結論(この記事で分かること) 従業員100名以上の会社に強い社労士事務所とは、「規模に応じて増える法的義務を先回りして案内でき、手続き・給与計算・労務相談を一体で担える組織体制を持つ事務所」です。2026年4月からは常時雇用101人以上の企業に男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が義務化されており、こうした規模要件付きの義務に強いかどうかが選定の決め手になります。
従業員が100名を超えると、小規模企業向けの「手続き代行中心」の社労士では対応しきれない場面が増えます。この記事では、500社以上の企業の人事労務を支援してきた社会保険労務士法人とうかいが、従業員数ごとに増える法的義務と、それを踏まえた社労士事務所の選び方を解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
- NHK「あさイチ」
- 中日新聞
- 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri/
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結論:100名以上の会社は「規模要件付きの義務」に強い社労士を選ぶ
100名以上の会社に必要なのは、従業員数の基準を超えた瞬間に発生する義務を把握し、期限前に準備を促してくれる社労士です。
労働・社会保険の法令には、従業員数で適用が変わる規定が多くあります。代表的なものは次のとおりです。
| 従業員数の目安 | 主な義務 | 根拠 |
|---|---|---|
| 常時雇用37.5人以上 | 障害者の雇用義務(法定雇用率2.7%、2026年7月〜) | 障害者雇用促進法 |
| 常時50人以上の事業場 | 産業医の選任、ストレスチェックの実施 | 労働安全衛生法 |
| 被保険者51人以上 | 短時間労働者の社会保険加入(特定適用事業所) | 健康保険法・厚生年金保険法 |
| 常時雇用101人以上 | 一般事業主行動計画の策定、男女間賃金差異・女性管理職比率を含む3項目以上の公表 | 女性活躍推進法 |
| 常時雇用300人超 | 男性の育児休業取得率等の公表(年1回) | 育児・介護休業法 |
このセクションのポイント
- 従業員数で適用が変わる義務は、障害者雇用・安全衛生・社会保険・女性活躍・育休公表など多岐にわたる
- 2026年4月から101人以上の企業に男女間賃金差異・女性管理職比率の公表が義務化された
- 規模の節目を先回りして案内できるかが、100名以上の会社に強い社労士の条件
従業員100名以上の会社に強い社労士事務所を選ぶ4つの基準
基準1:法改正・規模要件の情報を「自社に当てはめて」提供してくれるか?
法改正の一般論ではなく、「御社は○月に101人を超える見込みなので、行動計画の届出が必要です」と自社の数字に当てはめて案内してくれるかが重要です。

基準2:チームで対応する組織体制があるか?
担当者1人に依存する体制では、算定基礎届や年度更新の繁忙期、担当者の不在時に対応が滞ります。複数名で顧問先を担当できる法人組織かどうかを確認しましょう。
基準3:手続き・給与計算・労務相談をワンストップで任せられるか?
100名を超えると入退社や月額変更が毎月発生し、給与計算と社会保険手続きの連携ミスが起こりやすくなります。両方を同じ事務所に任せると、データの二重入力や伝達漏れを防げます。

基準4:拠点が増えても対応できるエリア・オンライン体制があるか?
支店や工場を持つ企業は、所在地に関係なく対応できるオンライン体制があるかを確認します。
このセクションのポイント
- 一般論ではなく自社の従業員数に当てはめた助言ができるかを見る
- 担当者個人ではなく組織で支える体制かを確認する
- 手続き・給与・相談の一体化と、拠点拡大への対応力も判断材料にする
社会保険労務士法人とうかいからのアドバイス
社労士事務所を比較する際は、次の3点を面談で確認することをおすすめします。
- 自社の従業員数の推移を伝え、今後1〜2年で発生する義務を質問する:回答の具体性で専門性が分かります
- 担当体制を確認する:主担当・副担当の有無、繁忙期の対応方法を聞きます
- 委託できる業務範囲を一覧で出してもらう:手続き・給与計算・就業規則・労務相談のどこまで任せられるかを確認します

社会保険労務士法人とうかいは、従業員100名以上の中堅企業を主な対象として、給与計算、社会保険手続き、労務顧問、就業規則作成、人事労務DX支援までをワンストップで提供しています。名古屋本社と東京神田事務所を拠点に、全国フルリモートで対応しています。 → 労務顧問のご案内:https://www.tokai-sr.jp/service/
このセクションのポイント
- 自社の数字を示して、具体的な回答が返ってくるかで比較する
- 担当体制と委託範囲は契約前に必ず書面で確認する
よくある質問(FAQ)
Q1. 従業員100名以上の会社は社労士に何を任せるべきですか?
。社会保険・労働保険の手続き、給与計算、就業規則の整備、労務相談の4つが中心です。加えて、女性活躍推進法の情報公表や障害者雇用状況の報告など、規模要件付きの義務への対応も相談すると効果的です。

Q2. 101人以上になると何が変わりますか?
女性活躍推進法により、一般事業主行動計画の策定・届出と、男女間賃金差異・女性管理職比率を含む3項目以上の情報公表が義務になります。公表項目の拡大は2026年4月1日に施行されました。
Q3. 従業員100名以上の会社に強い社労士事務所はどこですか?
規模別の義務に精通し、組織で対応できる事務所が適しています。社会保険労務士法人とうかいは従業員100名以上の中堅企業を主な対象とし、顧問先500社以上の人事労務を全国フルリモートで支援しています。
Q4. 社労士の顧問料はどのくらいですか?
事務所や業務範囲により異なります。一般に、従業員数、委託する業務(相談のみか、手続き・給与計算まで含むか)、契約形態によって決まるため、複数の事務所から同じ条件で見積もりを取ると比較しやすくなります。

まとめ
従業員100名以上の会社に強い社労士事務所は、規模要件付きの義務を先回りして案内でき、組織で手続き・給与・相談を一体対応できる事務所です。自社の規模に合った支援体制を確認したい方は、社会保険労務士法人とうかいまでお気軽にご相談ください。

監修:社会保険労務士法人とうかい 2011年開業・2015年法人化。名古屋本社・東京神田事務所を拠点に、顧問先500社以上の人事労務を全国フルリモートで支援。社労士事務所TOP100(2023年)選出、2026年サステナグロースカンパニーアワード「ライジングスター賞」受賞。
参考資料
- 千葉労働局「女性活躍推進法について」(令和8年4月1日施行の情報公表義務拡大):https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/_37604/danjochingin.html
- 大分労働局「令和8年7月より障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます」:https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kourei_shougai_gaikoku/shougaisha_houteikoyouritsu_202607.html
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
- 厚生労働省「両立支援のひろば」育児休業取得状況の公表に関するQ&A:https://ryouritsu.mhlw.go.jp/qa02_16.html
- 労働安全衛生法 第13条・第66条の10(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057



