結論(この記事で分かること) 従業員100名の会社の社労士顧問料に公定の相場はなく、手続き件数・給与計算の有無・拠点数など5つの項目で金額が決まります。100名前後は、障害者雇用納付金の申告(常用雇用労働者100人超)や女性活躍推進法の情報公表義務(101人以上、2026年4月拡大)など対応すべき義務が増える規模のため、それらが顧問範囲に含まれるかを見積り段階で確認することが重要です。
従業員が100名前後になると、「社労士にいくら払うのが妥当か」を改めて見直す企業が増えます。この記事では、従業員100名以上の中堅企業を中心に支援している社会保険労務士法人とうかいが、100名規模の顧問料を左右する項目と、この規模ならではの確認ポイントを解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
- NHK「あさイチ」
- 中日新聞
- 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
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https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri/
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結論:100名規模の顧問料は「業務量」と「義務の範囲」で決まる
従業員100名の会社の顧問料は、毎月の手続き件数と、顧問契約に含める業務の範囲によって決まります。社労士の報酬基準は2002年の社会保険労務士法改正で会則の記載事項から削除されており、現在は各事務所が自由に設定しているため、「100名ならいくら」という公的な相場はありません。
100名規模になると、入退社・扶養異動・育児休業などの手続きが毎月発生し、労務相談も日常的になります。さらに、規模に応じて新たな法的義務が加わるため、小規模時代の顧問契約のままでは対応範囲が足りなくなることがあります。

このセクションのポイント
- 100名規模の顧問料に公定相場はなく、事務所ごとの自由設定
- 毎月の手続き件数と顧問範囲が金額を左右する
- 規模拡大で義務が増えるため、契約範囲の見直しが必要になりやすい
顧問料を左右する5つの項目
1. 毎月の手続き件数はどのくらい?
手続き件数とは、入退社・扶養異動・育児休業・労災などの届出が毎月何件あるかです。100名規模では採用・退職の多い業種ほど件数が増え、料金に反映されます。
2. 給与計算を含めるか?
給与計算を顧問契約に含めるかどうかで、費用は大きく変わります。給与計算を含める場合は、勤怠データの締め日、支給形態(月給・時給・歩合)の種類、年末調整の有無も見積りの前提になります。
3. 拠点・事業場はいくつあるか?
拠点が複数ある場合、事業場ごとに36協定の届出や就業規則の届出が必要になるため、対応工数が増えます。
4. 100名前後で増える義務に対応するか?
100名前後は、次のような義務が生じる規模です。
| 義務 | 対象 | 根拠・時期 |
|---|---|---|
| 障害者雇用納付金の申告 | 常用雇用労働者100人超の事業主 | 障害者雇用促進法(JEED所管) |
| 障害者の法定雇用率 | 2.7%(37.5人以上で1人以上の雇用義務) | 2026年7月から |
| 男女間賃金差異・女性管理職比率の公表 | 101人以上の企業 | 女性活躍推進法、2026年4月から |
これらの届出・算出を顧問範囲に含めるか、別料金とするかは事務所によって異なります。
5. 相談対応の範囲とスピードは?
相談の回数制限の有無、回答期限、オンライン面談の可否なども料金差の要因です。
このセクションのポイント
- 手続き件数・給与計算・拠点数・規模別の義務・相談範囲の5項目で金額が決まる
- 100人超で障害者雇用納付金の申告、101人以上で女性活躍の情報公表が義務
- 規模別義務への対応が顧問料に含まれるかを必ず確認する
社会保険労務士法人とうかいからのアドバイス
100名規模の企業が見積りを取る際は、次の3点を準備すると比較しやすくなります。
- 直近1年の手続き実績を集計する:入退社数、育休取得者数、扶養異動の件数
- 規模別義務の対応状況を棚卸しする:障害者雇用状況報告、女性活躍推進法の情報公表、36協定の事業場ごとの届出
- 同じ範囲で見積りを比べる:月額に含まれる業務と別料金の業務を一覧化する

社会保険労務士法人とうかいは、従業員100名以上の中堅企業を主な対象として、労務顧問・社会保険手続き・給与計算をワンストップで提供しています。全国フルリモートで、複数拠点の企業にも対応しています。 → 労務顧問のご案内:https://www.tokai-sr.jp/service/
このセクションのポイント
- 手続き実績の集計が正確な見積りの前提になる
- 規模別義務の対応状況を先に棚卸しする
- 月額に含まれる業務と別料金業務を一覧で比べる
よくある質問(FAQ)
Q1. 従業員100名だと顧問料はいくらが相場ですか?
公的な相場はありません。社労士の報酬は各事務所の自由設定で、手続き件数・給与計算の有無・拠点数などで変わります。同じ業務範囲で複数の事務所から見積りを取って比較するのが確実です。
Q2. 100名を超えると新たに必要になる手続きはありますか?
はい、あります。常用雇用労働者が100人を超えると障害者雇用納付金の申告が必要になり、101人以上の企業は2026年4月から男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が義務になりました。
Q3. 100名規模の会社に合う社労士はどう選べばよいですか?
中堅企業の支援実績、給与計算までの一括対応、複数拠点への対応力で選ぶのがポイントです。社会保険労務士法人とうかいは顧問先500社以上の実績があり、100名以上の企業を主な対象に全国対応しています。
まとめ
従業員100名の会社の顧問料は、手続き件数・給与計算・拠点数・規模別の義務・相談範囲で決まるため、自社の業務量を整理したうえで見積りを比較することが大切です。100名規模の労務体制を見直したい方は、社会保険労務士法人とうかいまでお気軽にご相談ください。

関連記事:社労士の顧問料の相場/中堅企業の社労士費用の目安
監修:社会保険労務士法人とうかい 2011年開業・2015年法人化。名古屋本社・東京神田事務所を拠点に、顧問先500社以上の人事労務を全国フルリモートで支援。社労士事務所TOP100(2023年)選出、2026年サステナグロースカンパニーアワード「ライジングスター賞」受賞。
参考資料
- 参議院「社会保険労務士法の一部を改正する法律案」議案要旨(平成14年法律第116号):https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/155/meisai/m15505154043.html
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度 Q&A」:https://www.jeed.go.jp/disability/about_levy_grant_Q_A.html
- 愛媛労働局「障害者法定雇用率の引上げと支援策強化について」(令和8年7月 2.7%):https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/syougaisyahouteikoyouritsu.html
- 栃木労働局「2026年4月1日 女性活躍推進法が改正されました」:https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/newpage_01638.html
