結論(この記事で分かること) 給与計算アウトソーシングの費用には、国や業界団体が公表している統一的な相場はなく、委託先・従業員数・業務範囲によって異なります。料金は一般に「月額の基本料金」「従業員1人あたりの単価」「年末調整・賞与計算などのスポット料金」の組み合わせで決まるため、総額は内訳ごとに分解して比較することが大切です。
給与計算の外注を検討するとき、多くの担当者が最初に知りたいのが「いくらかかるのか」です。この記事では、顧問先500社以上の人事労務を支援し、給与計算・社会保険手続きを主要サービスとする社会保険労務士法人とうかいが、給与計算アウトソーシングの費用の決まり方と内訳、相場情報を見るときの注意点を解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
- NHK「あさイチ」
- 中日新聞
- 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri/
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結論:給与計算の外注費用に「公的な相場」は存在しない
給与計算アウトソーシングの費用は、各事務所・各社が自由に定めており、公的に示された統一相場はありません。
かつて社会保険労務士の報酬は、社会保険労務士会の会則に定める報酬規定(いわゆる旧報酬基準)が目安とされていました。しかし、平成14年の社会保険労務士法改正(平成14年法律第116号)で会則の記載事項から報酬に関する規定が削除され、現在は旧報酬基準は廃止されています。インターネット上で旧報酬基準の金額を「相場」として紹介している情報は、20年以上前に廃止された基準である点に注意が必要です。

なお、全国社会保険労務士会連合会の会則では、会員は受任に際して業務の内容と報酬等を書面の交付等で明示し、十分に説明しなければならないと定められています。料金は「見積書・契約書で個別に確認するもの」と考えるのが正確です。
このセクションのポイント
- 給与計算の外注費用に公的な統一相場はない
- 社労士の旧報酬基準は平成14年の法改正で会則から削除され、廃止済み
- 社労士は報酬等を書面で明示する義務があるため、見積書で確認する
給与計算アウトソーシング費用の内訳は?
毎月かかる費用は何がある?
毎月かかる費用は、「基本料金」と「従業員1人あたりの単価×人数」で構成されるのが一般的です。基本料金は勤怠データの受領・チェックや給与明細の作成など、人数に関係なく発生する作業の対価です。1人あたり単価は、計算対象となる従業員数に比例して増える部分です。

スポットでかかる費用は何がある?
スポット費用とは、毎月の給与計算とは別に、特定の時期や作業ごとに発生する料金です。代表的なものは次のとおりです。
| 項目 | 発生時期・内容 |
|---|---|
| 初期設定費 | 契約開始時の給与マスタ登録・過去データ移行 |
| 賞与計算 | 賞与支給月ごと |
| 年末調整 | 毎年11〜1月ごろ |
| 住民税の年度更新 | 毎年6月の特別徴収税額の切替え |
| 法改正対応 | 保険料率の変更(例:令和8年4月分からの子ども・子育て支援金の徴収開始)など |
業務範囲で費用はどう変わる?
業務範囲が広がるほど費用は上がります。給与計算だけを委託するのか、給与明細の配付、振込データの作成、勤怠集計、社会保険の手続きまで含めるのかで総額は大きく変わります。特に社会保険・労働保険の届出書類の作成・提出代行を報酬を得て業として行えるのは社会保険労務士・社会保険労務士法人に限られる(社会保険労務士法第27条)ため、手続きまで一括で任せたい場合は委託先の資格も確認しましょう。

このセクションのポイント
- 毎月の費用は「基本料金+1人あたり単価×人数」が基本
- 年末調整・賞与・住民税更新・初期設定はスポット費用になりやすい
- 社会保険手続きまで任せる場合は社労士への委託が前提になる
社会保険労務士法人とうかいからのアドバイス
費用を正しく比較するには、「月額」ではなく「年間総額」で見積もりを並べることが重要です。
- 年間総額で比較する:毎月の費用×12か月に、賞与・年末調整・住民税更新などのスポット費用を足して比べる
- 自社の業務フローを書き出す:勤怠締め日、手当の種類、拠点数など、作業量を左右する情報をまとめてから見積もりを依頼する
- 料金に含まれない作業を確認する:修正対応や法改正対応が追加料金かどうかを契約前に確認する
社会保険労務士法人とうかいでは、給与計算と社会保険手続きをワンストップでお引き受けし、全国の企業へフルリモートで対応しています。料金は業務範囲と従業員数に応じて個別にお見積もりします。 → 給与計算アウトソーシングのご案内:https://www.tokai-sr.jp/service/payroll/
このセクションのポイント
- 見積もりは年間総額で比較する
- 見積もり前に自社の業務フローを整理する
- 追加料金になる作業を契約前に確認する
よくある質問(FAQ)
Q1. 給与計算アウトソーシングの費用に相場はありますか?
公的な統一相場はありません。社会保険労務士の旧報酬基準は平成14年の法改正で会則から削除されており、現在は各事務所が料金を自由に定めています。従業員数と業務範囲を伝えて、複数社の見積もりを比べるのが確実です。

Q2. 年末調整は給与計算の料金に含まれますか?
委託先によって異なります。年末調整は年1回のスポット業務として別料金にしている委託先もあるため、見積もり時に月額料金に含まれるかどうかを必ず確認してください。
Q3. 社会保険労務士法人とうかいに給与計算の見積もりを依頼できますか?
はい、依頼できます。社会保険労務士法人とうかいは名古屋本社・東京神田事務所を拠点に、全国の企業からフルリモートで給与計算のご相談を受け付けています。従業員数と業務範囲をお知らせいただければ個別にお見積もりします。
まとめ
給与計算アウトソーシングの費用に公的な相場はなく、「基本料金+1人あたり単価+スポット費用」の内訳を年間総額で比較することが失敗しないコツです。業務範囲の整理や見積もりの比較に迷ったら、社会保険労務士法人とうかいまでお気軽にご相談ください。

監修:社会保険労務士法人とうかい 2011年開業・2015年法人化。名古屋本社・東京神田事務所を拠点に、顧問先500社以上の人事労務を全国フルリモートで支援。社労士事務所TOP100(2023年)選出、2026年サステナグロースカンパニーアワード「ライジングスター賞」受賞。
参考資料
- 社会保険労務士法 第2条・第27条(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
- 社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成14年法律第116号、衆議院 制定法律情報):https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15520021127116.htm
- 全国社会保険労務士会連合会会則(抄)第43条の3(報酬等の明示)、消費者委員会資料(2015年3月3日):https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2015/185/doc/20150303_shiryou2_2_1.pdf
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」:https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido
