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産業医・産業保健機能の強化

働き方改革関連法で何が変わるの?
『「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」の強化』とは?

2019年4月施行となった働き方改革関連法。相次ぐ労務トラブルを発端に、さまざまな改革が行われている背景には、労働者の長時間労働などによる疾病の発症や、職場のハラスメントなどをきっかけとしたメンタルヘルス不調など、深刻なケースもあり、働く人たちの労働環境やワークライフバランスへ注目が集まっていることがあります。

そうしたなか、企業には、労働者の心身の健康管理と維持に対する責任の重要性は、さらに高まっているといえるでしょう。そこで、今回は産業医についての理解を深め、その概要や選任、働き方改革によって変わった点などを解説していきます。

この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア
NHK「あさイチ」

中日新聞
船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」


社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

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産業医とは?

産業医は労働者の健康管理などについて助言を行います。

産業医とは、労働安全衛生法において、一定規模を超えた企業に対し、労働者の健康管理などを、医学的な観点から指導・助言を行う医師のこと。労働者の健康を保持・促進するため、産業医の業務は多岐にわたっています。そのため、産業医には、法律で定められた専門的知識も必要とされています。

産業医は、「嘱託産業医」と「専属産業医」に分けられます。

1)嘱託産業医

企業と契約し職場巡視や労働者の面接など健康相談を実施します。開業医や勤務医などの業務の傍ら、職務を担っている産業医も多くいます。

2)専属産業医
企業の専属として、その企業組織に所属した産業医です。事業場によっては専属産業医を選任するよう義務づけられています。

労働安全衛生法における産業医の選任

50人以上の労働者がいる事業場では、産業医を選任する義務が課されています。企業の事業場ごとに、規模によって以下の通り、選任する人数も決められています。

さらに、以下に該当する場合は、専属産業医を選任する義務があります。

・労働者を常時1,000人以上使用している事業場
・「労働安全衛生規則第13条第1項第2号」で定められた特定業務において労働者を常時500人以上従事させている事業場

「労働安全衛生規則第13条第1項第2号」の特定業務

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲(びよう)打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒()素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒()素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

 【労働者数50人未満の事業場は?】

労働者数50人未満の事業場は、産業医の選任義務はありません。しかしながら、労働者の健康管理に努めることは企業の責務。必要に応じて、医師などに労働者の健康管理を行ってもらう必要もあるでしょう。

とはいえ、規模の小さい企業などでは、産業医の配置や医師への委託が困難なケースも。そうした場合、各都道府県に設置されている「地域産業保健センター」の活用も検討してはいかがでしょうか。

産業医の要件

社会保険労務士の小栗です。
産業医には要件があります。

産業医は、医師であることはもちろん、労働安全衛生規則第14条第2項で一定の要件を備えている必要があると定められています。

①労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者

②産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの

③労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの

④学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常勤勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者

⑤前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

産業医の仕事内容とは?

産業医の仕事は専門的な知識をいかして行われます。

産業医は、労働者の心身の健康に関する問題に対し、専門的な知識を活用し、労使双方に適切なあ助言をすべき役割です。主な仕事内容は、以下のとおりです。

1)健康診断の実施や結果に対する措置
労働者の健康診断結果に伴い、必要に応じて助言・指導を行います。必要に応じて、二次健康診断の受診をすすめたり、企業に対して就業上の適切な措置を提示したり、アドバイスを行います。

2)ストレスチェックの実施や結果に応じた面接指導
ストレスチェックは、年1回の実施と労働基準監督署への報告が義務付けられています。
実施後、高ストレスに該当する労働者の面接指導などを行い、状況に応じて、休職や労働時間短縮、配置転換などの措置を企業に提示するなど行う必要があります。

3)労働作業環境に関する医学的評価や勧告・指導
危険を伴う業務に従事する場合など、作業における点検や管理、作業方法の改善などに関しても、医学的観点から、助言や指導を行います。

従業員が50名以上になったら対応すべきこと

産業医を選任したら所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

前述のように、50人以上の労働者がいる事業場では、産業医を選任する必要があります。従業員を増員する予定がある企業などは、予め準備が必要です。

産業医を選任する

事業内容の特性などを踏まえ、その事業場に適している専門性や得意領域を有しているかなどを検討する必要があります。また、産業医には、中立的な立場で企業と労働者の双方とコミュニケーションをとれるかについても、大きなポイントです。

以下の各機関などから情報を得ることができます。

・医師人材紹介会社などに依頼
・所在地の医師会に相談
・健康診断を依頼している健診機関などに相談

契約を締結する

医師との直接契約や、紹介会社との請負契約などさまざまです。

契約時には業務内容、契約期間の更新の有無、職場巡視の回数、労働者との面談の頻度など、できるだけ詳細に決めておくことで後々のトラブル防止につながります。

 

所轄労働基準監督署への届出

選任すべき事由が発生してから14日以内に、「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」を提出する必要があります。

まとめ

労務コンサルティングチームの中村です。

事業場の人数が50人以上の場合は、まずは産業医を選任しましょう。

事業場の人数が50人以上の場合は、すぐに産業医の選任について取り掛かりましょう。
また、今後50人以上になる可能性がある場合も、早めに準備を進めましょう。産業医の選任方法としては、医師人材紹介会社に依頼をする方法がおすすめです。

一概に産業医とは言っても、自社との相性や得意分野も産業医によってばらばらです。医師人材紹介会社であれば、自社の要望に沿った産業医を紹介してもらえます。

50人以上の事業所に課される義務に対して、対応をしましょう。

事業所の規模が50人以上になると様々な義務が課されます。

・産業医の選任
・衛生管理者の選任
・安全管理者の選任(業種による)
・所管労働基準監督署に対して健康診断の結果の届出
・ストレスチェックの実施
・衛生委員会の実施
・安全委員会の実施(業種による)

弊社では、医師人材紹介会社の紹介や50人以上の事業所に必要な手続きの支援を行っています。

事業所の規模が50人を超える場合は、まずは弊社にご相談ください!

 
 

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