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人事担当者が知っておきたい中途採用時の社会保険手続き。
注意点を社会保険労務士がまとめました。

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中途採用時の社会保険の
注意点について解説します。

従業員の中途採用を行なった際に必要なさまざまな手続き。これから会社で活躍してもらう従業員が気持ちよく仕事に取り組めるよう、スムーズな手続きを行いたいものです。そこで、人事担当者は中途採用時の社会保険手続きなどの手続きの流れ、必要書類を把握し、滞りなく進められるように準備しておきましょう。

今回は、中途採用時に必要な手続きにおいて、とくに社会保険手続きにフォーカスし、社会保険手続きの専門家である社労士が解説していきます。

 
目次
この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア
NHK「あさイチ」

中日新聞
船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」


社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

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中途採用者の入社前に準備しておきたいことは?

中途採用者の入社前に
必要な書類について
確認していきましょう。

中途採用で新たに従業員を雇い入れる時には、入社のための手続きがさまざまあります。公的な手続きをはじめ、会社独自の手続きや申請が必要な場合も多いでしょう。とくに人事担当者は、従業員の個人情報を扱うことになるため、重要な業務となります。とくに、法令に準じた手続き、社会保険などへの加入手続きは、スムーズに行わないと従業員に迷惑をかけることに加え、“この会社大丈夫?”といった不信感も与えかねません。そのためにも、従業員が入社する前から、必要な書類などを確認しておきましょう。

【入社前に必要な書類】
・採用(内定)通知書
・入社承諾書
・労働条件通知書/雇用契約書

中途採用で新たに従業員を雇用する際にとくに重要なのが、「労働条件通知書」です。「労働条件通知書」は、労基法等で作成・書面の交付が義務付けられています。書式が決まっているわけではありませんが、必ず明示することが義務付けられている「絶対的明示事項」と、規定しているのであれば明示する必要のある「相対的明示事項」があります。

絶対的明示事項 相対的明示事項

1 労働契約の期間

2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準

3 就業場所、従事すべき業務

4 労働時間に関する事項

   始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有

   無、休憩時間、休日休暇、労働者を二組以上に分けて

   就業させる場合における就業時転換に関する事項

5 賃金に関する事項

   退職手当・臨時に支払われる賃金などを除く賃金の決

      定、賃金の計算、支払いの方法、賃金の締切、賃金支

      払いの時期、昇給(書面明示は扶養)

6 解雇の事由を含む退職に関する事項

1 退職手当の定めが適用される労働者の範囲

2 退職手当の決定、退職手当の計算、支払方法

3 退職手当の支払いの時期

4 臨時に支払われる賃金、賞与、各種手当や最低賃金に

   関する事項

5 労働者が負担する食費、作業用品、その他

6 安全・衛生に関する事項

7 職業訓練に関する事項

8 災害補償、業務外の傷病扶助

9 表彰・制裁

10  休職

 

「労働条件通知書」の絶対的明示事項は、書面による交付とされてきましたが、メールなどでの提示であっても、従業員側がプリントやデータ保存できるような状態であれば認められています。

一方、「雇用契約書」は、雇用主と従業員が労働条件について互いに合意契約したことを示す書類です。任意で作成するものなので、「労働条件通知書」と違い法律上の義務はありません。ただし、「労働条件通知書」は一方的に雇用主から従業員に通知するものです。労使双方が条件に合意したことを示す「雇用契約書」も作成しておくほうが望ましいでしょう。

 

・入社時に回収する提出書類の連絡
入社後の手続きをいかにスムーズに行えるかは、中途採用者に予め必要な書類を準備してもらうことも重要です。手続きに必要な書類を、入社時に受け取ることで時間のロスなく手続きが行えるでしょう。一般的に必要な書類は、以下のとおりですが、会社によってはさらに必要な書類等もあるでしょうから、事前に必要書類リストなどを用意しておくことをおすすめします。
 
※ 社会保険手続きに必要な書類

・雇用保険被保険者証

・年金手帳

・マイナンバーカード

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

・健康保険被扶養者異動届/国民年金第3号被保険者資格取得届<扶養者がいる場合>

・源泉徴収票

・給与振込先がわかるもの

・通勤手当申請書

・資格免許/合格証明書など

・(雇入)健康診断書

中途採用者の入社後に必要な社会保険手続きとは?

中途採用者の入社後には
どのような社会保険手続きが
必要となるのでしょうか。

中途採用者の入社後には、さまざまな手続きや事務処理が必要になってきます。とくに社会保険等の手続きは、従業員の生活にとって重要なものとなります。遅れなく円滑に手続きを行うため、必要な手続き・書類を確認しておきましょう。

中途採用時の社会保険手続き

・健康保険/厚生年金の資格取得手続き

常時従業員を使用する事業所は、社会保険の加入義務があります。条件を満たす中途採用の従業員の加入手続きが必要となります。この手続きを行わないと、従業員の健康保険証が発行されません。書類を郵送する場合、もしくは電子申請を行う場合によっても、健康保険証の発行までに期間は異なります。また、4月など新卒入社の手続きの多い時期などは、発行までに時間がかかることもありますので、予め書類を準備しておくなどの配慮が必要でしょう。

書類 いつまでに どこに
健康保険・厚生年金被保険者資格取得届 雇用から5日以内に 年金事務所に

 

・(扶養者がいる場合)健康保険/厚生年金の扶養手続き

中途採用の従業員に被扶養者となる配偶者や子供、父母などがいる場合は「健康保険被扶養者(異動)届の提出も必要です。「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」の提出と一緒に提出します。

書類 いつまでに どこに
健康保険被扶養者(異動)届

事由発生から5日以内に

※入社時点で扶養することが判明している場合は、雇用から5日以内ということになります

 

年金事務所に

国民年金第3号被保険者関係届書

※場合によって、同居確認のため住民票が必要な場合もあります

健康被扶養者(異動)届出と同時に

 

・雇用保険の資格取得手続き

中途採用の従業員の雇用保険の手続きが必要です。紙書類での申請も、電子申請も可能です。

書類 いつまでに どこに
雇用保険資格取得届 雇用の翌月10日までに ハローワークに
 
労災保険は、従業員を1人でも雇用していれば強制適用になります。ただし、従業員が入社したからといって、特段の加入手続きは必要ありません。

中途採用者の社会保険加入 
標準報酬月額を計算するときの注意点とは?

中途採用者の社会保険手続きにおいて、「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を提出することになります。届出を行うにあたっては、従業員の標準報酬月額を計算しなくてはなりません。この標準報酬月額は、社会保険料を決定するための重要なものとなりますので、注意が必要です。「労働条件通知書」「雇用契約書」をもとに、おおよそどれくらいの月額給与となるのかを確認し、その金額をもとに標準報酬月額を算定します。

注意点① 通勤手当などの手当を含めること

月額給与をベースに計算しますが、通勤手当や固定残業代などを加算するのを忘れるケースもよくあります。

   月額給与(基本給+各種手当+通勤手当など)

                     → 標準報酬月額表に当てはめ、社会保険料が決定される

 

注意点② 現物支給のものも含めること

月額給与は、現金で支払われるものだけとは限りません。食事や社宅の提供など「現物給与」とされるものも標準報酬月額に加えることになります。「厚生労働大臣が定める現物給与の価格」に定められた額に基づき、通貨換算します。毎年、「全国現物給与価格一覧表」が公表されますので、その一覧表に当てはめます。

 

<標準報酬月額表>

・厚生年金保険料(日本年金機構)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.files/01.pdf

・健康保険料(協会けんぽ)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/

<全国現物給与価格一覧表>

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2023.pdf

 
注意点③ 試用期間中でも原則社会保険に加入すること
中途採用者が入社後に試用期間を設け、本採用を決定することになっているとしても、社会保険については入社時点から加入する必要があります。「試用期間が終了しないと社会保険に加入できない」といった運用をしている会社もあるようですが、違反となりますので、直ちに改善しなくてはなりません。社会保険の加入義務があるにもかかわらず未加入にしていた場合には、追徴金や罰則もあります。保険料を滞納していれば延滞金も発生します。
 

中途採用者の入社後 
はじめての年末調整時の注意点とは?

中途採用者が入社後、その年はじめての年末調整を行う際には、注意が必要です。源泉徴収票は、前職を退職した同年に中途入社した場合に必要です。年末調整作業を行う時点までに前職の源泉徴収票が提出されていない場合には、必ず提出してもらうことが必要です。

そもそも年末調整は、月々に支払われる給与から天引された所得税について、1年間の正確な計算を行い所得税額の確定を行う作業です。年の途中で入社した場合には、前職での給与収入や支払った社会保険料額も加味したうえで、計算する必要があります。紛失してしまっている場合などであっても、前職場に再発行してくれるよう促すことが重要です。事情によって年末調整時点で源泉徴収票が提出できなかった場合などは、従業員自身が確定申告を行う必要が発生します。

中途採用者が入社後すぐに辞めてしまった。
社会保険の手続きはどうなる?

中途採用者が入社後、さまざまな手続きも終了したものの、わずか1か月も経たないうちに辞めてしまったら? 残念ながら、そうしたケースもゼロではありません。せっかく入社し手続きまで終了したのにという人事担当者の気持ちもわかります。とはいえ、面倒ですが、手続き、給与計算など注意をしなくてはなりません。

まず、そもそも社会保険の加入は、原則、月末時点の在籍があるかどうかで判断します。つまり4月30日に会社に在籍していれば、4月分の社会保険料が発生するということです。そして、4月20日に退職していれば、4月分の社会保険料は発生しないということになります。

しかし、入社した月に退社してしまった場合には、「同月得喪」という例外ケースとなります。月末時点で在籍していないとしても、1か月分の社会保険料が発生するのです。例えば、4月1日に入社し、4月20日に退社した場合でも、4月の社会保険料が発生するというわけです。よって、給与から社会保険料を控除しなければならないのです。もちろん、会社負担分の社会保険料も発生することになります。

また、雇用保険については、支給した給与に応じて保険料が計算されますので、退職日が月末であろうと、月中であろうと関係ありません。

同月得喪の厚生年金保険料が戻ってくるかも

せっかく中途入社した従業員が1か月も経たず辞めてしまい、そのうえ社会保険料も会社負担して、人事担当者としては割に合わないような気がするかもしれません。ただ、厚生年金保険料については、事後に戻ってくるかもしれません。退職した従業員が、同月中に国民年金に加入する、もしくは他の会社に転職して社会保険に加入した場合には、年金保険料の二重払いとなるため、厚生年金保険料が返還されるというわけです。会社宛に個人負担分・会社負担分が返還されますので、個人負担分は退職した従業員に返還する手続きも発生します。給与から社会保険料を控除していた場合には、社会保険料負担金額を修正して源泉徴収票を再発行する作業も行います。人事担当者のため息が聞こえそうですが、後にトラブルにならないよう、しっかり手続きを行なっておきましょう。

まとめ

採用時の社会保険手続きについての
ご相談はとうかいにお任せください。

費用と手間をかけて、やっと中途採用に成功した従業員。早く会社に慣れ活躍を期待したいところでしょう。人事担当者にとっては、あらゆる面でのサポートをしなければなりません。そのうちのひとつは、中途入社の従業員が、スムーズに会社生活を送れるように各種の手続きを行うことでしょう。社会保険の手続きは、健康保険証の発行をはじめ、従業員の生活に密着する重要なものになりますので、間違いなく、時間をかけずに行いたいものです。とはいえ、正確な社会保険料を算出したり、入社者が多い場合には間違いのリスクや手続き遅れも懸念されます。当社では多くの企業の社会保険手続きをサポートしてきた実績があります。最近では電子申請を利用した社会保険手続きなどもご支援しています。多くの採用を予定している、社会保険手続きが多く苦労している、雇用形態がさまざまな従業員がいる、など会社ごとの色々なケースをサポートしていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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