企業が掛金を毎月積み立て(拠出)し、従業員(加入者)が自ら年金資産の運用を行う企業型確定拠出年金制度です。従業員が“じぶん”で運用行うことによって、受け取る年金額が変わる「じぶん年金」であることが特徴です。
厚生労働省によると実施事業主数は36,000社を超え、導入企業数が増加している制度です。
今回は、導入を検討している企業に、企業型確定拠出年金導入までに、おさえておきたいポイントをご紹介します。
確定拠出年金は、公的年金に上乗せして年金の積み立てを行う制度です。“企業型”と“個人型”の2つがあります。この2つは何が違うのでしょうか?両者の違いを確認しましょう。
企業型DC | 個人型DC | |
---|---|---|
掛金の拠出 | 企業 | 個人 |
社会保険料 | 対象外 | 対象 |
所得税住民税の節税 | ○ | ○ |
掛金上限(月) | 55,000円 | 23,000円 |
資格喪失年齢 | 原則60歳 | 60歳 |
企業のコスト感 | ○ | ✖️ |
手数料 | 会社負担 | 個人負担 |
運用商品 | 企業が選定したラインナップから選択 | 自分で選定したラインナップから選択 |
投資教育 | 企業が加入者(従業員)に投資教育を行う | 自分自身で投資の勉強の必要がある |
企業型確定拠出年金の主体は、企業です。企業が掛金を拠出し、企業が選定した金融機関(運営管理機関)が用意しているラインナップの中から、運用商品を選択するしくみです。企業にとっては、退職給付会計の対象外となるため、退職給付債務が生じないなどのメリットが大きく、導入する企業が増加するのも、うなずけます。
原則、60歳までを加入対象としていた企業型確定拠出年金ですが、法改正により65歳までの引き上げが可能となりました。引き上げが可能なのは、同一の会社において、60歳以前から継続して雇用されている従業員に限られます。定年年齢が60歳以上の場合や定年後再雇用制度などで、65歳まで引き上げることができますので、企業が定めた年齢まで積み立てを続けることが可能です。ただし、資格喪失年齢を引き上げた場合、在職中は受給開始できません。
また、掛金積み立ては休止することはできません。しかしながら、育児・介護休業などで休職する場合には、規約に定めることで掛金の積み立てを休止することができます。
長期に渡って積み立てを行なっていく企業型画定拠出年金ですが、今後はさらに加入要件が緩和されたり、70歳までの加入対象とする可能性も視野に入れているといわれています。厚生年金に70歳まで加入できるので、60歳以降に転職などをしても、引き続き企業型確定拠出年金を利用できるように議論が進んでいます。
企業型確定拠出年金にはポータビリティがあり、従業員が退職した場合には、その資産を移換すること可能です。企業型確定拠出年金は原則として60歳まで積み立てた資産を受取ることができません。そのため、従業員が60歳前に退職することがあっても、積み立てた資産を持ち運ぶ(ポータビリティ)できるしくみになっています。資産を持ち運ぶことができ、資産形成を中断されないので、中途入社や退職者など人材の流動が多い企業であっても、導入がしやすい制度といえます。
ただし、退職後6か月以内にポータビリティの手続きが必要です。手続きを行わないと、積み立て資産が国民年金基金連合会に自動移換されてしまいます。自動移換されると掛金を積み立てたり、運用ができません。手数料を引かれ、通算加入の期間も算入されないので、従業員へその旨をきちんと説明するなどしないと、トラブルの元になりますので、ご注意ください。
では、企業型確定拠出年金制度を導入している会社の従業員が退職した場合をみていきましょう。
・自営業者になったり、専業主婦などになった場合
個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移管に、個人で積み立て、運用を行なっていくことになります。
・企業型確定拠出年金制度のある会社へ転職した場合
引き続き加入が可能です。
・企業型確定拠出年金制度のない会社に転職した場合
個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移管に、個人で積み立て、運用を行なっていくことになります。
・“厚生年金基金”“確定給付企業年金”制度といった企業年金がある会社に転職した場合
個人型確定拠出年金(iDeCo)で、今まで積み立ててきた資産の運用のみをおこなっていくことになります。
選択制企業型確定拠出年金は希望者のみが加入することのできる制度です。
その自由度の高さから、今、中小企業で選ばれています。
最も少ない場合、役員一人からでも企業に導入が可能です。
希望する従業員が加入できる選択制の企業型確定拠出年金をもとに、会社と従業員で折半負担する社会保険料は、どのようなしくみ・タイミングで変わるのかを見て行きます。
そもそも社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料)は、給与の支給額によって異なる標準報酬月額によって、額が決定されます。
【給与(報酬)が315,000円のAさんの場合】
標準報酬月額 | 報酬月額(以上〜未満) | |
---|---|---|
等級 | 月額 | |
20(17) | 260,000 | 250,000〜270,000 |
21(18) | 280,000 | 270,000〜310,000 |
22(19) | 300,000 | 310,000〜330,000 |
23(20) | 320,000 | 330,000〜350,000 |
標準報酬月額表でみると、等級が 22(19)、標準報酬月額は30万円となります。
Aさんの企業型確定拠出年金の掛金額を見てみると、
① 掛金額5,000円にした場合
315,000円-5,000円=310,000円
等級が22(19)であるため、社会保険の等級は変わりません。
② 掛金額20,000円にした場合
315,000円-20,000円=295,000円
等級が21(18)となり、社会保険の等級が下がります。
③ 掛金額を48,000円とした場合
315,000円-48,000円=267,000円
等級が20(17)となり、社会保険の等級が下がります。
社会保険料が改定される時期は、「定時決定」と「随時決定」の2つの時期があります。
「定時決定」とは、毎年7月にその年の4月・5月・6月に支払われた給与(報酬)の平均から、標準報酬月額を決定し、その年の9月から新しい社会保険料に改定されます。
企業型確定拠出年金を導入し、掛金を設定したことにより、標準報酬月額が1等級下がった場合には、この「定時決定」に該当することになるので、9月より社会保険料が改定されることになります。
一方で、「随時決定」に該当する場合があります。これは標準報酬月額が2等級以上下がった場合に、変動した月から3か月間の給与(報酬)の平均から標準報酬月額を決定し、変動した月から4か月目に新しい社会保険料となります。2等級以上の変動があったときには、掛金の設定した月から4か月目の社会保険料から改定となります。※制度導入時に限りますので、ご注意ください。
企業型確定拠出年金を導入するには、専門家に依頼することがおすすめです。
導入企業の多くは、確定拠出年金法など専門知識やサポート実績のある社会保険労務士やDCプランナーのいる導入・運用コンサルティング会社、金融機関などの導入サポートサービスに依頼しています。
なぜなら、企業型確定拠出年金は、長期に渡って実施される制度であり、年に1度の投資教育などを含め運営も行っていく必要もあります。企業が企業型確定拠出年金を実施したいといっても、勝手に実施できるというわけではなく、規約の作成など法律で定められた手続きを踏まなければなりません。また、従業員の生活を支える給与や、将来の資金に影響するものなので、就業規則の変更や新たに確定拠出年金規程を策定したり、給与明細などの変更までと、導入準備は多岐に渡ります。社内で一から導入から運営サポートを行うには、負担が大きいのではないでしょうか。
専門家などに依頼し、規約作成・申請をはじめ、必要に応じて労使交渉のポイントのアドバイスをもらったり、従業員への投資教育サポートを行なってもらうなど、ご相談することをおすすめします。
企業型確定拠出年金の導入までには、企業はどんなことをしなければならないのか確認しておきましょう。
① 労使の合意や規約の作成
確定拠出年金制度を導入するには、会社と従業員の労使が合意しなくてはなりません。労働組合がある場合には労働組合との合意が必要です。合意のうえで、確定拠出年金規約を作成していきます。
② 規約の承認申請
確定拠出年金規約の承認を受けるために、厚生労働大臣に申請を行います。
③ 運営管理機関・資産管理機関の選任
会社は、制度運営のために「運営管理機関」と「資産管理機関」を選任しなくてはなりません。
「運営管理機関」とは、確定拠出年金制度の運営・管理を行う窓口機関のことで、銀行などが該当します。
「資産管理機関」とは、加入者の年金資産の管理・保全を行う機関で、信託銀行や保険会社などが該当します。
④ 運用商品の選定
従業員に提示する運用商品を選定します。運用商品については、リスクやリターンの異なる商品を3つ以上用意しなくてはなりません。
⑤ 従業員への教育
従業員向けに制度の説明会を開催したり、投資や運用についての基本的な知識や情報提供など教育を行う必要があります。投資教育については、導入時だけではなく、年に1度程度は必ず開催するようにします。
⑥ その他
就業規則などの改定や、給与システムの設定や給与明細などの変更も必要になってきます。
導入決定から制度開始までは、おおよそ6か月程度の期間が一般的です。
企業型確定拠出年金は非常にメリットの大きい制度です。役員、従業員双方にとってメリットがある制度です。
ただ、導入は、煩雑な書類作成など、専門家でなければハードルが高いものです。
確定拠出年金は導入時における各フェーズをきちんと押さえておくと同時に、加入後の運用メンテナンスも重要です。定期的な投資教育の機会などを行いながら、従業員が安心して暮らせる将来資産形成をサポートするとともに、会社のコストメリットを最大限に生かしていきましょう。
社会保険労務士法人とうかいでは、無料相談をオンラインで実施しています。ちょっと話を聞いてみたいという方にぜひおすすめです。
専門家が対応しますので、安心してご相談ください。