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製造業の経営者・人事労務ご担当者向け。
製造業に強い社労士選びのポイントを解説します。

日本の重要な基幹産業といわれる製造業。暮らしを支えるものづくりを行う製造業は、自動車、繊維、化学、食品、石油など、その範囲はさまざまです。また、製造業というと、生産技術や製造技術職だけでなく、研究開発や設計、品質管理、営業、販売までさまざまな専門分野の職種にわかれ、雇用形態も複雑化しているのが特徴的です。

人事労務のご担当者にとっては、昨今の働き方改革や新型コロナウイルスの影響に伴い、求められる業務も今後ますます拡大していくなか、適切なアドバイスやサポートをしてくれる社会保険労務士を選びたいと思っているのではないでしょうか?

「社労士法人とうかい」においても、多くの製造業のクライアント様にご利用いただいており、その経験から、製造業ならではの業界特性や専門性に精通している社労士を選択するための失敗しないポイントを解説していきます。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア
NHK「あさイチ」

中日新聞
船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」


社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

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日本の暮らしを支える「製造業」とは?

製造業は、法的リスクが多い業種です。自社にどんな労務リスクがあるのか、確認しておきましょう。

日本で製造業が占めるGDPの割合は、20%前後とされています。実際には、サービス業の占める割合が圧倒的に高いとも言われますが、製造業は日本の重要な基幹産業であることは間違いありません。

製造業は、普段、私たちが生活に必要なあらゆるモノづくりを行っています。小さな部品を作る町工場から、世界中で誰もが知るようなグローバル企業まで、企業規模や作っている品目もさまざまです。モノづくりという意味では共通していますが、作っている品物によって、それぞれカラーが異なっています。

人事労務担当者が押さえておきたい、
自社の業種・業態・取り扱い品目

製造業と一口に言っても、その業種もさまざまです。業種によって対応すべき法令や融資、助成金なども異なってくるので、人事労務担当者は、自社の業種・業態、取扱品目等をしっかりと押さえておきたいところです。

日本標準産業分類によると、製造業は以下のように定義されています。

日本標準産業分類

1)有機または無機の物質に物理的、化学的変化を加えて新たな製品を製造しこれを卸売りするもの。

2)単に製品を選別するとか包装の作業は製造業とはしない。

3)完成された部分品を組み立てるだけの作業(組立作業)を行うものも製造業に含まれる。例外もあり。

4)修理を事業とする事業所は一般的には「サービス業」である。

通常修理といわれるものであっても、船舶修理、鉄道車両等の修理・改造等、航空機などのオーバーホールなどのように、その必要設備からして製造能力がなければできないようなものは製造業に含まれる。

製造した品物を店舗などその場で個人や消費者へ販売する業種は、製造業ではなく小売業に分類されます。

さらに、製造業は一般的に工場を所有し自社で製造を行いますが、最近は工場を持たないファブレスのケースも増えています。

ファブレスとは、製品の企画設計や開発は行うが、自社工場は所有せず、製造はEMSなどに委託し、自社ブランドの製品として販売するものです。しかし、このファブレス業態は、製造業として分類されるものの、基準はあいまいな部分もあり、製造問屋(自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料を下請工場などに支給して製品をつくらせ、これを自己の名称で卸売するもの)として、卸売業に分類されるケースもあります。

こんなにある製造業の業種の例

基礎素材型産業
  • 鉄、石油、木材、紙などの製品で、産業の基礎素材となる製品を製造する産業。
  • 木材、木製品製造業
  • パルプ・紙・紙加工品製造業
  • 化学工業
  • 石油製品・石炭製品製造業
  • プラスチック製品製造業
  • ゴム製品製造業
  • 窯業・土石製品製造業
  • 鉄鋼業
  • 非鉄金属製造業
  • 勤続製品映像業
加工組立型産業

自動車、テレビ、時計などの加工製品を製造する産業。

  • 一般機器具製造業
  • 電気機器具製造業
  • 輸送用機器具製造業
  • 精密機器具製造業
生活関連型産業

飲食料品、衣服、家具等の衣食住に関連する製品等を製造する産業。

  • 食料品製造業
  • 飲料・たばこ・飼料製造業
  • 繊維工業
  • 衣服・その他の繊維製品製造業
  • 家具・装備品製造業
  • 出版・印刷同関連産業
  • なめし革・同製品・毛皮製造業
  • その他の製造業

製造業で注目しておきたい労務管理の注意点は?

製造業の悩みをどのように解決できるのか、一緒に考えていきましょう

業種が多岐にわたる製造業ではありますが、注意しておきたい労務管理の注意点をみていきましょう。

設備機械などによる労働災害の防止

製造業は、危険物等の取り扱いが必要な場合もあり、他業種より労働災害が発生するリスクがあります。労働災害が発生した場合、民事責任(損害賠償責任)や刑事責任(業務上過失致死傷罪等)、行政責任(労働基準法、労働安全衛生法違反等)を問われるおそれだけでなく、企業イメージが損なわれるリスクもあります。

製造業における労働災害で最も多いのが、機械などによる「はさまれ、巻き込まれ」「切れ、こすれ」です。労災を引き起こすものとして、「仮設物、建築物、構築物等」ですが、「一般動力機械」「金属加工用機械」「木材加工用機械」など機械設備による災害が多くなっています。

製造業 災害の事例

・トラックへ荷積み中、近くで荷物移動を行っていたフォークリフトとトラックの間に挟まれて死亡した。

フォークリフトの誘導員は配置されていなかった。

・経験1ヶ月の外国人作業員が、プレス機で右手首を切断した。

こうした業務災害を発生させないために、安全管理体制や従業員への周知・教育は、非常に重要です。

有機溶剤による労働災害の防止

労働災害というと、事故などによるケガだけでなく、作業が原因で罹患した業務上疾病もあります。

製造業では、有機溶剤による健康被害や労働災害に注意しておかなければなりません。有機溶剤は高濃度であれば急性中毒、低濃度であっても長い期間吸えば慢性中毒を引き起す可能性があります。

人事労務担当者は、自社で使用する有機溶剤等の危険有害性の理解と、従業員への周知、必要な対策を実行していく必要があります。

有機溶剤とは

油やロウ、樹脂、ゴム、塗料など水に溶けないものを溶かす性質を持つ有機化合物の総称であり、様々な職場で、溶剤として塗装、洗浄、印刷等の作業に幅広く使用されています。

有機溶剤は常温では液体ですが、揮発性が高いのも特徴で、蒸気が作業者の呼吸を通じて体内に吸収されやすく、また、油脂に溶ける性質があることから皮膚からも吸収されます。

有機溶剤は、扱う人の健康被害や労働災害を防止するために、取り扱いには一定のルールが定められています。特に有害なものについては、法律で有機溶剤中毒要望規則、特定化学物質等障害予防規則で規則が定められています。有機溶剤中毒予防規則では、54種類の対象となる有機溶剤を明記しています。

有機溶剤の例

第1種有機溶剤

クロロホルム、ジクロルエタン、二硫化炭素など

第2種有機溶剤

アセトン、キシレン、クレゾール、クロルベンゼン、トルエン、メタノールなど

第3種有機溶剤

ガソリン、石油など

規則に定められている有機溶剤は、54種類ですが、実際にはもっと多くの種類の有機溶剤が使われたり、新しい溶剤も開発されています。有害性のある有機溶剤などの理解や周知、安全教育の徹底や有機溶剤を取り扱う従業員に対しての健康診断など、労務管理をするうえで、慎重に対応することは多岐に渡ります。

海外派遣される従業員の労災保険対応

製造業では、海外に現地法人があったり、製造ラインの工場が海外にあることも多いでしょう。現地法人の事業所などから指揮命令を受けて業務を行うために、従業員を海外派遣する場合には、労災保険も必要になってきます。労災保険の特別加入制度を利用して、海外派遣される従業員の労災保険をカバーするのです。間違いやすいのが、「海外出張」と「海外派遣」の違いです。日本で働いている人が海外で業務に従事するケースにはさまざまありますが、日本からの指揮命令による場合は海外出張となり、特別加入のケースにはあたりません。

【海外出張に該当するケース】
・商談
・技術・仕様などの打ち合わせ
・市場調査
・アフターサービス
・現地での突発的なトラブル対処
・技術習得などのために海外に赴く場合

【海外派遣に該当するケース】
・海外関連会社(現地法人、合弁会社、提携先企業など)へ出向する場合
・海外支店、営業所などへ転勤する場合
・海外で行う据付工事・建設工事(有期事業)に従事する場合
・(統括責任者、工事監督者、一般作業員などとして派遣される場合)

従業員を海外派遣する場合には、労災保険の特別加入はもちろんですが、現地の法規制に基づいて労務管理を行ってく必要も生じます。海外派遣される従業員が安心して安全に働き、生活できるよう、さまざまなフォローが必要になるでしょう。

人材不足と外国人労働者や派遣労働者の活用

多くの企業で悩ましい問題とされる人材不足問題。製造業でももちろん長年課題となっています。製造業は、肉体的・時間的負荷が大きいことや離職率の高さから、人材が集まりにくい傾向にあります。そこで、人材不足への対応策として、外国人労働者や派遣労働者を活用している企業も多いですが、労働者の受け入れる形態が多様化する分、それに伴う法的リスクも増大することになります。外国人労働者の受け入れについては、就労に関わる在留資格に留意しなくてはなりませんし、派遣労働者を受け入れるにしても、“雇用しているわけではないから”と、安易に受け入れられるものでもありません。

とくに派遣労働者においては、製造業務への労働者派遣が可能になった後、労働災害も多く発生しています。派遣元・派遣先の事業者は、それぞれの責任に応じ、安全衛生管理体制の整備や安全教育、健康診断などを徹底していく必要があります。また派遣先は派遣会社と契約をする際、派遣会社に対して「賃金等に関する情報を提供する義務」なども負っています。しかしながら、派遣元と派遣先の事業者の責任区分が明確になっていなかったり、連携が十分でない、派遣労働に関する知識が不十分なことなどによって引き起こされるトラブルも多くあります。

さらに、「偽装請負」や「二重派遣」に該当する場合も、当たり前ですが違反となり、派遣元企業だけでなく、労働者の供給を受けた企業も罰せられます。法人だけではなく、会社代表者や人事責任者・担当者も罰則の対象になるのです。

労働基準監督署への対応

製造業の労務における管理で重要なのが、人件費や工数などの労務管理、労働時間管理に加えて、従業員の安全や健康被害を予防するための安全衛生管理です。しかしながら、製造業は、労働基準監督署の是正指導や是正支払が多数発生しているのが実情です。

労働基準監督署の臨検(立ち会い調査)では、労働基準監督官が労働関連法規に沿って書類が整備されているか、さらに現場の巡視を行うなど、チェックが行なわれます。場合によっては、従業員から直接話を聞くなど、働く実態が労働基準法や労働安全衛生法等に触れていないか確認していきます。

怪我や危険な作業を行う、有機溶剤など有害のリスクの高い化学物質を扱う場合のマニュアルの整備をはじめ、職場のリスクを把握し、従業員への教育や周知を行うなどの対策を行なわなければなりません。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

労働基準法は工場法という法律がもとになってできています。つまり労働基準法は製造業のための法律といっても過言ではありません。その分製造業の労務管理には広く・深い知識が必要になります。人事労務まわりの世代交代や法改正、ビジネスモデルの変革による複雑化で専門家のニーズは高まっています。ただ多くの社労士事務所は少数、実務中心で運営していることも多く、海外の対応や安全衛生の対応に不満を感じていらっしゃる方もいるのではないでしょうか?
社労士選びは大切なパートナー選びです。専門知識の差で選ぶことをおすすめします。

失敗しない社労士選び。製造業に強い社労士の特徴とは?

長いお付き合いができる、失敗しない社労士選びをアドバイスします

ここまで見てきたように、製造業の労務管理は、労働災害防止のための安全衛生管理をはじめとした専門的な知識が必要になってきます。そこで、社労士の選択にあたっても、製造業に知見のある社労士をおすすめします。どのような視点で選択したらよいか、みていきます。

顧問先の企業規模がある程度大きい

社労士を選択する際には、その社労士事務所で製造業の顧問先を受け持っているか、確認すると思います。加えて、注意しておきたいのが、その顧問先の企業規模。製造業は、家族経営のような小さな会社から、大手企業まで様々です。自社の事業規模・従業員規模に近い顧問先を保有している、またある程度、事業規模・従業員規模の大きい顧問先のある社労士事務所を選ぶことをおすすめします。

顧問先で海外展開している企業がある

海外進出・海外展開を行う企業やその予定のある企業の場合には、社労士事務所の顧問先にも海外展開している企業があるかどうかも確認しておきたいところです。海外派遣者や海外出張者に関する海外勤務規定の作成や海外派遣・出張先の各国における従業員の労務管理や社会保険の取り扱いに詳しい社労士を選択肢に入れておくべきでしょう。

労働安全衛生法や有機溶剤に関して知識があること

製造業の社労士選びには、労働安全衛生法や各種有機溶剤についての知識を持っていることは、大きなポイントとなります。当たり前ですが労働基準法に詳しい社労士は大勢いても、労働安全衛生法はもちろん、有機溶剤に関する知識は不足している、という場合も多いのです。社労士を選ぶ際は、知識や顧問経験がどの程度あるのかを確認するのも重要でしょう。とはいえ、労働安全衛生法関連は複雑なこともあり、実際にサービスを受けてみないと知識が深いかどうかわからないことも多いです。顧問先の企業規模や業種などから判断してもいいでしょう。

レスポンスが速く、法改正などにも対応して動けること

社労士事務所の切り替えを検討している企業でよく聞くのが、“レスポンスが遅い”といった不満の声。人事労務担当者は、忙しい業務のなか、最新の情報をピックアップしていかなくてはなりません。しかしながら、社労士事務所のレスポンスが遅く、最新の法改正情報をキャッチできないとなれば、不満が募るのは当然です。社労士選びには、レスポンスが速く、最新の法改正情報などの情報発信にも積極的な社労士事務所を選択しましょう。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

高名な先生であることや著書をたくさん書いていることは、「先生」の力であり、社労士事務所の力として推し量る一つの材料にしかありません。
実際はその先生本人が担当しなかったり、高額な顧問料のわりに、レスポンスが遅かったり、最新のビジネス事情について相談できなかったりと、「名前」だけで社労士を選ぶのはリスクが大きいと感じます。社労士との付き合いで、新しい提案や新しい技術に触れることができれば、結果として自社のビジネスを加速化させます。
社労士選びは社労士のビジネスに対するスタンスで選ぶと失敗しないでしょう。

まとめ

製造業での労務問題、トラブルの解決は、ぜひご相談ください

製造業の経営者様や人事労務担当者様が社労士に望むことは多種多様だと思います。とはいえ、法律に精通した専門家の立場から見た知見や意見を得たいというのは、共通することでしょう。とくに製造業は、就業規則や賃金体系など規則の作成、労働保険や社会保険に関する申請や手続きなどに加えて、労災や事故への対応など特殊なケースが多いのも特徴です。

まずは、製造業に強い社労士を漠然と探すのではなく、自社の労務課題や困りごとを整理したうえで、要望にマッチした、納得のいく社会保険労務士事務所を選ぶことが非常に大切です。

私たち社会保険労務士法人とうかいは複数担当制をとり、各分野に強い専門家が案件ごとに担当いたします。専門性や提案力こそが社労士の本当の価値だと思っています。

初回オンライン無料相談を行っておりますので、ぜひ、一度ご相談ください。

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