■助成金申請に必要な書類(賃金台帳・タイムカード・雇用契約書など)は依頼主が準備し、虚偽の書類提出は行いません。
■依頼主の都合により申請を取り下げる場合には、それまでの実費相当額及び受給予定額の5%を頂戴いたします。
■助成金の申請書類は依頼者の責任のもと確認を行います。
■勤務が所定労働時間外に行われた場合には、残業代の支払いを行うものとします。
■会社都合での解雇や特定理由離職者が発生した場合、助成金は受給できません。
■助成金は申請を行えば必ず受給できるものではございません。
■所定期日までに依頼主が書類を準備できない場合、また同一の業務に対しての連絡に2回以上対応いただけない場合は申請を進行できません。
■登記簿謄本など各種証明書取得に必要な実費がかかります。
■助成金の不支給の原因が依頼主にあるときはそれ以前にいただいた報酬の返金は行わず、また不服の申し立ても行いません。
■助成金申請に必要な各種ご案内・控えの送付は弊社指定のシステム(Chatwork・マイコモン)にて行います。
■制度が変更となり受給が不可能もしくは減額となることがあります。
■お預かりした書類は速やかに処理するよう心がけますが、到着順に確認致しますので、ご理解ください。
■助成金の支給時期に関しては、助成金の種類などにより一定の予想はつきますが、労働局の審査状況により数ヶ月~1年以上かかることがあり、時期や状況を労働局に問合せすることはできません。
■事前の連絡(記録の残るもの)なしに正社員転換等を実施した場合に助成金を受給できない場合があります。
■生産性用件に基づいて、生産性が6%以上増加が見込まれる場合、損益計算書や確定申告書の提出を求める場合があります。
■支給決定通知書の交付を受けた場合はとうかいへ速やかに連絡を行ってください。
■従業員は契約社員として入社していることを了承しています。(試用期間と説明を行っていない)
■さかのぼって、従業員と契約社員であることの合意を得たものではありません。
■正社員に転換以降は正社員として勤務日数、手当など就業規則に定められた正社員と同一の働き方をさせます。
■正社員への転換前後を比較し、従業員に固定的に支払われる賃金は5%以上増額させます。
■労働条件の変更、正社員転換日の変更等が生じた場合、その内容について必ずとうかいに連絡します。
■助成金の対象となる従業員は、転換日より少なくとも6か月前から雇用保険の被保険者であります。
■助成金の対象となる従業員は、正社員転換後は社会保険の被保険者であります。(正社員転換前の所定労働時間が週30時間以上の場合は、正社員転換前を含む)
■助成金の対象となる従業員は、事業主または取締役の3親等以内の親族ではありません。
■助成金の対象となる従業員は、転換日の前日から過去3年以内に当該事業所において正社員として雇用されていません。
■助成金の対象となる従業員は、転換日の1年6か月~6か月前に関連会社において正社員として雇用されていません。
■助成金の対象となる従業員は、転換日において当該事業所における定年年齢に達していないことはもちろんのこと、転換日から定年年齢に達するまで1年以上あります。
■依頼主は反社会的勢力ではなく関わりもないこと、労働関係諸法令等各種法令を遵守すること、不正受給をしないこと、半年以内に事業主都合の解雇者を出しておらず今後支援期間中に出さないこと、及び社会保険労務士法人とうかいから受領した一切の資料・データについて乙の許可なく公開ないし他の目的に利用しないことを誓約します。