年金制度は何度も制度変更を繰り返しており、非常に複雑な制度になっています。
厚生年金に加入していれば、ほとんどの方が「老齢厚生年金」を受給できます。老齢厚生年金は、その名の通り年齢を重ねてから受け取る厚生年金のことです。
しかし、老齢厚生年金には2種類の厚生年金があるので注意が必要です。
昭和61年の法改正により、老齢厚生年金の支給開始の年齢が60歳から65歳へ引き上げられ、現在、徐々に支給開始の年齢が65歳に引き上げられている途中です。
老齢厚生年金は、ある一定の生年月日の方が65歳前にもらえる「特別支給の老齢厚生年金」と原則として65歳からもらえる「本来の老齢厚生年金」とがあります。「特別支給の老齢厚生年金」と「本来の老齢厚生年金」は全く別物の年金となっています
今回は特別支給の老齢厚生年金について解説をします。
特別支給の老齢厚生年金は65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できます。
特別支給の老齢厚生年金とは、65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できる制度のことです。
65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できる制度は、昭和60年に厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に、特別な措置として設けられました。
特別な措置であるので、65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できる人は例外的で、通常は65歳になって初めて老齢厚生年金が受給できます。
65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できる人は、男性の場合は昭和16年4月2日から昭和36年4月1日以前、女性の場合は昭和21年4月2日から昭和41年4月1日以前に生まれた人です。
特別支給の老齢厚生年金が減額される場合があります。
大雑把に言うと、社会保険に加入をしていて、「毎月の給与の金額」と「1月あたりに特別支給の老齢厚生年金の金額」を合計した金額が28万円を超えると、特別支給の老齢厚生年金が減額されます。
特別支給の老齢厚生年金を満額受給するための条件は、大きく2つあります。
1)社会保険に加入していない
減額の計算には、社会保険の標準報酬月額という金額が使用されます。
社会保険に加入していなければ、特別支給の老齢厚生年金を満額受給することができます。
2)「総報酬月額相当額」と「基本月額」が28万円以下
「総報酬月額相当額」は、社会保険料の計算に使用されている標準報酬月額と1年間の賞与を12で除した額を合算した金額のことです。
「基本月額」は、特別支給の老齢厚生年金の1月あたりの金額のことです。
社会保険に加入していても、「総報酬月額相当額」と「基本月額」を合計した金額が28万以下であれば、特別支給の老齢厚生年金を満額受給することができます。
減額が開始される時期は、社会保険の手続きと連動します。
社会保険の手続きと連動するのは、減額の計算に社会保険料の計算に使用されている標準報酬月額が関係しているからです。
特別支給の老齢厚生年金を満額受給している人の減額がされる時期は、大きく2つに分けられます。
1)社会保険に加入した月
「総報酬月額相当額」と「基本月額」の合計金額が28万円を超える場合は、社会保険に加入した月から特別支給の老齢厚生年金が減額されます。
2)標準報酬月額が変動した月
標準報酬月額が変動すると、「総報酬月額相当額」も変動するので、特別支給の老齢厚生年金が減額される可能性があります。標準報酬月額が変動する場合は、2つあります。
・算定基礎届
・随時改定
算定基礎届は、毎年7月に提出を行い、9月からの標準報酬月額の決定が行われます。
9月からの標準報酬月額の決定なので、特別支給の老齢厚生年金についても9月分から減額される可能性があります。
随時改定は、給与の変動から3ヶ月を経過した月に標準報酬月額が変更されます。
随時改定の手続きが行われる場合は、給与の変動の3ヶ月後の月分から特別支給の老齢厚生年金が減額される可能性があります。