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社会保険料とは?健康保険や年金保険との関係や保険料を解説します

社会保険とは、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の総称であり、日本の社会保障制度の一部です。
誰にでも起こりうる病気や怪我、高齢、介護、失業等のリスクに備えて保険料を支払うことで、被保険者にリスクが生じた場合、お金やサービスを受けることができます。
ここでは、社会保険の意義や加入するための条件、加入しているかどうかを確認する方法や、各保険でどのような支援を受けることができるのかについて解説しています。

目次
この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア
NHK「あさイチ」

中日新聞
船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」


社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
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社会保険料とは?

社会保険料とは、誰にでも起こりうる病気や怪我、高齢、介護、失業等のリスクから生活を保障する対価として、保険の契約者が支払う料金のことです。
社会保障制度の一部である社会保険は、具体的には次の5つの保険の総称となります。

  • 医療保険(健康保険・船員保険・共済組合・国民健康保険)
  • 年金保険(厚生年金保険・共済年金・国民年金)
  • 介護保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

 

企業においては、従業員の生活の一部を保障するための「健康保険」・「厚生年金保険」・「介護保険」を指して狭義の社会保険と呼ぶ場合が一般的です。

このページでの社会保険は、狭義の社会保険として解説しています。

また、労働者の雇用を守るための保険である「雇用保険」と「労災保険」をあわせて労働保険とも呼びます。

 

社会保険料は「標準報酬月額」を基に算出されます。

標準報酬月額とは、報酬月額の等級ごとに設定された社会保険料を計算しやすくするための金額です。

社会保険の意義

自身の生活は各個人で支えることが基本ですが、予測不可能なリスクによって生活が脅かされる可能性は誰にでもあります。
社会保険は国民が等しく社会保障を受けることができるように給与から保険料を差し引き、リスクが生じた人に支給する仕組みです。
これらは、リスクに備え生活を守るためのセーフティーネットとして存在しています。

社会保険は日本の社会保障制度

日本国憲法第25条では、すべての国民が「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という国民の権利が保障されています。

これに伴い、国はすべての生活面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければなりません。

この最低限の生活基準を国民生活環境最低水準、またはナショナルミニマムと呼びます。

国民生活環境最低水準を守るため、日本国憲法第25条に基づき、社会保障制度が整備されてきました。

社会保障制度とは、「社会保険」、「社会福祉」、「公的扶助」、「保健医療・公衆衛生」の総称であり、国民の「安心」や生活の「安定」を生涯にわたって支える役割があります。

国や地方公共団体等の公的機関が運営

社会保険は国や地方公共団体が運営しているため、一定の要件を満たす国民は強制加入であり、保険料を支払う義務があります。

一方、民間の保険会社が提供する保険は任意加入です。

社会保険の財源は、被保険者や被保険者が勤める企業が負担する保険料が中心ですが、国や地方公共団体も費用の一部を負担しています。

社会保険の対象となる条件

社会保険の対象となるのは事業所単位であり、適用される事業所を「適用事業所」と呼びます。

適用事務所には、以下の2通りがあります。

  • 法的に加入が義務となっている「強制適用事業所」
  • 加入は任意である「任意適用事業所」

 

強制適用事業所の対象となるのは、国や地方公共団体、株式会社や財団法人等の会社組織です。

法人事業所であれば、企業の規模や業種、従業員の人数や加入意志を問わず、社会保険の加入が義務となります。

個人事業主の場合、常時5名以上の従業員を雇用しており、かつ製造業や土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業等の業種が強制適用事業所の対象となります。

 

一方、任意適用事務所の対象となるのは、従業員が5名未満の個人事業所です。

常時5名以上の従業員を雇用している個人事業主であっても、農林水産業、畜産業、旅館、料理飲食店、接客業、理容業等、神社、寺院、教会等の業種であれば任意適用事業所の対象となります。

常時5名以上の従業員を雇用している弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などの士業の個人事業所は、2022年10月から強制適用事業所となり社会保険の加入が必須となります。

任意適用事務所に社会保険の加入義務はありませんが、従業員の半数以上に加入要望がある場合、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることで加入することが可能です。

このケースでは、同意していない従業員も意志に関係なく加入しなければならないことに注意しましょう。

社会保険に加入しているか確認する方法

強制適用事務所であるにも関わらず、社会保険に加入しないということは法令違反です。
健康保険、厚生年金保険では、それぞれ6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が発生し、摘発された場合には保険料を徴収される可能性もあります。
強制適用事業所の事業主は、社会保険の加入対象者を把握し、加入漏れがないように管理しておく必要があるでしょう。
ここでは、企業と従業員個人がそれぞれ社会保険に加入しているかどうかを確認する方法を解説します。

健康保険

健康保険に加入すると、必ず1人1枚健康保険証が発行されます。従業員個人が健康保険に加入しているかどうかは、健康保険証が発行されているかどうかで確認できます。

雇用保険

従業員個人が雇用保険に加入しているかどうかは、以下の2つの方法で確認しましょう。

  1. 「雇用保険被保険者証」または「雇用保険資格取得等確認通知書」を確認する
    雇用保険に加入すると、「雇用保険被保険者証」または「雇用保険資格取得等確認通知書」が交付されます。
    これらの書類があれば、雇用保険に加入していることになります。
  2. ハローワークで確認する
    ハローワークに「雇用保険 事業所別被保険者台帳照会」をすることで、加入者一覧を確認できます。

厚生年金

従業員個人が厚生年金に加入しているかどうかは、以下の3つの方法で確認しましょう。

  1. ねんきん定期便で確認する
    日本年金機構から毎年誕生月に郵送されるハガキ「ねんきん定期便」で確認できます。
    ホームページから電子版ねんきん定期便をダウンロードすることもできます。
  2. ねんきんネットで確認する
    日本年金機構のサイト「ねんきんネット」から年金記録を24時間照会できます。
    パソコン(pc)はもちろん、スマートフォンからでもアクセスが可能です。
  3. 年金事務所で確認する
    年金事務所の窓口へ年金手帳を持ち込むことで確認できます。
    また、「被保険者縦覧照会」を行うことで、加入者一覧を確認できます。

 

マイナンバーカードがあれば、ねんきんネットには、すぐに登録できます。

いつでも最新の年金記録を確認したり、窓口対応などに係る各種手間を省いたりすることが可能です。

社会保険料に含まれる5つの保険とは

社会保険料を支払うことで、具体的にはどのような保障を受けることができるのでしょうか。

社会保険に含まれる健康保険、介護保険、年金保険、雇用保険、労災保険の役割と、受けられる保障について解説します。

健康保険

健康保険とは、被保険者が怪我や病気をした場合の医療費の一部を負担してもらうことのできる保険です。

負担の割合は原則として年齢によって以下の一覧のように異なります。

対象年齢 自己負担 健康保険負担
小学生未満および70~74歳 2割 8割
75歳以上 1割 9割
小学生から69歳まで 3割 7割

また、子供が生まれた場合に支給される「出産育児一次金」、病気や怪我が原因で従業員が休業する場合、給料のおよそ3分の2が支給される「傷病手当金」などの給付金を受けることもできます。

 

従業員は企業の加入している健康保険に加入し、毎月の給与から一定割合の保険料を支払います。

健康保険料は企業と個人で50%ずつの負担となります。

 

医療保険には、上記で説明した民間企業の会社員等が加入する健康保険以外に、船員が加入する船員保険、公務員等が加入する共済組合、農・漁業・自営業・自由業者が加入する国民健康保険があります。

国民健康保険は、都道府県・市町村や国民健康保険組合が運営しています。

標準となる保険料率が定めてあり、各都道府県や市町村がその標準保険料率を参考に保険料率を決定します。

介護保険

介護保険とは、社会全体で介護が必要になった高齢者を支援するための保険です。

平成12年4月1日から施行された制度であり、被保険者に介護が必要となった場合、介護サービスを利用する費用が支援されます。

40歳以上のすべての人は、介護保険の加入と保険料の負担が義務付けられています。

 

介護費用の負担の割合は、原則として年齢によって以下の表のように異なります。

対象年齢 自己負担 介護保険負担
40~64歳 1割 9割
65歳以上 1~3割※1 9~7割※1

※1 前年度の所得に応じて自己負担の割合が変化

 

介護保険料は40~64歳までの被保険者が加入している健康保険と同時に徴収され、65歳以上の被保険者は原則として年金から徴収されます。

年金保険

年金保険とは、老後の生活や、被保険者が死亡したときの遺族の生活、病気や怪我で障害を負った場合の生活を保障するための保険です。

厚生年金保険や国民年金保険に加入すると、次の3つの年金を受給できます。

  • 老齢年金:老後の生活を保障するため、65歳から亡くなるまで受給できる
  • 障害年金:病気や怪我で障害を負い、仕事や生活に制限がある場合に受給できる
  • 遺族年金:被保険者が死亡したときに遺族が受給できる

 

厚生年金保険料は企業と被保険者である従業員で50%ずつの負担となります。

 

一方、自営業やフリーランスで働く人は「国民年金保険」に加入することになり、保険料は被保険者が100%を支払います。

国民年金は日本国内の20歳以上60歳未満の人すべてに加入義務があります。

 

また、海外で働く場合、その国の年金に加入しなければならないケースもあります。

日本の年金保険料と二重で負担することを防止するために「社会保障協定」があり、国によって結んでいる内容が異なるため、事前に確認しておきましょう。

雇用保険

雇用保険とは、失業した場合や育児休業、介護休業を取得した際の手当金を受け取ることのできる保険であり、働くことが困難になった労働者を保護するため、金銭的に支援し、再就職を支援する制度です。

受給できる手当金やサービスには以下のものがあります。

  • 失業手当
    失業し、収入がなくなってしまった場合の生活資金にあたる給付金
  • 職探し支援
    ハローワークで採用に関連する情報を提供してもらったり、セミナーを受講したりできるサービス
  • 育児休業給付金
    被保険者が育児をするために休業した期間に支給される給付金
  • 介護休業給付金
    被保険者が家族を介護するために休業した期間に支給される給付金
     

雇用保険料は、労働者の賃金へ雇用保険率料を乗じて算出します。

この率料は、一般、農林水産・清酒製造、建築などの事業によって異なり、頻繁に変動します。

これは、失業手当や休業給付の利用頻度が事業により異なるためです。

労災保険

労災保険とは、通勤中や就業中に発生した怪我や病気が原因で働くことが困難となってしまった従業員やその家族に対し、医療費や休業中の補償をするための保険です。

労災保険の保険料は、企業が100%負担します。

 

医療費の補償という点で健康保険と似ていると感じるかもしれませんが、労災保険と健康保険には明確な違いがあります。

労災保険は「労働者災害補償保険法」に基づいた、業務中の災害や通勤災害での病気や怪我や死亡が対象です。

一方、健康保険は「健康保険法」に基づいた、業務外での病気や怪我、出産や死亡を対象としています。

労災保険の対象であるにも関わらず、健康保険を使って通院や治療を行わないよう注意が必要です。

会社員以外で社会保険加入の条件

正社員以外が社会保険の加入を希望する場合、加入するための条件はあるのでしょうか。
配偶者、パートやアルバイト、個人事業主、それぞれの場合の条件を解説します。

会社員・公務員の配偶者

企業に務める会社員や公務員の配偶者は、扶養家族として社会保険に加入できます。

この場合、被扶養者(配偶者)自身が社会保険料を負担することなく、社会保険のサービスを受けることができます。

被保険者の被扶養者を追加、削除するためには、これらの事実が発生した時点から5日以内に被扶養者(異動)届を提出します。

 

ただし、被扶養者となるためには以下の条件があります。

 

被保険者と同一世帯の場合

  • 年収が130万円未満 ※2
  • 年収が被保険者の2分の1未満
  • ※2 60歳以上または障害厚生年金を受けている場合は180万円未満

 

被保険者と別世帯の場合

  • 年収が130万円未満 ※2
  • 年収が被保険者からの援助額より少ないこと
  • ※2 60歳以上または障害厚生年金を受けている場合は180万円未満

パート・アルバイト

1ヶ月以内の短期契約を除き、パートやアルバイトとして働いている人は、以下の条件を満たす場合に社会保険の加入義務が発生します。

(リストのデザイン)

  • 月の労働日数と1日の労働時間がフルタイムで働く正社員の4分の3以上であること

 

また、2022年10月以降以下の5つの要件を満たす場合も同様に加入義務が発生します。

  • 勤務先が常時従業員数101名以上の適用事業所(特定適用事業所)であること
  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2ヶ月以上雇用される見込みがあること
  • 賃金月額が8.8万円以上であること
  • 学生ではないこと
     

これらの条件は段階的に改定され、社会保険の加入義務の対象がより広がる予定となっています。

  2016年10月以降 2022年10月以降 2024年10月以降
従業員数 501名以上 101名以上 51名以上
所定労働時間(週) 20時間以上
見込み雇用期間 1年以上 2ヶ月以上
賃金月額(年額) 8.8万円(106万円)
学生かどうか 学生ではない

個人事業主

個人事業主が社会保険に加入する場合、健康保険と年金保険で加入できる条件が異なります。

個人事業主が加入できる健康保険とは

個人事業主が加入できる健康保険は「国民健康保険」です。

県と市町村などの自治体が運営している保険であり、世帯ごとの加入人数や年収に応じて保険料が算出されます。

また、一部の業種では健康保険組合が存在する場合もあり、こちらに加入することも可能です。

個人事業主が加入できる年金保険とは

個人事業主が加入できる年金保険は「国民年金」です。

国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満の方すべてに加入義務があり、年収による保険料の差はありません。

受給できる年金の金額は納付した月数に比例します。

第1号から第3号まで3つの被保険者区分があり、個人事業主は第1号被保険者に該当します。

高谷の経営視点のアドバイス

上記「パート・アルバイト」に関連して、2023年10月以降「年収の壁」対策の一環として、健康保険・厚生年金保険の適用に当たって保険料負担の発生に伴い、手取りが減少する人に対する支援策が実施されています。また、2024年10月には健康保険・厚生年金保険の適用となる企業の規模用件が現在の100名超から50名超に変更になります。社員対応や手続きについてご不安がある場合は社労士にご相談ください。

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