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働き方改革推進関連法特集

働き方改革推進法特集特設ページです。
2019年4月より順次施行開始となる働き方改革関連法に関しての説明と解説を順次ご紹介していきます。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア
NHK「あさイチ」

中日新聞
船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」


社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

取材・寄稿のご相談はこちらから

2019年4月施行の働き方改革関連法案に関する実務対応の説明会の紹介動画です。
詳細を知りたい方は社会保険労務士法人とうかいまでお問合せ下さい。

働き方改革関連法とは?


2018年6月29日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革推進法)」が成立しました。

働き方改革推進法は、日本が直面する少子高齢化に伴う労働力不足や働き手のニーズの多様化などの状況を踏まえ、さまざまな人材の労働参加を促し、意欲や能力を発揮できる社会とすることで、今後日本が抱える課題を解決することを目的とした法律です。

この法律で日本の働き方は大きく変わり、多くの中小企業が変革を求められることになります。

時間外労働の上限規制

時間外労働に対して法律で上限の規制が今後かかるようになります。

働き方改革推進法によって最も変わるのが、この時間外労働だと言われており、注目の改正です。

1か月45時間、かつ年360時間というこれまでの時間外労働の限度基準が罰則の適用の無い大臣告示という位置付けであったのに対し、改正後は、法律に格上げされ、罰則による強制力が発生します。

厚生労働省の時間外と休日労働に関する協定届の新様式が発表される等、現行法と比較して改正後を確認すると理解がしやすいです。

年休の確実な取得

年次有給休暇の取得が法律によって義務付けられることになります。
具体的には、年間で10日以上年次有給休暇を取得することのできる従業員に対して事業主は少なくとも5日の年次有給休暇の取得をさせなければなりません。

年次有給休暇の取得をさせることができなかった場合、罰則が設けられる等、中小企業にとっては非常に厳しい法改正となります。

法律の施行に伴い、有給休暇の管理台帳の備え付けも義務化され、今後、年次有給休暇の管理も事業主の責任で行われることになります。

フレックスタイム制の見直し

より一層、柔軟で多様な働き方が可能となるよう、フレックスタイム制については、清算期間の上限が変更となります。

今までは清算期間は1か月が上限でしたが、今後は3ヶ月が上限となります。しかし、清算期間が1か月を超える場合は、一定の制限が設けられるので注意が必要となります。

例えばフレックスタイム制の導入で「6・7・8月の3か月」の中で労 働時間の調整が可能となるため、子 育て中の親が8月の労働時間を短く することで、夏休み中の子ども と過ごす時間を確保しやすく なります。

労働時間状況把握の実効性確保

今までは裁量労働制が適用される労働者や管理監督者は時間管理の対象外とされてきましたが、改正後は、健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、 すべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握される よう法律で義務づけられました。

労働時間の状況を客観的に把握することで健康管理を促進し、場合によっては医師による面接指導を確実に実施しなければならなくなります。

産業医・産業保健機能の強化

過重な長時間労働やメンタル不調などにより、過労死のリスクが高い状況を見逃さないよう産業医の活動環境の整備、労働者に対する健康相談の体制整備、労働者の健康情報の適正な 取扱いルールの推進を行います。

企業は産業医が労働者の健康確保のための効果的な活動を行いやすい環境を整備することが求められます。

 

勤務間インターバル制度の普及の促進

勤務間インターバル制度とは、勤務と勤務の合間、終業時間から始業時間の間に一定の休息のための間隔(インターバル)を設ける制度です。

午前9時始業の企業を例にします。たとえば、ある従業員が午後11時に勤務を終えた場合、翌朝9時の始業まで10時間空くことになります。この企業が勤務間インターバル制度を導入し、インターバルを11時間としていた場合、翌日は午前10時から勤務ができます。

働き方改革推進法では努力義務となっていますが、今後、勤務間インターバル制度を導入する企業は増加することが見込まれます。

 

高度プロフェッショナル制度の創設

高度プロフェッショナル制度は、『特定の対象者に対し、労働時間ではなく労働の成果に対して給料を支払う』という、新しい労働スタイルです。実際に適用されると、自由な時間に出勤し仕事が終わったらいつでも帰れるようになるので、労働者にとって魅力的な制度です。

一方、残業代の支払いや深夜割増の支払いも必要としなくなります。そのため高度プロフェッショナル制度が適用された労働者は年間104日の休日を取得させることなど、一定の配慮が必要となります。

同一労働同一賃金の実現

『雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(同一労働同一賃金の実現等)』を目指して、まず、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(短時間労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間の「不合理な待遇差を解消するための規定の整備」が行われます。

さらに、「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」、「行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備」が行われます。

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