結論(この記事で分かること) 社労士の費用は、月々の顧問料ではなく「年間の総額」と「社内で発生する作業時間(社内工数)」の2つで比べるのが基本です。社労士の報酬は事務所ごとに決められており、公的に定められた相場はないため、顧問料に含まれる範囲、スポット料金、給与計算の単価、年次業務、システム利用料、初期設定費用を同じ表に並べて確認しましょう。
社労士事務所の見直しを求められたものの、見積もりの形式が事務所ごとに違い、比べ方がわからないという声は少なくありません。この記事では、社会保険・労務管理の専門家である社会保険労務士法人とうかいが、「安さ」だけで選ばないための見積もりの見方と、そのまま使える比較表テンプレートを解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
- NHK「あさイチ」
- 中日新聞
- 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri/
取材・寄稿のご相談はこちらから

結論:顧問料ではなく「年間総額+社内工数」で比べる
社労士費用は、1年間に支払う総額と、会社側に残る作業量をセットで見ることが大切です。月額が低くても、手続きのたびに追加料金がかかったり、勤怠データの整理が会社側の前提だったりすると、負担は大きくなります。
社労士の報酬は、各事務所が業務内容に応じて定めています。かつて社会保険労務士会の会則にあった報酬規定は、規制改革推進3か年計画(2001年3月閣議決定)で会則記載事項から削除する方針が示されました(削除の条文・時期は要確認)。統一の相場はないため、見積もりの「中身」をそろえて比べる必要があります。

また、全国社会保険労務士会連合会の会則は、会員が受任に際して業務の内容や報酬等を書面で明示し、十分に説明することを定めています。
このセクションのポイント
- 比べる軸は「年間総額」と「社内工数」の2つ
- 社労士報酬に公的な相場はなく、事務所ごとに設定されている
- 業務内容と報酬は、書面での明示・説明を求めてよい
見積もり比較で確認すべきチェックポイント
何を比べればよい?(比較表テンプレート)
見積もりは、次の7項目を同じ表に並べると比較しやすくなります。空欄が残った項目は事務所に確認しましょう。
| 比較項目 | 確認すること | 事務所A | 事務所B |
|---|---|---|---|
| ①顧問料に含まれる範囲 | 相談の回数・方法、入退社などの手続きが含まれるか | ||
| ②スポット料金 | 顧問料外となる業務(就業規則の作成・変更、助成金など)と料金の決め方 | ||
| ③給与計算の単価 | 基本料と人数単位の考え方、人数増減時の扱い、勤怠集計を誰が行うか | ||
| ④年次業務 | 労働保険の年度更新・算定基礎届・年末調整が顧問料内か別料金か | ||
| ⑤システム利用料 | 給与明細のWEB配信などのシステムは誰の契約で、誰が費用を負担するか | ||
| ⑥初期設定費用 | 契約切り替え時の従業員情報の登録・設定作業の費用 | ||
| ⑦追加費用の条件 | どんな場合に追加費用がかかるか、事前に知らせてもらえるか |
追加費用のトラブルを防ぐには?
追加費用のトラブルは、「どこまでが顧問料か」を契約前に書面で決めておくことで防げます。「後から料金を知らされた」という不満の多くは、範囲の線引きがあいまいなまま契約したことが原因です。「追加作業は着手前に見積もりを出す」といった運用も決めておきましょう。
安さだけで選ぶとトラブルになるのはなぜ?
費用の差は、多くの場合「業務範囲」と「会社側の作業量」の差です。勤怠の確認や判断を会社側が行う前提の契約では、勤怠の扱いをめぐる行き違いが起きやすくなります。③の「勤怠集計を誰が行うか」「迷ったときの相談先」を確認しておきましょう。

「総額」と「社内工数」はどう計算する?
総額は「顧問料×12か月+年次業務+見込みのスポット料金+システム利用料+初期設定費用」で試算します。社内工数は、勤怠の締めやデータ整形、差し戻し対応など、契約後も会社側に残る作業時間を書き出して比べます。
このセクションのポイント
- 7項目の比較表で、見積もりの形式の違いをそろえる
- 追加費用は「範囲」と「事前連絡のルール」を書面で決めて防ぐ
- 総額の試算と、会社側に残る作業の書き出しをセットで行う
社会保険労務士法人とうかいからのアドバイス
見直しを検討するときは、次の3点から始めることをおすすめします。
- 現在の年間請求額を書き出す:顧問料以外の請求やシステム費用も含めて把握します。
- 同じ条件で見積もりを依頼する:従業員数、締め日・支払日、使用中のシステムをそろえて伝えます。
- 社内の作業を一覧にする:誰が何にどれだけ時間を使っているかを整理し、任せる範囲を決めます。

このセクションのポイント
- まず現状の年間総額を正確に把握する
- 見積もり依頼の条件をそろえる
- 社内工数を見える化して、任せる範囲を決める
よくある質問(FAQ)
Q1. 社労士の顧問料に相場はありますか?
いいえ、公的に定められた相場はありません。社労士の報酬は事務所ごとに業務内容に応じて設定されています。金額だけでなく、顧問料に含まれる範囲や追加費用の条件をそろえて比べることが大切です。
Q2. 見積もりに書かれていない作業は追加費用になりますか?
追加費用になる場合があります。契約前に、顧問料に含まれる業務とスポット料金になる業務の線引きを書面で確認しましょう。追加作業の前に見積もりを出してもらう運用を決めておくと安心です。

Q3. 給与明細のシステム費用は誰が負担するものですか?
決まった負担ルールはなく、契約内容によって異なります。会社が直接契約する場合と、社労士事務所の費用に含まれる場合があるため、契約者と負担者を見積もり段階で確認してください。

Q4. 社労士を切り替えると初期費用はかかりますか?
事務所によっては初期設定費用がかかります。従業員情報の登録や給与計算の設定など、切り替え時の作業内容と費用、引き継ぎに必要な資料を事前に確認しておくとスムーズです。
まとめ
社労士費用は、月額の安さではなく「年間総額」と「社内工数」で比べましょう。比較表で見積もりの中身をそろえ、追加費用の条件は書面で確認することが大切です。見積もりの見方に迷ったときは、社会保険労務士法人とうかいへお気軽にご相談ください。

監修:社会保険労務士法人とうかい
参考資料
- 鹿児島大学法文学部 司法政策教育研究センター掲載(司法制度改革推進本部 検討会資料)「隣接法律専門職種等に関する報酬規定削除等の経過」(規制改革推進3か年計画〔平成13年3月30日閣議決定〕、同改定〔平成14年3月29日閣議決定〕の記載):https://lawcenter.ls.kagoshima-u.ac.jp/shihouseido_content/sihou_suishin/kentoukai/seido/dai5/5siryou11.pdf
- 衆議院「社会保険労務士法の一部を改正する法律」(平成14年法律第116号、平成14年11月27日公布):https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15520021127116.htm
- 内閣府 消費者委員会 資料2-2-1「全国社会保険労務士会連合会会則(抄)」第43条の3(報酬等の明示)(2015年3月3日):https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2015/185/doc/20150303_shiryou2_2_1.pdf
- 厚生労働省「全国社会保険労務士会連合会資料一覧」(会則へのリンク):https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/minkan/roudoukijun/shiryou01



