社労士(社会保険労務士)は、労働法をはじめとした法律に精通し、社会保険や年金に関する手続き、労務管理をサポートするなどのエキスパートです。企業にとって、社員の労務管理を行ううえで、専門知識を有した社労士は、心強い味方になるものです。とはいえ、具体的にどのような業務を委託できるのか、どんな相談に乗ってくれるのかがイマイチわからない、という企業担当者の声も多くあります。
今回は、社労士に業務を委託する際、どのような業務を依頼できるのか、相談できる事項などについて、解説していきます。
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
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社労士(社会保険労務士)とは、社会保険労務士法に基づいた国家資格の合格者です。「士業」と言われる専門性の高い資格者と言われています。専門分野は労働関連の法律や社会保険などに関する業務となります。主に顧客である企業に対し、社員に関する労務管理などのアドバイスや、社会保険等に関する手続きといったサポートや指導、助言などを行います。専門的な情報やアドバイスを提供することによって、企業で働く社員の労働環境や労働条件の改善、法的なトラブルの予防や対策、解決を担います。日本の働き方の多様化、意識の変化が進むなか、社労士には、より専門的な見地からのアドバイスやサポートが求められるようになってきました。
その他、一般のユーザー向けに、年金手続きのサポートといった業務も行っています。
社労士(社会保険労務士)の仕事内容は、大きく3つの業務に分けられます。1号業務、2号業務、3号業務に分類され、そのうち1号業務、2号業務については、社労士の独占業務として、社労士のみが行う業務とされています。
2号業務は、労働および社会保険に関する法令に基づいて、帳簿書類(電磁的記録を含む)を作成することです。企業の労務管理おいては、法定三帳簿と呼ばれる「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」を必ず作成・保管する必要があります。社労士は法律の知識に基づいて、これらの帳簿を作成することになります。さらに、企業においては常時10人以上の社員を雇用している場合、就業規則の作成が義務付けられています。この就業規則の作成も、社労士の独占業務とされています。もちろん、これらの業務を社内の担当者が行っているケースもありますが、各種帳簿も就業規則も、労働関連法規に沿って作成しなければなりませんので、労働関連法令の専門知識を持つ社労士に委託することが多いのです。
3号業務は、事業における労務管理その他の労働に関する事項および労働社会保険諸法令に基づいて社会保険に関する事項の相談に応じたり、指導することとなります。いわば、コンサルティングの業務になります。
コンサルティング業務といっても、その範囲は多岐に渡り、労務管理、人事制度、採用などあらゆる「ヒト」に関わる人事労務領域の事項が対象となります。企業によって、人事労務の課題はさまざまです。人事労務の業務運用に課題を抱える企業もあれば、人事制度の構築にお困りの企業もあります。それぞれの企業の課題や問題に合わせて、コンサルティングを行うことになります。ただし、1号業務、2号業務が社労士の独占業務とされているのに対し、3号業務は独占業務ではありません。無資格であってもコンサルティング業は可能です。とはいえ、有資格である法律知識のベースを生かしつつ、人事労務のプロフェッショナルとしてコンサルティングにあたる社労士は、大きなアドバンテージがあると言えるでしょう。
最近では、働き方も多様化し、企業と社員とのさまざまな労働問題の相談も増えていますので、社労士の活用を検討される企業も多くなっています。
社労士(社会保険労務士)の仕事は、1号業務、2号業務、3号業務と大きく3つの業務に分かれています。それぞれ企業が抱える課題や問題に応じて、社労士に業務を依頼することになります。例えば、自社内で社員の社会保険や労働保険の手続きを行なっているものの、人手が足りなかったり、専任の担当者がおらず、申請や手続き内容の正確性に不安があるといった課題があるケース。専門家である社労士に手続きを委託し、業務を効率化したいということもあるでしょう。
他方で、実務手続きを委託したいというより、人事労務課題について、法的な知見をもとにアドバイスや支援が欲しいといったコンサルティングを希望する企業も多くあります。一部の手続きを委託するというより、自社の人事労務業務を支援してくれるパートナーを求めているケースです。
といっても、どんなタイミングで社労士に委託するのかわからない場合もあるでしょう。以下の困りごとがある場合やタイミングで、社労士に声掛けしてみるのもおすすめです。
会社によって、人事労務の業務範囲は異なる場合もありますが、多くの場合、人事労務の仕事は、業務範囲が広く、関連する法律知識も多岐に渡ります。社会保険の手続きや申請、給与計算、年末調整といった定例的な業務のほか、人事制度の構築や就業規則の策定や運用といった業務を担う場合も多くあります。とくに労働関連法規は、改正なども頻繁にあり、都度、規則の改正や運用の見直しが必要になるものです。
専任担当者がいない場合や、専門知識が不足している担当者の場合、その手間や負担は大きいものです。社労士に相談することで、会社にあった人事制度の構築はもちろん、手続き事務等の効率化のヒントも探れるでしょう。
事業拡大期などは、社員採用も積極的行う場合も多いでしょう。ヒトが増えれば、人事労務の仕事はその分の負荷が増大していきます。手続きの増加と合わせて、実務の運用もしっかりと仕組みを整えておかないと、不備やミスが発生したり、社員とのトラブルに発展する可能性もあります。とくに労働法に関連して法令遵守がされているかの確認や、そのためのアドバイスは社労士の得意とすることです。事業計画・人員計画に合わせた人事労務管理の環境整備のサポートを検討してみるのもよいかもしれません。
人事労務業務に問題や課題があるときには、もちろん社労士に相談したり委託するでしょう。ただ、とくに大きな問題・課題を抱えていない時も、逆にチャンスとも言えます。なぜなら、自社では問題・課題を抱えていないと感じていても、実はコンプライアンス上問題があったり、トラブルの火種が燻っていたりということはよくあることです。なにも問題がない、と感じる時こそ、思い切って人事制度や就業規則のチェックを社労士に委託してみるというのもおすすめです。今後の大きなトラブルに発展しないための策を、早めに講じることができるかもしれません。
社労士(社会保険労務士)に業務を委託することについて、コストの問題や、自社に担当者がいるので問題ないと考える経営者もおられますが、それらをクリアにする多くのメリットもあります。
社労士に委託するメリットは、何より「専門知識」があるということでしょう。労働関連法、社会保険などに関する専門知識や豊富な経験からくるアドバイスは非常に大きなメリットです。もちろん、専門知識の長けた自社の担当者がおられるケースも多いですが、各種法律は複雑で改正も多くあり、都度、最新情報をキャッチし、自社へ展開していくことは、担当者のみでは負担の大きいことでしょう。その点、社労士は最新の法律や制度、業界・業種の情報をもとに、会社にとって最適な指導やアドバイスが可能です。社労士という資格のもと、法的な観点からアドバイスしてもらえるので、信頼性が高いと言えるでしょう。
社労士(社会保険労務士)への業務委託を検討する場合には、それぞれの企業が抱える課題をベースに委託する内容を検討していくことをお勧めします。企業が抱える課題は、その社員規模にも大きく影響しますので、ここでは社員数別の企業課題をもとに、社労士の活用事例を考えてみましょう。
小規模企業においては、人事労務の専任の担当者を置いていないケースも多くあります。経理や総務の担当者が兼任していることもあり、人事労務の専門知識が不足している場合もあります。とはいえ、社員を雇用するうえで基礎となる部分はしっかりとおさえておきたいところです。以下の事項の委託や相談には、ぜひ社労士を活用してはいかがでしょうか。
中規模企業においては、人事労務業務の負荷が格段に高くなってきます。社員数が増えるにつれ、労働法関連のコンプライアンスがより重要となってきます。企業と社員との労働トラブルも発生することが増えてきますので、より慎重にトラブル防止やリスク低減のために、社労士からのサポートを求めたいところです。
大規模企業においては、人事労務業務処理が大量に発生するため、社外にアウトソーシングするケースが増えてきます。個人の社労士への委託というよりは、規模の大きな社労士法人などに委託することになるでしょう。また、大規模企業においてはセキュリティポリシーが厳しかったり、BCP対策上の制限などにも対応できる社労士法人が必要になってきます。
また、大規模企業においては、労働法や人事政策に基づいた人事戦略が求められることも多くなりますので、人事戦略のための人事労務視点でのアドバイスや助言が求められます。
複雑化する労務管理や、働き方の多様化に対応するための人事戦略、法的リスクを避け、労使トラブルを防ぐといったうえで、社労士(社会保険労務士)の活用は、ますます重要となってくるでしょう。せっかくコストをかけて社労士に委託するのであれば、失敗したくない、社労士選びは慎重に行いたいものです。自社に合う社労士選びのうえでのポイントを確認しておきましょう。
“何でもやります”というのは要注意。さまざまな業界・業種のクライアントを抱える社労士ではありますが、やはり得意分野があります。極端な話にはなりますが、手続きに特化した社労士事務所に、人事労務戦略のアドバイスを求めるよりも、やはり人事労務戦略の課題の相談であれば、その分野を得意とする社労士に依頼するのが近道です。自社の困りごと、問題・課題に、より近しい社労士をピックアップしましょう。1つに限定せず、いくつかの社労士事務所、社労士と話をするなどしながら、確認していくことをおすすめします。
社労士とのコミュニケーションが円滑に行われるかどうかも非常に重要です。社労士とは長期的な付き合いとなることも多いので、信頼できるかは非常に大切なポイントとなってきます。レスポンスが遅いなど、せっかく相談しても機を逸するようなことがあれば、信頼関係にも響きます。
社員の個人情報を扱うことになりますので、情報漏洩がされないよう、どのような対策がされているのか確認しましょう。公的認証などの取得も確認するとよいでしょう。
社労士(社会保険労務士)の仕事は、人事に関するさまざまなものに及びます。社会保険などの手続き代行から、給与計算、労務管理に関するコンサルティング、就業規則作成や人事制度の構築まで、幅広く対応できるものです。とはいえ、どんな社労士が自社にマッチするのかは、話をしてみないとわからないということも多いでしょう。ぜひ、いくつかの社労士事務所や社労士と、納得いくまでお話をしたうえで、委託されることをおすすめします。最近では、オンラインなどを通じて全国対応してもらえる社労士法人も増えています。社労士は、長期に会社と付き合うこととなりますので、慎重に選ぶことをおすすめします。
当社においても、多くのクライアント企業の顧問や各種手続き、ご相談を承っています。まずは自社の人事労務のお困りごとをお聞かせください。豊富な知識とノウハウから、お客様へのアドバイス・サポートをいたします。