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自然災害時における企業対応|労災になる?知っておきたいポイントを解説

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自然災害時の従業員の健康と安全を守りつつ、企業が法的トラブルに巻き込まれないためのポイントを詳しく解説します。

自然災害時には企業においても多くの問題に直面します。企業には従業員の安全を確保する「安全配慮義務」をはじめ、業務中に被災した場合の労災の対応など、様々な法的責任が求められます。自然災害が発生したとき、企業は従業員の安全を最優先に考えた対応を迅速に行わなければなりません。これは、事業の継続性を確保するとともに、従業員に対する法的義務を果たすことにもつながります。

その中の1つとして経営者・人事担当者が理解しておきたいのが、被災した場合の労災保険の適用や給付に関することです。自然災害時に従業員が通勤中に遭遇する災害や事故、続いて、勤務時間中に発生した場合の災害や事故にどのように対応すべきでしょうか。また、従業員に対して緊急時の避難経路の周知徹底や避難用具の準備、緊急時の連絡体制の確立など、未然に災害リスクに対処する方法などの対応策も必要です。

経営者や人事担当者においては、どのような法的責任があるのか、しっかりと理解し、備えておくことが重要です。そして、もしもの時のためにも、日頃から適切な対策の検討と準備をしておくことが、企業と従業員の安全と安心につながります。

本記事では、自然災害時の従業員の健康と安全を守りつつ、企業が法的トラブルに巻き込まれないためのポイントを詳しく解説します。

 

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

近年、地震、台風や大雨、異常気象といった自然災害が頻発しています。安全だと言われている地域でさえも、いつ災害に見舞われるかわかりません。今後も南海トラフ地震や首都直下地震など、地震の発生も危惧されています。

災害の予測は難しいとはいえ、手をこまねいているわけにはいきません。企業として、災害から従業員や資産を守るために、どのような対策をすべきか、そしてもし災害に遭遇したときにどのような対応をすべきか、備えておくべきでしょう。

災害対策は、人道的な観点において重要な企業の社会的責任です。企業が担う法的責任についても、経営者や人事担当者は理解を深め、平次から取り組むべき優先事項でしょう。

目次
この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア
NHK「あさイチ」

中日新聞
船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」


社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri

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自然災害発生時の企業がとるべき対応と労災保険

自然災害が発生した際、企業には迅速かつ的確な対応が求められます。事前の対策をしておくことが重要です。

自然災害が発生した際、企業には迅速かつ的確な対応が求められます。自然災害が起きた時に企業が取るべき初動として、従業員の安全を確認し、状況に応じた避難誘導を実施することが必要です。なにより災害時の従業員の安全確保が優先となります。とはいえ、自然災害が発生した場合、従業員が勤務中や通勤途中に災害によって被害を被ってしまうケースがないとはいえないでしょう。その場合に、企業にはどのような法的責任があるのか、さらに労災保険の治療費や休業補償等の給付について、あらかじめ理解しておく必要があります。さらに、企業ごとに事情や環境によっては、自然災害による損害から企業活動を守るための保険への加入も検討が必要な場合もあるでしょう。事前の対策をしておくことが重要です。

自然災害は避けられないものですが、その発生時に労災保険を含む各種保険や法的責任を理解することで、企業と従業員双方の適切な対応策が可能になります。改めて自社の対応策や保険の見直しを行い、万全な備えを整えることを強く推奨します。

 

労災保険とは

労災保険は企業と従業員を守るための必須の知識です。

労災保険は、従業員が通勤途中で事故にあい怪我をしたり、業務中にけがをしたり、業務を起因として病気になったりした際に、治療費や保険給付を行う社会保険制度です。業務上の傷害や疾病のみならず、重大な障害や死亡に至った際も休業補償給付や障害年金、死亡補償給付が支給されます。治療費、働けない期間の休業補償や後遺障害への生活支援を含みます。

企業の経営者や人事担当者にとって、労災保険に関する理解は、従業員への安全配慮に加え、ビジネス継続のために不可欠なものです。

特に自然災害が発生した場合、労災保険のカバー範囲を把握し速やかな対応をすることは法的責任を果たすために重要です。正しい知識と手続きを理解し、企業のリスク管理に労災保険を活用することが安全で健全な経営につながります。

業務中に自然災害にあった場合

業務中の自然災害発生時の企業の責任と対策

 

従業員が業務中に自然災害に見舞われた場合、企業は重大なリスクマネジメントを求められます。特に地震や洪水など予測不能の災害が発生した場合、労働者がその環境下で遭遇する事故や被害に対し、業務上の行為と因果関係が認められれば、労災保険の範囲内で補償する必要があります。

高谷の経営視点のアドバイス

「業務遂行性」「業務起因性」が労災保険の給付となるか否かの判断軸です。単に業務の時間中に自然災害に見舞われて被災したのみでは、業務上の災害とはされません。職場の立地などの環境条件、作業を行うための条件などにより、災害を被りやすい事情にあると判断されれば、業務上災害に認定されることになります。

さらに留意しておきたいのは、企業は法的責任だけでなく、倫理的責任も重大です。災害発生時の緊急避難経路の確保、救急キットの準備、適切な保険への加入、従業員への安全教育などを通じて、リスクを最小限に抑える施策を講じておくことも忘れてはなりません。加えて、災害直後の迅速な情報収集と適切な指示が、従業員の不安を和らげ、企業の信用を維持する効果を発揮します。

企業の経営者や人事担当者は、自然災害における事前の危機管理計画と迅速な対応策、法的責任への対応については、常時見直しを行いながら、従業員の保護と企業の運営継続を努めていく必要があるでしょう。

 

通勤途中に自然災害にあった場合

企業における通勤中の自然災害への対応策

 

企業の経営者人事部門にとって、自然災害は予期せぬリスクとして存在します。特に従業員が通勤途中に遭遇する通勤災害は大きな課題です。台風や豪雨による交通混乱や道路の寸断など、従業員が様々な自然災害に見舞われる可能性が増えている中、これが通勤災害として労災保険の適用を受けるケースもあることを理解し、適切に対処することが企業責任の一つです。

 

通勤災害が認められるかには、事故発生時に従業員が通常の経路や方法で通勤していることが必須です。さらに、通勤途中の私的な寄り道や別の目的での行動がないことも重要です。例えば、台風や大雨で電車が止まり、不運にも車が水没し事故に遭った場合、その事故が通常の通勤ルート上で発生し、私的な行動が原因でなければ、労災保険の適用が可能です。

 

企業においては、従業員が通勤途中に自然災害に遭遇する可能性を見極め、従業員への周知徹底が不可欠です。悪天候が予想される場合には、在宅勤務の推奨や公共交通機関の運行状況に応じた対応策を準備すること、また、災害発生時のガイドラインを事前に従業員に配布しておき、適切な行動を促すことも有効です。

 

自然災害の発生時期は予測できませんが、企業は従業員の安全を守り、法的責任を果たし、事業の継続性を保つために、万全の対策を講じることが求められます。労災保険への正しい理解と適用、そして災害発生に備えた積極的な対応策が、企業のリスク管理の重要な鍵です。

 

岩本の経営視点のアドバイス

労災保険は、従業員を1人でも雇っていれば、企業に加入義務が生じます。パート・アルバイトなど雇用形態は問いません。自然災害によって従業員が災害にあい、労災保険の給付要件に該当するか否かについては、その業務に起因するものなのか、その業務を遂行している時点で被災してしまったものかによって判断がわかれるところです。ただ、1人でも雇用している従業員がおり、労災保険の加入義務が生じるということは、企業が対応すべき従業員への法的対応の範囲を示しているものでもあります。たとえ従業員が1人であっても、企業の対応すべき安全配慮義務、法的責任が大きいということの表れです。先の東日本大震災のケースで言えば、震災および津波で従業員が亡くした遺族が、企業の安全配慮義務違反として、訴えを起こす事例も見られました。災害時のリスク、トラブルを防ぐためにも、事前にできる限りの対策を行うべきでしょう。

労災保険以外に知っておきたい「非常時支払」とは?

震災や台風、大雨などの自然災害が発生したとき、従業員の通勤途中の発生したものなのか、業務中に業務に起因して発生したものなのかによって、労災保険が適用するかどうか異なります。従業員が被災した場合、労災保険が適用されるケースと適用されず私傷病として取り扱われるケースがあるのです。企業の経営者や人事担当者の皆様は、自然災害時の法律対応や従業員支援策をお考えですか。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス

もし従業員が被災した場合で、労災保険が適用にならないケースのときはどのように対応されるでしょう。とくに、被災された従業員にとって、労災保険が適用されないとあっては、生活のうえで困る事象も多数あるでしょう。そうした場合に、企業として、従業員に何ができるのか、予め考えを巡らせ検討しておくべきことがあるはずです。

労働基準法第25条(非常時払)とは

労働基準法における非常時払いの重要性と経営者の対応

日本は自然災害が多い国です。地震や台風などの不可抗力で企業活動が停止することは珍しくありません。そんなとき、企業の人事や経営者が注意しなければならないのが、労働基準法第25条に定める非常時払いの規定です。

非常時払いとは、自然災害その他の不可抗力で業務が一時的に中断された際に、従業員に対して非常時に支払う給与です。労働基準法第25条においては、「使用者は、労働者が出産、疾病、災害等の非情の場合の費用にあてるために請求する場合、支払い期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」とされています。

【非常時払いのケース】
・出産したとき
・病気になったとき
・災害を受けた時
・結婚したとき
・しぼうしたとき
・やむを得ない理由があって1週間以上規制するとき

給与の前借りとは異なって、「非常時払い」は、労働の対価としての給与を支払うものになります。また、休業手当と「非常時払い」はことなります。休業手当は、企業側から従業員を休業させた場合、従業員に平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならないと定められており、これは従業員の日常生活の最低限の経済的保護のためです。非常時払いと似ているようで、異なるものなので正しく理解しておきましょう。

規定を無視すると、企業は法的責任を問われる可能性があります。そのため、経営者や人事担当者は非常時の給与支払い計画を事前に準備し、労働基準法を遵守することで、従業員の不安を軽減し信頼関係を保持することが重要です。

さらに、従業員に安心感を与えるためには、非常時の給与支払い方針を明確にし、平時から内容を周知しておくことが大切です。これにより、災害が発生した場合でも、パニックを避け、迅速かつ円滑な対応が可能になります。

非常時払いは企業に対する法的義務であり、従業員との信頼関係を維持し、企業の社会的責任を果たす上で欠かせない制度です。自然災害に強い企業体制を作り上げるためにも、労働基準法第25条の理解と適切な対応策が求められます。非常時支払の対応は複雑な点が多く、正しく理解し実行するには専門知識が必要です。

高谷の経営視点のアドバイス

従業員が自然災害によって被災したとき、労災保険が該当する場合もあるでしょう。ただ、労災保険は、災害により労働が不可能になった際に保険給付などがされますが、すべて労災保険でカバーできるわけではありません。企業としては、従業員が被災した際に労災保険の適用にならない場合に、対応策をお考えでしょうか? もちろん、労災保険の適用にならないということは、業務の遂行性や起因性が認められなかったということですから、

労働基準法は緊急時の「非常時支払」を規定しており、これは従業員と企業双方の安全と保護に対する責任を果たす上でとても重要です。

災害見舞金を支給する場合の取り扱い

災害時の従業員支援策として、災害見舞金の支給は社員の生活を支えると同時に会社の責任を示す行動です。

自然災害に遭遇した際、企業の経営者や事担当者が取るべき従業員への災害見舞金の支給基準や社会保険、税金の適切な取り扱い方法も理解しておきましょう。災害時の従業員支援策として、災害見舞金の支給は社員の生活を支えると同時に会社の責任を示す行動です。さらに、法的な視点をしっかりと把握することで、不測の事態においても企業としての信頼性を保持することができます。

災害見舞金は、各企業において慶弔見舞金規定など独自に内容を規定することが可能です。ただし、自然災害など従業員が災害に見舞われた際に、企業から災害見舞金を渡した場合、その見舞金が福利厚生費として認められるためには、被災した全従業員に対し、被災した程度に応じて支給されることや、その見舞金額についても社会通念上相当であるということが必要です。

最適な支援を行いながら、社会的責任と法的責任の両方を果たすためには、災害見舞金の支給に関する知識が不可欠です。企業にとって従業員への対応はもちろん、事業継続の面からも重要な経営判断です。

災害見舞金の相場は?

災害発生時の見舞金支給額の目安です。

企業が、被災した従業員へ支給する見舞金は、社会的な責任の一つでもあります。ただし、その額は従業員の勤続年数や企業規模、被害の程度によって変わり、数万円から数十万円程度が一般的です。通常、災害見舞金は所得税については課税されませんが、通常の見舞金より著しく高額である場合には、課税されるケースもあるでしょう。

企業は災害見舞金の支給基準を明確にし、公平性を保つことが重要です。事前に支給基準や手続きのプロセスを定めておくことで、災害発生時に迅速かつ適切に対応できます。これらの対策は、従業員が安心して働ける環境を保つために必要です。

社会保険と税金の取り扱い

災害時に企業経営者や人事担当者は、従業員への支援とともに、見舞金の支給に関する社会保険と税金の処理について正確な知識が必要です。多くの場合、災害見舞金は社会保険の給付金とはされませんが、税金については一定の非課税枠が設けられています。この枠を超える支給は従業員の所得に加える必要があり、企業は税法に沿った申告と対応をする必要があります。

具体的には、国が定める非課税枠を考慮し、超える部分は明細を記載し所得税の課税対象に計上する必要があります。従業員への透明な説明と正しい税務申告を心掛けることで、企業の信頼と法的責任が維持されます。このプロセスは、企業にとって従業員の責務と税務上の義務を果たす機会です。緊急時には税理士や専門家の助言を積極的に求めると良いでしょう。

岩本の経営視点のアドバイス

被災した従業員への支援として、災害見舞金などの支給を行うケースは多いでしょう。ただ、やみくもに見舞金を支給するといった取り扱いは、後々税務上の問題などを引き起こしかねません。災害見舞金は、従業員に一律同様の基準であったり、一般的な金額であることなども重要です。

災害が発生してから慌てるのではなく、予め慶弔見舞金規程などの整備も必要です。

休業する場合の賃金保障は必要か?

自然災害時に従業員の安全を最優先し、休業を余儀なくされるケースは少なくありません。企業は緊急事態において法的責任と経済的影響を慎重に考慮しながら、従業員の賃金保障に対応する必要があります。人事部門や経営者は、自然災害時の休業に伴う賃金支払い義務に関する法規制やガイドラインを理解し、対策を準備する必要があります。

自然災害による欠勤は有給にできる?

人事や経営者は、従業員が安心して生活できる環境を整えると同時に、会社の運営に影響を与えない方策を講じる必要があります。

自然災害にかかわる従業員の欠勤は、企業の人事管理での難問の1つです。人事や経営者は、従業員が安心して生活できる環境を整えると同時に、会社の運営に影響を与えない方策を講じる必要があります。自然災害による通勤路の途絶や家屋被害など、従業員の出勤を不可能にする状況は特殊で、特別な配慮が必要です。

 

では、災害による欠勤は有給休暇として適用するか、会社から指示した休業であるかについては、労基法や会社独自に定めた就業規則などを総合して判断します。

 

自然災害時の時間外・休日労働について

自然災害が発生した際、企業経営者や人事担当者は従業員の安全を最優先にしながら、事業の継続をどう維持するかという難しい問題に直面します。そのような状況に備え、労働法的な観点から時間外や休日労働の管理において法的責任をどのように果たすかは、経営戦略としても重要です。

企業が自然災害などに見舞われたとはいえ、従業員に時間外勤務や休日勤を行ってもらわなくてはならないこともあるでしょう。

その場合には、法令遵守はベースにありつつも、従業員に安心を与え、組織全体で困難を乗り越えるためのアクションプランを緻密に検討します。

 

企業が地震に備えて行うべき対応とBCPについて

企業経営者や人事担当者は、法的責任や従業員の安全確保、ビジネス維持に必要な対策を理解し実行する必要があります。

地震発生時における企業のレジリエンス維持と迅速な事業復旧を目指す体制づくりが重要です。企業経営者や人事担当者は、法的責任や従業員の安全確保、ビジネス維持に必要な対策を理解し実行する必要があります。地震時の混乱を抑え、確実な事業継続計画(BCP)に基づいた行動を可能にするためには、備えを整えた組織風土の構築が大切です。

日本で企業は地震における法的責任と社会的責任を認識し対応する必要があります。経営層は従業員や家族、顧客や地域社会への影響を抑えるためにリスク評価と対策を策定し、訓練や体制整備に努めなければなりません。具体的には、防災訓練の実施、緊急時の連絡体制整備、必要な資源の確保、バックアッププランの策定などです。

BCPの策定には、事業の継続性だけでなく、復旧後のビジネスチャンスの考慮や新市場への適応も重視すべきです。リスク管理の専門家や関係機関と連携し、実用的なBCPを作成することが望ましいでしょう。地震による損失を最小化し、事業の持続可能性を高めることは企業の社会的信頼性向上と企業価値の向上に繋がります。

地震への備えとしては、法的責任の理解だけでなく、全社的な意識醸成と具体的な行動計画が必要です。

まとめ

自然災害は企業の事業活動を突然停止させるリスクを持ちます。ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ:自然災害時の労働問題への対応策

 

自然災害は企業の事業活動を突然停止させるリスクを持ちます。あらゆる企業や組織にとって災害などの緊急事態に際し、損害を最小限に抑え、事業の継続や早期復旧を図ることは非常に重要な課題です。自然災害が発生したときであっても、どのような対応をすべきか従業員が把握するため、事前に事業継続のためのBCP(事業継続計画)を策定しておく必要があります。

人事や経営者は労予期せぬ課題に対応する必要があります。まず災害による業務停止や休業の従業員対応を検討し、続いて災害時の従業員の安全確保策を行っていくことが重量でしょう。

 

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