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コラム

雇用保険料率改定時のマネーフォワード給与アップデート手順

社会保険労務士法人とうかいが、雇用保険料率の改定時期ごとに必要なマネーフォワード クラウド給与の更新手順と注意点を解説します。毎年4月が確認タイミングです。

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先450社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア

  • NHK「あさイチ」
  • 中日新聞
  • 船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」

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結論:令和7年度(2025年度)雇用保険料率は据え置き。ただし毎年4月の確認習慣は必須

雇用保険料率とは、雇用保険の保険料として労働者と事業主が負担する率です。毎年4月1日から翌年3月31日が適用期間で、厚生労働省が年度ごとに告示します。

令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の料率は**令和6年度から変更なし(据え置き)**です。

業種労働者負担事業主負担合計
一般の事業0.6%(6/1000)0.95%(9.5/1000)1.55%
農林水産・清酒製造の事業0.7%(7/1000)1.05%(10.5/1000)1.75%
建設の事業0.7%(7/1000)1.15%(11.5/1000)1.85%

※事業主負担には雇用保険二事業分(雇用安定事業・能力開発事業)が含まれます(一般事業で3.5/1000)。

令和7年度は料率変更がないため、マネーフォワード給与での変更操作は原則不要です。ただし、4月の給与計算前に設定値が正しく引き継がれているかの確認は必ず行ってください。

このセクションのポイント

  • 令和7年度の雇用保険料率は令和6年度から変更なし(2年連続据え置き)
  • 令和7年度に変更作業は不要だが、4月前の設定確認は必須
  • 適用期間は毎年4月1日〜翌年3月31日

マネーフォワード給与での雇用保険料率の更新手順

料率が改定された年度は以下の手順で更新します。令和7年度は変更不要ですが、将来の改定に備えて手順を確認しておいてください。

手順1:設定画面を開く

管理画面にログイン後、「設定」→「保険料率設定」→「雇用保険料率」を開きます。

手順2:事業の種類を確認する

自社の業種が「一般」「農林水産・清酒製造」「建設」のどれに該当するか確認します。業種の分類は、雇用保険の適用事業所台帳や労働保険の保険料申告書の控えで確認できます。

手順3:適用開始月を設定する

「2025年4月」(令和7年4月)を適用開始月として設定します。料率が改定される年度は、4月支給の給与計算から新料率が反映されるよう設定してください。

適用月のミスが最も多いトラブルです。「3月支給・4月対象分」か「4月支給・4月対象分」かは自社の支払いルールによるため、給与計算サイクルと照らし合わせて設定してください。

手順4:保存後に試算で確認する

保存後、4月給与の試算を行い、雇用保険料額が新料率で計算されているか確認します。特に料率変更の年は、1円単位で旧料率と新料率の差が出るため、試算での確認が重要です。

このセクションのポイント

  • 業種(一般・農林水産・建設)の分類確認が最初のステップ
  • 適用開始月は毎年「4月」
  • 保存後は必ず試算で反映を確認する

料率改定時のよくある注意点

適用月の設定ミス

4月以降の給与計算で新料率が適用されているはずが、設定を3月のまま放置していると旧料率で計算されてしまいます。年度切り替えのタイミング(3月末〜4月初旬)に設定確認のチェックを入れてください。

賞与への適用を忘れる

雇用保険料は賞与も対象です。4月以降に支給する賞与にも新料率が適用されます。賞与計算時に料率設定が正しいか個別に確認してください。

高年齢被保険者の取扱い

65歳以上の「高年齢被保険者」は令和2年4月から雇用保険料が通常通り徴収対象となっています(かつての免除は廃止済み)。65歳以上の従業員も同じ料率で計算します。

自動更新の有無を確認する

マネーフォワード クラウド給与のプランによっては料率が自動更新される場合と手動設定が必要な場合があります。自動更新でも、反映された値が正しいかの確認は必ず行ってください。

このセクションのポイント

  • 毎年3月末〜4月初旬に設定確認のルーティンを組む
  • 賞与も雇用保険料の対象であることを忘れない
  • 65歳以上も令和2年4月以降は通常通り徴収対象

社会保険労務士法人とうかいからのアドバイス

  1. 毎年3月末に「年度更新チェックリスト」を作る:雇用保険料率・健康保険料率・介護保険料率の3つは毎年4月前後に確認が必要です。一度チェックリスト化しておくと確認漏れが防げます。
  2. 料率変更がない年でも設定の照合は必要:据え置き年度でも、前年の設定が正しく引き継がれているかの確認は必要です。特にシステムのバージョンアップや担当者交代後は要注意です。
  3. 労働保険料の年度更新との連動を忘れない:6月1日〜7月10日の労働保険料年度更新の申告額計算にも雇用保険料率が使われます。マネーフォワード上の設定と申告書の料率が一致しているか確認してください。

このセクションのポイント

  • 雇用・健康・介護の3つをまとめた年度更新チェックリストを活用する
  • 労働保険料の年度更新(6〜7月)とも連動して確認する

よくある質問(FAQ)

令和7年度(2025年度)の雇用保険料率は変わりましたか?

変わっていません。令和6年度から据え置きです。

令和7年度のマネーフォワード給与での変更操作は原則不要ですが、4月の給与計算前に設定値を確認することを推奨します。

雇用保険料率は毎年変わりますか?

毎年変わるとは限りません。厚生労働省が年度ごとに告示します。

令和4年度・令和5年度は段階的に引き上げられましたが、令和6年度・令和7年度は2年連続で据え置きとなっています。

マネーフォワードで雇用保険料率を間違えて設定した場合はどうすればよいですか?

誤設定に気づいた時点で正しい料率に修正し、過不足分を翌月以降の給与で調整します。

過少徴収の場合は従業員への説明と同意を得た上で追加控除の対応をしてください。

まとめ

雇用保険料率は毎年4月1日が適用開始のため、3月末に設定確認を行うことが基本のルーティンです。令和7年度は料率据え置きのため変更作業は不要ですが、設定値の照合と試算での確認を忘れずに行ってください。将来の料率改定に備えた更新手順の把握・運用フローの整備についても、社会保険労務士法人とうかいにご相談ください。

監修:社会保険労務士法人とうかい 社会保険・労務管理の専門家として、給与計算・労働保険の実務サポートを行っています。

参考資料

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