結論(この記事で分かること) 社労士の乗り換えは、「委託業務の棚卸し」「現契約の解約条件の確認」「書類・データの引き継ぎ」「新旧事務所の並走」の4ステップで進めると、手続き漏れを防げます。年度更新(6月1日〜7月10日)と算定基礎届(7月1日〜7月10日)の時期を避けて、期限が近い手続きを先に洗い出しておくことが安全な切り替えのポイントです。
社労士事務所を変えたくても、「何を引き継ぐか」「いつ切り替えるか」がわからず検討が止まることは少なくありません。この記事では、社会保険・労務管理の専門家である社会保険労務士法人とうかいが、社労士を乗り換える手順、引き継ぐ書類・データ、切り替えに適した時期を解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
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- NHK「あさイチ」
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結論:乗り換えは「棚卸し→契約確認→引き継ぎ→並走」の4ステップで進める
社労士の乗り換えは、4ステップで計画的に進めれば、会社の手続きを止めずに行えます。重要なのは、現在の委託範囲と、直近の期限を先に一覧にすることです。
委任契約(準委任を含む)は、民法651条1項により、各当事者がいつでも解除できます。ただし、相手方に不利な時期に解除した場合などは、やむを得ない事由がない限り損害賠償の対象になり得ます(同条2項)。実務では、まず現契約書の解約予告期間と引き継ぎに関する条項を確認しましょう。

このセクションのポイント
- 乗り換えは4ステップで計画的に進める
- 最初に「委託範囲」と「直近の期限」を一覧にする
- 現契約の解約予告期間・引き継ぎ条項を必ず確認する
乗り換えの手順と引き継ぐ書類・データ
どんな手順で進めればよい?
手順は次の4つです。新事務所との契約開始日を決めてから、現事務所への解約連絡を行うと空白期間が生まれません。
| ステップ | やること |
|---|---|
| 1. 棚卸し | 委託している業務・期限・保管書類の一覧を作る |
| 2. 契約確認 | 現契約の解約条件を確認し、新事務所の契約開始日を決める |
| 3. 引き継ぎ | 書類・データを受け取り、新事務所へ渡す |
| 4. 並走 | 最初の給与計算・手続きを新旧で突き合わせて確認する |
何を引き継げばよい?
業務ごとに、次の書類・データを引き継ぎます。
| 業務 | 主な引き継ぎ書類・データ |
|---|---|
| 給与計算 | 賃金台帳、給与マスタ(基本給・手当・控除)、勤怠の締め・支払日のルール、住民税の控除額 |
| 入退社・社会保険・雇用保険 | 労働者名簿、資格取得・喪失の届出控え、手続き中の案件一覧 |
| 年度更新・算定基礎届 | 前年度の申告書控え、標準報酬月額の決定通知 |
| 36協定 | 現在の協定書・協定届の控え、起算日と有効期間 |
| 労務相談 | 就業規則・賃金規程、過去の相談内容のメモ |
労働者名簿・賃金台帳などの労働関係書類は、労働基準法109条で保存期間が5年とされ、経過措置により当分の間は3年とされています(同法143条1項)。乗り換えの際も、保存期間内の書類がどこにあるかを明確にしておきましょう。
電子申請の切り替えで注意することは?
電子申請を社労士が提出代行する場合、事業主が委託の事実を証明する「提出代行に関する証明書」を添付することで、事業主の電子署名を省略できます。乗り換え後は、新しい事務所あての証明書を改めて用意する必要があります。

いつ切り替えるのが安全?
年度更新(6月1日〜7月10日)と算定基礎届(7月1日〜7月10日)が重なる6〜7月は、引き継ぎを避けるのが安全です。36協定の有効期間が切れる直前の切り替えも避け、更新の担当を明確にしておきましょう。
このセクションのポイント
- 新事務所の契約開始日を決めてから解約連絡をする
- 法定帳簿は5年(経過措置で当分の間3年)の保存期間内の分を確認する
- 6〜7月の繁忙期と36協定の期限直前は切り替えを避ける
社会保険労務士法人とうかいからのアドバイス
乗り換えは委託内容を見直すよい機会です。今日から次の3点に取り組みましょう。
- 委託業務と期限の一覧を作る:手続き中の案件と今後3か月以内の期限を書き出す
- 窓口の一本化を検討する:給与計算と労務管理を別々に委託していると、情報連携の確認に手間がかかることがあります
- 労務状況を点検する:36協定の期限、就業規則の改定状況、未処理の届出を確認する

このセクションのポイント
- まず委託業務と直近の期限を書き出す
- 給与計算と労務管理の窓口一本化も検討する
- 引き継ぎを労務状況の点検の機会にする
よくある質問(FAQ)
Q1. 社労士との契約は途中で解約できますか?
はい、委任契約は民法651条によりいつでも解除できます。ただし、相手方に不利な時期の解除などは損害賠償の対象になり得るため、契約書の解約予告期間を確認したうえで進めましょう。
Q2. 引き継ぎにはどれくらいの期間が必要ですか?
一律の期間は決まっていません。委託業務の範囲や書類の量によって異なるため、最初の給与計算や手続きを新旧で突き合わせる並走期間を含めて計画することをおすすめします。

Q3. 給与計算と労務管理を別々の事務所に頼んでいます。一本化できますか?
はい、一本化は可能です。それぞれの事務所から書類・データを引き継ぎ、給与計算と手続きの情報を一つの窓口で管理することで、確認の手間を減らせる場合があります。
Q4. 乗り換え後、電子申請で必要な手続きはありますか?
はい、新しい社労士が提出代行するための「提出代行に関する証明書」を事業主が改めて用意する必要があります。具体的な様式は日本年金機構や労働局の案内で確認してください。
まとめ
社労士の乗り換えは、委託業務の棚卸し、契約の確認、書類・データの引き継ぎ、並走の4ステップで進めると安全です。6〜7月の年度更新・算定基礎届の時期は避けて計画しましょう。社会保険労務士法人とうかいでは、給与計算・手続き・労務相談の引き継ぎや現状の整理についてご相談を承っていますので、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

参考資料
- e-Gov法令検索「民法」第651条(委任の解除):https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索「労働基準法」第109条(記録の保存)・第143条(経過措置):https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 厚生労働省「賃金台帳等の労働契約関係の書類の保存期間は何年ですか?」(スタートアップ労働条件):https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/syuugyoukisoku/q6.html
- 静岡労働局「労働保険料の申告・納付について」(年度更新は毎年6月1日から7月10日まで):https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/002175709.pdf
- 日本年金機構「令和8年度の算定基礎届のご提出について」:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0521.html
- 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
- 日本年金機構「オンライン事業所年金情報サービス(社会保険労務士の方)」(提出代行証明書):https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/online_jigyousho/online_sharoushi.html
- 日本年金機構「社会保険労務士の提出代行に関する証明書による事業主の電子署名省略」(対象届書一覧):https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/denshishinsei/oshirase/sharoushi/20150106.html
- 厚生労働省「改正労働基準法に関するQ&A」(36協定の対象期間・有効期間):https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf



