結論(この記事で分かること) 顧問契約は毎月の労務相談や手続き代行を定額・継続的に依頼する契約で、スポット契約は就業規則の作成や助成金申請など単発の業務ごとに費用が発生する契約です。社労士の報酬は2002年の法改正で会則の記載事項から削除されており公的な料金基準はないため、どちらが得かではなく、自社で発生する業務が「継続的か単発か」で選ぶことが費用対効果を左右します。
「顧問契約とスポット契約、どちらを選べばよいか分からない」という相談は、社労士に初めて依頼する企業からよく寄せられます。この記事では、500社以上の企業の人事労務を支援してきた社会保険労務士法人とうかいが、両者の違いと費用の考え方を解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
- NHK「あさイチ」
- 中日新聞
- 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri/
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結論:契約形態の違いは「継続性」、費用の違いは「業務の発生頻度」
顧問契約とスポット契約の最大の違いは、社労士との関わりが継続的か単発かという点です。
顧問契約は、毎月発生する社会保険・労働保険の手続き、労務相談などを包括的に依頼し、月額固定(または手続き件数に応じた変動制)で費用を支払う形です。スポット契約は、就業規則の作成・改定、助成金の申請、労務デューデリジェンスなど、特定の業務が発生したときだけ単発で依頼し、業務ごとに見積りを取る形です。社労士の報酬は2002年(平成14年)の社会保険労務士法改正で会則の記載事項から削除され、現在は契約形態を問わず各事務所が自由に金額を設定しています。

このセクションのポイント
- 顧問契約=継続的な業務を定額で依頼、スポット契約=単発の業務を都度依頼
- 社労士報酬は2002年の法改正で自由設定に(公的な料金基準はない)
- 費用の差は契約形態そのものより「依頼する業務の継続性」で生まれる
顧問契約とスポット契約はどう違う?
顧問契約とは、どんな契約?
顧問契約とは、毎月の労務相談や社会保険・労働保険の手続き代行などを、継続的に依頼する契約形態です。入退社や扶養異動、育児休業の手続きが毎月発生する企業や、日常的に労務相談をしたい企業に向いています。
スポット契約とは、どんな契約?
スポット契約とは、就業規則の作成・改定、助成金の申請、労務デューデリジェンスといった特定の業務が発生したときだけ、その都度依頼する契約形態です。手続きの発生頻度が低い企業や、特定のプロジェクトのみ専門家の支援を受けたい企業に向いています。
依頼できる業務の範囲は法律でどう決まっている?
社会保険労務士法第2条では、社労士の業務を1号業務(行政機関への届出書の作成・提出代行)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(労務管理の相談・指導)に区分しています。1号・2号業務を報酬を得て代行できるのは社労士・社労士法人に限られます(同法第27条)。顧問契約・スポット契約のどちらでも、これらの業務区分の中でどこまでを依頼するかによって費用が変わります。
費用の発生の仕方はどう違う?
顧問契約は月額固定(または従業員数・手続き件数に応じた変動制)が一般的です。スポット契約は、業務内容ごとに個別見積りとなるほか、助成金申請のように成果に応じた報酬体系を採用する事務所もあります。報酬の決め方自体も各事務所の自由設定のため、契約前に算定方法を確認することが必要です。
このセクションのポイント
- 1号・2号業務(手続き代行・帳簿作成)は社労士の独占業務(社労士法27条)
- 顧問契約は月額固定・変動制、スポット契約は個別見積りが一般的
- 報酬の算定方法も事務所ごとに異なるため契約前の確認が必要
社会保険労務士法人とうかいからのアドバイス
顧問契約とスポット契約のどちらが自社に合うかを判断するには、次の3点を整理するとよいでしょう。
- 毎月発生する業務を洗い出す:入退社数、相談件数など継続的な業務量を把握する
- 単発業務の範囲を明確にする:就業規則改定や助成金申請など、スポットで依頼したい業務と成果物を契約前に具体化する
- 併用時の重複費用を確認する:顧問契約とスポット契約を組み合わせる場合、顧問範囲に含まれる業務と別料金になる業務の線引きを確認する

社会保険労務士法人とうかいは、従業員100名以上の中堅企業を中心に、顧問契約・スポット契約のいずれにも全国フルリモートで対応しています。
→ 労務顧問・スポット業務のご案内:https://www.tokai-sr.jp/service/
このセクションのポイント
- 継続的な業務量を洗い出してから契約形態を選ぶ
- スポット依頼の範囲と成果物を事前に明確化する
- 顧問とスポットを併用する場合は重複の有無を確認する
よくある質問(FAQ)
Q1. 顧問契約とスポット契約はどちらが安いですか?
一概には言えません。毎月の業務量が多い企業は顧問契約の方が割安になりやすく、業務が単発・不定期な企業はスポット契約の方が無駄がありません。自社の業務量に応じて判断することが重要です。
Q2. 顧問契約とスポット契約を併用できますか?
はい、できます。日常的な手続き・相談は顧問契約で、就業規則の改定や労務デューデリジェンスなど単発の業務はスポット契約で依頼する組み合わせが一般的です。
Q3. スポット契約から顧問契約への切り替えは可能ですか?
はい、可能です。スポットで依頼した業務をきっかけに、継続的な相談体制が必要だと判断した場合は、顧問契約への切り替えを相談できます。
Q4. 就業規則の作成はどちらの契約に該当しますか?
一般的にはスポット契約で依頼されることが多い業務です。ただし、既に顧問契約をしている事務所であれば、顧問料の範囲内や割引価格で対応してもらえる場合もあります。
まとめ
顧問契約とスポット契約の違いは業務の継続性にあり、費用は契約形態そのものより依頼する業務の範囲と頻度で決まります。自社に合った契約形態を選びたい方は、社会保険労務士法人とうかいまでお気軽にご相談ください。

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監修:社会保険労務士法人とうかい 2011年開業・2015年法人化。名古屋本社・東京神田事務所を拠点に、顧問先500社以上の人事労務を全国フルリモートで支援。社労士事務所TOP100(2023年)選出、2026年サステナグロースカンパニーアワード「ライジングスター賞」受賞。
参考資料
- 参議院「社会保険労務士法の一部を改正する法律案」議案要旨(平成14年法律第116号):https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/155/meisai/m15505154043.html
- 社会保険労務士法 第2条・第27条(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000089
