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法改正

2019年5月に「デジタル手続法(デジタルファースト法)」が可決されました。正式名称は「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」と、ひたすら長い名称なので、ここではデジタル手続法としてご説明します。端的にいうと、デジタル手続法とは、行政手続きを原則、電子申請に統一し、引越しや相続をはじめとした行政手続きのデジタル化が進められ、順次実施が予定されています。

2020年5月29日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)が成立しました。そのなかで、とくに注目されているのが「社会保険の適用拡大」です。これまでは従業員数500人超(501人以上)の企業に対して社会保険の適用義務がありましたが、今改正で、その範囲を段階的に拡大し、2022年には従業員数100人超(101人以上)、2024年には50人超(51人以上)に拡大していく予定です。
多くの中小企業にも影響を与える社会保険の適用拡大について、解説していきます。

企業の人材不足や現役世代に対する社会保障の負担増など、日本の少子高齢化の進行は社会の大きな問題・課題となっています。そこで、働く意欲がある元気な高齢者にも社会保障の支え手の側に回ってもらおうと、高齢者雇用の拡大に向け、舵が切られています。
社会の風潮も、もはや“老後”や“余生”などと言っていられない、“年齢関係なく、働ける限りは、働く”という意識の方が多くなっているのではないでしょうか。企業にとっても、今後も人手不足が続くことが予想されるため、シニア人材をどう活用していくかは、重要な課題になりそうです。
2021年4月からは、高齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」の一部が改正され、70歳までの就業機会の確保が努力義務になります。
今回は、新たに改正される高年齢雇用安定法について、解説していきます。

これまで大企業のみが対象であった短時間労働者(パートタイマーなど)の社会保険の加入義務が、2022年10月以降、中小企業にも段階的に拡大されていきます。これまで社会保険の加入対象外であった従業員への対応、今後新たに人材を採用する場合の対応など、中小企業にとって大きな影響が予想されます。
適用拡大スタートまであと1年。適用拡大についての詳細と、今、中小企業が準備しておくべき対応を社会保険労務士が解説していきます。

新たに法人を設立しするとき、定款を作成したり、登記をしたりと、行わなければならない手続きは多くあります。なかでも、大切な手続きの一つが、社会保険の新規適用の手続きです。
従業員はもちろん、社長も被保険者となるわけですから、後回しにはできません。今回は、社会保険の新規適用について、手続きの方法などを社会保険労務士が解説します。

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