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コラム

労使トラブルの相談先一覧|社労士が解説

結論(この記事で分かること) 労使トラブルの相談先は、行政が設ける「総合労働相談コーナー」「あっせん(紛争調整委員会)」や裁判所の「労働審判」といった公的な紛争解決制度と、会社側の専門家としての社会保険労務士・弁護士の2系統があります。令和6年度の総合労働相談は120万件を超えて高止まりしており、日常的な労務相談・規程整備は社労士、訴訟対応や高額・複雑な紛争は弁護士、あっせん等の代理は特定社会保険労務士、という役割分担で使い分けるのが実務的です。

労使トラブルが起きたとき、どこに相談すればよいか迷う経営者・人事担当者は少なくありません。この記事では、500社以上の労務相談に対応してきた社会保険労務士法人とうかいが、公的な相談先と専門家の役割分担を解説します。

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

  • NHK「あさイチ」
  • 中日新聞
  • 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

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結論:労使トラブルの相談先は「公的制度」と「専門家」の2系統で考える

労使トラブルの相談先は、都道府県労働局が設ける公的な紛争解決制度と、会社が個別に依頼する専門家(社労士・弁護士)の2系統に分けて考えると整理しやすくなります。厚生労働省「令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、総合労働相談件数は120万1,881件で5年連続120万件超、うち「いじめ・嫌がらせ」の相談が54,987件で13年連続最多となっています。

このセクションのポイント

  • 相談先は「公的制度」と「専門家」の2系統で整理できる
  • 総合労働相談は5年連続120万件超と高止まりしている
  • 「いじめ・嫌がらせ」は13年連続で相談内容の最多項目

相談先の種類と役割分担

公的な紛争解決制度にはどんなものがある?

公的制度には、①都道府県労働局等に設置された「総合労働相談コーナー」(全国379か所、令和7年4月1日現在)でのワンストップ相談、②労働局長による「助言・指導」、③紛争調整委員会による「あっせん」(令和6年度申請3,866件、前年度比4.9%増)、④裁判所の「労働審判」(裁判官1名と労働審判員2名が原則3回以内の期日で審理)があります。あっせんは話し合いによる柔軟な解決、労働審判は裁判に近い手続きという違いがあります。

会社側の相談先はどう使い分ける?

日常的な労務相談・就業規則の整備・行政手続きは社会保険労務士、訴訟になった場合や高額・複雑な紛争への対応は弁護士に相談するのが一般的な役割分担です。社労士のうち、紛争解決手続代理業務試験に合格し登録を受けた「特定社会保険労務士」は、あっせんなどのADR手続きについて、紛争の目的価額が120万円以下であれば単独で代理でき、これを超える場合は弁護士との共同受任が必要です。

このセクションのポイント

  • 公的制度はコーナー相談・助言指導・あっせん・労働審判の順に手続きが重くなる
  • 日常の労務相談・規程整備は社労士、訴訟対応は弁護士が基本
  • 特定社労士のあっせん等の単独代理は紛争価額120万円以下が上限

社会保険労務士法人とうかいからのアドバイス

  1. トラブルの芽があれば早期に社労士へ相談する:あっせん・労働審判に発展する前の初期対応が重要
  2. 訴訟の可能性がある場合は弁護士と連携する:社労士の業務範囲を超える場合は早めに連携先を確保する
  3. 相談窓口・対応記録を日頃から整備する:総合労働相談コーナーへの相談に至る前の記録の有無が結果を左右する

社会保険労務士法人とうかいでは、全国の企業へフルリモートで労務相談・就業規則整備を行い、必要に応じて提携先の専門家とも連携しています。 → 労務相談・労使トラブル対応のご案内:https://www.tokai-sr.jp/service/

このセクションのポイント

  • トラブルの芽の段階での早期相談が被害を小さくする
  • 社労士・弁護士の連携体制を事前に確保しておく

よくある質問(FAQ)

Q1. 労使トラブルが起きたら、まずどこに相談すればよいですか?

まずは顧問の社会保険労務士、または最寄りの総合労働相談コーナーへの相談が一般的です。初期段階での助言により、あっせんや労働審判に発展する前に解決できることがあります。

Q2. あっせんと労働審判はどちらが解決までの期間が短いですか?

一般的にあっせんの方が短期間で終わる傾向があります。労働審判は裁判所の手続きで、原則3回以内の期日で審理されますが、あっせんより手続きが重くなります。

Q3. 社労士はすべての労使トラブルを代理できますか?

いいえ、代理できる範囲には上限があります。特定社会保険労務士によるあっせん等の単独代理は紛争の目的価額が120万円以下の場合に限られ、それを超える場合は弁護士との共同受任が必要です。

まとめ

労使トラブルの相談先は、総合労働相談コーナー・あっせん・労働審判といった公的制度と、社労士・弁護士という専門家の2系統で整理できます。自社に合った相談体制を整えたい方は、社会保険労務士法人とうかいまでご相談ください。

監修:社会保険労務士法人とうかい 2011年開業・2015年法人化。名古屋本社・東京神田事務所を拠点に、顧問先500社以上の人事労務を全国フルリモートで支援。社労士事務所TOP100(2023年)選出、2026年サステナグロースカンパニーアワード「ライジングスター賞」受賞。

参考資料

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