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雇用形態の種類には何がある?違いやメリット・デメリットについて詳しく解説

採用活動を行う際、企業はしっかりと雇用形態を把握していないと、労働者とトラブルになることもあります。

そこでこの記事では、雇用形態の概要や雇用形態の種類ごとにその違いや特徴、さらにメリット・デメリットを詳しく解説いたします。
また、従業員の雇用形態を変更する際の手続きや注意点を2つの事例を見ながら解説しますので、参考にしてみてください。
目次
この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア
NHK「あさイチ」

中日新聞
船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」


社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

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雇用形態とは?

雇用形態とは、企業と従業員との間で締結する雇用契約の種類のことです。
雇用契約の種類には、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員、委託・請負社員などがあります。
雇用契約の種類によって、労働時間や契約期間、給与条件などが異なります。
雇用形態は、雇用側(企業)がそれぞれに決めた定義によるもので、各企業によって適用されるルールは異なります。
また、雇用契約書の不備が元で労働者とトラブルになる企業も少なくありません。
雇用する企業側もしっかりと雇用形態について理解し、雇用契約書を作成するようにしましょう。

 

雇用契約とは?

雇用契約とは、民法第623条で定義されている「雇用」に関する契約のことで、労働者が企業の労働に従事するかわりに、企業はその労働に対して賃金を支払わなければならないというものです。

雇用契約は、「正規雇用」と「非正規雇用」の2つに分けられます。

まず、正規雇用とは正社員のことで、基本的に雇用期間に定めがなく、フルタイム労働で直接雇用の形態のことです。

一方、非正規雇用とは正社員以外(非正規社員)のことで、雇用期間に定めがあったり、短時間勤務などの場合が多いです。

また、非正規雇用には企業と直接雇用契約を結びその企業から給与を貰う「直接雇用」と、勤務する企業と給与を貰う企業が異なる「間接雇用」があります。

例えば派遣社員は派遣会社から給与を貰うので間接雇用というわけです。

雇用契約は、企業はもちろん、労働者を守るための大事な契約でもあります。

契約の際は、しっかり内容を確認したうえで、署名・捺印するようにしましょう。

また、アルバイトや短期だからといって雇用契約書が必要ないということはありません。

トラブルの元にもなりますので、どんな雇用形態でも働く際はしっかり雇用契約を文書で交わすようにしましょう。

雇用形態の具体例

雇用形態には、正社員や契約社員などさまざまな種類があります。
ここからは、雇用形態の種類別にそれぞれの違いや特徴、労働者と企業双方のメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。
企業によって多少ルールは異なるものの、雇用形態の種類ごとの一般的な違いや特徴、双方のメリット・デメリットを知ることで、企業も労働者も雇用契約を結ぶ際に起こるズレを最小限に抑えることができます。
ぜひ、ここで説明した情報を活用し、就職や採用の際に役立ててください。

正社員

正社員は正規雇用に区分され、雇用期間の定めもありませんし、基本的にフルタイム勤務(会社が定めている正規の勤務時間帯の始まりから終わりまで働くこと)です。
入社すると基本的に定年退職を迎えるまで同じ会社で働けるので、安定した収入を得ることができます。
また、金額に差はありますが、賞与や退職金も支給されるので、経済面での不安は少ないといえるでしょう。
他にも、健康保険や厚生年金、雇用保険や労災保険などの福利厚生や研修・教育制度なども充実しています。
さらに、正社員になると社会的信用も大きくなるので、クレジットやローンの審査が通りやすくなります。

デメリットとしては、一般的な会社員の場合、午前9時~午後6時までが出勤時間となる場合が多く、忙しいときには残業や休日出勤をしなければならないこともあります。
出勤日はプライベートな時間が取りにくいなど時間的な制約が大きいでしょう。
また、転勤や異動の辞令が出た場合、就業規則に記載があり同意して雇用契約を結んでいれば、正当な理由がない限り断ることはできません。
就職する際には、転勤や異動の有無についてもしっかり確認しておきましょう。

 
企業側のメリットは、長期的に活躍・貢献してくれる人材を確保・育成できるという点です。
しかし、雇用期間が長くなればなるほど、給与や賞与、研修・教育費用など人件費が高くなります。
また、日本では労働者保護の観点から正当な理由がない限り正社員をすぐに解雇することはできません。
やる気がなく何の貢献もしていない正社員でも、合理的な理由や社会通念上に相当する事由がなければ企業は解雇できず、雇用を続けなければいけません。

派遣労働者(派遣社員)

派遣労働者(派遣社員)とは、非正規雇用に区分され、雇用主である派遣会社から紹介された派遣先で働く人のことです。
給与の支払いや福利厚生などは、雇用主である派遣会社が行います。

 メリットとしては、自分のスキルや経験を活かせる仕事を選ぶことができることです。
また、勤務地や勤務時間、期間なども選ぶことができるので、ライフスタイルに合った働き方ができます。
一方、契約期間があるので、契約満了を迎えると更新できることもあれば契約終了となることもあり、雇用が不安定です。
また、1つの企業で働くことができるのは原則3年であるため、直接雇用に切り替えるか、派遣期間終了で他の派遣先での勤務となり、キャリアアップしにくいというデメリットもあります。

もし、契約終了となり、次の派遣先が決まっていない場合は、給与も入ってきません。
しかし、「労働者派遣法」により、派遣先企業の社員と同じ水準で賃金や職務の成果などが配慮されるようになってきています。
正社員と同等とまでは言い切れませんが、以前よりも労働環境が整ってきていることは確かです。

企業側には、必要なときに即戦力となる人材を確保することができる点や社会保険等の支払は派遣元にあるため、会社負担を気にしなくていいというメリットがあります。
しかし、契約期間があるので、契約更新できなかった場合、新たな人材を集め、一から教えなければなりません。

 

契約社員

契約社員とは、正社員と同じく直接雇用のフルタイム勤務ですが、あらかじめ雇用主との労働契約によって勤続期間に期限が設けられています。

1回の契約による勤続期間は一定の場合を除き3年が上限で、雇用主側は契約社員の契約満了時に契約を更新するか終了するかを決めなければなりません。
契約社員が契約更新を望んでも雇用主側が望まなければ契約終了となります。
ただし、同じ勤務先で契約社員として5年以上働き、所定の条件を満たせば、次の契約更新時に無期雇用(勤続期間を設けない雇用契約のこと)へ変更を申し出ることができます。
契約社員から無期雇用の申し出があった場合、雇用主はその人を契約期間の定めのない契約へと変更し、雇用する必要があります。 

契約社員のメリットは、業務内容が契約によって決まっているため、自分のスキルや得意分野を活かした仕事を選ぶことができるという点です。
また、1回の契約が最長でも3年なので、さまざまな企業で働くことができますし、転勤もありません。

一方、契約期間中は安定した収入が見込めますが、契約更新や新しい職場と契約できなければ、収入がゼロになってしまいます。
また、契約社員に対して賞与や退職金を支払っている企業は多くなく、もし貰えたとしても正社員に比べ少ないことが多いです。 

企業側のメリットとしては、福利厚生や賞与などが少なかったり、制度自体を契約社員に認めていなかったりする場合もあるので、正社員を雇用するのに比べ人件費を削減できます。
また、繁忙期だけ足りない人員を契約社員で補ったり、経営状態に合わせて人員をコントロールしたりすることも可能になります。
一方デメリットとして、スキルの高い人材を確保するのが難しかったり、正社員のように責任のある仕事を任せられなかったりする場合があります。
そのため、契約社員が多いと正社員の負担が増えてしまうこともあるので、契約社員の割合が増えすぎないように調節しなければなりません。
また、契約満了時に雇用主が契約更新を望んでも、契約社員がそれを望むとは限りません。
急遽、新たに人材を確保しなければならなかったり、求める人材を確保できなかったりするリスクがあるので注意が必要です。
そんななか注目を集めているのが嘱託社員です。
嘱託社員とは、定年退職後の人が定年退職前の企業に再就職できるもので、即戦力になることや一から採用・教育するよりもリスクもコストも少なくて済みます。
契約社員同様、有期雇用契約がほとんどですが、勤務時間や仕事内容、給与などは個々によって違います。
少子高齢化が進み人材確保が難しくなっていることからも、企業はさまざまな雇用形態を考え、実施できるよう努めることが求められているのではないでしょうか。

パートタイム労働者

パートタイム労働者は非正規雇用に区分され、1日または1週間の労働時間が同じ企業で働く正社員より短い人や、正社員とは異なる賃金の支払われ方(時給)の人のことをいいます。
パートやアルバイト、嘱託や臨時社員など呼び方はさまざまです。
パートタイム労働者には、「パートタイム・有期雇用労働法」という法律が制定されています。
これは、正社員と職務内容(業務内容や責任の度合い、転勤の有無、人事異動の範囲)が同じ場合、基本給や賞与、各種手当、福利厚生などの待遇に不合理な差を設けてはいけないというものです。
また、パートタイム労働者でも労働条件は保障されており、正社員と同様に週40時間以上働くことはできません。
もし超えてしまった場合は、残業となるので覚えておきましょう。

パートタイム労働者のメリットは、自分の希望の曜日や時間に働くことができるので、プライベートの予定との調整がしやすかったり、仕事を掛け持ちしやすかったりします。
求人も多いので、希望の仕事を選びやすく、経験を積むことも可能です。
また、子育て中の方や学生など時間に制限がある方でも働きやすいですし、未経験や学歴不問など応募資格の制限があまりないのでチャレンジしやすいでしょう。

デメリットには、時給制なので正社員のように稼ぐことが難しいという点があります。
他の雇用形態に比べて時間単価は安いことが多いですし、賞与などもない場合がほとんどです。
また、閑散期や経営状態などによって働ける時間や日数が減ったりすることもあるので、収入は安定しているとは言えません。

 企業側のメリットは、派遣社員同様、繁忙期や閑散期、経営状態などによって人員を増やしたり減らしたりできることです。
しかも、パートタイム労働者は時給制なので、正社員を雇うよりも人件費を削減することができます。
また、正社員の仕事の一部をパートタイム労働者にして貰うことで、正社員の負担軽減やより責任の重い仕事に集中できる環境作りをすることができます。
結果、仕事の効率化にもつながり、残業代など余分な人件費を削減することができます。

しかし、パートタイム労働者はシフト制なので、毎月労働者の希望などに合わせてシフトを調節しなければなりません。
また、子育て中の方は子どもの病気などで急に欠勤したり、学生であれば試験期間や就職活動期間に休み希望者が増えたりなど、シフト調節に頭を悩ませることもあります。
さらに、パートタイム労働者のなかには長期間働くことを希望していない人や学生であれば卒業とともに辞める人も多いので、従業員の入れ替わりが頻繁にあるといえるでしょう。
その度に、求人をかけ、一から教育・指導しなければならないので、求人費用も定期的にかかりますし、人材育成の時間も要します。

短時間正社員

短時間正社員とは、正規雇用かつ直接雇用で、フルタイムの正社員に比べて所定労働時間や所定労働日数が短い人のことです。
人手不足が深刻化するなか、出産や育児、介護などによりフルタイムで働くことが難しい方でも仕事ができるようにと作られた制度で、導入する企業も増えています。

 短時間正社員のメリットは、契約期間に定めがないことや、基本給や賞与、退職金の算出方法などがフルタイムの正社員と同じ扱いであるという点です。
労働時間や労働日数は減るので給与なども減りますが、雇用は安定しますし、家事や育児などとの両立がしやすくなります。
これまで時間的理由などから正社員を諦めていた人達の就業する機会が増えることで、キャリア形成の実現やモチベーションの向上にもつながるでしょう。
デメリットは、フルタイムの正社員に比べて給与などが減ることです。

企業側のメリットは、労働力不足を解消できるという点です。
これまで時間的制約だけの問題で正社員として働くことができなかった意欲のある人材や優秀な人材を確保することができます。
また、育児や介護などの理由で仕事を辞めなければならなかった社員を辞めさせずに済むので、新規採用や教育などのコスト削減も可能です。
デメリットとしては、他の雇用形態の労働者から不満が上がりやすいという点です。まだまだ周知されていない制度なので、忙しいなか先に帰る短時間正社員を見て不満を感じる労働者は出てくるでしょう。
そういったことを防ぐ為にも、事前に制度を明確にしておくことや理解を得られるよう社員研修や教育などを利用して社内の周知をはかることが大切です。

業務委託(請負)契約

業務委託(請負)契約とは雇用形態ではなく、企業が個人事業主や外部企業に対して自社の業務の一部またはすべての業務を委託し、対価を支払う契約形態のことです。
人手が足りない場合や自社にその業務のスキルがない場合など、自社で業務を処理できない場合に依頼します。
また、企業が従業員を1人でも雇用すると、多くの法的義務や人件費などがかかりますが、業務委託を利用すれば、そういった固定費を減らすことができます。
業務委託契約には法的な定めはなく、法律上、業務委託契約という名称の契約はありません。
請負契約・委任契約・準委任契約の総称を業務委託契約と呼んでいます。
そして、業務委託と雇用契約には、次のような違いがあります。
会社員や派遣社員が労働力を提供するのに対し、業務委託(請負)は業務の遂行または成果物を提供します。
また、会社と雇用関係は結ばず、同等の立場で業務を遂行するので、指揮命令権は発生しません。
雇用契約を結ばない業務委託は労働基準法の対象外となるので、基本的に労働者としての保護は受けることできないことを理解しておきましょう。

 業務委託(請負)契約で働くメリットは、期限内に完成物を納品するか委託された業務を遂行すれば良いので、ある程度自分の好きな時間に仕事をすることができるという点です。
また、業務内容によっては、仕事場所の制限を受けないこともあり、働き方の自由度が高いといえます。
他にも、自分の得意分野やスキルを活かした仕事ができますし、仕事を選ぶことも可能。
仕事をこなせばこなすほど収入も増えるので、モチベーションも上がりますし、高収入を目指すこともできます。
一方デメリットは、事業主となるため労働基準法が適用されず、確定申告や保険料の支払いなども自分で行わなければなりません。
また、自分で仕事を取りにいかなければなりませんし、期限内に完成物を納品するか委託された業務を遂行しなければ報酬は入ってこないので、収入が安定しないこともあります。

 企業側のメリットには、必要なときだけ専門性の高いスキルを求めることができるので、社員教育の必要もなく、人件費やコストの削減が可能です。
一方で、社内のフィロソフィーが伝わりにくいというデメリットがありますし、専門知識やノウハウが外部に流出する恐れもあります。
また、あまりにも業務委託する量が増えると、正社員を雇うよりコストがかかることもあるので、注意が必要です。

従業員の雇用形態変更時に必要な手続き例

続いては、従業員の雇用形態変更時に必要な手続きについて見ていきましょう。
雇用契約を結んでいる期間中に雇用形態を変更するには、労使間の合意が必要となります。
トラブルの元にもなるので注意が必要です。
そこで今回は、正社員からパートタイマーに変更する場合と派遣社員を直接雇用(正社員など)に切り替える場合を例にあげ、注意点やポイントを交えながら詳しくご紹介します。
ビジネスの場では良くあることなので、覚えておくと役に立つでしょう。

パートタイマーから正社員に変更する場合

パートタイマーで雇用契約を結んでいる従業員が、何らかの理由により正社員に変更することは良くあることです。
その場合、新たに雇用契約を結び直す必要があります。
その際、トラブルを防ぐ為にも、契約内容の変更は必ず雇用契約書の書面で交付するようにしましょう。
また、労使間の合意と合理的な理由があったとしても、雇用契約書とは別に、変更に至った経緯を「覚書」(双方の当事者が合意した事項をまとめた書面のこと)で交わしておくと、トラブルがあった際に重要な証拠となるので安心です。

派遣社員を直接雇用(正社員など)に切り替える場合

派遣社員を直接雇用(正社員など)に切り替える場合、さまざまな手続きが必要となります。
これは、派遣元の企業から派遣先企業へ転職する形となる為です。
まず、派遣社員は派遣元の企業で社会保険や雇用保険などに加入しているので、移行が必要です。
社会保険と雇用保険の資格取得届を作成して届け出を行いましょう。
届出の期限は、健康保険と厚生年金保険は採用日から5日以内、雇用保険の届出は採用月の翌月の10日までです。
派遣会社で勤務していた分の源泉徴収票を、直接雇用となる企業に提出する必要があります。
派遣社員を直接雇用に切り替える場合は、派遣契約によっては紹介料が別途必要となることも多いです。
切替の際は派遣会社へ事前確認を怠らないようにしましょう。

雇用形態別・メリットとデメリット

雇用形態にはさまざまな種類がありますが、世間一般的には正社員が最も待遇が良いと考えられているのではないでしょうか。
そこで、本当に正社員が最も待遇が良いのか正社員のメリット・デメリットを見ながら検証します。
また、社会保険の加入条件についても詳しくご紹介しますので、働く際の参考にしてみてください。

社会保険の加入条件について

社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労働災害保険の総称のことです。
社会保険には正社員しか加入できないと思っていませんか?
じつは、社会保険完備の会社の場合、正社員でなくても以下のうちいずれかの条件を満たす人は社会保険の加入対象となります。

  • 会社の規模や年収の額、社会人や学生に関係なく勤務時間および日数が、正社員の4分の3以上の人
  • 従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の場合、週の労働時間が20時間以上で、なおかつ決まった月収が8万8000円以上、雇用期間が2か月以上見込まれる人(ただし学生ではないこと)

また、労働災害保険(労働者が業務上、または通勤途中で負傷したり病気に見舞われたり死亡したりしたとき、被災労働者や遺族を保護する制度のこと)は、雇用形態に関わらず、働く人すべてに適用されます。
そして、雇用保険(労働者の失業に対して生活や雇用の安定、再就職の支援などを行う制度のこと)は、雇用形態に関わらず週20時間以上勤務する従業員であれば加入することが可能です。

大矢の経営視点のアドバイス

新型コロナウイルスで一度下火になりましたが、落ち着いた今、厚生労働省の方針としては同一労働同一賃金の監督姿勢を強めていくでしょう。弊社では顧問契約をいただく際に、そういった労務リスクを洗い出し、適切に対応させていただいています。ご不安な方は一度ご相談ください。

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