【テンプレート付き】労使協定の種類と届出に関する規程について、
業種による違いなど詳しく解説します
従業員に時間外労働をさせるためには、労使協定(36協定)の締結が必要です。36協とは、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日における労働のルールを定めたものです。
36協定は、従業員の代表者と合意したうえで、労働基準監督署に届け出なければなりません。協定は書面または電子で明文化する必要があり、どのように作成すればよいのか知っておきましょう。
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
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-労働基準法で定められた労働時間の上限を超えて時間外労働や休日労働をさせるために、事業者と労働者代表が締結する法的な合意書
時間外労働の上限規制について解説します。
労働基準法では時間外労働に関する上限規制が設けられており、従業員の健康を守るために重要な役割を果たしています。なお、具体的な上限時間は以下のとおりです。
ただし、臨時的な特別の事情があり「特別条項付きの36協定」を締結している場合は、上記の上限を超えた時間外労働を行わせることができます。
特別条項付き36協定を締結した場合、時間外労働を年間720時間まで行わせることができます。ただし、以下のルールを守らなければなりません。
なお、企業は36協定の範囲内であっても、従業員に対する安全配慮義務を負います。
36協定が適用除外となる従業員を見ていきましょう。
事業場内で36協定を締結しても、すべての従業員に36協定が適用されるわけではありません。そもそも、以下に該当する従業員は時間外労働が認められていないため、36協定を締結していても対象外となります。
事業主や部署の責任者は、きちんと36協定の対象となる従業員と対象外となる従業員を把握しなければなりません。
36協定締結時の留意事項を見ていきましょう。
厚生労働省の「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」では、以下の留意事項が示されています。
労働時間が長くなるほど、過労死との関連性が強まります。過労死をはじめとした労働災害が発生すると、企業だけでなく個人としても責任を負う可能性があるため、注意しましょう。
2024年4月以降はすべての業種で上限規制が撤廃されています。
2024年3月までは、建設業・ドライバー・医師に関しては時間外労働の上限規制の適用が猶予されていました。
しかし、2024年4月以降はすべての業種で上限規制が撤廃されています。建設業・ドライバー・医師に関しても、以下のように一部の例外を除いて時間外労働の上限が適用されました。
工作物の建設の事業 | ・災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用 |
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自動車運転の業務 | ・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となる ・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されない ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない |
医療に従事する医師 | ・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間となる ・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されない ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない ・医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがある |
いずれも、人手不足が慢性化している業界です。
今後は残業に頼った事業運営ではなく、業務効率化をはじめ、業界全体で労働時間の短縮を目指す取り組みが求められています。
-労働基準法で定められた労働時間の上限を超えて時間外労働や休日労働をさせるために、事業者と労働者代表が締結する法的な合意書
労使協定に関する知識や必要な手続きは、企業の人事担当者や事業主であれば知っておくべき内容です。労使間のトラブルを未然に防ぐだけでなく、従業員の健康を守るためにも、法令を遵守することは非常に重要です。
36協定に違反すると罰則の対象となり、経済的な制裁を受けたり社会的な信用を失ったりする事態になりかねません。
社会保険労務士法人とうかいは、社会保険制度や労働法の専門家として、これまでに300社以上の企業をサポートしてきました。労使間のトラブルを予防するための就業規則の策定や改定などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
必要な行政手続きだけでなく、従業員が働きやすい環境を整えるアドバイスも承っております。離職率が下がり優秀な人材が定着すれば、企業の業績が自然と改善するでしょう。