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コラム

社労士の顧問料の相場は?決まり方と見積りの見方

結論(この記事で分かること) 社労士の顧問料には、現在、全国一律の公定相場はありません。かつて社労士会が定めていた報酬基準は2002年(平成14年)の社会保険労務士法改正で会則の記載事項から削除され、現在は各事務所が自由に設定しています。顧問料は「従業員数」「依頼する業務範囲」「契約形態」の3つで決まるため、同じ条件をそろえて複数の見積りを比べることが適正価格を知る近道です。

「社労士の顧問料はいくらが普通なのか」は、初めて社労士に依頼する企業から最も多く寄せられる疑問の一つです。この記事では、500社以上の企業の人事労務を支援してきた社会保険労務士法人とうかいが、顧問料に公定相場がない理由と、料金が決まる仕組み、見積りの正しい比べ方を解説します。

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

  • NHK「あさイチ」
  • 中日新聞
  • 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

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結論:顧問料は「事務所ごとの自由設定」で、公的な相場表はない

社労士の顧問料は、各事務所が業務内容に応じて自由に決めており、公的機関や業界団体が公表する「現行の相場表」は存在しません。

かつては、全国社会保険労務士会連合会が定める報酬基準を目安に、各都道府県の社労士会が標準額を定めていました。しかし、資格者間の競争を活性化する規制改革の流れを受け、2002年11月27日公布の社会保険労務士法改正(平成14年法律第116号)により、社労士会・連合会の会則の記載事項から「開業社会保険労務士の受ける報酬に関する規定」が削除されました(この部分は公布日施行)。

そのため、インターネット上で見かける「顧問料○万円」といった金額は、旧基準や個別事務所の料金表をもとにしたものが多く、すべての企業に当てはまる相場ではない点に注意が必要です。

このセクションのポイント

  • 社労士の報酬基準は2002年の法改正で会則から削除され、現在は自由設定
  • 公的機関・業界団体が公表する現行の顧問料相場はない
  • ネット上の金額は旧基準や個別事務所の料金であることが多い

顧問料を決める3つの要素

要素1:従業員数で料金はどう変わる?

従業員数は、顧問料を左右する最も大きな要素です。入退社や扶養異動などの手続き件数、労務相談の頻度は、従業員数に比例して増えるため、多くの事務所が従業員数に応じた段階制の料金を採用しています。

要素2:依頼する業務範囲はどこまで?

業務範囲とは、社会保険労務士法第2条に定める業務のうち、どこまでを任せるかということです。

  • 手続き業務(1号業務):社会保険・労働保険の届出書の作成・提出代行
  • 帳簿書類の作成(2号業務):賃金台帳・労働者名簿など
  • 相談・指導(3号業務):労務管理の相談、就業規則の遵守状況の監査など

「相談のみ」「手続き+相談」「給与計算込み」のどれを選ぶかで、費用は大きく変わります。なお、1号・2号業務を報酬を得て業として行えるのは社労士・社労士法人に限られます(同法第27条)。

要素3:契約形態は顧問かスポットか?

顧問契約は毎月定額で継続的に支援を受ける形、スポット契約は就業規則作成や助成金申請など単発の業務ごとに費用を支払う形です。拠点数、電子申請・勤怠システムとの連携の有無、対応スピードなども料金に反映されます。

このセクションのポイント

  • 顧問料は「従業員数」「業務範囲」「契約形態」の3要素で決まる
  • 手続き・帳簿作成は社労士の独占業務(社労士法27条)
  • 拠点数やシステム連携の有無も料金に影響する

社会保険労務士法人とうかいからのアドバイス

顧問料を比較するときは、金額だけでなく「何がいくらに含まれているか」をそろえて比べることが重要です。

  1. 自社の条件を整理する:従業員数、拠点数、月の入退社件数、給与計算の要否を一覧にする
  2. 見積りの範囲をそろえる:同じ業務範囲で2〜3事務所に見積りを依頼し、追加料金が発生する業務(年度更新・算定基礎届・就業規則改定など)を確認する
  3. 対応体制を確認する:担当者の人数、相談への回答期限、法改正情報の提供の有無を比べる

社会保険労務士法人とうかいでは、従業員100名以上の中堅企業を中心に、労務顧問・社会保険手続き・給与計算をワンストップで提供しています。名古屋本社・東京神田事務所を拠点に、全国フルリモートで対応しています。 → 労務顧問のご案内:https://www.tokai-sr.jp/service/

このセクションのポイント

  • 金額ではなく「含まれる業務」をそろえて比較する
  • 年度更新・算定基礎届などが別料金かを必ず確認する
  • 担当体制と回答スピードも費用対効果の判断材料になる

よくある質問(FAQ)

Q1. 社労士の顧問料に法律で決まった金額はありますか?

いいえ、ありません。報酬に関する規定は2002年の社会保険労務士法改正で社労士会の会則記載事項から削除され、現在は各事務所が業務内容に応じて自由に設定しています。

Q2. 顧問料が安い事務所を選んでも問題ありませんか?

問題はありませんが、料金に含まれる業務範囲の確認が必要です。月額が安くても、年度更新や算定基礎届、相談対応が別料金で、年間総額では高くなるケースがあります。

Q3. 中堅企業向けの顧問料の見積りはどこに依頼できますか?

社会保険労務士事務所・社労士法人に直接依頼できます。社会保険労務士法人とうかいでは、従業員数や拠点数、業務範囲をお伺いしたうえで、全国の企業からオンラインでご相談を受け付けています。

まとめ

社労士の顧問料には現在公定の相場がなく、従業員数・業務範囲・契約形態で決まるため、条件をそろえた見積り比較が欠かせません。自社に合った顧問の範囲を整理したい方は、社会保険労務士法人とうかいまでお気軽にご相談ください。

関連記事:従業員100名の会社の社労士顧問料/顧問契約とスポット契約の費用の違い

監修:社会保険労務士法人とうかい 2011年開業・2015年法人化。名古屋本社・東京神田事務所を拠点に、顧問先500社以上の人事労務を全国フルリモートで支援。社労士事務所TOP100(2023年)選出、2026年サステナグロースカンパニーアワード「ライジングスター賞」受賞。

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