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「キャリアアップ助成金正社員化コース」の申請方法を
社労士が解説します。

企業を支える人材の活躍を、制度として助成金を通じて応援しているのが「キャリアアップ助成金」です。非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するため、正社員への切り替えや処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して、助成金を支給するという制度です。

「キャリアアップ助成金」はいくつかのコースがありますが、今回は、最も取り組みやすく、弊社の顧問先企業からもお問い合せの多い「正社員化コース」を取り上げます。

※2020年12月時点の情報をもとに記事編集しています。最新の情報は厚生労働省のホームページもしくは各労働局にお問合せください。また、本記事はキャリアアップ助成金正社員化コースに対する弊社の見解を述べるもので、細かい支給要件などは管轄の労働局までお問合せください。よろしくお願いします。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア
NHK「あさイチ」

中日新聞
船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」


社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

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「キャリアアップ助成金」とは?

当社では、顧問先企業のみなさまに、経営状況に応じた助成金のアドバイスも行っています。

厚生労働省が行なっている助成金事業には、「トライアル雇用助成金」「雇用調整助成金」「キャリアアップ助成金」などがあります。そのなかで、比較的利用しやすいものとして、人事が注目している助成金として「キャリアアップ助成金」があります。

「キャリアアップ助成金」とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者の待遇向上やキャリアアップを促進するため、一定の取り組みを行なった事業主に対し、助成金を支給する制度です。

「キャリアアップ助成金正社員化コース」とは?

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の正社員への転換や、研修や人材育成、賃金規定の改定、健康診断制度の導入など、いくつかのコースにわかれています。

  1. 正社員化コース
  2. 賃金規定等改定コース
  3. 健康診断制度コース
  4. 賃金規定等共通化コース
  5. 諸手当制度共通化コース
  6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  7. 短時間労働者労働時間延長コース

今回は、「1 正社員化コース」について、ご紹介していきます。

正社員化コースとは?

正社員化コースは、有期雇用や無期雇用の従業員を通常の正社員に転換した場合や、非正規の従業員を短時間正社員、または勤務地限定や職務限定の正社員など、さまざまな形態の正社員に転換した場合に、助成金が支給される制度です。

ただし、単に正社員にすればよいというものではありません。対象となる従業員には一定の要件があります。適用になる労働者の要件や除外の要件など、かなり詳細に限定されており、わかりにくいかもしれません。申請する場合には、事前にきちんと調べておかないと、いざ申請してみたら対象外で申請できないということにもなりかねません。

■対象となる従業員

①雇用期間が6か月以上の有期雇用労働者

有期雇用労働者から正社員へ転換する場合、転換前の雇用期間が3年以下に限ります。

②雇用期間が6か月以上の無期雇用労働者

過去に無期雇用労働者であった有期雇用労働者が、正規雇用労働者に転換する場合は、無期雇用労働者とみなされます。

・過去3年以内に6か月以上の無期雇用労働者であった場合

・過去3年以内に、6か月未満の無期雇用労働者であった場合は、有期雇用労働者

③同一の業務に6か月以上継続して従事している派遣従業員(派遣元の雇用期間)

④事業主が実施した有期実習型訓練を受講し修了した有期雇用労働者

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限ります。

 

詳しくは、

厚生労働省:「キャリアアップ助成金」パンフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000616643.pdf

「キャリアアップ助成金正社員化コース」の
対象となる企業は?

不正な受給にならないよう、しっかりと自社の状況が要件に該当するのかを確認しましょう。

「キャリアアップ助成金正社員化コース」の助成金を受給するためには、事業主にも要件があります。対象となる従業員同様、適用の要件が詳細に設定されていますので、詳しくは専門家にご相談いただくことをおすすめします。

■対象となる事業主

①雇用保険に加入している事業主であること

②キャリアアップ管理者を置いていること

③キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けていること

⑤ 就業規則や賃金台帳等の各種書類を整備していること

正社員等へ転換する制度を就業規則等に規定しなくてはなりません。

⑥ 労働法令等を遵守していること

⑦ キャリアアップ計画期間内に正社員転換をしたこと

⑧ 基本給を5%以上アップしていること

中小企業に対しては、大企業に比べて助成額が多くなっています。

中小企業は以下の範囲の事業主とされています。

小売業

資本金5,000万円以下または常時雇用する労働者が50人

サービス業

資本金5,000万円以下または常時雇用する労働者が100人以下

卸売業

資本金1億円以下または常時雇用する労働者が100人以下

その他

資本金3億円以下または常時雇用する労働者が300人以下

「キャリアアップ助成金正社員化コース」の
申請のスケジュールは?

「キャリアアップ助成金正社員化コース」の助成金を受給するためには、かなり長い時間を要するということを理解しておく必要があります。

「正社員化コース」は、正社員等に転換して6か月を経過して初めて、支給申請ができます。各都道府県労働局によっても違いはあるようですが、支給申請から、実際に助成金が支給されるまでは約半年程度を要すると言われています。キャリアアップ計画を作成したり、実際に正社員等に転換する手続きを考えると、1〜2年程度の長期スパンで考えておく必要があるでしょう。

「キャリアアップ助成金正社員化コース」の
受給金額は?

助成金の受給には、さまざまな要件が設定されています。不明瞭なまま進めてしまうと、不支給にもなりかねません。

キャリアアップ助成金正社員化コースで助成される金額は、以下の通りです。

さらに、助成金を申請する企業の生産性伸び率が、後述する「生産性要件」を満たした場合には、上乗せ金が支給されます。

 
  中小企業 中小企業以外

支給額

通常 生産要件に該当 通常 生産要件に該当

①有期

→正規

57万円 72万円 42万7,500円

54万円

②有期

→無期

28万5,000円 36万円 21万3,750円 27万円

③無期

→正規

28万5,000円 36万円 21万3,750円 27万円

支給申請ができる上限人数は、①〜③すべてあわせて1年度1事業所あたり20人までとされています。

また、以下の場合には加算されます。

・派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合

① ③:1人あたり28万5,000円(生産要件に該当36万円)大企業も同額

・母子家庭の母や父子家庭の父を転換した場合や若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満のものを転換した場合

いずれも①:1人あたり9万5,000円(生産要件に該当12万円)大企業も同額

② ③に:1人あたり4万7,500円(生産要件に該当6万円)大企業も同額

・勤務地、職務限定正社員制度を新たに規定し有期契約労働者等を転換または直接雇用した場合

① ③:1事業所あたり9万5,000円(生産要件に該当12万円)大企業7万1,250円(生産要件に該当9万円)

「キャリアアップ助成金正社員化コース」の
生産性要件とは?

生産性要件の該当は、受給額に大きく該当します。しっかり理解しておきましょう。

「キャリアアップ助成金正社員化コース」には、助成金が上乗せされる「生産性要件」があります。

これまで日本は労働時間が長いにもかかわらず、労働生産性があまり高くないとの見解が示されてきました。日本より労働時間が短く、長いバカンスがあるヨーロッパなどより低い生産性は、今後の人口減少による労働者不足が懸念される中、大きな課題でもあります。そこで、企業における生産性向上の取り組みを支援するため、労働生産性を高める取り組みを行って、効果があった事業主に対し、一定額の助成金を上乗せしようというものです。

生産性が向上したかどうかの判断基準は、具体的に示されています。

 

 

 

「生産性」=(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数

生産性要件は、

「3年前と比較して生産性が6%以上改善している」ことが必要です。

また、6%以上の改善の要件に当てはまらない場合であっても、「3年前と比較して1%以上6%未満改善している」場合には、金融機関の事業性評価を受けることで、要件が適用できます。

ただし、3年以内に、事業主都合での離職者が発生していないことが前提です。

■事業性評価とは?

金融機関が企業の事業内容、持続可能性、成長可能性などを定性的に評価することでその将来性を判断するというものです。評価軸についての定義はとくに定められていないので、金融機関によってさまざまな見方があるともいえます。

「キャリアアップ助成金正社員化コース」の
キャリアアップ計画書とは?

助成金の趣旨を理解し、キャリアアップ計画書を作成していくことがポイントです。

「キャリアアップ助成金正社員化コース」の肝ともいえるのは、キャリアアップ計画書です。

コース実施日までに所轄労働局長に提出し、受給資格の認定を受ける必要があるので、しっかりと計画を立てておく必要があります。キャリアアップ計画書とは、有期契約労働者のキャリアアップをどのような計画で取り組み進めて行くのかを、計画書としてまとめたものです。計画書なので、途中で計画の調整や見直しが発生する場合もあるかもしれません。その場合には、途中で変更届を提出することで変更することも可能です。

また計画実施にあたっては、対象労働者の名簿、賃金台帳、出勤簿など法定帳簿を整備、保管することも要件です。

キャリアアップ計画書の作成方法は?

キャリアアップ計画書の作成にあたっては、まず「キャリアアップ管理者」を定める必要があります。中小企業などでは、代表取締役を定めるケースも多いようです。ただ、キャリアアップ管理者は事業所ごとに定める必要があるため、1人でいくつもの事業所のキャリアアップ管理者を兼ねることができないので、注意が必要です。

キャリアアップ管理者を定めたら、3年以上5年以内の計画期間のなかで、キャリアアップ計画書を作成していきます。「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って、「対象者」「取組目標」「期間」などを設定していきます。計画書を提出後、実際に計画に沿って実行していくことになります。正社員化コースは、計画書の提出から支給申請まで、長期間に渡ります。計画書を作成した時点と支給申請時点できちんと整合が取れていなければ、無駄骨になりかねません。計画書に定めたことを行わなかったり、異なる内容を行った場合には、不支給と判断されることもありますので、行き当たりばったりの計画書とならないよう、しっかりと作成していきましょう。さらに、対象者となる従業員の意見が反映されるように、労働者の代表や労働組合などの意見を聴取することも必要です。

有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000140521.pdf

作成が済んだら、所轄労働局長に提出することになりますが、計画開始の1か月位前までには提出することが望ましいでしょう。

キャリアアップ計画書の記入例は?

キャリアアップ計画書は、厚生労働省で決められた書式が用意されています。各事業所の現状に応じて、必要な内容を大まかに記入していきます。なお、正規雇用転換にあたっては、就業規則に明示する必要があるので、明示がない場合は、あわせて就業規則の改正も必要です。

キャリアアップ助成金申請様式(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118801.html

キャリアアップ計画書記入例

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/var/rev0/0119/3801/201741420342.pdf

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

キャリアアップ助成金正社員転換コースは、キャリアアップ計画通りに実行して、はじめて支給される助成金です。計画の作成自体は難しいことはありませんが、実行までを考えると、専門家に依頼してキャリアアップ計画書を作成したほうが無難でしょう。

「キャリアアップ助成金正社員化コース」の
支給申請の方法

支給申請については、最新の情報をキャッチすることが重要です。

キャリアアップ助成金正社員化コースの支給申請にあたっては、しっかりと支給申請のステップを押さえておくことが肝心です。キャリアアップ計画書の作成からスタートし、施策の実行、支給申請まで、長期に渡ります。定められたプロセスや期日をしっかりと守りつつ、行っていきましょう。

STEP1 キャリアアップ計画書の作成・提出

正社員化を実施するまでに提出する必要があります。キャリアアップ管理者を配置し、キャリアアップ計画書を作成、所轄労働局長の確認を受けます。正社員化する日の1か月前までに行いましょう。

STEP2 就業規則、労働協約などに正社員転換制度を規定する

就業規則に正社員転換制度を規定します。正社員転換の要件、実施の時期、手続方法などを明確にします。

STEP3 正社員化のために、就業規則等に規定した面接や試験などを実施する

就業規則に規定した正社員転換制度に沿って、正社員化する従業員に、面接や試験などを実施し、選考します。

STEP4 正社員への転換を実施

正社員化後の雇用契約書や労働条件通知書を対象となる従業員に提示します。
労働条件の要件にご注意ください。基本給等で5%以上の昇給が必要です。

STEP5 6か月間の賃金支給の実績

正社員化後は、正社員化した際の労働条件に則って、6か月間賃金支給していることが必要です。途中で支給が停止されたり、減額がされているなどすると、キャリアアップ助成金は受給できません。賃金台帳や勤怠表などによって、支給の実績が確認されますので、準備をしておく必要があります。

STEP6 6か月感の賃金支給から2か月以内に支給申請

6か月めの賃金を支給した日から2か月以内に、所定の書類を準備し、支給申請を行います。申請期限を過ぎると助成金が受給できなくなりかねません。期日は必ず守りましょう。

「キャリアアップ助成金正社員化コース」に必要な就業規則とは?

前述のSTEP2のように、キャリアアップ計画書を提出した後は、就業規則、労働協約などに正社員転換制度を規定することが必要です。

その場合、正社員に転換するための必要要件や、転換するための面接や試験などの手続き、実施時期なども必ず規定します。本記事では、就業規則や労働協約への規定を、キャリアアップ計画書の提出後としてご説明していますが、キャリアアップ計画書提出前でも問題はありません。

転換制度を就業規則に規定したら、労働基準監督署への届け出を忘れずに提出しましょう。

「キャリアアップ助成金正社員化コース」の申請書チェックリストとは?

キャリアアップ助成金正社員化コースの支給申請は、所轄の労働局に申請書類を提出することになります。提出された申請書類をもとに審査され、審査を通過すると、支給決定、助成金が支給されます。申請書類に漏れがないよう、しっかりと準備しておきましょう。支給申請にあたってのチェックリストも公開されていますので、必ず確認しておくことをおすすめします。

また、最新の情報は、各都道府県の労働局で確認してください。

東京労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/_118530/_120558.html

神奈川労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_120551/_120555.html

埼玉労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/career-up/30-checklist.html

千葉労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/chibaroudoukyoku/home/20130531/0002_00001.html

愛知労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121796/_120129/_120163/_120172.html

岐阜労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/hourei_seido/kyariaappujyoseikinn.html

三重労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/tetsuzuki/08121128.html

静岡労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/home/joseikin_shoureikin/_119906.html

大阪労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/osakaroudoukyoku/mokuteki_naiyou/jyosei.html

兵庫労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_91978/hatarakikatakaikaku/hatarakikatakaikaku/_122398/_122644.html

福岡労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/tetsuzuki/joseikin/careerup.html

「キャリアアップ助成金正社員化コース」の不支給になる場合は?

キャリアアップ助成金正社員化コースの助成金を受給するには、計画書の提出から支給申請、受給までには、かなり長期に渡ります。せっかく支給申請を行うまでに至ったにも関わらず、不支給とならないために、注意点について確認しておきましょう。不支給となるケースを確認していきます。

不支給のケース1

正社員に転換前後6か月の間に、退職がある場合には、受給できません。

不支給のケース2

労働保険料を納めてない事業主は、受給できません。

不支給のケース3

労働関係法令の違反がある事業主は、受給できません。

不支給のケース4

助成金の受給を前提として、雇入れ時には有期契約であっても、6か月後に正社員として約束している場合は、受給できません。

不支給のケース5

1年以内に定年退職する従業員は受給できません。

不支給のケース6

事業主や取締役の3親等以内の親族も受給できません。

キャリアアップ助成金の支給申請にあたっては、申請内容によって審査に時間がかかることも多くあります。審査のために、申請書類や添付書類の内容について問い合わせなどがある場合には、スムーズに対応を行いましょう。

「キャリアアップ助成金正社員化コース」Q&A

すでに導入した企業の事例も参考に、自社の改善に役立てましょう

キャリアアップ助成金正社員化コースに関するよくある質問をご紹介します。

Q1 個人事業主は対象となりますか?

個人事業主でも、対象となる従業員を雇用し、一定の取り組みを行えば助成金の受給は可能です。

Q2 従業員10人未満の場合でも
就業規則の届け出は必要ですか?

従業員が10人未満の場合は、就業規則を労働基準監督署への届出義務はありません。ただし、届出をしていない場合には、「就業規則申立書」の添付が必要です。

Q3 キャリアアップ助成金正社員化コースがなくなると聞きましたが、
本当ですか?

厚生労働省の令和2年度の予算概要では「非正規雇用労働者の正社員化・処遇改善に向けた企業支援」に1230億円計上されていました。しかしながら、令和3年度の予算概要では、「非正規雇用労働者の処遇改善を行う企業への助成金による支援」とのことで、「正社員化」に言及されていません。廃止の方向もあると言われています。ただ廃止するということを正式に発表されてもいませんので、しばらくは継続すると思われます。

Q4 60歳以上でも申請できますか?

1年以内に定年を迎える場合には、受給できないものとされています。定年齢によって申請要件に該当しないこともありますので、よく確認しておきましょう。

まとめ

当社では、顧問契約先の企業様に、正社員化コースの助成金受給のためのサポートを行っています。

有期契約などの働く人のキャリアアップをサポートし、働きやすい環境を整える上で、企業にとってメリットのある助成金です。ただし、「キャリアアップ助成金」を受給するには、計画書の作成から、正社員転換の実施、支給申請など、手続きが厳密に設定されており、正しく理解していなければ、結果、不支給に終わるということにもなりかねません。

制度の内容も見直しされている部分も多く、最新情報をチェックしておく必要があります。

支給申請に不備がないよう、専門家などのアドバイスを受けながら、効率的に実施していくことをおすすめします。当社でも、企業への助成金受給のアドバイスも行っておりますので、ご興味のある場合には、必要に応じてお問い合せください。

助成金は魅力的な制度ですが、経営において助成金ファーストの考え方は厳禁です。経営をよくしていくうえで、助成金が活用できる場合に活用するというスタンスが大切です。また、不正な申請はいかなる場合においても認められるものではありません。

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