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【テンプレート付き】労使協定の種類と届出に関する規程について、

業種による違いなど詳しく解説します

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従業員に時間外労働をさせるためには、労使協定(36協定)の締結が必要です。36協とは、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日における労働のルールを定めたものです。

36協定は、従業員の代表者と合意したうえで、労働基準監督署に届け出なければなりません。協定は書面または電子で明文化する必要があり、どのように作成すればよいのか知っておきましょう。

目次
この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア
NHK「あさイチ」

中日新聞
船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」


社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

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時間外労働・休日労働に関する労使協定書

-労働基準法で定められた労働時間の上限を超えて時間外労働や休日労働をさせるために、事業者と労働者代表が締結する法的な合意書

36協定の基礎知識と重要性

36協定の基礎知識と重要性について解説します。

36協定は、労働基準法第36条に基づく制度です。従業員に法定労働時間(1日8時間・1週40時間以内)を超えて時間外労働や休日労働をさせるときには、必ず協定を締結しなければなりません。

労使協定の作成には労使間での合意が必要で、作成した協定は労働基準監督署へ届け出なければなりません。なお、36協定を締結した場合でも、時間外労働・休日労働は必要最小限に留める必要があります。

 

締結が必要な状況とは

締結が必要な状況について解説します。

36協定の締結が必要な状況は、法定労働時間を超える労働が行われる場合です。具体的には、労働時間が1日8時間・1週間40時間を超える場合や、法定休日に労働を要求する場合が挙げられます。

企業は、特定の業務の繁忙期や突発的な業務需要に応じて、従業員へ残業を依頼することがあるでしょう。その際には必ず36協定を締結する必要があり、締結と届出を行わないと、労働基準法に違反し罰則が課せられる可能性があります。

 

時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制について解説します。

労働基準法では時間外労働に関する上限規制が設けられており、従業員の健康を守るために重要な役割を果たしています。なお、具体的な上限時間は以下のとおりです。

  • 月45時間
  • 年360時間

ただし、臨時的な特別の事情があり「特別条項付きの36協定」を締結している場合は、上記の上限を超えた時間外労働を行わせることができます。

特別条項付き36協定を締結した場合、時間外労働を年間720時間まで行わせることができます。ただし、以下のルールを守らなければなりません。

  • 休日出勤を含み、2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6ヵ月の時間外労働の平均がすべて80時間以内である
  • 休日出勤を含み、月100時間未満である

なお、企業は36協定の範囲内であっても、従業員に対する安全配慮義務を負います。

協定書・協定届の種類と届出

労使協定における協定書と協定届は、それぞれ異なる役割を担っています。協定書は、労働者の代表と使用者が署名する文書であり、主に具体的な労働条件や時間外労働に関する取り決めが記載されます。

一方、協定届は、協定書に基づく内容を労働基準監督署に届け出るための書類です。提出する際の協定届のひな形は、厚生労働省でダウンロードできます。

 

36協定が適用除外となる従業員

36協定が適用除外となる従業員を見ていきましょう。

事業場内で36協定を締結しても、すべての従業員に36協定が適用されるわけではありません。そもそも、以下に該当する従業員は時間外労働が認められていないため、36協定を締結していても対象外となります。

  • 18歳未満の年少者
  • 小学校就学の始期(6歳になる日を含む年度の3月31日まで)の子どもを養育している従業員
  • 要介護状態にある対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護している従業員
  • 妊娠中の女性、または出産後1年未満の女性従業員
  • 管理監督者

事業主や部署の責任者は、きちんと36協定の対象となる従業員と対象外となる従業員を把握しなければなりません。

36協定締結時の留意事項

36協定締結時の留意事項を見ていきましょう。

厚生労働省の「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」では、以下の留意事項が示されています。

  • 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる
  • 労働者の安全に配慮する
  • 時間外労働・休日労働を行う業務を明確にする
  • 特別な事情以外で限度時間を超えない
  • 短期労働者の時間外労働は目安時間を超えない
  • 休日労働をできる限り少なくする
  • 労働者の健康・福祉を確保する

労働時間が長くなるほど、過労死との関連性が強まります。過労死をはじめとした労働災害が発生すると、企業だけでなく個人としても責任を負う可能性があるため、注意しましょう。

2024年4月以降はすべての業種で上限規制が撤廃される

2024年4月以降はすべての業種で上限規制が撤廃されています。

2024年3月までは、建設業・ドライバー・医師に関しては時間外労働の上限規制の適用が猶予されていました。

しかし、2024年4月以降はすべての業種で上限規制が撤廃されています。建設業・ドライバー・医師に関しても、以下のように一部の例外を除いて時間外労働の上限が適用されました。

 
工作物の建設の事業

・災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用
・災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されない

自動車運転の業務 ・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となる
・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されない
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない
医療に従事する医師 ・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間となる
・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されない
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない
・医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがある

いずれも、人手不足が慢性化している業界です。

今後は残業に頼った事業運営ではなく、業務効率化をはじめ、業界全体で労働時間の短縮を目指す取り組みが求められています。

36協定を届け出るまでの流れ

36協定を届け出るまでの流れを見ていきましょう。

36協定の締結から労働基準監督署への届出までの流れは、以下のとおりです。

  1. 労使間で36協定を締結する
  2. 所定の届出用紙に締結内容を記入する
  3. 記入した用紙を所轄の労働基準監督署へ届け出る
  4. 従業員へ周知する

なお、労働基準監督署への提出は、窓口以外にも郵送や電子申請で可能です。電子申請は、365日24時間いつでもオンライン上で提出できるため便利です。

時間外労働・休日労働に関する労使協定書

-労働基準法で定められた労働時間の上限を超えて時間外労働や休日労働をさせるために、事業者と労働者代表が締結する法的な合意書

まとめ

労使協定に関する知識や必要な手続きは、企業の人事担当者や事業主であれば知っておくべき内容です。労使間のトラブルを未然に防ぐだけでなく、従業員の健康を守るためにも、法令を遵守することは非常に重要です。

36協定に違反すると罰則の対象となり、経済的な制裁を受けたり社会的な信用を失ったりする事態になりかねません。

社会保険労務士法人とうかいは、社会保険制度や労働法の専門家として、これまでに300社以上の企業をサポートしてきました。労使間のトラブルを予防するための就業規則の策定や改定などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

必要な行政手続きだけでなく、従業員が働きやすい環境を整えるアドバイスも承っております。離職率が下がり優秀な人材が定着すれば、企業の業績が自然と改善するでしょう。

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