9:00〜17:00

(土日祝は除く)

トップページ > コラム > 社会保険 > 社会保険適用拡大2026|106万円の壁撤廃と企業の対応

コラム

社会保険適用拡大2026|106万円の壁撤廃と企業の対応

結論(この記事で分かること) 2026年10月1日、パート・アルバイトの社会保険加入要件のうち「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃され、いわゆる「106万円の壁」はなくなりました。今後は2027年10月から従業員36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上の企業へと段階的に対象が広がり、2035年10月には企業規模要件そのものがなくなります。企業は「週20時間以上働く学生以外の短時間労働者」を洗い出し、加入手続き、本人への説明、事業主負担の試算を計画的に進める必要があります。

パートやアルバイトの社会保険の加入ルールは、2026年10月から大きく変わりました。給与額に関係なく、週の所定労働時間で加入の可否が決まる仕組みに移っています。この記事では、500社以上の企業の社会保険手続き・給与計算を支援してきた社会保険労務士法人とうかいが、2026年10月7日時点の厚生労働省・日本年金機構の公表情報をもとに、適用拡大のスケジュールと企業が取るべき対応を解説します。

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

  • NHK「あさイチ」
  • 中日新聞
  • 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

取材・寄稿のご相談はこちらから

目次

1. この記事の要約

  • 2026年10月1日に賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃されました。 施行日は政令(令和8年政令第275号)で定められています。
  • 今の加入要件は「週の所定労働時間20時間以上」「学生でない」「2か月を超えて雇用される見込み」の3つです。 年収約106万円を基準に働き方を調整する必要はなくなりました。
  • 企業規模要件は2027年10月から段階的に下がります。 36人以上(2027年10月)、21人以上(2029年10月)、11人以上(2032年10月)と進み、2035年10月に撤廃されます。
  • 2026年10月1日から「保険料調整制度」が始まりました。 新たに加入する短時間労働者の保険料の一部を事業主が一時的に負担し、後で差し引く仕組みです。
  • 企業がやることは、対象者の洗い出し、本人への説明、届出、コストの試算です。 51人以上の企業は、2026年10月1日から新たに加入対象になった人がいないか、すぐに確認が必要です。

2. そもそも、社会保険の適用拡大とは?

社会保険の適用拡大とは、フルタイムより短い時間で働くパート・アルバイトなどの短時間労働者にも、健康保険・厚生年金保険への加入対象を段階的に広げていく制度改正です。根拠は「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(令和7年法律第74号、2025年6月13日成立・6月20日公布。以下「令和7年改正法」)です。

もともと社会保険は、週の所定労働時間と月の所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の人が加入するのが原則です。それに満たない短時間労働者は、一定の規模以上の企業で、一定の要件を満たす場合に限って加入対象とされてきました。令和7年改正法は、この「一定の要件」から賃金要件をなくし、「一定の規模」の線引きも最終的にはなくす改正です。働き方や企業の規模によって保障に差が出ない、中立的な制度にすることが目的とされています。

専門用語解説

  • 短時間労働者とは、 週の所定労働時間または月の所定労働日数がフルタイムの4分の3未満の従業員です。社会保険の適用拡大の対象となるのは、この層です。
  • 特定適用事業所とは、 短時間労働者を社会保険に加入させる義務がある事業所です。現在は、厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の企業等が該当します。
  • 企業規模(従業員数)とは、 フルタイムの従業員と、所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員を合わせた厚生年金保険の被保険者数です。法人の場合は法人全体で数え、1年のうち6か月以上基準を上回ることが見込まれる場合に対象となります。
  • 任意特定適用事業所とは、 企業規模の基準に達していなくても、労使の合意によって短時間労働者を社会保険の加入対象とした事業所です。
  • 106万円の壁とは、 旧賃金要件「所定内賃金が月額8.8万円以上」を年収に換算した目安です。2026年10月の撤廃により、加入判定の基準ではなくなりました。

このセクションのポイント

  • 適用拡大は、短時間労働者の社会保険加入の対象を広げる制度改正
  • 根拠は令和7年改正法(2025年6月20日公布)
  • 企業規模は「厚生年金保険の被保険者数」で、法人全体で数える
  • 規模に達していなくても、労使合意で任意に加入対象にできる

3. 今回の変更点:何が、どう変わるのか?

結論から言うと、変更点は「賃金要件の撤廃(2026年10月1日施行済み)」「企業規模要件の段階的な撤廃(2027年10月〜2035年10月)」「個人事業所の対象業種の拡大(2029年10月〜)」の3つです。

短時間労働者の加入要件はどう変わった?

2026年10月1日から、短時間労働者の加入要件は次のように変わりました。

要件2026年9月まで2026年10月1日から
週の所定労働時間20時間以上20時間以上(変更なし)
賃金所定内賃金が月額8.8万円以上撤廃
学生学生でないこと学生でないこと(変更なし)
雇用見込み2か月を超える見込み2か月を超える見込み(変更なし)
企業規模51人以上51人以上(2027年10月から段階的に縮小)

賃金要件の撤廃は、令和7年改正法で「公布の日から3年を超えない範囲内で政令で定める日」とされていました。2026年9月11日に公布された期日令(令和8年政令第275号)で、施行日が2026年10月1日と決まっています。厚生労働省は、賃金要件の撤廃によって「年収約106万円を気にする必要はありません」と案内しています。

なお、最低賃金の減額特例を受けている人など、一部には経過的な取り扱いが設けられています(整備省令による規定)。該当者がいる場合は、日本年金機構に個別に確認してください。

企業規模要件はいつ、どこまで下がる?

企業規模要件は、次のスケジュールで段階的に引き下げられ、最後は撤廃されます。

時期新たに対象となる企業(厚生年金保険の被保険者数)
現在(2027年9月まで)51人以上
2027年10月から36〜50人
2029年10月から21〜35人
2032年10月から11〜20人
2035年10月から10人以下(企業規模要件の撤廃)

「週20時間」はどう判断する?

週の所定労働時間は、就業規則や雇用契約書に書かれた時間で判断します。残業時間は原則として含めません。ただし、所定労働時間が週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その後も続く見込みがある場合は、3か月目から加入対象になります。シフト制で週ごとに時間が変わる場合は、周期中の平均で判断します。

個人事業所はどう変わる?

個人事業所は2029年10月から、業種にかかわらず常時5人以上の従業員を使用していれば社会保険の適用対象となります。今は法定17業種に限られており、農業・宿泊業・飲食サービス業などは対象外です。ただし、2029年10月時点ですでにある事業所は、当分の間は対象外とされています。

このセクションのポイント

  • 賃金要件は2026年10月1日に撤廃済み。施行日は政令で確定している
  • 加入要件は「週20時間以上」「学生でない」「2か月超の雇用見込み」の3つ
  • 企業規模要件は2027年10月の36人以上から段階的に下がり、2035年10月に撤廃
  • 個人事業所は2029年10月から、常時5人以上なら原則全業種が対象(既存事業所は当分の間対象外)

4. 経営者が今すぐ対応すべきこと|社会保険労務士法人とうかいからのアドバイス

自社がどの段階で対象になるかによって、急ぐべきことは変わります。まず厚生年金保険の被保険者数を確認し、次の表で優先度を判断してください。

優先度別アクションリスト

優先度対象企業やること期限の目安担当
高51人以上(特定適用事業所)月額8.8万円未満で週20時間以上働く短時間労働者を洗い出し、加入漏れがないか確認する。漏れがあれば資格取得届を提出するすぐに(資格取得届は原則として事実発生から5日以内)人事担当者
高36〜50人対象者の洗い出し、事業主負担の試算、本人への説明を始める2027年10月の1年前から経営者・人事担当者
中36〜50人保険料調整制度を使うかどうか、任意特定適用事業所として前倒しで加入するかを検討する2027年9月まで経営者
中21〜35人対象者数とコストの試算、人員計画への反映2029年10月の1年前まで経営者
低20人以下制度の動きを把握し、採用時の雇用条件の設計に反映する随時経営者

事業主の負担はどれくらい増える?

新たに加入する従業員の健康保険料・厚生年金保険料(40〜64歳は介護保険料も)の事業主負担分が増えます。厚生労働省の特設サイトにある「社会保険料かんたんシミュレーター」では、人数と平均給与月額を入れると事業主負担の年額の目安が出せます。令和8年度の協会けんぽ全国平均保険料率(9.9%)などで計算する仕組みです。

保険料調整制度は使うべき?

保険料調整制度とは、新たに加入する短時間労働者の保険料の一部を事業主が一時的に追加で負担し、その分を3か月後の保険料から差し引く制度です。2026年10月1日に始まりました。最終的に事業主が納める保険料は増えず、従業員が将来受け取る年金額にも影響しないとされています。

  • 対象になる事業所: 2026年10月1日以降に任意特定適用事業所となった事業所と、2027年10月1日以降に適用拡大で対象となる事業所です。2026年9月30日以前に任意特定適用事業所になっていた事業所は対象外です。
  • 対象になる従業員: 週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの4分の3未満)、標準報酬月額が12.6万円以下、学生でない人です。
  • 期間と割合: 制度の利用開始から通算3年間です。従業員と事業主の負担割合は標準報酬月額によって決まります。例えば8.8万円以下なら1・2年目は従業員25:事業主75で、3年目は従業員37.5:事業主62.5です。
  • 手続き: 対象となった日から2年以内に「保険料調整開始申出書」を提出します。電子申請はできません。
  • 対象外の保険料: 賞与にかかる保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金です。

加入をきっかけに就業時間を減らす人を出さないための制度です。人手不足の職場ほど、使うかどうかを早めに検討することをおすすめします。

よくある落とし穴

  1. 「月8.8万円未満だから対象外」と思い込んでいる: 51人以上の企業では、2026年10月1日から賃金にかかわらず週20時間以上なら加入対象です。給与システムの判定条件が古いままになっていないか確認が必要です。
  2. 従業員数を事業所単位で数えている: 企業規模は法人全体の厚生年金保険の被保険者数で判断します。拠点ごとに数えると判定を誤ります。
  3. 契約上は週20時間未満でも、実態が超えている: 実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その後も続く見込みがあれば、3か月目から加入対象です。
  4. 本人への説明が手取りの減少だけになっている: 将来の年金の増加や、傷病手当金・出産手当金の受給など、保障面の変化も一緒に伝えないと、就業調整や退職につながりやすくなります。
  5. 雇用保険との関係を見落としている: 週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば、雇用保険にも加入が必要です。

社会保険労務士に相談するとできること

  • 厚生年金保険の被保険者数の確認と、自社がどの段階で対象になるかの判定
  • 短時間労働者の対象者の洗い出しと、雇用契約書・就業規則の所定労働時間の見直し
  • 資格取得届の作成・電子申請の代行(社会保険手続きの代行は社会保険労務士の独占業務です)
  • 保険料調整制度、任意特定適用事業所の申出、キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)を使うかどうかの検討
  • 従業員説明会の実施や、手取りと保障の変化を伝える説明資料の作成

このセクションのポイント

  • 51人以上の企業は、2026年10月1日以降の加入漏れの確認が最優先
  • 36〜50人の企業は、2027年10月に向けて1年前から準備を始める
  • 保険料調整制度は2026年10月開始。3年間、従業員の保険料の一部を事業主が一時的に負担し、後で差し引く
  • 判定ミスの多くは「賃金基準の思い込み」「事業所単位で数えること」「実労働時間の見落とし」

5. とうかいが実際に対応した相談事例・よくあるトラブル

※事例は典型的なケースをもとに再構成しています。

相談事例

事例1:小売業・従業員(厚生年金被保険者)約120名

  • 相談内容: 2026年10月の賃金要件の撤廃で、誰が新たに加入対象になるのか分からない。
  • 対応: 給与データと雇用契約書を突き合わせ、週20時間以上で月額8.8万円未満のパート従業員を抽出しました。あわせて、給与システムの社会保険の判定条件を見直しました。
  • 結果: 対象者を特定して資格取得届を提出し、本人向けに手取りと保障の変化をまとめた説明資料を用意しました。

事例2:製造業・従業員(厚生年金被保険者)約40名

  • 相談内容: 2027年10月から対象になるが、パート従業員が就業時間を減らしてしまわないか不安だ。
  • 対応: 事業主負担の増加額を試算し、保険料調整制度を使った場合と使わない場合を比べました。キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)を使って労働時間を延ばす案もあわせて整理しました。
  • 結果: 経営判断の材料がそろい、2027年10月に向けた従業員説明会の日程を決めました。

よくあるトラブルとその対処法

  1. 加入漏れが後から見つかった
    • 原因: 判定を月額8.8万円の基準のまま行っていた。
    • 対処法: 遡って資格取得届を提出し、保険料を精算します。給与システムの判定条件をすぐに見直してください。
  2. 従業員から「手取りが減るなら辞めたい」と言われた
    • 原因: 手取りの減少だけが伝わり、保障の増加が伝わっていない。
    • 対処法: 厚労省の「手取りかんたんシミュレーター」や「公的年金シミュレーター」で、手取りと将来の年金を数字で示します。保険料調整制度の利用も検討します。
  3. 従業員数の数え方を誤り、対象時期を見誤った
    • 原因: 拠点ごとの人数で判断していた。
    • 対処法: 法人全体の厚生年金保険の被保険者数で、1年のうち6か月以上基準を超える見込みがあるかを確認します。
  4. シフト制の従業員の判定があいまい
    • 原因: 週の所定労働時間が契約書に明記されていない。
    • 対処法: 雇用契約書に所定労働時間を明記し、実労働時間の推移も毎月確認します。

このセクションのポイント

  • 最も多いのは、旧賃金基準のまま判定したことによる加入漏れ
  • 従業員への説明は、手取りと保障の両方を数字で示す
  • 従業員数の数え方と実労働時間の確認がトラブル予防の鍵

6. 個別相談のご案内|社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士法人とうかいは、社会保険・労働保険の手続きから就業規則の整備、労務相談まで、企業の人事労務を幅広くサポートしています。

  • 2011年開業・2015年法人化。顧問先500社以上の人事労務を支援
  • 名古屋本社・東京神田事務所を拠点に、全国フルリモートで対応(沖縄〜北海道まで顧問先あり)
  • 社会保険手続き、給与計算、就業規則作成、労務相談をワンストップで提供

「自社は対象になるのか知りたい」「何から手を付ければよいかわからない」といったご相談も承っています。まずはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

7. よくある質問(FAQ)

Q1. 106万円の壁はなくなったのですか?

はい、なくなりました。社会保険の加入要件のうち「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました。今は、週の所定労働時間が20時間以上かどうかで加入が決まります。

Q2. 2026年10月から、すべての会社でパートが社会保険に加入するのですか?

いいえ、まだ全企業ではありません。現在の対象は、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等です。2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上と段階的に広がり、2035年10月に企業規模要件が撤廃されます。

Q3. 従業員数は何人として数えればよいですか?

フルタイムの従業員と、所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員を合わせた、厚生年金保険の被保険者数で数えます。法人の場合は事業所ごとではなく法人全体の人数で判断し、1年のうち6か月以上基準を上回る見込みがあれば対象となります。

Q4. 学生のアルバイトも加入対象になりますか?

原則として対象外です。高校生、大学生、専門学校生などは「学生」として除外されます。ただし、休学中の人、定時制・通信制課程の人、卒業後も同じ会社で働くことが決まっている人などは加入対象になります。

Q5. 週20時間未満の契約でも加入対象になることはありますか?

はい、あります。実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その後も続く見込みがある場合は、3か月目から加入対象となります。契約上の時間だけでなく、実労働時間も毎月確認することが大切です。

Q6. 保険料調整制度を使うと、会社の負担は増えますか?

最終的には増えません。事業主は従業員の保険料の一部をいったん追加で負担しますが、その分は3か月後の保険料から差し引かれます。利用期間は通算3年間で、「保険料調整開始申出書」を対象となった日から2年以内に提出する必要があります。

Q7. 適用拡大の対象になる前に、パートを加入させることはできますか?

はい、できます。同意対象者の2分の1以上の同意を得て申し出ると、任意特定適用事業所として短時間労働者を加入させられます。2026年10月1日以降に任意特定適用事業所となった場合は、保険料調整制度も使えます。

Q8. 社会保険に加入すると、雇用保険にも入る必要がありますか?

はい、多くの場合は必要です。週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用される見込みがある人は、原則として雇用保険の被保険者になります。社会保険の加入対象となる短時間労働者は、通常は雇用保険にも加入します。

まとめ

2026年10月1日の賃金要件の撤廃によって、短時間労働者の社会保険の加入は「週20時間以上働くかどうか」で決まるようになりました。企業規模要件も2027年10月から段階的に下がり、2035年10月には撤廃されるため、どの企業も対応が避けられません。51人以上の企業は加入漏れの確認を、36〜50人の企業は2027年10月に向けた準備を、今すぐ始めることが重要です。対象者の判定や届出、従業員説明に不安がある場合は、社会保険労務士法人とうかいへお気軽にご相談ください。

なぜ中堅・大手企業に選ばれるのか。サービス案内&事例、導入までの流れ・他社事例を1冊に凝縮。導入支援実績450社以上。無料でダウンロードする。
ご相談の流れ
無料相談は
こちら
事務所
パンフレット