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会社担当者が覚えておきたい、年齢別の社会保険手続きとは?
60歳・70歳到達時の手続きについて、社会保険労務士が解説します。

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高齢の従業員の社会保険手続きについて見ていきましょう。

企業の定年年齢の引き上げや年金支給開始年齢の引き上げなどに伴って、高齢の働く人が増えていくことも予想されます。企業としても、今後増えていく高齢従業員への対応は大きな課題となっているでしょう。高齢従業員にどのような仕事で活躍してもらうかといったテーマはもちろんですが、これまでとは異なる事務手続や負担も増えていきます。とくに、社会保険に関する手続きは、年齢に応じた対応が必要です。今回は、高齢の従業員を雇用する会社の担当者が覚えておきたい年齢別の社会保険手続きについて、社労士が詳しく解説していきます。

目次
この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア
NHK「あさイチ」

中日新聞
船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」


社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

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従業員の年齢別に必要な社会保険手続きとは?

社会保険の手続きは、従業員(被保険者)の到達年齢に応じて必要な手続があります。そこで、会社担当者が覚えておきたい年齢別の社会保険手続について、チェックしておきましょう。

【年齢のカウントの方法に注意!】

到達年齢に応じて、必要な手続きを行う前に、まずは年齢についてのカウント方法をおさらいしておきましょう。年齢については、「年齢計算に関する法律」という法律をもとにカウントすることになっています。法律上は、「誕生日の前日」に年齢を1つ重ねるものとされています。つまり、誕生日が12月15日の場合、12月14日に60歳に到達する、といった具合です。社会保険の手続きにおいても、原則、年齢到達日は「誕生日の前日」と定められています。ただし、例外として75歳到達時は誕生日当日とされています。

従業員が60歳に到達したときに必要な社会保険手続き

従業員(被保険者)が60歳に到達したとき、定年(60歳)で退職するのか、継続して再雇用がされるのかによって、手続きが異なります。

① 定年退職をする場合
健康保険・厚生年金保険・雇用保険の資格喪失手続きを行います。
○健康保険・厚生年金の手続き・届出

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

○雇用保険の手続き・届出

・雇用保険被保険者資格喪失届

継続して再雇用する場合
定年後、引き続き再雇用する場合、雇用条件の見直しや給与の低下があるケースが多いでしょう。健康保険・厚生年金保険、雇用保険それぞれに必要な手続きが異なります。

○健康保険・厚生年金保険
定年後、引き続き雇用されるものの給与が低下した場合には、手続きが必要です。通常、給与の昇給・降給が発生した場合、随時改定といって、変更のあった月の4か月後から社会保険が改定されることになります。しかしながら、これでは高い社会保険料のまま3か月支払続けなければなりません。そこで、定年後再雇用による給与の低下の場合には、4か月後を待たず、社会保険の改定が可能になるという仕組みです。一旦、定年退職日で資格喪失の手続きを経て、改めて再雇用された日で資格取得をするといった「同日特喪」という手続きになります。

 

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・(扶養者がいる場合)健康保険被扶養者異動届

○雇用保険
従業員(被保険者)が60歳に到達し、定年後に継続再雇用された場合は、下記の条件を満たせば「高年齢雇用継続給付金」が支給されます。低下した給与の減額分を、雇用保険で補填する目的のしくみです。

【条件】
・60歳以上65歳未満である
・60歳時点と比較して賃金が75%未満になった
・雇用保険の被保険者期間が5年以上ある

 
 

・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票
・高年齢雇用継続給付支給申請書(初回)

60歳に到達した時の賃金から、継続再雇用後の給与が75%未満になった場合、高年齢雇用継続給付金が支給されることになります。60歳定年後に転職した場合でも、転職先の給与が60歳に到達した時の賃金から75%未満であれば、給付金を受けることが可能です。担当者は、従業員(被保険者)の給与が75%未満になるかどうかに関わらず、従業員の年齢が60歳に到達した時点で、六十歳到達時等賃金証明書を提出しておくほうがよいでしょう。

従業員が70歳に到達したときに必要な社会保険手続き

従業員(被保険者)が70歳に到達したときには、厚生年金保険の手続きが必要です。厚生年金保険は、原則として65歳から年金受給が可能ですが、会社に雇用されている場合には、厚生年金保険料の支払は70歳までとなります。65歳以上の従業員の場合には、年金を受給しながら保険料を支払うといったこともあるでしょう。

○厚生年金の手続き・届出

・70歳到達届(厚生年金保険被保険者資格喪失届・厚生年金保険70歳以上被用者該当届)
※70歳到達日の標準報酬月額が到達日以前と変わる場合に提出が必要です。

ただし、年金の受給資格を満たしていない場合には、70歳以降も厚生年金保険に加入が可能です。

・高齢任意加入被保険者資格取得申出/申請書

70歳以上の従業員を新規採用したとき/退職したときに必要な社会保険手続き

70歳以上の従業員(被保険者)を新規に採用した場合も確認しておきましょう。

○健康保険・厚生年金の手続き・届出

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届

従業員が75歳に到達したときに必要な社会保険手続き

従業員(被保険者)が75歳になったときには、健康保険の手続きが必要です。75歳以降は「後期高齢者医療制度」に加入することになるので、会社で加入している健康保険の資格喪失手続きが必要というわけです。この資格喪失日は、75歳の誕生日となります。

○健康保険の手続き・届出

・健康保険被保険者資格喪失届
※被扶養者が75歳になった場合にも、後期高齢者医療制度の対象となりますので、保険資格を喪失する手続きが必要です。

社会保険手続きと給与計算業務

60歳以降の社会保険手続きを忘れずに行いましょう。

年齢別に行わなければならない社会保険手続き。担当者にとっては、申請・届出書の作成、必要添付資料の手配など、やるべきことが多くあります。とはいえ、60歳以降の手続きの頻度は多くないので、案外うっかり忘れてしまった、、ということが起こりがちです。また、社会保険手続きと給与計算業務は密接に関係しています。手続きを忘れた結果、給与計算業務にも影響を及ぼしてしまったということもありますので、従業員の年齢、被扶養者の年齢は改めてチェックしておきましょう。

まとめ

高齢者の社会保険手続きについてのご相談なら、とうかいにお任せください。

昨今では定年年齢の引き上げ、高年齢者の雇用確保措置といった高齢者の働く機会の確保のため、企業でも高齢者の雇用する機会が増えつつあります。社会保険の手続きは、従業員(被保険者)が特定の年齢に到達した際に忘れず手続きが必要です。節目節目で手続きをしっかり行わないと、従業員に大きな影響を及ぼすこともあります。自社の社会保険手続きに誤りがないか、再チェックしておくこともおすすめします。また、専任の社会保険担当者がいない場合には、法制度の理解や手続きに誤りがないかなど、不安を抱えているケースもあるのではないでしょうか。

とうかいでは、法改正情報や最新の労務のトレンドをふまえて、積極的な情報発信、提案をいたしております。「現在も顧問社労士がいるが、自分で法律など情報を集めて確認しない限り、何もしてくれない…」というお問い合わせもよくいただきます。当社では多くの企業の実務をバックアップしている社労士が揃っておりますので、ご安心ください。60分の無料相談もございますのでぜひお気軽にお問い合わせください。

 
 

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