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年金の支給は結局いつから?社労士が年金について解説します。

厚生労働省は年金の受取を75歳からとする検討に入りました。

政府は、2018年2月に閣議決定された「高齢社会対策大綱」で70歳を超えて公的年金を繰り下げられる選択肢を設けることを検討する方針を打ち出しています。
検討に入ったというニュースはこの影響だと思われます。
70歳を超えてからの公的年金の繰り下げについては、2019年に正式に決定されると予想されています。2019年が公的年金制度の持続性を確認する財政検証の年にあたるためです。公的年金制度の持続性を確認する財政検証は、5年に1度の間隔で行われています。

公的年金は、基本的には65歳から受給が開始されます。65歳から受給が開始される公的年金の受給開始年齢を本人の希望で75歳に選択できるようにすることを厚生労働省が検討しています。本来の65歳よりも公的年金の受給開始を遅らせる分、公的年金の年金額が増加されます。

そこで今回は、公的年金の受給開始を75歳からに繰り下げた場合の影響について、社会保険労務士が詳しく解説します。

 
この記事の監修

社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子

これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。

現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。

主な出演メディア
NHK「あさイチ」

中日新聞
船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」


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公的年金とは?国民年金と厚生年金

公的年金には国民年金と厚生年金があります。

■国民年金とは?

国民年金とは、20歳以上60歳未満の日本国内に住んでいる国民全員が必ず加入することになっている年金です。国民全員が加入することになっているため、国民年金は、「基礎年金」とも呼ばれています。自営業者や専業主婦の場合は、国民年金のみに加入しています。国民年金に加入している人は、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者という区分に分類されます。

(1)第1号被保険者
第1号被保険者は、1人で事業を営んでいる自営業者や厚生年金に加入できない短時間勤務の方が該当します。
第1号被保険者の国民年金の加入期間は、60歳までです。ですが、第1号被保険者には、厚生年金に加入している人の扶養に入っている配偶者は含みません。
厚生年金に加入している人の扶養に入っている配偶者は、第3号被保険者となります。

(2)第2号被保険者
第2号被保険者は、正社員として働く人や法人の事業主が該当します。第2号被保険者のみ国民年金と厚生年金の両方に加入します。第1号被保険者と第3号被保険者は第2号被保険者の国民年金の加入期間は、65歳までです。60歳以降もフルタイムとして勤務を続けている場合は、65歳まで国民年金と厚生年金の加入をすることになります。

(3)第3号被保険者
第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者が該当します。正社員として働く人や法人の事業主の配偶者で専業主婦(主夫)をしている場合は、第3号被保険者に該当します。

第3号被保険者には、収入要件があります。
収入要件とは、年間の収入金額が130万円以上となると、扶養から外れ第3号被保険者に慣れなくなることのことで、よく「130万円の壁」と表現されています。
年間130万円を月額に換算すると約108,333円となります。年間収入には、雇用保険の失業等給付も含まれるので、結婚を機に退職をして、失業保険を受け取りながら、配偶者の扶養に入る場合には注意が必要です。

第3号被保険者に該当する人は、正社員として働く人や法人の事業主の扶養に入っている配偶者のみです。たとえ税法上親の扶養に入っていたとしても子供の場合は第3号被保険者にはなれません。20歳以上60歳未満で親の扶養に入っている場合は、第1号被保険者として国民年金に加入する必要があります。

■厚生年金とは?

厚生年金は、主にサラリーマンなどの給与所得者が加入する保険です。
報酬の金額に比例するので、毎月支払う保険料の金額が給与によって変わります。
厚生年金に加入していると自動的に、国民年金と厚生年金の両方に加入していることになります。

厚生年金に加入していると国民年金に自動的に加入するので、日本の年金制度は2階建てと呼ばれています。

(1)厚生年金の加入者

厚生年金は、正社員として働く人や法人の事業主が対象です。また、正社員と同程度の勤務時間のパートタイマーも加入対象です。加入要件の定義は、「1週間の所定労働時間が通常の従業員と比べて4分の3以上」と定められています。

つまり1週間の所定労働時間が40時間の事業所では、週に30時間以上働く場合に加入が義務付けられます。週30時間以上働く場合は、厚生年金の加入の義務が発生するので、必ず加入しなければいけません。希望ではなく、義務であるので注意が必要です。

(2)加入期間(支払期間)

年金に加入している期間は支払っている期間です。国民年金、厚生年金の受給開始年齢は、原則65歳からですが、国民年金は60歳までの加入期間です。厚生年金は最大で70歳まで加入します。65歳以降も法人の役員やフルタイムとして勤務している方については、70歳まで厚生年金を支払い続ける必要があります。年金の受給開始後も働き続ける方についての年金は「在職老齢年金」といい後で解説します。

 

公的年金の保険料について

公的年金の保険料について解説します。
公的年金の保険料はいわゆる現役世代が支払っている金額のことです。
国民年金と厚生年金それぞれ解説します。

■国民年金の保険料について

国民年金の保険料は、毎年見直しが行われ、平成30年4月~平成31年3月の国民年金の保険料は、月額16,340円です。平成31年度からは、保険料の月額が100円ずつ毎年引き上げられます。

ただし、国民年金に加入している人全員が国民年金の保険料を負担しているわけではありません。厚生年金に加入している人や厚生年金に加入している人の配偶者で扶養に入っている場合は、国民年金の保険料の負担はありません。

つまり、前述した第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金の保険料を負担する必要はありません。第1号被保険者のみ国民年金の保険料を負担します。

■厚生年金の保険料について

厚生年金保険料の金額は、大雑把に言うと、厚生年金保険料は、役員報酬や給与に18.3%をかけた金額です。会社が半分負担しているので、実際に支払うのは2分の1に折半された金額です。正確には、標準報酬月額に厚生年金保険料率である18.3%をかけた金額が厚生年金保険料の金額となります。標準報酬月額とは、給与の金額に基づいて決定されます。給与の金額に基づいて決定される標準報酬月額は、社会保険料を計算する際の基準の金額になっています。

標準報酬月額の上限は62万です。例えば、毎月65万と200万の役員報酬が支給されている人が支払う厚生年金保険料は、それぞれ上限である56,130円です。

標準報酬月額は大きく分けて、「資格取得時決定」、「定時決定」、「随時決定」の3つの方法で決定されます。

①資格取得時決定について

資格取得時決定は、従業員が入社した時に行われる標準報酬月額の決定方法です。雇用契約によって決められた給与の金額を基に決定されます。給与の金額には、通勤手当や固定残業手当などの手当も含みます。月途中の入社の場合も、雇用契約によって決められた月額の給与金額で標準報酬月額が決定されます。

1月~5月に決定された標準報酬月額は、その年の8月まで適用されます。6月~12月に決定された標準報酬月額は、翌年の8月まで適用されます。

②定時決定について

定時決定は、毎年定期的に行われる標準報酬月額の決定方法です。算定基礎届と言われる届出を行うことで標準報酬月額が決定されます。算定基礎届の提出期限は、毎年7月1日から7月10日までです。

定時決定は、4・5・6月に実際に支給した給与の金額を基に決定されます。4・5・6月の給与の金額を合計し、3で除した金額が標準報酬月額の決定の基になります。

4・5・6月に残業代が多く発生し、通常よりも給与の金額が高くなった場合でも実際に支払った給与の金額で標準報酬月額が決定されます。

また、支払基礎日数が17日未満の月は、給与の金額が通常の月とかけはなれる場合があるため、算定の対象外とされています。支払基礎日数とは、給与計算の対象となる日数をいいます。例えば、5月の支払基礎日数が17日未満であった場合は、4月と6月の2か月で算定されることとなります。

日給制の場合は、出勤日数が支払基礎日数となります。月給制の場合は、出勤日数に関係なく暦日数によります。

例えば、月給制の場合の4月の支払基礎日数は、30日になります。ただし、欠勤をして給与から欠勤分が控除される場合は、就業規則、給与規程等により事業所が定めた日数から欠勤日数を除いた日数となります。月の所定労働日数が20日の事業所で10日欠勤をした場合の支払基礎日数は10日です。支払基礎日数が10日になるため、4月は算定の対象外です。

決定された標準報酬月額は、原則算定基礎届を提出した年の9月~翌年8月まで適用されます。

③随時改定について

随時改定は、昇給や降給などの固定的賃金の変動に伴って大幅に給与金額が変わった時に行われる標準報酬月額の決定方法です。以下の3つの要件を満たした場合に適用されます。

(ア)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
(イ)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(ウ)3か月とも支払基礎日数が17日以上である。

固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものを言います。固定的賃金の変動とは、次のような場合が考えられます。

(ア)昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
(イ)給与体系の変更(日給から月給への変更等)
(ウ)日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
(エ)請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
(オ)住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

残業代のみが変動した場合は、固定的賃金の変動とはみなされません。固定的賃金の変動ではないため、随時改定の対象ではありません。随時改定により決定された標準報酬月額の適用期間は、1月~6月に随時改定が行われた場合は同年の8月までとなり、7月~12月に随時改定が行われた場合は翌年の8月まで適用されます。

いくらもらえる?公的年金の受取金額は?

公的年金の受け取り金額については、国民年金と厚生年金で計算方法が異なります。65歳に到達する時に受給できる公的年金をそれぞれ「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」と言います。年齢が要件となり高齢になってから受給できる年金であるため、「老齢」という名称が付きます。
「老齢」のほかには「障害」年金と「死亡」年金の3つに年金受取は分かれています。

(1)老齢基礎年金の受給金額について

老齢基礎年金の受給金額については、平成30年4月分からの年金の受給金額は、満額で年間779,300円です。
「なんとなくさみしい」と覚えると覚えやすいです。
国民年金の保険料を40年間納めた方が満額を受給できます。
国民年金の保険料を納めた期間が40年未満の場合の国民年金の受給金額は、779,300円に保険料を納めた期間の月数をかけ480で除した金額です。480とは、40年間の月数のことです。

老齢基礎年金の受給金額については、毎月納めている厚生年金保険料の金額とは関係がありません。また、厚生年金に加入している期間や第3号被保険者として国民年金に加入している期間は、国民年金の保険料を納めた期間に含まれます。

(2)老齢厚生年金の受給金額について

 老齢厚生年金の受給金額については、各個人によってばらつきがあります。大雑把な計算式は、「平均給与金額×給付乗率×被保険者期間の月数」です。給付乗率は、平成15年3月以前と4月以降で率が異なります。

・老齢厚生年金の計算式
① 平均標準報酬月額 × 7.125 / 1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数
② 平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 平成15年4月以降の被保険者期間の月数

上記の①と②を合計した金額が老齢厚生年金の受給金額です。

例えば、50万円の人が約40年間厚生年金に加入した場合の老齢厚生年金の受給金額は、約150万円となります。国民年金も加入していることになるので、老齢基礎年金と合わせて約230万を受給することができます。

尚、①と②の計算式には、「平均標準報酬月額」と「平均標準報酬額」という金額が使われています。平均標準報酬月額は、社会保険料の計算の基準になる標準報酬月額の合計金額を厚生年金に加入している期間で平均した金額です。平均標準報酬月額には、賞与の金額は含まれていません。

平均標準報酬額は、簡単に言うと上記の平均標準報酬月額に賞与を加味した金額です。賞与を月額に平均した金額を平均標準報酬月額に追加した金額が平均標準報酬額です。平成15年4月から厚生年金の受給金額に賞与が加味されるようになりました。

日本年金機構では年金の見込み受給金額を試算するためのページを設けています。アクセスするためには申し込みが必要になりますが、将来の年金金額を試算されたい方はご活用ください。

https://www.nenkin.go.jp/n_net/n_net/estimatedamount.html

 

公的年金の受給開始年齢は?

4.公的年金の受給開始年齢について。

公的年金の支給開始年齢は、老齢基礎年金、老齢厚生年金のどちらも原則は65歳です。ただし、厚生年金については、生年月日によって65歳前から支給が始まる場合があります。

65歳前から厚生年金の受給開始となる人は、男性は昭和16年4月2日から昭和36年4月1日以前、女性は昭和21年4月2日から昭和41年4月1日以前に生まれた人です。65歳までに支給される老齢厚生年金を特別支給の老齢厚生年金と言います。特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の支給開始年齢が昭和60年に60歳から65歳に引き上げられた際に、支給開始年齢を段階的に引き上げるために設けられました。

 特別支給の老齢厚生年金は、「報酬比例部分」と「定額部分」から構成されています。特別支給の老齢厚生年金を受給する人は、報酬比例部分と定額部分の両方を受給する場合と報酬比例部分のみを受給する場合に分かれます。

(1)特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分について

特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分とは、厚生年金に加入している期間に支払われた報酬や加入していた期間によって厚生年金の金額が決まる部分です。特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算方法は、65歳から支給される老齢厚生年金の計算方法と同様です。

 報酬比例部分は、男性は昭和16年4月2日から昭和36年4月1日以前、女性は昭和21年4月2日から昭和41年4月1日以前に生まれた人全員が受給できます。

(2)特別支給の老齢厚生年金の定額部分について

特別支給の老齢厚生年金の定額部分については、簡単に言うと老齢基礎年金にあたる部分です。

昭和60年前の厚生年金は、報酬比例部分と定額部分で構成されていました。昭和60年前の公的年金には、老齢基礎年金の制度がなく、現在の老齢基礎年金にあたる部分を老齢厚生年金の定額部分が担っていました。法改正が行われた昭和60年に老齢基礎年金の制度が始まり、報酬比例部分を老齢厚生年金として支給し、定額部分を老齢基礎年金として支給することになりました。現在の65歳以降に受給する老齢厚生年金については、定額部分の支給はなく、老齢基礎年金が支給されます。

特別支給の老齢厚生年金の定額部分は、昭和16年4月2日から昭和24年4月1日以前に生まれた人のみが定額部分を受給できます。計算式は、「1,628円 × 改定率(給付乗率) × 被保険者期間」です。定額部分の計算式に使用されている1,628円は、国民年金の保険料を1ヶ月支払うことで増えるおよその年金額に由来しています。

65歳以前に厚生年金が受給開始となる人の生年月日と受給開始年齢については、以下の通りです。

【S16.4.2~S24.4.1に生まれた男性・S21.4.2~S29.4.1に生まれた女性】
①S16.4.2~S18.4.1に生まれた男性・S21.4.2~S23.4.1に生まれた女性
→60歳から報酬比例部分・61歳から定額部分の支給開始

②S18.4.2~S20.4.1に生まれた男性・S23.4.2~S25.4.1に生まれた女性
→60歳から報酬比例部分・62歳から定額部分の支給開始

③S20.4.2~S22.4.1に生まれた男性・S25.4.2~S27.4.1に生まれた女性
→60歳から報酬比例部分・63歳から定額部分の支給開始

④S22.4.2~S24.4.1に生まれた男性・S27.4.2~S29.4.1に生まれた女性
→60歳から報酬比例部分・64歳から定額部分の支給開始

【S24.4.2~S36.4.1に生まれた男性・S29.4.2~S41.4.1に生まれた女性】
①S24.4.2~S28.4.1に生まれた男性・S29.4.2~S33.4.1に生まれた女性
→60歳から報酬比例部分の支給開始

②S28.4.2~S30.4.1に生まれた男性・S33.4.2~S35.4.1に生まれた女性
→61歳から報酬比例部分の支給開始

③S30.4.2~S32.4.1に生まれた男性・S35.4.2~S37.4.1に生まれた女性

→62歳から報酬比例部分の支給開始

④S32.4.2~S34.4.1に生まれた男性・S37.4.2~S39.4.1に生まれた女性
→63歳から報酬比例部分の支給開始

⑤S34.4.2~S36.4.1に生まれた男性・S39.4.2~S41.4.1に生まれた女性
→64歳から報酬比例部分の支給開始

※定額部分の支給は、S16.4.2~S24.4.1に生まれた男性・S21.4.2~S29.4.1に生まれた女性のみです。

年金の受給開始時に役員報酬や給料が出ていたらどうなるの?

年金の受給が開始されてから役員報酬や給与が出ている場合は、老齢厚生年金の年金額が減額若しくは支給停止されます。老齢厚生年金の受給金額が減額若しくは支給停止される制度を「在職老齢年金」と言います。在職老齢年金の対象となるのは、老齢厚生年金のみです。老齢基礎年金が減額や支給停止になることはありません。

在職老齢年金を計算する際に、「基本月額」と「総報酬月額相当額」という金額が基準となります。「基本月額」は、老齢厚生年金の年間の受給金額を12で除した額です。「総報酬月額相当額」は、毎月の給与(標準報酬月額)に1年間の賞与を12で除した額を合算した金額です。また、60歳以上65歳未満の人が受給する特別支給の老齢厚生年金と65歳以上の人が受給する老齢厚生年金で計算方法が異なります。在職老齢年金の計算方法については、以下にて詳細を説明していきます。 

(1)60歳以上65歳未満の在職老齢年金

 60歳以上65歳未満の在職老齢年金の基準となる金額は、「28万円」と「46万円」です。基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万以下の場合は、老齢厚生年金は減額されません。基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超える場合は、老齢厚生年金が減額されます。減額される金額が老齢厚生年金の受給金額よりも大きい場合は、老齢厚生年金が支給停止されます。計算方法は以下の通りです。

①基本月額 + 総報酬月額相当額が28万円以下の場合
→全額支給されます。 

②基本月額が28万円以下かつ総報酬月額相当額が46万円 以下のとき 
→減額される月額 =(総報酬月額相当額 + 基本月額 - 28万円)× 1/2

③基本月額が28万円以下かつ総報酬月額相当額が46万円を超えるとき 
→減額される月額={(46万円 + 基本月額 - 28万円)× 1/2 +(総報酬月額相当額 -46万円)}×12

④基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が46万円以下のとき
→減額される月額= 総報酬月額相当額 × 1/2

⑤基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が46万円を超えるとき
  →減額される月額={46万円 × 1/2 +(総報酬月額相当額 - 46万円)}

(2)65歳以上の在職老齢年金

65歳以上の在職老齢金額の基準となる金額は、「46万円」です。基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万以下の場合は、老齢厚生年金は減額されません。基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万円を超える場合は、老齢厚生年金が減額若しくは支給停止となります。計算方法は以下の通りです。

①基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万円以下のとき
→全額支給されます。

②基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万円を超えるとき
→減額される月額 =(役員報酬 + 老齢厚生年金の受給金額 - 46万円)÷ 2

繰り上げ支給、繰り下げ支給って何?どうすればいい?

繰り上げ支給、繰り下げ支給とは、本来65歳から受給開始となる年金を早く受給したり遅く受給したりすることができる制度です。

■繰り上げ支給とは

繰り上げ支給は、60歳から65歳になるまでの間で年金の受給開始年齢を早めることができる制度です。ただし、繰上げ支給の請求をした時点の繰り上げ期間に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。減額率は、「0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数」となり、最大で受給金額の30%が減額となります。尚、繰り上げ支給の制度は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を同時に適用しなければなりません。片方だけを繰り上げ支給することはできません。

年金事務所に1か月前までに届けることで、繰り下げることができます。

■繰り下げ支給とは

繰り下げ支給は、66歳以降に請求が可能となります。繰り下げ支給の場合は、年金の受給開始年齢を遅らせる分、年金が増額され、その増額率は一生変わりません。増額率は、「0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までに月数」となり、70歳以降に繰り下げ請求をすると増額率が最大となります。70歳以降に繰り下げ請求を行った場合の増額率は、42%となります。70歳で繰り下げ支給を行った場合は、65歳で受給を開始した場合と比べて、82歳の時に元が取れる計算となります。尚、老齢基礎年金と老齢厚生年金は、それぞれに繰り下げ請求が可能です。老齢基礎年金は、本来の65歳になった時に受給を開始し、老齢厚生年金だけを遅らせて受給を開始することもできます。

また、65歳以上で役員報酬や給与が支給されている場合は、在職老齢年金により減額若しくは支給停止となる可能性があります。在職老齢年金により減額される老齢厚生年金を繰り下げることはできない仕組みになっているので注意が必要です。まず、在職老齢年金により減額が行われ、減額された後の老齢厚生年金のみが繰り下げ支給の対象となります。

 60歳で支給繰り上げ請求を行う場合と70歳で支給繰り下げ請求を行う場合では、2倍程度年金額が変わります。繰り上げ支給と繰り下げ支給のどちらがお得になるのかは、人によって異なります。「元気なうちに年金を受け取って楽しみたい」「何歳まで生きるのか」など、自分の事情に合わせて年金制度を上手に活用していきましょう。

今後どうなる?結局75歳から受給した方がお得なの?

75歳で繰り下げ支給の請求を行った場合の増額率は、84%となります。65歳で年金を受給開始するよりも約2倍程度受給金額が増大することになります。75歳で繰り下げ支給をした場合は、65歳で年金を受給開始した場合と比べると、87歳の時に元が取れる計算となります。

 厚生労働省が公開した「平成29年簡易生命表」によれば、日本人の「平均寿命」は、男性は「81.09歳」、女性は「87.26歳」です。平均寿命で考えると、75歳で繰り下げ支給の請求を行った場合は、男性が元を取るためには6年足りず、女性は何とか元が取れるという計算になります。75歳で繰り下げ支給の請求を行う方がいいかどうかは、一概には言えません。65歳以降の繰り下げ支給の請求と同様に、自分の事情に合わせた年金制度の活用が重要です。

そもそも65歳以上も働き続ける場合は繰り下げ支給による増額はできません。
こんなことを言ってしまうと元も子もありませんが、年金で損しないことよりも、いつまで働くのかというライフプランを中心に考えた方がいいかもしれません。

 

まとめ(年金の受取額を増やしたい方へ)

名古屋の社会保険労務士の小栗です。
老後に不安があるのであれば、企業型確定拠出年金がおすすめです。

確定拠出年金をご存知でしょうか?
確定拠出年金には個人型(iDeCo)と企業型があります。
私がおススメするのは断然、企業型確定拠出年金です。

企業型確定拠出年金は、毎月積み立てたお金を退職時まで運用し、老後に年金または一時金で受け取るというものです。企業型確定拠出年金は企業にも従業員にもメリットのある制度です。

企業側のメリット

(1)福利厚生の充実につながります。
(2)法定福利費の軽減につながります。
(3)役員退職金の準備も可能です。
(4)企業規模に関わらず導入が可能です。

従業員のメリット

(1)老後の資金のための貯蓄や運用ができます。
(2)個人型確定拠出年金と比べて手数料の負担がありません。

繰り下げ支給や繰り上げ支給は、1か月前までに申請をすれば決めることができます。

その時の体調や仕事の状況など、その時に考えて決めるのが一番ではないかと私は思います。そのうえで、老後の不安が残るようでしたら、まずは確定拠出年金などの税制メリットの受けられる制度を使って積み立てることをおススメします。

政府が支援しているので様々な優遇措置があるからです。

老後にもし不安があるのであれば、まずは年金を知ることが第一歩だと思います。

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