年金制度は何度も制度変更を繰り返しており、非常に複雑な制度になっています。
厚生年金に加入していれば、ほとんどの方が「老齢厚生年金」を受給できます。老齢厚生年金は、その名の通り年齢を重ねてから受け取る厚生年金のことです。
しかし、老齢厚生年金には2種類の厚生年金があるので注意が必要です。
昭和61年の法改正により、老齢厚生年金の支給開始の年齢が60歳から65歳へ引き上げられ、現在、徐々に支給開始の年齢が65歳に引き上げられている途中です。
老齢厚生年金は、ある一定の生年月日の方が65歳前にもらえる「特別支給の老齢厚生年金」と原則として65歳からもらえる「本来の老齢厚生年金」とがあります。「特別支給の老齢厚生年金」と「本来の老齢厚生年金」は全く別物の年金となっています
今回は特別支給の老齢厚生年金について解説をします。
社会保険労務士法人とうかい
執行役員 社会保険労務士 小栗多喜子
同社、人事戦略グループマネージャーを務め、採用・教育を担当する。商工会議所、銀行、Adeco,マネーフォワードなどセミナーや研修講師も精力的に行っている。労働法のアドバイスだけではなく、どのように法律と向き合い企業を成長させるのかという経営視点でのアドバイスを得意としている。
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特別支給の老齢厚生年金は65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できます。
特別支給の老齢厚生年金とは、65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できる制度のことです。
65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できる制度は、昭和60年に厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に、特別な措置として設けられました。
特別な措置であるので、65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できる人は例外的で、通常は65歳になって初めて老齢厚生年金が受給できます。
65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できる人は、男性の場合は昭和16年4月2日から昭和36年4月1日以前、女性の場合は昭和21年4月2日から昭和41年4月1日以前に生まれた人です。
特別支給の老齢厚生年金は、受給者が働いている場合、賃金との合計が特定の金額を超えた分について減額されることがあります。具体的には、支給調整額は年度ごとに設定されており、例えば2024年度では50万円となります。この金額を超えた場合、その超過分の半分が年金から差し引かれます。賃金が40万円で年金が15万円の場合、合計55万円となり、調整が必要になります。
最終的に計算された調整後の年金額を把握することで、受給額の予測が可能になります。こうした点を考慮しながら、自身の資金計画を立てておくことが有効です。特別支給の老齢厚生年金を受けながら働くことを選ぶ際、特にこの減額のルールを意識し、相応の対策を講じることが重要となります。
特別支給の老齢厚生年金を満額受給するための条件は、大きく2つあります。
1)社会保険に加入していない
減額の計算には、社会保険の標準報酬月額という金額が使用されます。
社会保険に加入していなければ、特別支給の老齢厚生年金を満額受給することができます。
2)「総報酬月額相当額」と「基本月額」が28万円以下
「総報酬月額相当額」は、社会保険料の計算に使用されている標準報酬月額と1年間の賞与を12で除した額を合算した金額のことです。
「基本月額」は、特別支給の老齢厚生年金の1月あたりの金額のことです。
社会保険に加入していても、「総報酬月額相当額」と「基本月額」を合計した金額が28万以下であれば、特別支給の老齢厚生年金を満額受給することができます。
特別支給の老齢厚生年金を受けるためには、特定の要件を満たさなければなりません。まず、対象者は昭和36年4月1日以前に生まれた男性、または昭和41年4月1日以前に生まれた女性である必要があります。次に、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上であり、厚生年金保険に1年以上加入していることが求められます。これらの要件を満たした場合に限り、特別支給の年金を受け取ることができ、その受給開始年齢に達したときに請求を行うことが重要です。
また、特別支給を受け取る際には減額の可能性も考慮する必要があります。在職老齢年金制度による調整が行われ、賃金と年金の合計が一定額を超えると支給額が減る仕組みです。このため、仕事をしながら特別支給の老齢厚生年金を受け取りたい場合は、賃金とのバランスをしっかり計算しなければなりません。
減額が開始される時期は、社会保険の手続きと連動します。
社会保険の手続きと連動するのは、減額の計算に社会保険料の計算に使用されている標準報酬月額が関係しているからです。
特別支給の老齢厚生年金を満額受給している人の減額がされる時期は、大きく2つに分けられます。
1)社会保険に加入した月
「総報酬月額相当額」と「基本月額」の合計金額が28万円を超える場合は、社会保険に加入した月から特別支給の老齢厚生年金が減額されます。
2)標準報酬月額が変動した月
標準報酬月額が変動すると、「総報酬月額相当額」も変動するので、特別支給の老齢厚生年金が減額される可能性があります。標準報酬月額が変動する場合は、2つあります。
・算定基礎届
・随時改定
算定基礎届は、毎年7月に提出を行い、9月からの標準報酬月額の決定が行われます。
9月からの標準報酬月額の決定なので、特別支給の老齢厚生年金についても9月分から減額される可能性があります。
随時改定は、給与の変動から3ヶ月を経過した月に標準報酬月額が変更されます。
随時改定の手続きが行われる場合は、給与の変動の3ヶ月後の月分から特別支給の老齢厚生年金が減額される可能性があります。
特別支給の老齢厚生年金と65歳からの老齢厚生年金には、いくつかの重要な違いがあります。特別支給は、60歳から65歳の間に受給できる年金です。この制度は、受給開始年齢の引き上げに伴い、現役世代への影響を軽減する目的で設けられました。
65歳からの老齢厚生年金は、基本的に定年退職後に受け取る年金であり、すべての受給者に共通する制度です。このため、特別支給を受けている人は、65歳を迎えると自動的に老齢厚生年金に切り替わります。特別支給では報酬比例部分が支給されるのに対し、基本的な65歳以降の年金でも同様に報酬比例部分が計算されます。しかし、特別支給には以前存在していた定額部分は現在支給されておらず、そのため受給内容に変化をつける要素として報酬の差が重要です。
加給年金は、老齢厚生年金を受け取る際に特定の条件を満たす受給者に支給される追加の年金です。この制度は、受給者が扶養する家族がいる場合など、生活基盤の向上を目的としています。しかし、特別支給の老齢厚生年金においては、定額部分の支給が終了しているため、加給年金を同時に受け取ることができません。
特別支給の対象者は、昭和36年4月1日以前に生まれた男性、または昭和41年4月1日以前に生まれた女性です。これに該当する場合には、受給開始年齢が設定されており、一定の条件を満たせば特別支給を受け取る権利が与えられます。今後の老後生活を計画する際は、特別支給の老齢厚生年金の受給資格や加給年金の状況を正確に理解しておくことが大切です。
特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、いくつかの手続きを踏む必要があります。まず、受給資格が発生する前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が自宅に届きます。この書類は、受給開始年齢の数ヶ月前に送られてくるため、早めに確認しておくことが重要です。
受給開始年齢に達した際には、本人確認のための書類を用意しなければなりません。具体的な書類としては、住民票や受け取る金融機関の通帳コピーが必要です。これらの書類を整えた上で、年金事務所や街角の年金相談センターに提出を行います。この際、添付書類については年金請求書の案内をよく確認しておくことが求められます。
さらに、特別支給を受けたことがあるにもかかわらず請求を行わない場合、65歳の誕生日3ヶ月前にも再度、年金請求書が届くことがあります。このタイミングで請求を行った場合、過去分の年金も一括で受け取ることが可能です。ただし、請求できる期間が5年に制限されている点には留意が必要です。手続きを正しく行うことで、年金受給がスムーズに進むでしょう。