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高度プロフェッショナル制度の創設

高度プロフェッショナル制度とは?メリットデメリットを分かりやすく解説します。

2019年4月1日より順次施行が開始となった働き方関連法案。そのうちの「高度プロフェッショナル制度」については、“働きすぎを助長する可能性がある”“残業ゼロ法案”など、法案成立までに様々な議論がなされ、注目を集めた制度です。制度導入により企業や従業員にどのような影響があるのか、わからないといった声もよく聞きます。ただ、「高度プロフェッショナル制度」は、活用や運用方法によっては、柔軟な働き方を実現し、生産性を向上させる可能性もあります。しかし柔軟な働き方の実現のために、現状では制度の運用に関して解決しなければいけない課題があることも事実です。

そこで、「高度プロフェッショナル制度」の概要や、メリット・デメリットなどをご説明します。制度をよく理解し法の趣旨に則った適切な運用をしていきましょう。

 
この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア
NHK「あさイチ」

中日新聞
船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」


社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

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高度プロフェッショナル制度とは?

「働いた時間」ではなく「成果」をモノサシにした制度

「高度プロフェッショナル制度」は、第1次安倍政権が導入を進めたホワイトカラー・エグゼンプションの流れを汲み、高度な専門知識を持ち、一定の年収以上の専門職を、労働時間の規制から除外するといった制度です。

少子高齢化が進み労働人口が減少する日本において、自由な働き方を促すことで、生産性を向上していこうという狙いが、この制度の背景となっています。

働いた時間ではなく、成果に応じて賃金を決めることになるので、労働者は自由な時間に働くことが認められる一方で、残業や休日出勤をしても賃金が支払われない、働きすぎを助長するのでは?といった批判の声も聞かれます。

しかし、この制度はすべての労働者に適用されるわけではなく、「特定高度専門業務」に携わる一定年収の労働者が対象となるので、一部の企業の導入といったことになるかもしれません。

 

高度プロフェッショナル制度の対象となる業務や労働者とは?

高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者は下記の5つの条件全てに合致しなければなりません。
5つの条件は1.特定高度専門業務、2.年収1075万円以上、3.企業は労働者の同意を得ること、4.対象業務に常時従事していること、5.具体的な指示を受けないこと、です。高度プロフェッショナル制度は長時間労働を引き起こす可能性のある制度です。それだけに求められる要件も厳しいものがあります。

1)「特定高度専門業務」が対象
高度プロフェッショナル制度が適用される特定高度専門業務とは、「高度な職業能力を有する」労働者とされ、具体的な対象業務は以下の5つの業務です。

金融商品の開発業務
金融工学、統計学、数学、経済学等の知識を用いて、確率モデル等の作成・更新、シミュレーション実施、結果検証に携わります。金融取引のリスクを減らし、効率的に利益を得られるよう、新たな金融商品の開発を行う業務が対象となります。

証券会社などのディーリング業務
高度な金融知識を生かし、自らの投資判断に基づいて資産運用業務に携わったり、有価証券の売買やその他の取引業務が対象となります。

市場や株式などのアナリスト業務
有価証券等に関する高度な知識を生かすことで、市場や株式などを分析し、評価や評価結果に基づき助言を行う業務が対象となります。

コンサルタントの業務
企業の事業運営について調査・分析を行い、事業や業務再編、人事制度改革など経営戦略に関する提案や、その実現へのアドバイスや支援を行うコンサルタント業務が対象です。

研究開発業務
専門的・科学的知識、技術をもって、新技術の研究開発や新技術導入によって、新たな価値を生み出すといった研究開発業務。医薬品の研究開発職などが対象となります。

2)年収1,075万円以上が対象

「高度プロフェッショナル制度」の対象となる労働者は、上記5つの対象業務に携わる人であり、年収が1,075万円以上と定められています。あらかじめ具体的な額を支払われることが約束され、支払われることが確実に見込まれる賃金である必要があります。一定の具体的な額をもって支払うことが約束されている手当は含まれるが、条件によって支給額が減少し得る手当は含みません。

3)企業が労働者との合意を得ること

「高度プロフェッショナル制度」を際限なく対象にするといったことにならないように、企業は、以下の3点を明確に記した書面を提示し、労働者の合意を得て、署名を受けなくてはならないという規定を設けています。

業務の内容
② 責任の程度
③ 求められる成果

4)対象業務に常時従事していること

対象業務以外の業務にも従事している人は対象にはなりません。

5)具体的な指示を受けないこと

「高度プロフェッショナル制度」の対象となる労働者に、企業側が従事する時間についてなど裁量に関わる事項を指示してはなりません。働く時間帯の選択や時間配分など、労働者自身が決定できる裁量が認められている必要があります。

導入前に確認!高度プロフェッショナル制度の留意点

通常の労働制度は働いた時間の分だけ賃金の支払いが行われますが、「高度プロフェッショナル制度」では働いた時間は賃金に反映されません。労働時間に関係なく成果をあげた人が高い賃金を得ることができるという制度の趣旨ですが、賃金支払いのための労働時間管理が必要がないとはいえ、企業には労働者の健康を確保するための措置など、企業に課せられた義務にも留意しなくてはなりません。制度導入にあたって、以下の点について留意することが必要です。

1)労使委員会での決議

決議すべき事項に沿って、労使委員会において、委員の4/5以上の多数により決議する必要があります。

対象業務
対象労働者の範囲
健康管理時間の把握方法
休日の確保(年間104日以上、かつ4週間を通じ4日以上の休日)
選択的措置
健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置
同意の撤回に関する手続き
苦情処理措置
同意をしなかった労働者に対する不利益取り扱いの禁止
その他厚生労働省令で定める事項

・決議の有効期間を定める(1年が望ましい)
・労使委員会の開催頻度、開催時期
・50人未満の事業場の場合は、産業医などの医師を選任する
・労働者の同意や撤回、職務内容と賃金、健康確保として講じた措置などの記録

2)所轄労働基準監督署への届出

労使委員会による決議について、所轄労働基準監督署へ届け出する必要があります。

高度プロフェッショナル制度導入の流れ

「高度プロフェッショナル制度」の導入までには、さまざまなステップがあります。きちんと手順を踏み、必要な措置を実施していない場合は、制度が適用されなくなります。その場合には、「高度プロフェッショナル制度」の対象とされている労働者は、一般の労働者として、労働時間の規制を受けることになりますので、未払い賃金が発生してしまう可能性があります。

【制度導入前】

STEP1 労使委員会を設置する

【労使委員会の要件】
・労働者代表委員が半数を占めていること
・委員会の議事録の作成、保存、労働者の周知を行うこと

STEP2労使委員会での決議

【決議の要件】
・委員の4/5以上の多数による決議

【決議すべき事項】
・前述の決議すべき事項を参照

STEP3労働基準監督署長へ届け出
労使委員会での決議を、所轄労働基準監督署長に届け出ます。

STEP4対象労働者の同意を書面で得る

以下の内容を明記した書面に、労働者の署名を受けることで、同意を得る必要があります。

・同意した場合は、労働基準法第4章の規定が除外されること
※労働基準法 第四章 労働時間、休憩、休日及び有給休暇)
労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日および深夜の割増賃金に関する規定が適用されません。

・同意の対象となる期間
1年ごとに同意を得ることが望ましいとされています。

・同意の対象となる期間中に支払われると見込まれる賃金の額
1,075万円以上の年収である必要があります。 

【同意を得るための労働者に明示する書面イメージ】

〇〇年◯月◯日

(労働者氏名)殿

(企業名・代表者名)

高度プロフェッショナル制度に関する説明書

 

高度プロフェッショナル制度の適用を受けることに関する同意(以下「本人同意」といいます)をするか否かの判断にあたっては、下記の事項を十分に理解した上で判断を行っていただきますようお願いします。

1 高度プロフェッショナル制度の概要

  (概要を記載)

2 高度プロフェッショナル制度に関し(企業名)労使委員会が決議で定めた内容は、別添書類のとおりです。

3 本人同意をした場合には、次の評価制度および賃金制度が適用されることになります。

(1) 評価制度

(2) 賃金制度

4 労働者は、本人同意をしなかった場合に、配置および処遇ならびに本人同意をしなかったことについて不利益取り扱いを使用者から受けることはありません。

5 労働者は、本人同意をした場合であっても、その後これを撤回することができます。また労働者は、本人同意を撤回した場合に、そのことについて不利益取り扱いを仕様車から受けることはありません。

以上

 

【同意書のイメージ】

高度プロフェッショナル制度の適用を受けることに関する同意書

(労働者氏名)は、下記の事項および高度プロフェッショナル制度に関し、使用者から書面で明示された事項を理解したうえで、どう制度の適用を受けることに同意します。

1 この同意をした上で、(企業名)労使委員会が決議で定めた「〇〇業務」に就いたときは、労働基準法第4章で定める労働時間、休憩、休日および深夜の割増賃金に関する規定が適用されないこと。

2 同意の対象となる期間

〇〇年◯月◯日 から 〇〇年◯月◯日 まで

3 2の期間中に確実に支払われると見込まれる賃金の額

1, 200万円

以上

〇〇年〇月◯日

(企業名・代表者名) 殿

〇〇部(労働者氏名署名)

【同意の撤回書面のイメージ】

高度プロフェッショナル制度に関する同意の撤回申出書

(労働者氏名)は、高度プロフェッショナル制度の適用を受けることに同意しましたが、その同意を撤回します。

〇〇年◯月◯日

(企業名・代表者名) 殿

〇〇部(労働者氏名)

 

【制度導入後】

STEP5対象労働者を対象業務に就かせる

① 健康管理時間を把握すること
② 休日を与えること
③ 選択的措置および健康・福祉確保措置を実施すること
④ 対象労働者の苦情処理措置を実施すること
⑤ 同意しなかった労働者に不利益な取り扱いをしないこと(対象者は、期間中であっても同意を撤回できます)

【注意!】
労使委員会の決議から6か月以内ごとに、①〜③の状況を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。

STEP6決議の有効期間の満了
引き続き制度を運用する場合には、改めて労使委員会でも決議が必要となります。

高度プロフェッショナル制度の対象労働者の健康確保措置とは?

企業は、「高度プロフェッショナル制度」の対象者に対して、以下の4つの措置を実施する必要があります。

1)健康管理時間の把握

タイムカードやパソコンの使用時間等など客観的な方法で、「健康管理時間」を把握すること。「健康管理時間」は、事業場内の時間はもちろん、事業場外での労働時間も含みます。

2)休日の確保

年間104日以上、かつ4週間を通じ4日以上の休日を与えなければなりません。

3)選択的措置

いずれかに該当する措置を決議で定める必要があります。

・インターバル措置(終業時刻から始業時刻までの間に一定時間以上を確保する)

・健康管理時間の上限措置(1週間あたり40時間を超えた時間について、1か月100時間以内または3か月240時間以内)

・1年に1回以上の連続2週間の休日を与える

・臨時の健康診断(1週間あたり40時間超の健康管理時間が1か月あたり80時間を超えた労働者または申し出があった者)

4)健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置

次のうちから、決議で定め、実施する必要があります。

・「選択的措置」のいずれかの措置
・医師による面接指導
・代償休日または特別休暇の付与
・心とからだの健康問題についての相談窓口の設置
・適切な部署への配置転換
・産業医などによる助言指導または保健指導

「高度プロフェッショナル制度」のメリット、デメリットは?新しい働き方の試みともいえる「高度プロフェッショナル制度」 企業側、労働者側それぞれのメリット・デメリットとはなんでしょうか。

【企業側のメリット】

①労働生産性の向上
従来の残業をすれば成果に関係なく報酬が支払われ、仕事の遅い人が多くの報酬を得ているといった矛盾が解消されます。「高度プロフェッショナル制度」では、時間よりも成果が重要視され、時間外手当の適用もなくなるため、短時間で成果を出すことが求められるので、労働効率、生産性の向上が期待できます。

②無駄な残業手当などコストカットの可能性
残業時間という概念がなくなるため、無駄な残業による人件費が抑制される可能性があります。

【企業側のデメリット】

①成果についての評価の難しさ
成果に対する評価が適正にされないと、労働者の不満につながったり、また賃金格差などによって、人材流出につながることもあり得ます。公正な評価が行えるモノサシを検討する必要があります。

➁対象となる労働者が少ないため不公平が生じる。
企業単位ではなく、労働者単位の適用となるため、導入したとしてもほとんどの事業場で

【労働者側のメリット】

①ワークライフバランスの実現
成果さえ出せば好きな時間に働くことができるので、育児や介護などと仕事の両立の実現につながります。

②賃金査定での不公平感の解消
成果にともなって賃金が支給されるので、労働時間や年功序列による賃金査定などの不公平感の解消が見込まれます。

【労働者側のデメリット】

①成果への評価制度が整っていないと、十分な賃金を得られない

アナリストや研究職などの業種は、短期間で成果を出ない場合もあります。成果の評価方法によっては、十分な賃金を得られない可能性も。成果に対する評価制度をきちんと整っていな場合は、デメリットとなります。

まとめ

名古屋の社労士小栗です。

高度プロフェッショナル制度が及ぼす影響とは?

高度プロフェッショナル制度の適用となる労働者は、ごく一部です。

対象となる業種が現在は5業種に限られ、年収も1、075万円以上であることが要件です。

また、評価制度などが整っていないと制度を上手く活用できないことを考えると、導入が進んでいくのは、一部の大企業でしょう。

だからと言って、高度プロフェッショナルが中小企業と全く無関係ということではありません。

中小企業にも大きく影響を及ぼす制度です。

高度プロフェッショナル制度は、能力の高い労働者からすると魅力的な制度に見えるでしょう。

成果さえ出すことができれば、働く時間は自由な上、休日や高い年収も確保されているからです。

高度プロフェッショナル制度の導入が大企業の中で進むと、能力の高い労働者はますます大企業に集まるかもしれません。

高度プロフェッショナル制度は、人材の確保という面から見ると、中小企業にも影響がある制度と言えるのではないでしょうか。

今後の対応について

高度プロフェッショナル制度を自社で導入することは難しいので、他の部分で労働者の働きやすい環境を作ることが必要になるでしょう。

例えば、フレックスタイム制は、出勤・退勤時間を労働者に自由に選択させる制度ですが、年収要件もなく、高度プロフェッショナル制度と比べて導入がしやすいです。

高度プロフェッショナル制度の本格的な導入が進む前に、仕事と生活の調和が保たれた働きやすい労働環境の整備を進めることが必要になるでしょう。

弊社でも、労働時間に関する相談や労働環境の整備のお手伝いをすることができます。

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