結論(この記事で分かること) 社労士の対応に不満を感じたら、まず契約書で「委託範囲・連絡手段・回答期限」を確認し、その範囲内で起きている問題かどうかを切り分けることが先決です。契約の範囲内で改善しない場合は、具体的な事例と希望する対応を文書で伝え、一定期間たっても変わらなければ乗り換えを検討します。
「返信が遅い」「法改正の案内がない」「質問とずれた回答が返ってくる」といった社労士への不満は、人事労務の実務に直接影響します。この記事では、社会保険・労務管理の専門家である社会保険労務士法人とうかいが、社労士との契約を見直す際に確認すべき項目と、角を立てずに改善を伝える方法を解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
- NHK「あさイチ」
- 中日新聞
- 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
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https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri/
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結論:不満の原因が「契約」か「運用」かを切り分ける
社労士の対応を見直す第一歩は、不満の原因が契約内容にあるのか、契約どおりに運用されていないのかを切り分けることです。たとえば顧問契約に「法改正情報の提供」や「チャット対応」が含まれていなければ、提案がないこと自体は契約違反ではありません。一方、契約で定めた回答期限を守れていない場合は、運用の問題として改善を求められます。

このセクションのポイント
- まず契約書・委託契約の内容を確認する
- 契約外のことは「追加の依頼」、契約内のことは「改善要望」として扱う
- 原因を切り分けると、話し合いが具体的になる
社労士を見直すときのチェックポイント
契約書で何を確認すればよい?
契約書では「委託範囲」「対応する連絡手段」「回答期限」の3点を最初に確認します。手続き代行のみか、労務相談や法改正情報の提供まで含むかで、期待できる対応は変わります。担当者の人数や、別の人を通して回答する体制かどうかも確認しましょう。

提案があってしかるべき法改正の例は?
顧問契約に情報提供が含まれていれば、次のような法改正の自社への影響について案内があるのが一般的です。
- 2025年4月1日・10月1日:改正育児・介護休業法の段階施行(子の看護等休暇の見直し、所定外労働の制限の対象拡大、柔軟な働き方を実現するための措置の義務化など)
- 2025年4月1日:改正雇用保険法の施行(出生後休業支援給付・育児時短就業給付の創設、自己都合離職者の給付制限の見直しなど)
- 2025年10月1日:教育訓練休暇給付金の創設(雇用保険)
- 2026年4月1日:改正女性活躍推進法の施行(常時雇用する労働者101人以上の企業で、男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が必須に)
- 2026年10月1日:改正労働施策総合推進法等の施行(カスタマーハラスメント対策などが事業主の義務に)、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールの見直し
一度も案内がなかった場合は、情報提供の範囲を確認しましょう。
見直しのチェックリスト
| 確認項目 | 確認のポイント | 見直しを考える目安 |
|---|---|---|
| 委託範囲 | 手続き・相談・情報提供のどこまで含むか | 契約内の業務が行われていない |
| 連絡手段 | メール・電話・チャット・オンライン面談の可否 | 自社の業務スピードに合わない |
| 回答期限 | 「◯営業日以内」などの定めがあるか | 期限超過や無回答が続く |
| 担当体制 | 窓口が1人か、不在時の代わりがいるか | 担当者不在で業務が止まる |
| 回答の質 | 質問への直接の回答と根拠があるか | ずれた回答が繰り返される |
| 法改正対応 | 自社への影響の案内があるか | 主要な改正の案内がない |
このセクションのポイント
- 契約書では委託範囲・連絡手段・回答期限の3点を最初に見る
- 2025年・2026年は育児・介護休業法や女性活躍推進法などの改正が続いている
- チェックリストで「契約内の問題」を客観的に洗い出す
社会保険労務士法人とうかいからのアドバイス
改善を伝えるときは、感情ではなく事実と希望を文書で伝えることが大切です。
- 具体的な事例を記録する:問い合わせ日・回答日・内容を一覧にし、遅れやずれを日付で示します。
- 希望する対応を明確にする:「2営業日以内に一次回答がほしい」「法改正は年に数回まとめて案内してほしい」など、相手が対応できる形で伝えます。
- 期限を決めて様子を見る:要望から数か月たっても改善しない場合や、要望が契約外で追加対応も難しい場合は、乗り換えを検討する時期です。

このセクションのポイント
- 改善要望は日付つきの事実と、具体的な希望をセットで伝える
- 契約外の希望は、契約内容の変更として相談する
- 一定期間で改善しなければ、乗り換えを検討する
よくある質問(FAQ)
Q1. 社労士の返信が遅いとき、まず何をすべきですか? A. まず契約書で回答期限と連絡手段の定めを確認します。定めがあれば期限超過の事例を示して改善を求め、定めがなければ希望する回答期限を相談しましょう。

Q2. 法改正の提案がないのは問題ですか? A. 契約に情報提供が含まれていれば、改善を求めてよい事項です。手続き代行のみの契約では対象外のこともあるため、委託範囲を確認しましょう。
Q3. 社労士を変更するタイミングの目安はありますか? A. 改善を要望しても一定期間変わらない場合が目安です。手続きの引き継ぎ期間を考え、年度更新や算定基礎届などの繁忙期を避けると移行がスムーズです。
Q4. チャットやオンライン面談に対応してもらうことはできますか? A. 事務所によって異なります。契約時に対応する連絡手段を確認し、必要であれば契約内容の変更として相談しましょう。
まとめ
社労士の対応に不満があるときは、契約内容を確認して原因を切り分け、事実と希望を文書で伝えることが改善への近道です。それでも変わらない場合は、チェックリストを参考に乗り換えを検討しましょう。社労士の見直しや契約内容についてのご相談は、社会保険労務士法人とうかいのお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

監修:社会保険労務士法人とうかい
参考資料
- 厚生労働省「育児・介護休業法について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
- 厚生労働省「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点)」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001567572.pdf
- 厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
- 厚生労働省「雇用保険制度」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html
- 厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」 https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001306729.pdf
- 厚生労働省「教育訓練休暇給付金について」 https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001375529.pdf
- 厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年4月)について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71570.html
- 厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76324.html
- 厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
- 厚生労働省「改正労働施策総合推進法等特設ページ」 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/law-amendment/
- 栃木労働局「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)」 https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/ikukaihouseminar_00008.html



