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採用時に確認すべき?!労務トラブルにつながりやすい応募者の特徴とは?


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☑2020年12月23日号 さらに注目が集まるテレワーク。厚生労働省がリーフレットを発表しました。

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人が集まる会社をつくる
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おはようございます。
人が集まる会社をつくる社労士法人とうかいの石黒充顕です。

2020年もあっという間で、残りわずかとなりました。
どんな業種でも今年は「コロナ」によって
変化を余儀なくされた年だったのではないでしょうか?

ただ、最近思うことは、今年は「コロナ」がきっかけになって変化を余儀なくされましたが、
積極的に変化している企業はコロナであろうが、そうでなかろうが、
変化をしているということです。

変化は積み重ねです。
少しずつですが、確実に差はついていきます。

挑戦するチャンスは今も昔もどこにでもあります。
挑戦すればするほど、挑戦する筋力が企業につき、強い企業になるのだと思います。

コロナだからではなく、コロナでなくとも新しい挑戦がこれからのビジネスには必要なことなのではないでしょうか?

さて、厚生労働省ではテレワークに関するリーフレットを公表しました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000704347.pdf

これまでにも、テレワーク導入マニュアルやガイドライン、モデル就業規則などを公表しています。それらも含めてかなり手厚く、厚生労働省として力が入っていると感じました。

新型コロナウイルス感染症の終息の目途が立たない中、
今後、テレワークが浸透していくことが予測されています。
ただ、テレワークを継続的に導入するとなると様々な問題が出てきます。

ペーパーレス化や教育、セキュリティなどです。
もちろん、就業規則の整備なども必要です。

弊社のホームページでもまとめてあります。
こちらもよろしければご確認ください。

https://www.tokai-sr.jp/colum/labor-regulations/telework

いずれにせよ、変化の第一歩は変化すると決めることだと思います。
今年は環境が大きく変化しました。
環境への慣れが、変化を止めることがないように、
来年も挑戦を続けたいと思います。

テレワーク等、新しい制度の導入を検討中の方はぜひご相談ください。

よろしくお願いします。

☑2020年12月02日号  目指すべきはキャッシュリッチ経営!これからの時代に必要な考え方。

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おはようございます。
社労士法人とうかいの石黒充顕です。

コロナの影響もあり、今年の賞与平均値では大幅に減少する見通しです。第3波も来ており、今後どうなるかはわかりませんが、賞与が大幅に減額されるのであれば、いい影響よりも悪い影響が強くなりそうです。

しかし、社員の「使えるお金」という意味で考えると、実は、コロナ以前から少しずつ減ってきているのです。社会保険料だけをみても

1997年→2020年
・厚生年金 12.2%→18.3%
・健康保険 5.8%→約10%
・介護保険 0.98%→1.79%⇒合計は18.98%から30.09%(労使折半)へ大幅に増えています。

確実に使えるお金が減っています。また、今は超低金利の時代です。銀行に預けていてもお金はほとんど増えません。お金が「増えない」ということでも、使えるお金は減っていて、ダブルパンチです。

そして、行政はコロナ禍でかなりのお金を使ってしまいました。
普通に考えれば、今後、労災、雇用保険料はもちろん
何らかの形での増税ということも考えられるでしょう。

つまり今以上に社員が使えるお金が減ってしまう時代が来るのです。

そんな時代に会社としては何をしていくべきでしょうか?

それは「会社と社員のキャッシュリッチ経営」です。
先が見えない時代で、従業員の一律の昇給は難しい…
しかし、会社に勤めることで、お金の増やし方やお得な制度を利用できる。
社員に福利厚生として「お金の教育」をしていくことが
重要になってくるのではないかと思います。

また、社員だけでなく、これからの時代を生き抜くために、
会社もキャッシュリッチである必要があります。
会社の業績アップだけでなく、キャッシュを増やす原則を理解し、
キャッシュを増やしていく必要があります。

業績を上げることと、キャッシュを増やすことは別の能力が必要です。
※調べてみるといろいろな方法があります。

コロナ禍で、いざというときに本当に頼りになるのは
「キャッシュ」であるということが再認識されました。

キャッシュリッチ経営をめざしましょう!

☑2020年11月25日号  【iDeCo加入は大損!?】経営者/役員の節税制度

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iDeCoに代わる経営者/役員にオススメの税制優遇制度とは?

 

☛iDeCo(個人型確定拠出年金)の企業版「企業型確定拠出年金」が、

 

経営者や役員の方には断然オススメ!

 

☛どう違うのか?

 

iDeCoに加入されている経営者様は下記の理由で移行をオススメします。

この制度は、iDeCoよりも大きな税制優遇を受けることができます。

iDeCoより優れているポイントは、

■企業型確定拠出年金は、毎月の積立金の上限がiDeCoの約2.4倍

■企業型確定拠出年金は、社会保険料負担軽減効果がある

■企業型確定拠出年金は、税制優遇を受けられる期間がiDeCoより5年長い

です。

 

そのため、iDeCoにご加入の経営者様、役員様は、

企業型確定拠出年金へ移行していただくことを推奨いたします!

 

この税制優遇制度についての詳しい解説については下記のURLをクリック下さい。https://www.tokai-sr.jp/dc/movie/form

 

 

☑2020年11月13日号 採用時に確認すべき?!労務トラブルにつながりやすい応募者の特徴とは? 

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おはようございます。
人が集まる会社をつくる社労士法人とうかいの石黒充顕です。

 

先日、グーグルアプリのアイコンが変わりました。
Gメールやグーグルカレンダーなど、普段から使っている方も多いと思います。
混乱した方も多いのでは?

 

私もアイコンの「色」をメインにアプリを認識していたので、正直戸惑いました。
ネット上でも「見分けがつかない」ということで、
Chromeでは、元に戻す拡張機能まで登場していました。

Googleのアイコンを旧デザインに戻す方法あります!

https://www.gizmodo.jp/2020/11/restore-old-google-icons-chrome.html

 

細かいことですが、人の変化に対する反応が表れていて面白いと思いました。
変化に慣れようとする人、変化を嫌いもとに戻ろうとする人。
どちらが正しいかはわかりませんが、
私は不便でも変化に慣れていきたいと思っています。

 

環境は変化し続けるので、一時的には対応できても、
いつかは対応できなくなってしまうのではないかと考えているからです。
※アイコンはもう慣れました。慣れると便利です。

 

さて、話は変わって、新型コロナウイルス後、
有効求人倍率は下がり続けています。

令和2年8月度の数字(厚生労働省発表)で1.04倍です。
1年前の8月度は1.59倍だったので、人不足から人余りへ向けて大きく労働市場が変化しています。

詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000676496.pdf

 

しかし、ここで注意をしなければならないのは、
優秀な人材は、なかなか市場に出てこないということです。


もちろん以前と比較すれば、多くなってきてはいますが、
自社にとって優秀な人材は他社にとっても優秀な人材であることが多いです。

つまり、今すべきことは、慌てて採用するのではなく、まず「応募を集めること」です。
その中から、自社に合った人材をゆっくりと見極めることです。

例えば
・正当な理由がないにも関わらず、遠方からの応募
・自社に不釣り合いなほど高学歴者の応募
・お金のことに必要以上にこだわる応募者
には、注意が必要です。

 

そのほかにも労務トラブルにつながりやすい応募者の特徴があります。
※あくまでも特徴ですので傾向ということですが…

もし興味があれば、聞いてください。

よろしくお願いします。

 

 
 

☑2020年10月23日号 

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おはようございます。
人が集まる会社をつくる社労士法人とうかいの石黒充顕です。
私事ですが、先日、40歳になりました。
※すでに1か月くらい経っていますが(笑)

節目の年なのか、最近、「働く」ことについて考えます。
働くことにどれくらいの時間を使うことが一番しあわせなのか?


答えは人それぞれなのですが、
・どれくらいの期間(何歳まで?)
・どのくらいの時間(1日1週何時間?)
・どんなことをして働きたいのか考えています。


働くこと自体は嫌いではない、むしろ働いていないと落ち着かないのですが、
座り仕事なので、筋力も衰えてきた…
そろそろ仕事ばっかりでもいけないように思えてきました。


考えた結果、働けるまで、働くことは決めたのですが、(定年なし)
一日どれくらい働くべきかをまだ決め切れていません。


どこからどこまでを働くとするかにも拠ると思いますが、皆さんはいかがでしょうか?
また、働くことの枠組みも変わり続けています。


2020年も含め、さまざまな法令が施行されます。
・時間外の上限規制(2020年4月1日施行)
・受動喫煙防止法(2020年4月1日施行)
・パワハラ防止法(2020年6月1日施行)
・育児・介護休業法(2021年1月1日施行)
・同一労働同一賃金(2021年4月1日施行)
・割増賃金の引上げ(2023年4月1日施行)
などなど…

 

このメルマガでも取り上げていますが、
経営においては一つ一つの改正内容を把握することはあまり重要ではないと私は考えています。

 

それよりも法令改正から、今後の「雇用環境」を予想することが重要だと思っています。
同一労働同一賃金が施行されたら、どうなるの?企業の対応は?
高年齢雇用安定法が改正されたら、どうなるの?企業の対応は?
と一つ一つ考えることも確かに大事なことではあります。


ですが、もっと大事なことは法令の改正から今後の時代を予測することです。

人はルールや決まりのなかで、選択をし、行動を決めます。
ルールや決まりはいきなり改正されているように思えますが、実はそうではありません。
そこには人の意図があり、方向性をもって改正されているのです。

 

つまり、労働法の時流をつかむことが何よりも重要なのです。
今度、弊社でセミナーを実施します。

今年は「コロナ」で変革が訪れました。
これを流れの外側の出来事ととるか、流れのなかの必然としてとらえるか?
私は労働法の時流をとらえていたかどうかで、対応の早さが変わったと思います。

 

当社代表の久野が労働法の時流を徹底的に解説します。
1年のセミナーの中で最もお伝えしたい内容のセミナーです。
オンラインで参加可能ですので、皆様、知り合いの経営者もお誘いの上、ぜひご参加ください。

 
 

☑2020年10月2日号 忘れずにチェック!今年の最低賃金改定金額は?

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おはようございます。
人が集まる会社をつくる社労士法人とうかいの石黒充顕です。

 

朝晩はすっかり肌寒くなりました。

秋ですね。

昨今、行政の「ハンコ」、「FAX」の廃止の取り組みが始まりました。

いろいろと変わり始める予感がします。

一度始まり、慣習となってしまったことは変えることが難しいと思います。

今後に注目です。

 

さて、9月8日厚生労働省は

「令和元年度の長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果」を公表しました。

2020年4月から、働き方改革関連法「時間外労働の上限規制」が始まったこともあり、調査対象事業所数は1割も増えています。

今日は、監督指導結果を解説したいと思います。

 

【労働基準関係法令違反は約8割も!】

令和元年度は、全国で32,981事業所に対し監督指導が実施されています。

そのうち、25,770事業所(78.1%)で労働基準関係法違反が認められました。

その中で労働時間に関する違反も15,593件であり、昨年と比べると非常に増えた印象です。

 

厚生労働省
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/01choujikan_mhlw.pdf

 

【どんな事業所が選ばれるの?】

労働基準監督署の監督指導はどのような事業所に対して行われるのでしょうか?

タイトルにも「長時間労働が疑われる事業場に対する」とあります。

これは、相談、通報、各種届出書類状況、インターネット監視情報などから判断しているといわれています。

 

最近では、採用の口コミサイトなどにも長時間労働の実態が記載されていることがあります。

もちろん、こういった情報だけではありませんし、

監督指導自体は悪いものではありませんが、

普段からしっかりとした労務管理を心掛けたいものです。

 

【11月に過重労働解消キャンペーンが実施】

厚生労働省では、2020年11 月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、重点的な監督指導を行う予定です。

時間外労働や健康管理措置など労務管理の状況に不安がある場合は、専門家に相談するなどして改めて労務管理をチェックしておきましょう。

 

コロナ禍のもと、過重労働は話題の中心からそれてしまいましたが、

法規制は、強くなっているように感じます。

自社は大丈夫だと思っていても、そうではないケースも散見されます。

心配な方は一度ご相談ください。

よろしくお願いします。

 

無料相談はこちら

https://www.tokai-sr.jp/contact/

 
 
 

☑2020年9月17日号 忘れずにチェック!今年の最低賃金改定金額は?

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おはようございます。
人が集まる会社をつくる社労士法人とうかいの石黒充顕です。

 

先日、安倍内閣が総辞職を行いました。
歴代最長の内閣でした。後任は菅内閣です。

国のトップが変わるということで、政策等、いろいろと変わってきそうです。
新型コロナウイルス感染症の影響で依然として厳しい状況が続くと思いますが
変化はチャンスでもあります。
いち早く情報をつかみ、対策をとっていきましょう。

 

さて、本日は「最低賃金」です。毎年10月に最低賃金の改定があります。
今年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、
引上げが中小企業経営に与える影響を心配して微増にとどまりました。
今後の見通しとともに確認していきましょう。

 

【今年は微増。各県の最低賃金の動向】
ここ数年は3%ずつの上昇を続けてきましたが、コロナウイルスの影響で厳しい状況にある中小零細企業に配慮した形で今年度の上昇は、全国加重平均で1円(901円→902円)にとどまりました。

主な都道府県は下記の通りです。

愛知県 : 927円(1円アップ)

岐阜県 : 852円(1円アップ)

三重県 : 874円(1円アップ)

長野県 : 849円(1円アップ)

滋賀県 : 868円(2円アップ)

京都府 : 909円(据え置き)

兵庫県  :  900円(1円アップ)

香川県 : 820円(2円アップ)

東京都 : 1,013円(据え置き)

神奈川県 : 1,012円(1円アップ)

 

詳細はこちらのページをご確認ください。
https://a.k3r.jp/tokai_sr/274B86231C76

 

【最低賃金が上がると何をすればいいの?】

・最低賃金のチェック

最低賃金のチェックは時給の方だけでなく、月給、日給、出来高払いの方についても時給換算での確認が必要です。
また最低賃金の対象となる賃金は毎月支払われる固定的な賃金です。
ただし精皆勤手当・通勤手当・家族手当は除かなければなりません。ご注意ください。

 

最低賃金の計算は実は複雑です。

月給と日給(勤務日数に合わせて支払われる給与)などが混在している場合や固定残業代を含んでいる場合などは特に注意が必要です。

【今後の予測!来年はどうなるの?】
完全に予測ですが…
菅氏は官房長官時代に、「最低賃金の5%引き上げ」を主張しています。

また中小企業の再編にも言及しています。

 

今はまだ、足元のコロナをどう乗り切るか?というところではあると思いますが、
最低賃金が5%と上がると、全国加重平均で、45円も上がることになります。
最低賃金が上がれば、賃金の相場も上がります。
とはいえ、人件費がいくらでもだせるわけではありません。
となると、いかに少人数で今の仕事をまわしていくか?業務自体の効率化が鍵になってくると思います。

業務効率化は長期的に取り組まなければ効果は得られません。来るべき未来に向けて今から準備していきましょう

 
 

☑2020年9月4日号 新型コロナ禍で今やるべきこと【保障内容一覧表作成】

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社会保険労務士法人とうかいの石黒です。

新型コロナウイルス感染症は経済に大きな影響を与えています。

ほとんどの企業が、売上減。もしくはリスクへの備えとして借入を行ったのではないでしょうか?

借り入れが増えた場合や経営状況が変わった場合などは保険の見直しをすべきです。

 

コロナの対応で忙しく、そこまで手が回っていない方も多いと思います。

そこで本日は「生命保険、保障内容一覧表作成サービス」のご案内をさせていただきます。

 

【生命保険一覧表作成サービスとは】

生命保険の保障内容や解約返戻金のピークなどを時系列でまとめてくれるサービスです。

法人の場合、整理しておかないと保障内容が重複していたり、本当にキャッシュが必要な時に不足してしまうことがあります。

その流れを把握しておくことは、状況が急激に変化するコロナ禍では非常に重要です。

一覧表で事前に確認しておきましょう。

※弊社の専門分野ではないので、サービスは弊社提携先である株式会社トリム様よりご案内させていただきます。

 ★このような方におススメ

①加入している保険が複数あり、保障内容がよくわからなくなっている

②保障内容と解約返戻金の一覧表が欲しい

③借入金返済額と保障額を比較できるグラフが欲しい

 

 ★生命保険保障内容一覧表作成による3つのメリット

①加入内容の整理ができる

②解約返戻金の金額とピークが確認できる

③借入金グラフの作成により、保障の過不足が確認できる

④上記サービスを無料で受けられる

 

★作成の流れ

①加入保険の目的や活用方法についてヒアリング

 ※一覧表作成のため、保険証券を拝見させていただきます

②保障内容一覧表の作成、面談にて内容説明

③改善方法のご提案

 ※採用の可否については、最終的にご判断いただきます

 

作成をご希望される方は、

【作成希望】とご記入の上こちらのメルマガにご返信頂くか、

下記URLのご相談フォームよりお申込くださいませ。

https://a.k3r.jp/tokai_sr/274B83263C59

弊社より株式会社トリム様を紹介させていただきます。

御社の現状を把握する一助となりますので、この機会にぜひご活用ください。

 
 

 ☑2020年8月21日号 改正高齢者雇用安定法で70歳まで働ける時代に!

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新型コロナウイルス感染症による売上不振を受けての

雇用調整助成金の申請期限が近づいてきました。

※休業の初日が含まれる判定基礎期間が、1月24日〜5月31日までの場合

 

相談を受けていて、9月30日までと勘違いをされている方が多くいらっしゃいます。

9月30日は現在のところの緊急対応期間の最終日です。

申請期限ではないのでご注意ください。

 

まだ申請できていない…という方は一度ご相談ください。

https://a.k3r.jp/tokai_sr/274B80477C49

何とかできるかもしれません。

 

さて、今日は少し先の話をしたいと思います。

2021年4月より施行予定の改正高齢者雇用安定法についてです。

改正高齢者雇用安定法では、

企業は従業員が70歳になるまでの就業機会の確保する努力義務を負うことになります。

まだ努力義務ですが、今後、70歳まで、働く働かせる時代になりそうです。

 

【改正高齢者雇用安定法の内容】

1〜5までの高年齢者就業確保措置が企業の努力義務となります。

1.70歳までの定年引上げ

2.70歳までの継続雇用制度の導入

3.定年廃止

4.高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

5.高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

b.事業主が委託、出資(資金提供)等する 

団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入

 

60歳定年、65歳継続雇用は義務として変わらずです。

65歳継続雇用終了後に、業務委託契約や社会貢献事業への参加の支援が加わっています。

現状では、そのような事例はあまり聞きませんが、

今後、具体的になっていくと思います。教育などの業務委託でしょうか。

 

【どうなる高齢者雇用】

今回の改正にあわせて、令和7年度より

「60歳からの賃金が減少した場合に、その減少額を補うため支給される高年齢雇用継続給付」の縮小が決まっています。

今後、なんらかの形で誰もが70歳まで働く時代が迫ってきています。

となると気になるのは健康や年金のことです。

年金も確定拠出年金制度の改正など着々と70歳まで働き続けることを前提に制度改革が予定されています。

自分が70歳になっても働けるように、スキルアップや健康の維持を心掛ける必要があります。

気が付けば、職場が高齢化している!なんてこともありそうです。

 

企業型確定拠出年金についてはこちら

https://a.k3r.jp/tokai_sr/274B80477C50

 

【何をすればいい?企業の対応は?】

企業側からすれば、70歳まで雇用を継続することを前提に雇用を行うことになります。

賃金や評価制度など、今から変更を進めていくべきことも多いでしょう。

真意はわかりませんが、大企業の希望退職の募集も、この改正に関連しているのかもしれません。

人事はすぐには変わりません。今から準備をしておいて早すぎるということはないのです。

 

不安を感じる方はぜひ一度ご相談ください。

ZOOMで対応しますので、お気軽にどうぞ。

それでは、くれぐれも雇用調整助成金の期限間違いにご注意ください。

ご相談はこちらから

https://a.k3r.jp/tokai_sr/274B80477C49

 
 

☑2020年8月7日号 どうなる?雇用情勢。雇用情勢の今とこれから

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雇用調整助成金の緊急対応期間の延長が議論されています。

緊急対応期間とは、もともと非常に申請が難しい助成金だった雇用調整助成金を

新型コロナウイルス感染症の影響の場合、

・上限額のアップ

・申請書の簡略化

などが認められている制度です。

 

現行9月30日までの予定でしたが、年末までの延長が議論されています。

今日は、上記も含めて、今後の雇用情勢に関して予測していきます。

 

【有効求人倍率は下がり続けている】

厚生労働省が発表している有効求人倍率はコロナ禍で下がり続けています。

6月の数値は1.1倍です。

令和2年1月時点では、約1.5倍でしたので、急激に人手不足が解消していることがわかります。

 

【完全失業率は今年に入り悪化】

令和2年当初2.4%だった完全失業率は2020年6月には

2.8%と悪化しています。この2.8%という数値は

2017年くらいの数値です。

なので、完全失業率という値からすると

悪化はしているが、それほど悪化しているとは言えないという状況です。

 

【問題は隠れ失業といわれる休職者】

独立行政法人労働政策研究・研修機構によれば

最も休業者が多かった4月は597万人でした。

597万人ということは、労働者全体のおよそ10%にも相当します。

その後、大きく減って、5月には423万人、6月には236万人となりました。

 

現在、再度新型コロナウイルス感染症感染拡大が続いています。

雇用調整助成金が延長されることは決まりましたが、

今後は、休業は増えず、失業が増えていくのではないかと思われます。

 

当時はみな「アフター」コロナを期待していましたが

今は、「ウィズ」コロナをどう乗り切るかを考えているからです。

 

アメリカの失業率は6月時点で11.1%です。

新型コロナウイルス感染症の状況にもよりますが、

最悪のケースは日本も10%を超えるかもしれません。

雇用調整助成金の緊急対応期間が延長されるのであれば、

年末まで失業率があがり続けるのではないかと予測されます。

 

【ではどうするか?】

新型コロナウイルスの影響により、

攻めるのか、守るのかで大きく変わります。

攻める場合は採用です。

慢性的な人不足は終わりますが、採用すればいいかといえば、

そう単純なものではありません。

資格を持った人材や優秀な人材は今後も人不足が続くからです。

今まで来なかったほどの多くの応募を集めると思いますが、

焦りは禁物です。

慎重に選考を進めたほうがいいでしょう。

採用期間を長くとり、より多くの人材から自社に合った人材を

選びましょう。

 

またこの時期に取引先を探すのも有効です。

普段は取引できないような企業と関係が作れるかもしれません。

そして、どう守るかです。

自社が新型コロナウイルスの影響を受けている場合が該当します。

こちらは複雑なので、ご希望の方は無料相談にお申込みください。

 

60分オンラインで対応させていただきます。

こちらからお申込みください。

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☑2020年7月17日号 2020年6月施行開始(大企業)パワハラ防止法とは?

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大が再び加速してきました。

戻るかにみえた生活や働き方も、もう一度考える必要があると思います。

 

さて、今日は「パワハラ」について取り上げます。

本年6月に新たに改正労働施策総合推進法(通称パワハラ防止法)が

施行(6月施行は大企業のみ、中小企業は令和4年4月1日施行;それまでは努力義務)されました。

 

中小企業は努力義務ですが、パワハラに対して、正式に法律で定義されたことは大きな意味があります。

事業主として何がパワハラで何が指導なのかの理解を明確にするとともに、

規程としてまとめ従業員に周知することが必要です。

 

大企業だけの話題ではなく、パワハラ対策はどの企業でも取り組むべき課題です。

法律を理解し自社での対策に活かしましょう。

 

【パワハラの定義】

職場におけるパワハラとは、以下の①~③の要素を「全て満たすもの」として定義されました。

1.優越的な関係を背景とした言動であって

2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

3.労働者の就業環境が害されるもの

また、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、

職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

職場とは、出張や接待の場所、在宅なども含まれますし、

同僚や部下からも上記に該当するような言動はパワハラになります。

 

【事業主が必ず講ずべき措置】

(1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

(3)職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

(4)併せて講ずべき措置

相談者・行為者等のプライバシー保護するために必要な措置を講ずるとともに労働者への周知や相談者などに対して不利益な取り扱いをしないことの周知。

以上、大きく4点が雇用管理上必ず実施しなければいけないことです。

ハラスメント全般に言えますが、初動は、

「相談者に配慮しつつ、事実関係の確認」です。

記録がある場合はともかく、相談者の思い込みという場合もあります。

相談されたら、まずは事実関係を確認することを約束しましょう。

 

新型コロナウイルスで働き方が変化する中で、労使ともにストレスのかかる日々が続いています。

えてして、このいった状況下では、パワハラなどのハラスメントをはじめ、労務トラブルが起こりやすいものです。

しっかりと対策をし、全員で困難を乗り切っていきましょう。

 

弊社ホームページではさらに詳しい解説をしています。

併せてご確認ください。

https://www.tokai-sr.jp/colum/labor-regulations/powerharassment

☑2020年6月26日号 待ち受ける重大な変化。今国会で成立した年金制度改正法とは?

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こんにちは。

人が集まる会社をつくる社労士法人とうかいの石黒充顕です。

新型コロナウイルス感染症の影響は続いていますが、

先日、令和2年の通常国会が幕を閉じました。

コロナに隠れてという訳ではないと思いますが、

今国会の中で、重要法案が成立しています。

年金制度改正法(令和2年法律第40号)です。

年金というと、とくに企業経営と関係ないと思われるかもしれませんが、

重要な改正が含まれています。

厚生年金と健康保険の適用拡大です。

まだ先ですが、2022年10月から100人超規模の企業において

週20時間以上かつ月額88,000円の場合、社会保険の加入が義務付けられます。

2024年には50人超の企業まで適用拡大します。

 

つまり、パート・アルバイトなどの短時間勤務者の働き方が大きく変わります。

より働いてくれるようになるので、歓迎というところもあると思いますが、社会保険料の負担は確実に増加します。

従業員が加入したくないということですと、今週30時間未満で働いてくれている社員が週20時間までしか働けないことになります。

厚生労働省の資料によりますと、100人超の場合、45万人、50人の場合65万人の方が新たに厚生年金に加入する試算です。

どちらにせよ、変化は避けて通れません。

 

【世の中への影響は?】

今現在、短時間で働いている方の働き方は間違いなく変わるでしょう。

厚生年金に被保険者になるかどうかは生活に直結する大きな問題です。

現在、130万円や週30時間未満になるように働いている方の多くがこの理由でしょう。

最も影響がでるのが、100名以上の企業経営です。

飲食や小売りなど、アルバイト、パートの割合の多い企業で、

社会保険に大量に加入することになれば、

社会保険料は労使折半ですので、企業は大きな負担となるでしょう。

働き方や雇用の在り方そのものも含めて今から準備をしなければ間に合わないと思います。

 

また、労働市場では、社会保険に加入したい方と加入したくない方で、

労働移動が起こることが想定されます。

今から自社の社員に希望する働き方を確認しておいたほうがいいかもしれません。

 

【企業の対策は?】

おそらくですが、社会保険の適用拡大は今回の変更が最後ではありません。

今後、少子高齢化が進むなかで、さらに適用拡大などで負担が増えていくことが予想されます。

企業としてやらなければならないことは、雇うというビジネスモデルの見直しです。

今後も同じように雇うことが正しい経営判断なのか、

考えるタイミングがきています。

 

そんな思いもあり、弊社代表の久野が「雇わない経営・雇われない働き方」を考える会を

雇うリスクを知る向井弁護士と雇わない経営を実践する安田さんにお力を借り、立ち上げました。

初回は無料でオンライン対談に参加することができますので、ぜひご参加ください。

 

☑2020年6月4日号 アフターコロナで何を変えるか?変えていない人は要注意!

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こんにちは。

人が集まる会社をつくる社労士法人とうかいの石黒充顕です。

 

緊急事態宣言解除後、少しずつですが、人の動きも戻ってきています。

しかしすべてが新型コロナウイルス感染症の感染拡大前には戻ることはありません。

・満員電車で通勤しなくても仕事ができてしまった。

・オンラインでの商談が普通になった。

・管理されていなくてもやる人はやる。

などなど、人の活動は元に戻ったとしても

気づいたことや知ってしまったことはもう戻れません。

 

コロナは常識や習慣を考え直すきっかけを与えてくれました。

今後どうなるかは私にはわかりませんが、

ただ、今、戻ろうとしている人と進もうとしている人がいて、

その違いはこれからのビジネスをするうえで大きな違いになると思っています。

 

また、コロナをきっかけに会社と社員はドライな関係に向かっていくと思います。

「社員は家族」と言った日本型雇用関係の終焉が近づくでしょう。

・時間ではなく成果で働く

・退職金ではなく今、給与か賞与で

・働けるなら場所は自由

より組織よりも「個人」にフォーカスされる時代になると思います。

 

では、会社はどうすればいいのか?

次の30年を生き抜こうとするのであれば、変化に対応する必要があります。

時間ではなく成果での評価をし、会社が用意するのではなく、

社員個人と向き合う制度を構築しなければなりません。

 

例えば、福利厚生も、退職金の積み立てを会社が行うのではなく、

社員個人に選択させるべきなのです。

「積み立てたい人は、積み立てて、積み立てたくない人は今受け取る」

そういった思想の制度が選ばれるようになります。

 

時代の変化についていかなければ、会社は生き残れません。

コロナは私たちに元に戻らない変化を与えました。

さて、皆さんの会社は何を変えましたか?

何も変えていないのだとするよう注意です。

 

ちなみに上記、制度「企業型確定拠出年金」の説明会を6月16日に開催します。

オンラインで1時間なので、詳しく知らないよって方はぜひ聞いてみてください。

☑2020年5月22日号 緊急事態宣言解除後に何をすればいい?経済的な影響と労務対応

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こんにちは。

社労士法人とうかいの石黒充顕です。

 

緊急事態宣言が徐々に解除されていますが

残念ながら街には前のように人通りは戻っていません。

 

感覚ですが、宣言前と比べても少ないくらいだと思います。

また世界的には感染拡大は収まる気配すらありません。

海外からの来日客も過去最低を記録し、

経済的な影響はこれからが本格化するのではないかとも思います。

経済が収縮したとき何が起こるのか?

そして企業としてとるべきとは何か?

一度考えてみましょう。

 

【休業が本格化】

今のところ、休業しているのは観光業や飲食業が中心です。

緊急事態宣言が解除されたとはいえ、前のような来客は戻っていません。

今後も一部休業や輪番勤務を継続しなければならない可能性が高いです。

 

それにくわえ、これから建設業や製造業でも受注減によって休業がはじまります。

ヒアリングベースですが、影響はかなり大きいと思われます。

もちろん、休業せず、売上に人員を合わせるのではなく、

人を使ってどうやって売上の最大化をはかるかが重要であることは間違いないですが、

しばらくは規模の大小はあるにせよ休業も経営の選択肢のひとつとして考える状態が続くように思います。

 

休業するにあたり、知っておかなければならないのが、雇用調整助成金です。

制度の拡充が頻繁過ぎて、混乱を招いている側面は否めませんが、

拡充をしているのは事実なので、活用すれば強い味方であることは間違いありません。

最新の情報を理解しておきましょう。

☑2020年5月13日号 確実に優秀な学生16名と面談できる新卒採用イベントのご案内

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こんにちは。

人が集まる会社をつくる

社会保険労務士法人とうかいの石黒です。

 

本日は、新卒求人イベントのご案内です。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、

新卒採用どころではないという企業の方もいらっしゃると思います が、

こんな時こそ立ち止まって考えてみるべきです!

今企業として、何をすべきか考えてみましょう。

 

【アフターコロナどう変わるのか?】

在宅勤務やオンライン面談など、

いいか悪いかは別にして新型コロナウイルス感染症は私たちの働き 方に大きな影響を与えました。

・ 今までなんとなく伝えていたことを言語化しなければならなくなり

・オンラインでの仕事で成果が見えるようになり、

・要件がなければ、会うこともなくなりました。

 

おそらくですが、この変化は戻ることはなく、

これからの雇用の在り方を大きく変化させると思います。

雇用における能力格差はさらに大きくなり

優秀な人材の価値が上がる一方、

ITを使いこなせない人材や成果を示すことのできない人材にとっ ては非常に厳しい世の中になることでしょう。

 

【企業の対応策は?】

企業のやるべきことはより、優秀な人材の獲得です。

今まで、いかに優秀な人材でも1日の面談数の限界は3件~ 4件ほどでした。

それがオンラインになることにより、5件~6件になりました。

メールや電話が主流だった今までと比べればチャットを活用すれば 一人の人材がより多くの顧客とつながれるようになります。

 

能力格差は確実に広がります。

企業の対応策としては優秀人材の獲得しかありません。

これからの優秀な人材とはITツールを使いこなし、

積極的にコミュニケーションできる人材です。

採用活動をより量から質へ変化させていく必要があるのです。

 

【とうかい逆求人フェスティバル】

「逆求人」とは、合同説明会の「逆」形式の採用イベントです。

学生がブースを構え、企業が訪問するスタイルです。

事前に学生の情報も手に入りますし、

確実に学生と会え25分間じっくりと話すことができることが最大のメリットです。

 

今年はZOOMを使用し、オンラインで1: 1の面談を行うことができます。

25分の面談を8回× 企業担当者2名で1回のイベント参加で最大16名の優秀な学生と 面談できます。

逆求人に参加する学生は自らプレゼンを行うため、

積極的にコミュニケーションのできる学生やITツールを使いこなす学生が多く参加します。

特に今年は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、

就職活動の短期化、説明会の中止などによる情報不足など、

中小企業にとっては有利な状況です。

 

経営者や採用担当と学生が向かい合う空間をつくることのできる逆 求人では、 中小企業でも優秀な人材を獲得するチャンスがあります!

5月23日(土)10:00~18:10 にて 開催予定です。

 

新卒採用をする中小企業にとっては絶好の機会です。

今期の開催はこれで最後になります。

ぜひお申込みください。

申込み・詳しい説明が聞きたい場合はこちらからお申込みください。

https://www.tokai-sr.jp/gyaku-kyujin/#form

 
 

☑2020年5月1日号 雇用調整助成金。結局いつまでに何をしておけばいい?

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おはようございます。

社労士法人とうかいの石黒充顕です。

企業が成長するための人事労務のポイントをお伝えします。

今回のメルマガから私が担当いたします。

よろしくお願いします。

 

本日、5月1日は私たちが名古屋事務所を開設し

ちょうど1年になる日です。

 

令和の始まりとともにオープンした事務所。

多くのお客様に支えられ、1年を迎えることができました。

ありがとうございます。

 

しかし、1年前と比べると経済環境は大きく変わりました。

新型コロナウイルスは世の中のルールを大きく変えてしましたね。

緊急事態宣言も延長される見込みです。

 

長期化が予想される新型コロナウイルス感染症対策ですが、

ここ最近は雇用調整助成金の相談が非常に多いです。

 

もともと複雑な助成金にもかかわらず

 

何度も要件緩和を行ったことにより

 

さらにわかりにくくなってしまったように感じます。

 

本日は雇用調整助成金を「今」を解説します。

 

【そもそも雇用調整助成金とは?】

労働法では、労働日に、従業員が労務の提供をできるにも関わらず、

使用者の責任で休業させた場合、休業手当として平均賃金の60%を支払わなければなりません。

 

ちなみにこれは法律ですので、助成金とは関係なく支払う必要があります。

正社員もパートも同じです。

最低で平均賃金の60%は必要です。

 

けれども休業をしているのに、手当を支払うのは大変だろうということで

助成金として補助をするのが雇用調整助成金です。

 

詳細はこちらをご確認ください。

当社HPでも詳しく解説しています。

https://www.tokai-sr.jp/column/employment-adjustment-subsidies

 

【決定は5月上旬!さらなる拡充】

厚生労働省の雇用調整助成金のページを確認すると

「本特例措置の詳細については令和2年5月上旬を目途に発表しますので、お問合せはもうしばらくお待ちください」

との記載があります。

 

今までも書類の簡素化や要件の緩和が行われてきましたが

再度拡充が行われ、

正式決定は5月上旬になるということです。

 

こんなにも要件が変わることも珍しいのですが、

それだけ新型コロナウイルス感染症の影響が大きいということでしょう。

 

5月に予定されている拡充は

・給与の60%以上の金額を超えて賃金を支払った場合

・行政からの要請により休業をして、100%(若しくは8,330円以上)の賃金を支払った場合

上記に該当する場合には、助成金の助成率が上がる予定です。

 

ただし、1日あたりの金額として、

8,330円という上限が設定されているので注意が必要です。

 

どれだけ休業手当を支払っても上限は一人1日8,330円の助成です。

よく勘違いされている方が多いのでご注意ください。

 

 

【いつまでに何を!まずはここをおさえましょう】

新型コロナウイルス感染症に係る緊急対応期間として

令和2年6月30日までの期間は計画届を事後提出可能になっています。

 

つまり多くの企業の場合、

5月上旬の拡充の発表を待って申請書類を整備しても

間に合うと考えられます。

慌てず自社の締め切りを調べ

6月30日までに最初の申請を行いましょう!

 

今すべきは

いきなり休業に入るのではなく、

労使で話合いを行い、

 

会社の方針を十分に理解してもらったうえで、

休業にはいることです。

そうすることで、アフターコロナに備えることができます。

 

また休業は選択肢のひとつです。

助成金があるから活用しないと「損」という訳ではありません。

 

休業ありきで考えるのではなく

事業継続のための選択肢として助成金が

活用できるのであれば、活用するのが、いいでしょう。

 

とはいえ、まずは制度を知らないことには

経営判断はできません。

 

 

雇用調整助成金の内容は目まぐるしく変わっています。

もともと複雑な制度ですので、しっかりと理解する必要があります。

5月15日にWEBでセミナーを開催するので、ぜひご参加ください。

 

☑2020年4月17日号 【新型コロナウイルス感染症に従業員が感染したら?】感染者が出た場合の対応方法を考えましょう。

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おはようございます。

人が集まる会社をつくる社労士法人とうかいの岡根正実です。

自宅で楽しむためのサービスが拡充されてきたことなどで、

生活も変わってきました。

人は適応するのだと思いました。

 

さて、緊急事態宣言が出されるなど、

新型コロナウイルス感染症の影響により、

人々の行動・消費が抑制されています。

 

経済的にも深刻な影響が発生しています。

新型コロナウイルスのフェーズは、

感染しないようにどうするかではなく、

感染したらどうするかに移っています。

今回は、感染者が出た場合を想定して、

・従業員が感染した場合の対応方法は?

・感染者と濃厚接触者への賃金の支払い方法は?

・感染者が出た後の会社の対応は?

について解説してきます。

 

【休業をさせる場合の賃金の支払い方法は?】

(1)感染者について

休業をしてもらいます。

休業してもらう期間は、感染のリスクがなくなるまでです。

期間については、医師・保険所の指示に従いましょう。

(2)濃厚接触者について

濃厚接触者を特定するために、感染者の行動履歴を確認します。

職場でヒアリングを行う方法がいいでしょう。

行動履歴は、発症した日の2日前から

最終出社日までの期間は必要です。

濃厚接触をしている人は自宅待機にします。

感染者の周囲半径2m以内で30分以上の接触が濃厚接触です。

自宅待機の期間は、最終接触日から14日間が妥当です。

 

【感染者と濃厚接触者への賃金の支払い方法は?】

(1)感染者について

休業期間中も賃金の支払い義務はありません。

休業期間中は、傷病手当金の申請ができる可能性があります。

傷病手当金は、健康保険に加入している人のみが対象です。

(2)濃厚接触者について

1、行政側からの要請や指示による休業の場合

→休業期間中も賃金の支払い義務はありません。

2、会社側の判断による休業の場合

→休業手当を支払う義務があります。

 休業手当は、平均賃金の60%以上です。

3、濃厚接触者で熱などの症状がある場合

→賃金の支払い義務はありません。

 検査の結果で陰性であることを証明できれば、復帰を検討してもいいでしょう。

 

【感染者が出た後の会社の対応は?】

まずは、感染拡大を防ぐために、消毒を行いましょう。

感染者の行動歴から、消毒すべき場所を特定します。

感染者の手指がよく振れた場所を重点的に消毒を行いましょう。

次に、感染状況の公表方法について、検討しましょう。

感染状況の公表の目的は、感染拡大を防ぐことです。

何の情報をどこに公表するかを検討する必要があります。

感染したという情報は、個人情報です。

感染拡大を防ぐために、必要最低限の公表に留めましょう。

必要がなければ、個人名の公表は避けた方がいいです。

個人名の公表は、濃厚接触者を特定するためなど、

特別な理由がある場合に限定しましょう。

公表の前には、本人の同意を得ることが望ましいです。

 

また、公表には社内と社外(取引先や顧客)に対するものがあります。

感染拡大を防ぐために、必要な情報を取引先や顧客にも公表しましょう。

弊社でも新型コロナウイルスに関するQ&Aを作成しています。

内容は日々拡充していきます。

ぜひ、ご活用ください。

 

新型コロナウイルス感染症の企業対応について

▼https://www.tokai-sr.jp/column/infectious-disease-response#25

 

 

☑2020年4月3日号 【重要法律改正!】2020年4月から重要な法律が改正されています。

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人が集まる会社をつくる社労士法人とうかいの岡根正実です。
新型コロナウイルス感染症の1日の感染者が200人を超えるようになりました。
 
私も外出を自粛しているので、
自宅で本を読む時間が増えました。
とはいえ、元々どこにも行ってはいませんが(笑)
 
さて、本題です。
2020年4月1日に改正された法律が多くあります。
改正された法律の中には、
大きな影響を及ぼす内容も含まれています。
 
理解しておきたい重要な法律の改正内容は、
・民法-賃金債権の消滅時効の延長
・働き方改革関連法-時間外労働の上限規制
・健康増進法-受動喫煙対策
の3点です。
 
 
【民法-賃金債権の消滅時効の延長】
未払残業代などの未払賃金を請求できる期間が2年から3年になります。
今までは、2年以上前の残業代を労働者が請求することはできませんでした。
今後は、3年前までに発生している未払い残業代を請求できるようになります。
 
しかし、未払い残業代を請求できる期間は、
将来的には5年に延長されることが決まっています。
未払賃金の請求期間をいきなり2年から5年にすると、社会的な影響が大きすぎます。
社会的な影響が大きいので、一時的に3年と設定されているのです。
未払い残業代の多くは経営者が知らないうちに発生しています。
計算方法を間違えば未払い残業代が発生することになります。
大丈夫と安心せずに、確認をしておきましょう。
 
民法-賃金債権の消滅時効の延長について、詳しくはこちら。
▼https://www.tokai-sr.jp/column/unpaidovertimepay?chat
 
 
【働き方改革関連法-時間外労働の上限規制】
残業時間に上限が適用されるようになります。
 
大企業では2019年4月から適用されています。
中小企業でも2020年4月から適用が始まりました。
2020年4月から適用が始まりますが、開始時期は企業ごとに異なります。
残業を行う場合には、36協定という届出を1年ごとに提出する必要があります。
残業時間の上限の適用開始は、36協定を更新する時期によって変わります。
毎年6月1日付で36協定を更新をしている企業は、2020年6月1日から適用されます。
36協定の更新時期によっては、まだ猶予があります。
 
ただし、他の企業では、残業時間を上限以内に抑えるように既に動いています。
長時間労働だと人材確保の部分でも影響が出ます。
「採用できない」「従業員が定着しない」という問題につながります。
すぐに準備を始めましょう。
 
時間外労働の上限規制について、詳しくはこちら。
▼https://www.tokai-sr.jp/upper-limit
 
 
【健康増進法-受動喫煙対策】
健康増進法という法律が改正されました。
受動喫煙に対する防止に対する内容が追加されたのです。
 
2020年4月1日から、施設の屋内での喫煙は原則禁止です。
 
その他にも、
・20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止に
・屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要に
・喫煙室には標識掲示が義務付けに
というルールが追加されています。
 
事業所内で喫煙をする場合は、喫煙室を設置しなければいけません。
喫煙室の設置には、細かいルールがあります。
事業の内容や経営規模に応じて、設置の要件が細かく定められています。
 
受動喫煙対策(厚生労働省HP)
▼https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
 
また、罰則も設けられています。
・喫煙専用施設以外での喫煙
・喫煙専用施設に未成年者を立ち入らせる
という行為は罰則の対象になります。
 
国は本気で受動喫煙を防止しようとしています。
法律改正を機に、社内禁煙を検討してもいいかもしれません。
 
 
給与計算や勤怠管理を正しく行うには、法律的な知識も必要になります。
経営者の知らないところで、未払い残業が発生しているケースもあります。
専門家に頼むのがいいでしょう。
 
給与計算や勤怠管理に関して疑問や不明点がある場合は、当社でも無料相談を受け付けています。
よろしければご活用ください。
 
 

☑2020年3月20日号 【新卒採用は今がチャンス】とうかい逆求人フェスティバルのご案内

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新型コロナウイルスが原因によるイベントの中止が相次いでいます。
 
2021年の新卒学生が参加する予定だった合同説明会も中止になり、
今までの新卒採用と採用方法が変わってきています。
 
そこで、今回は「新卒採用」について取り上げます。
新型コロナウイルスで大変な時期に、採用のことまで手が回らないという方も多いと思います。
ただ、逆に考えると、皆が大変な状況であるので、あえて今採用に力を入れることで、
他の企業よりも一歩先に出られるチャンスがあると捉えることもできます。
 
【新卒採用は今がチャンスです】
今までは、新卒と言えば合同説明会に参加して、そのまま就職をするという流れが一般的でした。
合同説明会は、有名な企業や大企業が有利に人気が集まり、
中小企業は合同説明会に参加をしても採用ができないという状況でした。
ただ、今年は合同説明会が行われていないので、企業は採用方法に困り、新卒の学生も就職活動に困っています。
皆が困っている時期だからこそ、工夫次第で中小企業でも新卒を採用できるチャンスが高まっています。
 
【新卒採用の方法は?とうかい逆求人というイベントがあります!】
今まで新卒採用に力を入れてこなかった場合は、
どうやって新卒を採用していけばいいのか分からないと思います。
 
弊社では、「とうかい逆求人」という採用イベントを開催しています。
とうかい逆求人とは、
学生がブースを出し、企業が学生ブースを訪問するという、
通常の合同企業説明会と「逆」形式のイベントです。
1対1でじっくり話すことができるので、学生も企業もお互いが本音で話すことができ、
本当の意味でマッチングができます。
 
【とうかい逆求人の特徴は?】
とうかい逆求人の特徴として、
 
・1回のイベント参加で12名~ 16人の学生と25分間の1対1面談が出来る!
・1イベント参加費は30万円。費用対効果が高い!
・特別な準備は不要!会社の規模ではなく、 熱い想いで口説くだけ!
 
という特徴があります。
 
とうかい逆求人フェスティバルに参加する学生は、
就職の基準を企業規模ではなく、 やりがいや成長機会とする自分自身をPRできる学生が参加します !
 
・今までの採用でいいのか不安だ(新しい方法を採り入れたい)
・新たに新卒採用に取り組んでみたい
・会社規模は大きくないが、会社への熱意なら負けない!
・合同企業説明会でブースを出展したけれど、 学生が集まらなかった
 
これらに当てはまる方は、必ず面談が出来る新卒採用イベント【 とうかい逆求人フェスティバル】 に参加されることをお勧めいたします!
 
【開催日】
3月28日(土)
5月23日(土)
 
※3月28日は、新型コロナウイルスの影響によりWEB面談にて実施を致します。
 

☑2020年3月5日号 新型コロナウイルス感染症で経営者がやるべきこと

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おはようございます。
人が集まる会社をつくる社労士法人とうかいの岡根正実です。
新型コロナウイルスの経済に対する影響が日増しに強くなっているように感じています。
 
飲食、観光業はもちろん歯科医院や治療院など
店舗を構えている業態の影響が強いと感じています。
 
今後、どうなっていくかわかりませんが、
経営者としてはどちらに転んでも
大丈夫なように準備していくことが必要です。
 
 
厳しいときは
1.資金調達(キャッシュの確保)
2.経費削減(キャッシュの流出を止める)
3.売上アップのための取組を決める(キャッシュを増やす)
 
この順番で取組が必要です。
 
経営状態が厳しくなれば資金調達は難しくなります。
今のうちに目安として月商の3ヶ月分のキャッシュを確保したいところです。
【政府等のキャッシュ確保に対する支援策はコチラ】
経済産業省https://www.meti.go.jp/covid-19/
日本政策金融公庫https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html#yushi
愛知県https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/yushi0214.html
※詳細はリンク先でご確認ください。
 
次に経費削減です。
キャッシュの流出を止めるため、無駄な経費を削減します。
 
今、急速に市場は縮小しています。
売上を増やすための投資を削ることなく、
無駄な経費をリストアップし削減しましょう。
ポイントはいかに素早く経費を削減するかです。
弊社でもセミナーを開催します。
セミナーでは経費削減の効果的な方法をお伝えします。
WEB開催ですので、お気軽にお申込みください。
https://www.tokai-sr.jp/seminar/cost-reduction?mlmg
 
 
そして売上拡大への取組です。
取組は業種業態によって変わってくるとは思いますが、
共通しているのは、今考える最適化を図ることです。
 
新型コロナウイルス感染症の影響がおさまったとしても以前の社会に戻るわけではありません。
以前と比較すれば衛生への取組が重視されるようになるでしょう。
どうすれば以前の売上に戻るかではなく、どうやって今から売上を増やしていくかを考えることが重要です。
 
最後に政府が発表している助成金の情報を列挙しておきます。
詳細はまだ明らかになっていないところもありますのでまたご案内します。
 
◆雇用調整助成金
要件緩和されています。雇用の調整(解雇や休業)が必要な場合は活用できることがあります。
◆小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を特別な有給で休ませる場合に活用できることがあります。
◆時間外労働改善助成金(テレワークコース・職場意識改善コース)
感染症対策として新たにテレワークを導入するか特別休暇の規定を整備した場合活用できることがあります。
 
これらの助成金に関する詳しい説明は3月11日にセミナーを開催いたします。
https://www.tokai-sr.jp/seminar/koyouchousei?mlmg
 
社会保険労務士法人とうかいでは顧問先の皆様を全力で支援してまいります。
ご不明点等ございましたら、 お気軽に当事務所までご連絡ください。
金融機関や専門家の紹介もしております。
 
 

☑2020年2月21日号 新型コロナウイルス感染症での企業の対応!おさえておくべきポイントは?

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おはようございます。
人が集まる会社をつくる社労士法人とうかいの岡根正実です。
 
 
新型コロナウイルス感染症の影響が大きくなっています。
既に多くの企業がリモート勤務や対面会議の禁止を打ち出しており、マスコミでも発信をされています。
大企業で働くことも中小企業で働くことも従業員にとって関係ありません。
自社が感染症に対してどのように考えているのかを情報発信することからすべての対策は始まります。
 
今日は新型コロナウイルス感染症の企業としておさえておくべきポイントを解説します。
※ホームページではより詳しく解説しております。従業員向けの案内文書もダウンロードできますのでご活用ください。
https://www.tokai-sr.jp/column/infectious-disease-response?mlmg
 
 
【基本方針の発表】
基本方針は、高熱が出た場合、出勤をするのか?してもいいのか?その際の取扱いは?など今考えられる具体的な行動を発表することです。
何も発表しないと、従業員は不安になります。
基本方針では、
・発熱時の対応
・訪問来客などの応対対応
・移動外出時の制限
・問合せ窓口など
について従業員に周知しておきましょう。
 
 
【休業時の取扱いについて】
新型コロナウイルス感染症に罹患して欠勤した場合、
新型コロナウイルス感染症は指定感染症に指定されましたので
事業主の責めに帰すべき事由とはならず、休業補償の支払いは必要ありません。
※事業主の責めに帰すべき事由による出勤停止の場合6割の休業手当の支払いが必要です。
 
ですが、発熱時に新型コロナウイルス感染症に罹患しているか判断することは難しいため、
実務的には休業手当の支払いをするか、有給休暇を消化してもらいましょう。
一律の年次有給休暇の消化は違法ですので注意ください。
どう取り扱うのか?事前に決めて、方針で周知しておきましょう。
 
 
【雇用調整助成金の特例】
雇用調整助成金とは、さまざまな事由により、工場などを休業させなければならないとき、
休業補償や教育訓練などを行った場合に国から支援が受けられる制度です。
休業手当や賃金の一部の助成を受けることができます。
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受け、
売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主を対象に支援が受けられる可能性があります。
・ 中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
・ 中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
・ 中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社
などです。
該当するかもしれない場合は、専門家にご相談ください。
弊社でも承っております。
 
 
以上です。
 
 
新型コロナウイルス感染症の対応は非常事態の対応です。
いち早く、従業員に会社の方針を伝えることが重要です。
会社の方針を伝え、従業員に安心して働いてもらいましょう。
その他、個別のご相談も承っておりますので、ご相談ください。
 
よろしくお願いします。
 
 

☑2020年2月07日号 70歳まで働く社会はすぐそこに。その前に考えておくべきポイント

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おはようございます。
人が集まる会社をつくる社労士法人とうかいの岡根正実です。
 
 
今年は温かいので、インフルエンザも流行せずに冬が終わると思っていたら新型コロナウイルスの被害が気になります。
 
新型ウイルスの影響で中国では工場の生産が止まるなど影響がでており、
経済的にもさらに被害が大きくなるおそれがあります。
 
早い段階での収束が望まれます。
 
 
さて、今日は「就業促進法案」の閣議決定についてです。
就業促進法案とは、希望する人に70歳までの就業機会を確保するため
・定年の延長
・定年の廃止
・継続雇用制度の導入
・定年後に起業した人などと業務委託契約を結ぶ
・社会貢献活動に従事させる
という5つの措置のいずれかを企業の努力義務とする法案です。
 
 
まだ努力義務ですが、いよいよ70歳まで働くことが当たり前の社会が訪れることになりそうです。
その際、今から考えておくポイントを解説します。
 
 
【健康管理はどうするのか?】
65歳を超えて70歳まで働いてもらうとすると、「健康」の個人差がでてくるのではないかと考えます。
持病などで、ミスの増加や、発作の可能性で、就業することが難しい仕事もでてくるでしょう。
そのとき、企業として対応はどうすればいいのか?
 
個人の健康状態や能力に合った業務が選べられるようにするなど、
両立できる仕組みを今から考えて、準備しておく必要があるでしょう。
 
 
【教育をどうするのか?】
70歳まで働くとなると、最長約50年間勤続することになります。
iPhoneの登場からまだ15年も経っていないことを考えれば、今あるスキルでは通用せず、何度も学び直しをしなければ時代についていけなくなるでしょう。
個人に任せることも重要ですが、会社として学び直しをバックアップしてあげることも重要です。
将来誰にどのような仕事を任せるのか?今まで以上にキャリアプランを考える必要がありそうです。
 
 
【賃金体系をどうするのか?】
賃金の問題は高齢者だけの問題ではなく会社全体で考える必要があります。
しかし70歳まで雇用が継続するとなると、年功の賃金体系そのものを見直す必要がでてくるでしょう。
企業としては年齢や勤続年数ではなく能力に対して賃金を支払う体制に変革していくべきだと思います。
同一労働同一賃金の対応と一緒に今すぐ始めたいですね。
 
 
いかがでしたでしょうか?
ここ数年、労働法関連は改正が激しいです。
本当にドンドン変わっていきます。
それだけおかれている環境が変わっているのだと思います。
先を読み、早めの対応で乗り越えたいですね。
 
 

☑2020年1月24日号 これからの経営に「ガラス張り経営」が必要な理由

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おはようございます。
人が集まる会社をつくる社労士法人とうかいの岡根正実です。
 
 
先日、名古屋商工会議所主催セミナーで当社代表の久野が話をさせていただきました。
会場にはおよそ90名の経営者や人事総務の方が集まり、皆さん熱心に聞かれていました。
働き方改革の本丸である時間外労働の上限規制(中小企業)まであと少しです。
関心が高まっていると感じました。
 
 
先行して規制が始まった大企業の方の話を聞くと、
誰しもが「働き方が変わった」と言われます。
日本の企業の99.7%と言われる中小企業も規制が始まれば、
どれほどの影響がでるかわかりませんが、今から準備を始めておくべきでしょう。
 
 
今日はそのセミナーでもお伝えしました、これからの経営に求められる
「ガラス張り経営」についてです。
人手不足が深刻化する中で、どうやって人材を確保するかは
どの企業にとっても重要な経営課題と言えます。
 
 
しかし、情報化が進む社会で、求職者や従業員はさまざまな方法で会社のことを知っています。
エン・ジャパンの「転職先の人間関係」に関する調査では、
事前に転職先の人間関係について確認するか尋ねたところ
43%が確認すると回答しています。
そしてその方法は口コミサイト、会社のホームページ、
面接時の職場見学、社員や社長のSNSやブログなどです。
 
 
転職は人生に於いても重要なイベントです。
慎重になる気持ちも分かります。
たしかに、社長がSNSで豪遊している写真ばかりをアップしていては
心配になるかもしれません。
 
 
では、企業はこういった事象に対して何をすればいいでしょうか?
社長自身が見られている意識を持つことはもちろんですが、
従業員にまで意識を統一するのは難しいかもしれません。
実際は長時間労働なのに、長時間労働について投稿するなと指導するのも難しいでしょう。
 
結論としては、「経営をガラス張りにしていくこと」です。
 
特に労働環境については、隠すのではなく、改善し公開していく覚悟が必要だと思います。
 
 
厚生労働省も大企業を対象に育児休業や有給の取得率、
平均残業時間を開示するように求めています。
 
法律的には大企業が対象ですが、求職者からすれば
公表していない企業は公表できない企業だと思うだけです。
そういった意味でも労働環境などをガラス張りにしていくことが必要なのだと思います。
 
 
今、時代は大きく変わろうとしています。
隠そうとしても隠せない時代だからこそ、
ガラス張りの経営が必要なのではないでしょうか?
 
 

☑2020年1月10日号 もう使った?ハローワーク新システム。変更点を簡単にまとめました。

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あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
人が集まる会社をつくる社労士法人とうかいの岡根正実です。
 
年末年始のお休みに香川県の実家に帰省をしました。
香川県はお雑煮があんこもちなんですが、
久々に食べるとおいしかったです。
あんこもちが入ったうどんもあるので
香川県に来たときはぜひお試しください。
 
 
さて、1月からハローワークのシステムが新しくなりました。
もうマイページの登録はお済でしょうか?
今回は、ハローワークが新しくなってどう変わったかを分かりやすく解説します。
より詳しく知りたい方や大きな声では言えないマル秘テクニックを知りたい方はセミナーにお越しください。
2月13日(木)15:00~当社セミナールームにて無料で開催いたします。
https://www.tokai-sr.jp/seminar/hellowork/200213
 
 
【編集が簡単に!マイページの登場】
今までは、ハローワークの原稿は、窓口やFAXで修正を依頼していました。
しかし求人者マイページに登録することで、会社のパソコンなどから編集が可能になります。
求人票をだしたり、停止したりすることもこのマイページから可能です。
今までと比較すると編集がとてもしやすくなります。
 
 
【求人原稿に記載できる内容が大幅増!】
ハローワークの求人原稿は限られた文字数でしか記載することができません。
しかし、今回新システムになり、文字数の上限が増えました。
人不足状態が続く中、今まで以上に求人票の原稿を作り込んでいる企業とそうではない企業の差がつくでしょう。
 
また、今回文字数だけではなく、レイアウトも変わっています。
じつは今まで、紙で見た時とスマホやインターネットで見た時と1行で表示される文字数に差がありました。
そのため、原稿をしっかり書いてレイアウトもしっかりしようと思うと紙での表示に合わせるか、
WEBでの表示に合わせるかの選択肢しかなかったのです。
今回は統一されています。細かいことかもしれませんがうれしい改善です。
 
 
【画像の登録もマイページから】
今までもハローワークに画像を登録することはできましたが、ハローワークでしか確認することはできませんでした。
更新も手間がかかったので、古い写真がそのまま放置されているなんてこともよくありました。
これからは会社のパソコンからも更新できますし、ハローワークのシステム以外からも閲覧可能になる予定です。
ここで注意したいのが、写真のクオリティです。
ただ写真を掲載するのではなく、見栄えの良い、楽しそうな写真を中心に掲載すると応募が集まる確率が増えるでしょう。
 
 
いかがでしたでしょうか?
簡単に、ハローワーク新システムの変更点を3つまとめました。
 
ハローワークは日本最大の無料職業紹介所です。
無料のサービスの機能が拡充することはいいことですよね。
ただし、活用できるようになった反面、今まで以上にこだわらないとこだわっている企業との差がつく一方です。
もっとハローワークを徹底活用したいという方はセミナーにお越しください。
冒頭でもお伝えしましたが、12名限定のセミナーを行います。
https://www.tokai-sr.jp/seminar/hellowork/200213
 
弊社にて無料で行いますので、興味のある方はぜひご参加ください。
それでは本年もよろしくお願い致します。

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