退職金が支払われる仕組みです。給付額は掛金と納付月数に応じて定められており、運用リスクを従業員が負うことはない点で企業型DCとは異なります。

中退共から企業型DCへの切り替え、あるいは両制度の併用を検討する企業もありますが、中退共は一定の要件のもとで解約・移行に制約があるため、切り替えを検討する際は制度の詳細を十分に確認する必要があります。

会計処理の違いにも留意が必要

退職給付にかかる会計処理も、制度によって大きく異なります。DBや退職一時金制度では、将来の給付見込み額を現在価値に割り引いた「退職給付債務」を認識し、年金資産との差額を貸借対照表に計上する必要があるなど、専門的な会計処理が求められます。一方、企業型DCは掛金を拠出した時点で会社の費用処理が完了するため、退職給付債務の計算や年金数理計算にかかる事務負担が大きく軽減されます。この会計処理の簡素化も、DBから企業型DCへの移行を後押しする実務上の理由の一つとされています。具体的な会計処理については、顧問の税理士・公認会計士にもあわせてご確認ください。

制度選択の考え方

どの制度が最適かは、会社の規模、財務状況、従業員の年齢構成、業界の慣行によって異なります。将来の財務負担の見通しを重視するなら企業型DCへの移行、従業員への安心感を重視するならDBの維持、シンプルな制度運用を重視するなら退職一時金の維持または企業型DCへの一本化、といった具合に、経営方針と従業員への影響を総合的に検討する必要があります。

まとめ

企業型DC・DB・退職一時金制度には、それぞれ異なる特徴とリスク構造があります。制度の見直しにあたっては、財務・会計面の検討だけでなく、就業規則・退職金規程の改定や労使協議といった労務管理上のプロセスが欠かせません。

社会保険労務士法人とうかいでは、退職金制度全体の見直しに関するご相談、就業規則・退職金規程の改定支援、労使協議の進め方についてのアドバイスを行っています。企業型DCへの移行にともなう具体的な制度設計や運営管理機関の選定など、専門的な実務支援については、グループ会社である株式会社日本企業型確定拠出年金センターと連携してご支援することが可能です。退職金制度の見直しをご検討の際は、ぜひ社会保険労務士法人とうかいにご相談ください。

※本記事の内容は執筆時点の一般的な情報です。個別の制度移行にあたっては、会計・税務の専門家とも連携のうえ、慎重にご検討ください。

なぜ中堅・大手企業に選ばれるのか。サービス案内&事例、導入までの流れ・他社事例を1冊に凝縮。導入支援実績450社以上。無料でダウンロードする。
ご相談の流れ
無料相談は
こちら
事務所
パンフレット